消費税のない社会の実現を目指す
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このサイトは消費税に関わる諸課題のソーシャルデザインに特化し、皆さまが不満に思う消費税行政の根幹に関わる不備・誤りを明らかにします


も く じ 

本体価格決済で総額表示義務と決別する(提言)

本体価格決済は上乗せ消費税の発生を止める

もう一つの消費税

消費税のコペルニクス的転回で物価高騰は鎮静

本体価格取引で経済社会は蘇る

二重課税との決別 − 消費税ゼロ決済の実現

取引で預かり税を無くして二重課税を解消

消費税0決済方式が売上を伸ばし経済社会を救う

消費税ゼロ社会の実現にむけて

事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現

外消費税の収奪を唆す総額表示方式は憲法30条違反

物価高騰を乗り越える家計に優しい決済の取引額表示方式

総額表示を止めて消費活動を活発にする

価格高騰に立ち向かう事業者の価格戦略

正規の価格表示/決済方式は違法な外消費税を0にする

間接消費税込価格表示取引は価格上昇圧力を和らげる

経済を蘇らせる消費税0社会の実現  基本価格決済方式で消費税からの解放

地方創生(住民5%拠金)システム構想


since 2001.06.08 ソーシャルデザイン機構 iso@selfdecl.jp 理事長 清水博 〒524-0011滋賀県守山市今市町139-4 



本体価格決済で総額表示義務と決別する(提言)



取引は総額表示決済方法式で決済するのが一般的でしたが、消費税法第63条に基づく間接税を含む価格で決済する本体価格決済方式に変更することにより、総額表示義務から解放され、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保し、毀損した社会経済を活性化する仕組みが民主導で創出できるようになります。

取引の相場・商談などで決まる価格は一義的に消費税が含まれ、本来の消費税は消費税法第63条由来の間接税込本体価格=「課税標準である課税資産の譲渡の対価の額×(1+消費税率)」又は「本体価格×0.90909×(1+消費税率)」で表される間接税であり、間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付します。

チラシや値札のほか会計レジなどで表示される本体価格で決済すれば上乗せ消費税の発生はありません。これを本体価格決済方式と呼びます。
総額表示決済方式を先導してきた地方公共団体は、消費者負担が税率分軽くなる本体価格決済方式に改めなければなりません。

例えば本体価格決済方式の拡散には、電気ガス水道料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、上乗せ消費税の発生はなく、社会から消費税が消えていきます。
また、消費税の無い社会ではインボイス制度は不要です。

2023.08.19

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
http://www.selfdecl.jp/index.html#debut
(問合せ先:財務省大臣官房文書課行政相談係 TEL 03-3581-4111内線2975)
各県地方公共団体 広報担当責任者 各位

はじめまして、消費税ソーシャルデザインG滋賀守山の清水博です。
消費税に係る投稿です。

「総額表示義務との決別」という財務省への次の提言を貴広報紙に掲載され、住民・事業者のみな様に周知されるよう強くお勧めします。 

財務行政へのご意見・ご要望の受付:財務省 (mof.go.jp)
(問合せ先:財務省大臣官房文書課行政相談係 TEL 03-3581-4111内線2975)

提言本文:http://www.selfdecl.jp/index.html#debut
取引は総額表示決済方法式で決済するのが一般的でしたが、消費税法第63条に基づく間接税を含む価格で決済する本体価格決済方式に変更することにより、総額表示義務から解放され、社会保障費等を賄う消費税の原資を確保し、毀損した社会経済を活性化する仕組みが民主導で創出できるようになります。

取引の相場・商談などで決まる価格は一義的に消費税が含まれ、本来の消費税は消費税法第63条由来の間接税込本体価格=「課税標準である課税資産の譲渡の対価の額×(1+消費税率)」又は「本体価格×0.90909×(1+消費税率)」で表される間接税であり、間接消費税を原資とする消費税及び地方消費税が売り上げの一部として期日まで留まり、消費者が消費税を負担し、事業者が納付します。

チラシや値札のほか会計レジなどで表示される本体価格で決済すれば間接消費税も同時に決済され上乗せ消費税の発生はありません。これを本体価格決済方式と呼びます。

例えば本体価格決済方式の拡散には、電気ガス水道料金等に消費税が加算されないインフラを使うことが重要です。
小売事業者が川上の仕入先事業者にインフラ料金を含めて本体価格決済させ、小売事業者が仕入価格を参考に消費者に提示する取引価格を決めて本体価格決済すると、上乗せ消費税の発生はなく、社会から消費税が消えていきます。

本体価格決済に何ら違法性が無く、すなわち、取引を本体価格で決済することで総額表示義務と決別でき、消費税が無くなり消費者物価が消費税率分下がって家計消費が活発になり、経済社会が活性化します。
なお事業者が総額表示決済方式から本体価格決済方式に改めるのに面倒はありませんが、政府が企んでいるインボイス制度の導入の是非をふくめて国会で議論しておくこともできます。

2023.08.18

消費税ソーシャルデザインG滋賀守山
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4





本体価格決済は上乗せ消費税の発生を止める

社会保障費等を賄う財源である消費税は消費税法第63条由来の価格に含まれる間接消費税であって、事業者が取引ごとに消費者に代金に上乗せして請求する消費税ではありません。
取引を間接消費税込価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」(以後本体価格と言う)で決済すると上乗せ消費税の請求はありません。
公共料金等のように請求額を料金表に表示する場合は料金表を間接消費税込価格表示に切り替えておかなければなりません。

取引を完結させる決済には、総額表示価格決済方式と間接消費税込本体価格決済方式とがありますが、後者の間接消費税込本体価格決済方式は 間接消費税込本体価格決済方式価格と一体である間接消費税を分離できないので消費税の請求書の発行は無くインボイス制度に馴染みません。
前者は取引代金に消費税を加算した総額「=本体価格×(1+消費税)」を支払う方式で、後者は間接消費税込本体価格を決済額として支払う方式です。

誰もが認識できる本体価格には間接消費税が含まれており、本体価格「=課税標準額である課税資産の対価の額×(1+消費税率)」で表すことができ、前者の支払総額に対する後者の決済額は常に消費税率分少ないですが、本体価格に含まれる間接消費税を原資として消費税及び地方消費税が確保されます。

