トシチャン と 憲法 が出来た 問答集を訳し みんなで 語りましょうよ
日本国憲法の誕生 ・ を基に
トシ と チン にとって 読みやすく、、コピーしやすくする運動を開始しました。、誤字 脱字があると思いますので 連絡頂ければ幸いです
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01表紙 02
9条廻り1 03
9条まわり2
昭和21年4月 憲法草案にかんする想定問答 第三集 法制局制作 を読みやすくする運動です
問い 我が国にたいし、外国が戦争を仕掛けてきた場合は如何にの答へ
に続き その当時の精神の軌跡を 再現 を試みてみよう
問 第9条の規定と
自衛戦争との関係如可
答 第9条は、まず第一項において、いわゆる
国策の具としての戦争、すなわち
侵略戦争を、我が国が永久に放棄する旨を規定している。
しかし、右は夙
(つと)にいわゆる不戦条約で各締約国の義務となるっているところであり、佛の1791憲法や西班牙憲法に先例があり、
それだけでは 大した新味 とはいえない。のみならず、その
先例は、やがて破られる運命を免れないのであって、結局
戦後の一時的な人心の所産にすぎないといえる。
そこで
改正憲法は、右の実效を確保するため、
二つの思い切った保障を行った。そして、その故にこそ、本条は
劃期(画期)的な規定となり、
空前のものといえるのである。 その保障の一つは、
事実上侵略戦争を不能ならしめる意味をもつものであって、
陸海空軍そのたの戦力の保持が許されないということであり、
その保障の二は法律上 侵略戦争を不能ならしめる意味をもつものであって、
国の交戦権がみとめられないということである。
ここまで来ると侵略戦争は、いかなる場合でも行うことができなくなり、
第一項の規定の実効は最大限に確保され、その違反蹂躙は、考えられなくなる。
右の保障は徹底的であるが、しかしそのために、第一項において直接禁ぜられていない戦争、すなわち
自衛戦争まできなくなるという結果を来す。
しかしこれはやむを得ない。葢(けだ)し
(一)
自衛戦争ができる余地をのこさんとすれば、右の事実上及び法律上の保障を撤回ないし縮小する必用を生じ、結局保障が骨抜きとなり、西班牙憲法などの類と同じ水準まで落ちることとなる。
(二)
自衛権の名に隠れて侵略戦争が行われ易く、しかも日本国は、その前科があって、その危険なしといえない。
(三)
国際併合が成立しその武装兵力が強大となれば、自衛戦争の実行は、事実において、これに依頼することができる。
概略以上の理由によるのである。
しかし、
しからば外国の侵略に対し常に拱手(こまねいて)して、これを甘受しなければならないかといえば、
そうではない。その地の
国民があり合わせの武器を取って蹶起(けっき)し、抵抗することはもとより差し支えないし、叉かかる
ゲリラ戦は相当に有効である。
しかし、
これは国軍による国の交戦ではない。したがって、
国の戦力はなくてもできるし、
国の交戦権は必用としない。この場合の侵略戦争に対する
殺傷行為は、交戦権の効果として適法となるのではなく 緊急避難ないし
正当防衛の法理により説明すべきものである。
★ ★ 問 第9条二項は、何故(なぜ)受け身にかいてあるか ★★
答 この書方は、かく
受け身にしたことにより、むしろ劃期的な意味をもつ。
そもそも
戦争とは、国際社会の事件である。しかして、
従来は、各国の主権は最高独立のものであって国際聯盟
(連盟)その他の
国際団体の下に立つことは、事実的には勿論、論理的にも否定されたのである。
その事態を発展的に観察するときは、右の
国際法秩序優位論てき立場に副(そ)うものということもできよう。
本条を受け身に表現したことは、戦争放棄という国際社会的事件については その保障のための処置も、
我が国がその好むところに従って勝手にきめるというよりも、国際団体の意志のあるところを察して、進んでそれに服従するというふ進歩的態度をとったことを意味する。
我が国が、まったく
外国の勢力下にある現状は、かかる理性的行動に出づることを容易ならしめた。しかしこれは、いわば轉禍
(転禍)爲sI処置であって、
断じて没理想的卑屈ではない。
従って戦勝各国も、当然本条の立言方法に、将来追隨(従)すべきである。
問い 我が国にたいし、外国が戦争を仕掛けてきた場合は如何に
答え 戦争は相手があってはじめて 発生する現象であるから、他国が其の武力をもって我が国に対する侵略の暴図をつらぬかんとする場合には 我が国が本条に定むるが如き原則を採ったならば よくその生存と安全とを全らし得るか否か憂慮する見方も一理あることを否み難い。 そもそも本条の
原則は理論上 国の自衛権の発動を否認するものではないが 実際上、戦力の保持を認められない以上は、かかる自衛権を肯定して見ても実益はない。
本条の真義を発揮し得るには 諸外国 擧って同一の原則を採ることが前提であるというべきである。従って諸外国の意図を問わずに一方的に本条のごとき宣言をなすことは いかなる意味のおいて、行き過ぎであるとも言い得るのであるが かかる場合には
世界の正義観に訴えて侵略行為を排除する方法も発見し得べく 我が国としてはむしろ世界の習俗に抗して理想に進むことが却(かえっ)て将来のわが国の生きるみちであることを
疑わざる次第である。