川上の仕入先事業者が公共料金を含めて本体価格決済し、小売事業者が仕入価格を参考に消費者との取引価格を決めて本体価格決済すると、消費税はなくなり、価格の高止まりは次第に解消していきます。

消費税にある様々な瑕疵解消には消費税のない社会の実現が不可欠です。
瑕疵には、総額表示義務に係る二重課税、事業者による消費税の収奪、収奪消費税の使途不明、などがあります。
消費税に係る諸問題解消には、間接消費税込本体価格決済による上乗せ消費税の除去が不可欠で、消費税の無い社会が実現すれば自ずと総額表示に係る諸問題は解消するのです。

総額表示義務に凝り固まった全国の事業者の認識を変えるのは容易なことでありませんが、自治体が範を示し、元気のない商店街などを活気づける、本体価格決済イベントなどの開催で消費者を虜にするとこれが口コミで野火のように全国に広まっていきます。

ご存じのように経済産業省は電力7社の家庭向け電気料金について6月1日からの15〜39%値上げを認可しました。
認可された15〜39%の値上げに対して、電力各社が「本体価格で決済する」旨を宣言すれば、値上げ幅を消費税率分の10%圧縮し、5〜29%の値上げ幅に縮小できます。

原材料資材等供給事業者から流通段階を経て小売事業者に至る全ての事業者それぞれの事業者が川上の仕入先事業者との取引で「課税資産の譲渡等の対価の額」×(1+消費税率)で決済すると小売事業者の段階に至っても「本体価格」には不可分の間接消費税が存在し、消費税が各流通段階の価格に上乗せされず、当事者間で消費税の授受がないので消費税の無い社会が形成され、物価高騰を緩和します。

多くの事業者が本体価格決済を実践することにより、消費税率分低い価格で商品を提供できるのでそれぞれの顧客が増え、総額表示決済で毀損した社会経済が本体価格決済で復活し、物価高騰の勢いを穏やかにします。
国税庁は小規模事業者を対象に煩わしいインボイス制度の適用を画策していますが、本体価格で決済する事業者に適格請求書発行登録を必要としません。

本体価格決済する社会であれば、総額表示義務を気にすることなく、価格高騰は収まり、消費税が除去され、事業者・消費者は消費税から解放されます。
実際の総務省統計局のデータに「消費支出(二人以上の世帯) 301,646円」(令和5年1月期)と言うのがあり、仮に消費税率を9%で計算すると27,000円/月で年換算32万円を支出していますが、消費税の無い社会では各家庭は年32万円を支出する必要は無くなります。
遅くても次の衆議院議員選挙までに多くの事業者が法の妨げの無い本体価格決済に切換えて国民の消費税負担の年32万円(二人以上世帯)を無くせます。

本体価格決済しても、消費税法第63条に「課税資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない」とあるように取引表示に引用される「本体価格」には間接消費税が含まれており、消費者は間接消費税を負担しています。
価格と価格に含まれる間接消費税は不可分であり、納税義務者が期日に所定の算式で間接消費税を含む売上げを原資に算出した消費税を税務署に納付するので消費税及び地方消費税は確保されます。

総額表示義務により本体価格への消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを消費者に強いるのは事業者による消費税の収奪であり、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為です。
事業者に消費税を収奪させないためには、取引の決済の過程で紛れ込む猫糞消費税(=本体価格×消費税率)を発生させない「課税資産の譲渡等の対価の額×(1+消費税率)」(本体価格)による決済でなければなりません。

「上乗せ消費税をなくす」を選挙の争点として、遅くても次の衆議院議員選挙までに政府に消費税の二重課税政策の転換を迫り国民の消費税負担を無くしたいものです。
事業者が本体価格決済を実行するのに法的妨げは何もありませんが、総額表示決済方式から本体価格決済方式への公式の変更は国会マターであるので、その変更の是非を国会で議論させる必要があります。

国民は国会での議論の推移を見守り、国民的議論として盛り上ることを期待します。
そこで全国の皆様は今年予想される総選挙に向けて上乗せ消費税の除去の考えを確かにしておいてください。

2023.07.19

消費税問題除去G守山
代表 清水 博 
滋賀県守山市今市町139-4




外消費税の収奪を唆す総額表示方式は憲法30条違反


政府は総額表示義務を喧伝しているが、日本国憲法第30条の条規に照らして、消費者は消費税の納税の義務を負っていない。

公共料金の支払いも総額表示方式で請求があり、料金請求額×消費税率で算出される直接消費税を収奪する。

これは違憲行為であり、憲法98条により無効であり、場合によっては政府は収奪した消費税の返還請求訴訟事件に対応しなければならない。

消費税の返還請求の額は最大で年間のGDP×消費税率になる途方もない額である。

政府は、法的根拠のない総額表示方式の無効を宣言し、事業者が主体の消費税ゼロ社会の実現を待たなければならい。http://www.selfdecl.jp/index.html#shutai

消費税ソーシャルデザインG 
滋賀県守山市 清水 博 2022.07.05




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本体価格取引で経済社会は蘇る


全国のみな様

物価高騰など経済が毀損したのは経済政策が根本で誤っているからです。
消費税が発生する総額表示価格決済の請求金額は、消費税の発生が無い本体価格決済より消費税分高くなります。
小売事業者は取引先の仕入先事業者に消費税の発生が無い本体価格取引を求め、消費者に本体価格で商品・サービスを提供すると売り上げを伸ばせます。

社会経済の隅々にまで影響する国の借金は過去最高に膨らんでおり、何としてもこれを食い止めなければなりません。

経済政策の誤りを正す極めつけは、後出のコペルニクス的転回する事業者を総額表示価格決済が蔓延っている原材料事業者から小売事業者に至るすべての事業者が消費税の発生がない本体価格決済することです。

事業者が国税として納付する本体価格に係る消費税の使途を専ら「医療・社会福祉」目的に支出されていますが、「消費税使途管理費」、「経済政策の基本を正す」、予期しえない「激甚災害」、「他国による攻撃被災」などにも対応できるよう別に定める「消費税使途管理の取決め」に従い関係者の発意と同意で使途を広げることを提案します。

例えば、全ての事業者が納付する国税の間接消費税を積み上げ「経済政策の基本を正す」ための費用に充て、国債整理基金特別会計法に関わらず50兆円程度の資金で発行済み国債を整理し、或いは、新規国債の発行を抑制します。

消費税使途管理の取決め(作成準備中)

現行の消費税のあり方の見直し(コペルニクス的転回)

消費税法第63条で規定される間接消費税込価格(単に本体価格という)による取引を席捲し、政府の二重課税政策により法的根拠がない総額表示価格取引が幅を利かせています。

二重課税政策を定着させた発端の一つは、関係する組織・団体にあてた法的裏付けのない総務省からの通知文書000269588.pdf000269591.pdfであり、法律に定めがない消費者に税を課すのは憲法第30条の条規に矛盾します。

二重課税は、価格に含まれる間接消費税(=課税標準である対価の額×消費税率)の他に事業者と取引相手との間でやり取りされる直接消費税(=税込価格×消費税率)のことを指しますが、二重課税で消費者の負担は間接消費税10%に直接消費税10%が上乗せされて20%です。後者は憲法第30条の条規に矛盾することからも事業者は二重課税と決別しなければなりません。

二重課税からの脱却は事業者が表示(又は提示)する本体価格で決済するだけです。以下、総額表示決済方式から直接消費税が0になる本体価格決済方式への切換えをコペルニクス的転回と呼びます。
このコペルニクス的転回は、総額表示価格決済が蔓延っている原材料事業者から小売事業者に至るすべての事業者が対象です。

ドミノ現象で国民・事業者のみな様がコペルニクス的転回に賛同すると原材料から消費物資の取引価格も直接消費税率分低くなり、価格高騰の波を穏やかにやり過ごして企業経営や経済活動に自由度が増しベースアップのゆとりも生まれ、経済発展につながり国民の不満はあら方解消します。

コペルニクス的転回をどのように実践するか、小売店の場合で試行してみましょう。
規模の小さな店でも備えているレジで直接消費税が発生しないように「消費税率0%」に設定するのです。「消費税率0%」に設定したレジで商品のバーコードをスキャンさせたときの請求額表示が本体価格であることを確認します。 
続いて集計金額が表示されていることを確認してレシートを出力させ、直接消費税が含まれていないことを確認してください。

手動で領収書、請求書、見積書などを発行する場合は、本体価格の金額だけを記載します。
なお、インボイス制度の対象になっている事業者は、仕入先業者ごとに仕入台帳を備えていなければなりません。
仕入先業者には電気、ガス、水道、燃料、包装資材、輸送業者などを含みます。

20022.12.17

消費税ソーシャルデザインG滋賀
滋賀県守山市今市町139番地4
清水 博 080-5794-5324


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二重課税との決別 − 消費税ゼロ決済の実現


内閣総理大臣 岸田文雄 殿 

これまでの独壇場であった総額表示決済方式に代えて消費税ゼロ決済方式へとコペルニクス的転回に関するものである。
前者は表示価格に消費税を上乗せして決済するのに対して後者は表示価格で決済して消費者への請求金額を低く抑える。

消費税は医療・社会福祉に充てられるが、事業者ごとに売上総額に係る消費税から仕入総額に係る消費税を控除して算出した消費税を納付する。
消費税法第63条の規定により価格を決めると「対価×(1+消費税率)」のとおり消費税を含む価格になるので、消費税納付経理に必要な仕入に係る控除額を算出する。
事業者は法的根拠のない「総額表示義務」に誑かされ、代金・料金等の取引額の請求端末で消費税率8%/10%に設定した収奪行為により、消費者は消費税の二重負担に晒され、経済は毀損の一途を辿る。

事業者が設置する代金・料金等取引額の請求端末で消費税率を0%に設定することで消費税ゼロ決済を実現する。
消費税ゼロ決済後に発行する領収書には「消費税ゼロ決済」の字句を印字してもよく、インボイス制度の対象にならない。
コペルニクス的に転回する事業者はあらかじめ取引額の請求端末(レジ、手動、POSレジシステム)ごとに設定変更(10%→0%、8%→0%、印字字句等)し、変更後のレシート出力の確認を終えておくものとする。

料金請求に関わる事業者を含む原材料事業者から小売事業者に至るあらゆる事業者が消費税の収奪がない消費税ゼロ取引・決済をすると消費税の二重課税と決別でき、事業者の領収額が下がり、企業/消費者物価指数が消費税率分下がり、物価高騰の波が穏やかになり、住宅購入から大根一本でも消費税ゼロで購入できる。

二重課税と決別する事業者は、自らの裁量で取扱品目の全部又は一部について何時からでも消費税率を0%に設定し「消費税の収奪がない消費税ゼロ決済」にコペルニクス的転回を果たし、総額表示決済と消費税ゼロ決済が併存してもドミノ的に後者に収束する。

政府は諸物価高騰を和らげる消費税ゼロ決済方式に賛同し、消費税の二重課税政策と決別する旨の談話を発表する。

消費税ソーシャルデザインG 
滋賀県守山市 清水 博 2022.09.09


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取引で預かり税を無くして二重課税を解消


消費税のカラクリを解明するため理解しておくべき消費税は二つあります。

一つは、消費税法第63条で定義される価格を決めると自ずと価格に含まれる間接消費税で、取引を通じて消費者が負担するもので社会保障費の原資です。

事業者が納税期間中の売上げに係る係る消費税から納税期間中の仕入れに係る消費税を控除した額の消費税を納付するので社会保障費は確保されます。

もう一つは、取引の支払いの時に価格×消費税率の額を事業者に収奪される外消費税で、この経理・使途は不明で、事業者がねこばばして関電事件など反社会的使途に流れているのを否定できず、「外消費税、預かり税や仮受消費税」を曲解して消費税と称して収奪するのは憲法第30条の違反行為です。

使途不明の外消費税は間接消費税込取引価格×消費税率であり、経済に様々な悪影響を及ぼす二重課税の元凶です。

原材料事業者から小売り事業者に至るあらゆる事業者は取引の度に法的根拠がないまま外消費税(預かり税)を発生させています。事業者が取引で外消費税の計上を止めれば二重課税から解放され、需要者が負担するのは価格に含まれる間接消費税だけになり総額表示方式と決別したことになります。

あらゆる事業者は外消費税を収奪するのは日本国憲法第30条の条規に反する行為であることを認識して、外消費税(預かり税)の計上を止め「価格を表示又は提示してその価格で決済する」取引方式を確認し、健全で持続可能な消費税に戻すべきです。

永い間政府及び政府の二重課税政策に加担してきた自治体及び公共料金収納事業者が日本国憲法第30条の条規に反する行為であることを認めるのかどうか、外消費税(預かり税)の計上を止めるかどうか関係者の議論を待つことになるでしょう。

消費税ソーシャルデザインG 
滋賀県守山市 清水 博 2022.08.07


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消費税0決済方式が売上を伸ばし経済社会を救う


公平で持続可能な消費税の仕組みに蘇らせようと消費税ゼロ決済方式の啓発に取り組んでいる滋賀県守山市在住のソーシャルデザインGです。

知っているようで分かっていない消費税のこと、社会保障費の財源は消費税ですが、総額表示で発生する直接消費税ではなく価格に含まれる間接消費税です。

消費税法は間接税であり、事実上消費者に消費税を課す直接税になっていますが、日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規により消費者に消費税を課すのは違憲です。

法第63条で価格を決めると自ずと間接消費税が含まれるにも拘らず、取引では間接消費税込価格に直接消費税を上乗せするのが習慣になっています。
この二重課税が国民・経済を悩ませる元凶であり、これを解消するのが取引の当事者間で消費税の授受を行わない「消費税ゼロ決済方式」です。

最近の物価高騰が国民生活を脅かしている状況に鑑み、永く続いた総額表示方式と決別して、事業者が自主的に「消費税ゼロ決済方式(=間接消費税込価格表示/決済方式)」に転換すれば総額表示方式から脱却できます。

「消費税ゼロ決済方式(=間接消費税込価格表示/決済方式)」で取引する事業者は、法第63条の定義に従い「間接消費税込価格」を表示し、その価格で決済し、発行する領収書・レシートに消費税の字句を記載・印字すべきでなく、政府が導入を画策しているインボイス制度に煩わされません。
事業者が税務署に納付する消費税額の算出に際して控除する仕入に係る消費税額は、期間中の仕入れ総額から算出できます。

事業者は、「見積・請求」或いは「価格の表示」によってのみ「消費税ゼロ決済」を主張でき、外消費税を授受しないので売上を伸ばすことができ、燎原の火のように消費者物価は安定に向かいます。
「消費税ゼロ決済」の主張は総額表示義務との決別であり、小売取引にあっては商品ごとに付けるバーコードなどに外消費税を除去する税率0など決別のキーワードを潜ませるのが簡便です。
事業者間取引にあつては契約手続きの「見積・請求」ごとに消費税を含めないことで総額表示方式からの決別を主張できます。

政府が総額表示義務を喧伝するようになった経緯は、かつて「消費税率(国・地方) の引上げに伴う公共料金等の取扱いについて」(平成 25 年 10 月 8 日付総財公第 103 号・総財務第 118 号)を、消費税率が8%に改定される旨のPDF文書を総務省から都道府県を経由して各地の地方公共団体等に通知したことです。
この法的根拠のない通知は無効であり、同様の総額表示義務に地方公共団体が同調しても総額表示の正当性はどこにもありません。

地方公共団体は地域における大口需要者であり、関係する供給者(事業者)との契約で供給者に消費税を収奪させ、また、関係する公共料金に係る消費税を収奪していますが、消費税の収支バランスから見ると財政破綻に突き進んでいます。
財政規律を考え「事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現」などの記事を参考に自治体の消費税に係る規定・取決め文言(例えばNHK放送受信規約第5条)を「消費税ゼロ決済方式」に整合させて総額表示方式からの脱却が不可欠です。

以上、地方公共団体を含むあらゆる事業者は違憲の総額表示に固執してきた前非を悔いて総額表示方式から脱却すべきであり、直ちに消費税ゼロ決済方式に転換すべきです。

消費税ソーシャルデザインG 080-5794-5324
滋賀県守山市 清水 博 2022.07.27

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消費税0決済方式が経済社会を救う


公平で持続可能な消費税の仕組みに蘇らせようと消費税ゼロ決済方式の啓発に取り組んでいる滋賀県守山市在住のソーシャルデザインGです。

知っているようで分かっていない消費税のこと、社会保障費の財源は消費税ですが総額表示で発生する直接消費税ではなく、価格に含まれる間接消費税です。
消費税法は間接税ですが、事実上消費者に消費税を課す直接税です。
法第63条で価格を決めると自ずと間接消費税が含まれるにも拘らず、取引では価格に直接消費税を上乗せするのが習慣になっています。
この二重課税が国民・経済を悩ませる元凶であり、これを解消するのが取引の「消費税ゼロ決済方式」です。

最近の物価高騰が国民生活を脅かしている状況に鑑み、永く続いた総額表示方式と決別して、事業者が自主的に「消費税ゼロ決済方式(=間接消費税込価格表示/決済方式)」に転換すれば総額表示方式から脱却できます。

かつて「消費税率(国・地方) の引上げに伴う公共料金等の取扱いについて」(平成 25 年 10 月 8 日付総財公第 103 号・総財務第 118 号)を、消費税率が8%に改定される旨のPDF文書を総務省から都道府県を経由して各地の地方公共団体等に通知しています。
この法的根拠のない通知は無効であり、同様の総額表示義務に地方公共団体が同調しても総額表示の正当性はどこにもありません。

地方公共団体は地域における大口需要者であり、関係する供給者(事業者)との契約で供給者に消費税を収奪させ、また、関係する公共料金に係る消費税を収奪していますが、消費税の収支バランスから見ると財政破綻に突き進んでいます。
財政規律を考え「事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現」を参考に自治体の消費税に係る規定・取決め文言(例えばNHK放送受信規約第5条)を「消費税ゼロ決済方式」に整合させて総額表示方式からの脱却が不可欠です。

以上、地方公共団体を含むあらゆる事業者は違憲の総額表示に固執してきた前非を悔いて総額表示方式から脱却すべきであり、直ちに消費税ゼロ決済方式に転換する旨を地域住民に公表すべきでしょう。

消費税ソーシャルデザインG 080-5794-5324
滋賀県守山市 清水 博 2022.07.21


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消費税ゼロ社会の実現に向けて


法的根拠がない総額表示方式により商品価格に加算される上乗せ消費税額を除去するのが総額表示方式と決別できるという論理により、消費税法63条に由来する取引額表示/決済の流れのなか決済レジで消費税率を0にして上乗せ消費税額を除去する消費税0取引システムを開発しました。

価格高騰が国民生活を脅かすようになっているところ、この消費税0取引システムが問題なく機能することを実証しておく必要があります。

価格に消費税を上乗せ加算するのは違憲行為であるので総額表示方式を決別し、公共料金等の請求額の算定根拠である料金(表)は間接消費税込価格でなければなりません。
対面取引事業者が使うレジで消費税0%に設定するだけで出力するレシートに「消費税に係る字句」の印字はなく、総額表示義務との決別を宣言したことになります。

消費税0が日本経済にとって欠かせない誠に稀有なことで、消費税0による総額表示義務との決別は事業者が自主的に決めるもので野火のように全国津々浦々の企業に広まっていくきっかけになるものと想定し、消費税を収奪している事業者や商店街の事業者をターゲットに消費税率を0に設定する事業者を募ることを考えています。

つきましてはhttp://www.selfdecl.jp/index.html#shutaiに掲げる【事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現】という記事を改めてご理解の上、消費税0取引システムにご意見を賜りたくご賢察のうえ何卒よろしくお願い申し上げます。

消費税ソーシャルデザインG
滋賀県守山市 清水 博 2022.07.10


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事業者が主体の消費税ゼロ社会を実現


消費税率を変えるのではなく、法的裏付けのない総額表示義務を喧伝する政府にその旗を降ろさせ、価格高騰の波を制御する考え方に切換えれば健全で持続可能な消費税社会の展望は開けます。

さて、消費税法第63条に定義されているように譲渡価格を決めると自ずと間接消費税が含まれます。この間接消費税込譲渡価格(内税価格という。)を表示して内税価格だけで取引を決済し、当事者間で消費税を授受しないのが消費税0社会の根幹です。

ところが事業者は違憲の総額表示義務に従い消費税と称して直接消費税(=外税=内税価格×消費税率)を収奪させられています。

そこで、取引にあたり事業者に違憲行為である消費税(=取引額×消費税率)を収奪せずに決済額に加算する消費税0化システムを案出しました。
このシステムは消費税を0にすることで総額表示方式と決別する結果、仕入価格が下がります。

この消費税0化により直接消費税と決別しても内税価格に含まれる間接消費税を原資に所定の算式で算出される消費税は期末に税務署に納付されます。

価格に消費税を上乗せ加算するのは違憲行為であるので、公共料金等の請求額の算定根拠である料金(表)は間接消費税込価格でなければなりません。
総額表示方式から消費税0化システムへの切り替えは(レジで)直接消費税率0%に設定し、代金、料金の支払い請求額を「内税込価格+(内税込価格×消費税率)」に変更するだけであり、領収書(レシート)に反映します。
なお、消費税0化システムの定着を促すため、上記直接消費税率0%の設定から一年間は支払い請求額を「内税込価格+(内税込価格×消費税率)」に変更しなくてもよいものとします。

領収書やレシートに反映させる事項は、@直接消費税は0であることであり、必要に応じてA売上額に係数0.0909又は0.0741を乗じて算出する間接消費税に言及することができます。

なお、決済額への加算分(内税込価格×消費税率)がある場合は消費税特別勘定科目に累積保存し、別途価格改定時に累積保存分で価格の上昇を穏やかにします。

ただし、事業者は価格を表示又は請求額を請求するときは内税価格で表すものとし、公共料金・通販料金などの請求額算定の基礎となる料金表を内税価格で記載しなければなりません。
請求額算定の基礎となる料金表を内税価格にすることが総額表示方式からの決別になります。

この論理で消費税0社会へと一歩前進するのが期待されます。

消費税ソーシャルデザインG 
滋賀県守山市 清水 博 2022.07.03


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物価高騰を乗り越える家計に優しい決済の取引額表示方式


まず初めに、取引で決済に関わるのは内税価格であり、消費税法第63条で定義されるとおり課税標準である対価に消費税率を乗じた額の消費税を含む間接消費税込価格です。

政府は平成25年ごろ消費税転嫁対策特別措置法を成立させ、消費税率を8%に改定すると、消費税法第63条の税込価格に関わらず価格に外税を転嫁する総額表示方式というのを喧伝するようになりました。
政府が喧伝する「総額表示義務」の税込価格は、内税価格に消費税率を乗じた額の外税を上乗せするものであり、法的根拠がなく外税の収奪は日本国憲法第30条の条規に反し、憲法第98条により外税に係る一切の政策・文書・文言は無効ですが、消費者は外税として収奪され続けています。

折しも価格高騰のあおりを受けて国民が消費税のあり方に疑問を持つようになりました。
事業者間取引で譲渡価格は次第に上がっていきますが、それぞれ事業者の譲渡価格に外税の上乗せがなければ税込価格の理不尽な上昇は抑えられ、譲渡価格に応じた間接消費税が最川下の事業者まで内税価格として辿り着きます。

政府が相談なく取り決めた総額表示方式は無効であり、直ちに取り下げて無効宣言し、税込価格で決済する「決済の取引額表示方式」を推奨すべきです。
すなわち違憲の総額表示義務にお構いなく、あらゆる最川下の事業者が「決済の取引額表示方式」で決済すれば自ずと外税0の社会が実現します。
それぞれの事業者が間接消費税額を原資に所定の算式で算出する消費税納付額を税務署に納付するので社会保障に必要な消費税は確保されます。

事業者が譲渡価格を決めると消費税法第63条により自ずと間接消費税が含まれた内税価格(=譲渡価格+間接消費税)となります。
事業者が譲渡価格を決めて定まる間接消費税込価格(内税価格)が「決済の取引額表示方式」の決済額であるので商品の値札やチラシなどに内税価格を表示し、公共料金などの請求額料金算定の基礎となる税込価格の額を料金表に記載しなければなりません。

価格高騰の波が押し寄せる中、健全で持続可能な消費税とするために外税0社会を実現するシナリオは次のとおりです。
物価高騰は仕入れ価格の上昇によるものですがこの上昇分を収奪される外税分で振り替え内税価格の改定を行うものとし、内税価格にその上昇率乗じた額を加えた額を決済額とします。
改定後の内税価格=内税価格+内税価格×価格上昇率
これを全ての事業者に適用して総額表示義務の外税と決別して外税0社会を実現し、仕入れ価格の上昇が収まれば内税価格は元に戻します。

消費税ソーシャルデザインG 08057945324
滋賀県守山市 清水 博 2022.06.21


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総額表示を止めて消費活動を活発にする


物価高騰の波が押し寄せても取引における消費税のあり方が明朗であれば経済は活性化します。

消費税は間接税であるにも関わらず、事業者間取引では見積請求で外消費税額が計上され、消費者との取引では事業者に日本国憲法第30条の条規に反する「総額表示義務」が課され、いずれも取引の当事者間で外消費税を授受する二重課税になっており、消費活動に影を落としています。

憲法第98条により無効である総額表示をやめて、消費税法第63条で定義される間接消費税込価格で取引すれば外消費税授受が無くなります。
代わりに物価が多少上がっても、次の論理で消費活動は停滞することはありません。

違憲の総額表示方式により発生する外消費税分を物価の値上がり分で相殺し、取引額【(課税標準である対価+物価上昇分吸収額)×(1+消費税率)】を消費者に値札等で表示し、或いは見積請求で仕入先業者に提示し、その額で決済する「取引額表示/決済方式」を適用すると消費活動は活性化します。

法的妨げは無く何時からでも何にでも「取引額表示/決済方式」は個人事業者や公共料金請求事業者などを含むあらゆる供給者に適用でき、取引額表示の呼び方は、間接消費税を含む内税価格、表示価格、本体価格、料金、代金、請求額など様々です。
川上事業者も「取引額表示/決済方式」というコペルニクス的転回では電気、ガス、水道、燃料、などのライフラインや原材料、資材等の譲渡額に外消費税を加算せずに原材料等の値上がり分を譲渡額(取引額)に反映させれば川下事業者の仕入額が低くなり結果として消費者物価も低くなります。

「総額表示方式」から「取引額表示/決済方式」への転換の条件は、取引額には「間接消費税」が含まれていることを需要者に知らせるだけであり、商品ごと、売り場ごと、店舗ごとなどに適用でき、決済後に発行する領収書にその旨を明記できます。

さて、「総額表示方式」から「取引額表示/決済方式」へのコペルニクス的転回で事業者・消費者にどれだけの恩恵があるのか税込価格250円の場合を試算します。
税込価格を250円とした場合その外消費税抜価格=250÷(1+消費税率)=227.27円であり、間接消費税抜対価=227.27÷(1+消費税率)=206.61円です。
この対価206.61円に10%値上分を吸収させると227.27円であり、取引額=227.27×(1+消費税率)=250円です。
これがコペルニクス的転回で、全ての事業者・消費者にとって闇を破る光明です。

ソーシャルデザイン機構セルフデクル 2022.04.29
滋賀県守山市 清水博 

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価格高騰に立ち向かう事業者の価格戦略


資源の多くを輸入に頼っている我が国を取り巻く諸国の状況が物価に影響するところ、GDPに占める割合が大きい消費税の仕組みは持続可能で健全でなければなりません。 そのために開発した「正規の価格表示/決済方式」の社会への定着が必要です。

「正規の価格表示/決済方式」(=外税0決済)では、総額表示方式の支払総額が消費税率分低くなるので物価上昇に応じて事業者は価格改定し易くなります。
この戦略は「内税価格+値上げ額」のように値上げ分を内税価格に吸収させ、この額で決済するもので、国税を確実にでき、何時からでも何にでも公共料金請求事業者など誰にでも適用できます。
「内税価格+値上げ額」を言い換えると、買手に提示する請求額に値上げ分を加算することであり、ここで請求額は消費税法第63条の「価格の表示」の項の定めのとおり間接消費税を含む内税価格、表示価格、本体価格、料金、代金など、総称して「正規の価格表示」と言います。

さらに、卸売業者など川上事業者との事業者間取引においても「見積/請求額」を「内税価額」と読み替え、値上げ分を含む見積額/請求額にして決済し、原油、石油製品に限らず全産品に「正規の価格表示/決済方式」を適用します。

法的根拠のない消費税の二重課税政策から脱却して外税収奪(凡そ30兆円/年)の差止めに向けた国民的議論が活発になることを期待します。

ソーシャルデザイン機構セルフデクル 2022.03.24
守山市 清水博
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正規の価格表示/決済方式は違法な外消費税を0にする


消費税法は、第63条の「価格の表示」の項の定めのとおり価格に含まれる間接消費税を取引を通じて消費者が負担し、売上に含まれる消費税を期末に国税庁が公表している次式により事業者が税務署に納付する仕組みです。
  消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 − 
               課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

本体価格×消費税率の外消費税額を事業者が収奪するのは日本国憲法第30条の条規に反する違憲行為であり、これは総額表示義務を政府が喧伝しているからであり、事業者が上式により消費税を納付することはありません。
外消費税を決済時に請求させる「総額表示方式」に代わるものとして消費税法第63条の価格の表示の項で定義される間接消費税を含む「正規の価格表示/決済方式」に転換させなければ違法な収奪行為は止みません。

例えば総額表示方式で税抜であるとみなしている本体価格10,000円の商品の支払総額は11,000円ですが、「正規の価格表示/決済方式」では間接消費税込の「本体価格」10,000円で決済するので外消費税額は0になります。

近頃の価格高騰を「やんわり受け止める価格設定の方法」のサイトで価格設定を通じて「正規の価格表示/決済方式」への転換を説明しています。
二重課税を避ける「正規の価格表示/決済方式」への転換は単に「正規の表示価格(=本体価格或いは内税価格)で決済」することですが、事業者行うべきことは、「間接消費税込」の字句を注記した料金・価格・単価などを表示し、表示額で決済し、発行する領収書に必要に応じ「間接消費税額」の字句を付記することだけであり、何の造作もありません。

電気・ガス・水道等公共料金も押しなべて総額表示方式で外消費税を請求しています。公共料金を認可する政府機関も無効である総額表示義務の片棒を担いでいるのです。
政府は、総額表示に係る政策の無効(憲法第98条)を認識し、事業者の違憲行為を差し止め、消費税法第63条の規定による「正規の価格表示」=「課税標準(取引の対価の額)×(1+消費税率)」で持続可能で健全な消費税へと誘導する然るべき措置を講じることを強く要請します。

ソーシャルデザイン機構セルフデクル
代表 清水博 http://www.selfdecl.jp/ 2022.03.16

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間接消費税込価格表示取引は価格上昇圧力を和らげる


狂人プーチンに対する制裁の影響で価格上昇圧力が高まっていますが消費者の協力のもと何とか耐え価格上昇の波を凌ぎましょう。

消費税法は、第63条の価格の表示に含まれる間接消費税を取引を通じて消費者が負担し、期末に国税庁がNo.6351で公表している次式により算出される消費税を事業者が税務署に納付する仕組みです。
  消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 − 
               課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

ところで、価格の表示の一つ「本体価格」は税抜価格であると誤認されていますが、仕入れに係る「間接消費税」を含む税込価格で、総額表示方式を代表する「間接消費税込本体価格」×消費税率の額(外消費税額)を収奪するのは日本国憲法第30条の条規に反する憲法違反であり、収奪外消費税が税務署に納付されることはありません。

法的根拠のない違憲の「総額表示方式」に代わり導入する「正規の価格表示/決済方式」は消費税法第63条の価格の表示の項で定義される「間接消費税込本体価格」則ち「課税標準(取引の対価の額)×(1+消費税率)」の額で取引し、この額で決済する方式であって、間接消費税を含む価格、料金、単価、などの表示をもとに演算した額で決済するのです。
なお、値札やチラシで見かける本体価格は「本来価格÷(1+消費税率)」の演算で「間接消費税込価格」になり、「間接消費税込価格÷(1+消費税率)」の演算で課税標準額(取引の対価の額)になります。
例えば本体価格10,000円の商品の10%値上げ後の価格は11,000円ですが、「正規の価格表示/決済方式」で「間接消費税込価格×(1+値上げ率)」又は「(取引の対価の額)×(1+値上げ率)×(1+消費税率)」の数式を適用すると9090×1.1=10,000円であるように消費者の支払額を抑えられるので企業の価格戦略に有効です。

「正規の価格表示/決済方式」の適用で事業者行うべきことは、「間接消費税込」の字句を注記した料金・価格・単価などを表示し、演算結果の額で決済し、発行する領収書に必要に応じ「間接消費税額」を付記することだけです。

電気・ガス・水道といった公共料金も押しなべて総額表示方式で請求されています。公共料金を認可する政府機関も無効である総額表示義務の片棒を担いでいるのです。

政府は、総額表示に係る政策の無効を認識し、事業者に違憲行為を止めさせ、消費税法第63条の規定による「正規の価格表示」=「課税標準(取引の対価の額)×(1+消費税率)」で持続可能で健全な消費税へと誘導する然るべき措置を講じなければなりません。

ソーシャルデザイン機構セルフデクル
代表 清水博 http://www.selfdecl.jp/ 2022.03.09

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消費税0で財布に優しい消費税社会の入口


政府が仕組んだ「消費税に係る二重課税に誘導するカラクリ」を打ち崩すには、世論を掻きたてて「正規の価格表示/決済」方式の適用を総額表示事業者に迫るしかありません。

このカラクリというのは、正規の税込価格は消費税法第63条により「課税標準(対価の額)×(1+消費税率)」であるところ、財務省は「税込価格の表示(総額表示)」(義務)というのを喧伝していることで、 これは事業者に外消費税の収奪を唆す字句であり日本国憲法第30条の条規に反し、憲法98条によりその効力は無効です。

地方公共団体等事業者が行ってきた外消費税の収奪行為を止めて「正規の価格表示/決済方式」を適用すれば外消費税を0にすることができます。
「正規の価格表示/決済」方式は、消費税法第63条のとおり価格を「課税標準(対価の額)×(1+消費税率)」の額で表示し、その額で決済するもので、価格表示1万円の商品は1万円で決済するのがあたり前の社会になります。

「正規の価格表示/決済」は個人消費を盛んにし、事業者の売上げも増えるので経済の活性化が顕著になります。 仕入価格の変動により価格表示を変えることができ、総額表示による外消費税が企業経営に不可欠であるなら外消費税を対価の額に上乗せできます。

ソーシャルデザイン機構セルフデクル 清水博 2022.01.20 iso@selfdecl.jp



二重課税の闇を晴らす財布に優しい持続可能な「正規の価格表示/決済」

外消費税収奪の拠り所になっている総額表示は日本国憲法第30条の条規に反し、同法第98条の条規により総額表示に係るあらゆる行為は無効であり、公共料金に係る事業者を含むあらゆる事業者が適用している総額表示義務は無効であり、決済の度に強いる外消費税の支払を請求するのは違憲行為である。

自治体が給水事業に係る条例により本来の水道料金に加え外消費税を徴収する規定を定め、現に外消費税を収奪するのは違憲行為であり、自治体が事業費に係る外消費税を予算化し、支出するのは違憲行為である。
自治体の違憲行為を差し止めるには、住民監査請求などで自治体に基本に立ち返った消費税を迫る必要がある。

基本に立ち返った消費税は、消費税法第63条のとおり価格を「課税標準(対価の額)×(1+消費税率)」の額で表示し、この額で決済することです。
「正規の価格表示/決済」方式は個人消費及び事業者の売上げを盛んにするので経済の活性化に不可欠です。
仕入価格の変動により価格表示を変えることができ、総額表示による外消費税が企業経営に不可欠であるなら外消費税を対価の額に上乗せすることもできます。

NPOソーシャルデザイン機構セルフデクル 2022.01.01 



正規の価格価格決済方式で消費税からの解放


消費税から解放されると消費生活が楽しくなり、経済活動が活発になります。

日常生活で消費税につきまとわれるのは本来の消費税法の趣旨でなく、売手と買手の当事者間で消費税の授受を無くすのが本来の消費税からの解放です。
消費税からの解放は「基本価格=対価の額×(1+消費税率)」で取引すべきことが消費税法第63条に示されているように基本価格決済方式で取引することです。
消費者が基本価格に含まれる間接消費税「基本価格−基本価格÷(1+消費税率)」を取引時に負担し、同法5条の納税義務者が所定の算式で算出する消費税を税務署に納付する。この消費税が社会保障費に充てられ、完結します。

一方、法的根拠がない総額表示義務により事業者は総額表示「=基本価格×(1+消費税率)」で取引時に直接消費税「=基本価格×消費税率」の支払いを消費者に強いており、間接消費税に加え総額表示義務は直接消費税の支払いを二重に強いています。
元より法律は消費者に消費税納税の義務を課しておらず、直接消費税の支払を強いるのは憲法第30条の条規に反する違憲行為であり、憲法第98条のとおり取引の当事者間で直接消費税の授受を促す総額表示義務は無効であり、政府は総額表示義務の無効を宣言すべきです。

誰からの指図も受けずに違憲行為を止めるには売手が「総額表示排除宣言」し、基本価格で決済することです。

例えば、「総額表示排除のガソリンスタンド」では店頭価格1リットル170円に高騰したガソリンでも「170円÷1.1」の計算で決済額は155円です。
物価高騰に限らず、公共料金の支払をはじめ家計支出も基本価格決済方式を適用できるので、消費者は消費税に気を留めることなく生活でき、同様に自治体も支出を削減できて財政規律が健全になります。

現状では、公共機関が関わる公共料金の請求と決済に「基本価格決済方式」を適用することはできないが、告発の義務を負っている自治体が「総額表示排除宣言」した上で全ての公共料金事業者に「基本価格決済方式」に対応する料金規定の見直しを迫れば、「基本価格決済方式」が一般的になります。

前置きはさておき、売手が「総額表示排除の店」などと掲げていればお客様は消費税を気にせずに買い物できると評判を呼び、店は繁盛します。
チラシや値札に総額表示があっても「基本価格決済方式」で支払が済めばお客はお得感を抱き、リピータになるのは間違いなく、「総額表示排除の店」の表示は、チラシや値札だけでなく、地域、店舗、売り場、商品ごと、レジごと など自由です。
誰でも時期を選ばず「総額表示排除の店」と表示できるが、混乱しないように経理処理の方法を「基本価格決済方式」に対応させ、発行する領収書に「間接消費税込」の文言を付記するなど準備が必要です。

以上、現在高騰している石油製品の価格を安定させるためにも早急に政府は総額表示義務の無効を宣言することが必要です。

NPOソーシャルデザイン機構セルフデクル2021.11.25http://www.selfdecl.jp


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経済を蘇らせる消費税0社会の実現


地方自治体に「総額表示排除宣言」させ、公共料金の総額表示/支払方式との決別を促すことにより、消費税0社会を実現できます。

サービスの料金や商品の価格は好むと好まざるを問わず変動します。
とりわけ最近の物価変動に対応するため、企業は仕入れ値・諸経費の上昇分の売値への反映を迫られます。

消費税法は間接税法であり、同法第63条の「価格の表示」のとおり価格(対価)が決まれば自ずと本体価格=対価の額×(1+消費税率)により間接消費税が本体価格に転嫁されます。間接消費税が転嫁された本体価格で取引し、決済するのを消費税0の本体価格表示/決済方式と名付けます。
売値に反映させたい値上分又は値下分に消費税を転嫁した額を元の「本体価格」に加減算して新たな本体価格とし、間接消費税税込の本体価格を顧客に表示し、取引して決済します。

例1:値上分を1,000円として間接消費税込1,100円を元の税込本体価格(仮10,000円)に加算すると新たな税込本体価格は11,100円となり、取引決済額も11,100円です。
ちなみに、取引決済額が11,100円であっても総額表示方式の支払合計額は12,210円です。

例2:総額表示の代表例ガソリン価格1リットル170円の消費税0の間接消費税込価格は155円「=総額表示価格÷(1+消費税率)」が決済額です。

事あるごとに行う総額表示方式から本体価格表示方式への切替は誰憚ることなく顧客等への周知だけで済みますが、企業は取引ごとに発行する領収書に「消費税は間接消費税である旨を明示」できるようにするなど事前にレジスターの設定変更が必要です。

国会や政府が決定する公共料金、政府が認可する公共料金、政府に届け出る公共料金、地方公共団体が決定する公共料金、についても違憲の総額表示方式からの脱却は免れません。
政府管掌の社会保険診療報酬、介護報酬など公共料金が抑えられ政府の支出も減ります。

違憲の総額表示/支払方式【=本体価格×(1+消費税率)】で取引ごとに企業は消費者に直接消費税(=本体価格×消費税率)の支払いを強いていることが経済格差を増大させ、消費者の購買意欲を削ぎ、日本経済の活力を失わせています。
この総額表示/支払方式を本体価格表示/決済方式【=対価×(1+消費税率)】に転換させれば、この転換に伴う副作用は解消できるので、企業は躊躇なく総額表示/支払方式と決別するようになります。

更に、財政危機に陥っている自治体が「地方創生住民5%拠金システム」の導入を促せば財政規律が回復できるようになります。

消費税0社会を実現するには、地方公共団体それぞれに「消費税0宣言」させ、公共料金の総額表示/支払方式との決別を促します。
殆どの自治体は水道給水事業を行っており、総額表示の料金表で算定して住民から水道料金に加え消費税を徴収しています。
消費税を住民に課すのは憲法第30条の条規に反する違憲行為であり、自治体は「消費税0宣言」を拒否できません。

総額表示/支払方式との決別とは、総額表示で上乗せされた消費税を除去した額を本体価格とし、本体価格表示/支払方式への転換を促すことであり、自治体の給水条例の料金規定の項を見直させることです。

自治体が「消費税0宣言する」だけでなく企業に「総額表示義務からの脱却」を促せば燎原の火のように瞬く間に全国で取引に係る本体価格表示/決済方式が広がり消費税0社会が実現します。

NPOソーシャルデザイン機構セルフデクル 2021.11.01 http://www.selfdecl.jp HP/index.html#kaiho


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地方創生住民5%拠金システム構想

万が一に備える:

本体価格決済のもとで取引の決済ごとに決済額の5%のお金を自治体ゆかりの地域創生拠金口座に拠金して蓄積し、地域の自治会の住民が管理・運用し、非常時にそのお金を支出できるようにするのが地方創生住民5%拠金システム構想です。

「地域創生拠金口座」に蓄積する原資は地域住民の拠金であり、「一人の年間消費額120万円×拠金率5%=6万円/人・年」で人口10万人の地区では60億円/年、人口100万人の地域では600億円/年の蓄積が期待される。

お金の使途は住民の意向を反映するものでなければならず、当該システムの構築・運用に係る費用、当該システム推進に資する地域住民の取り組みに係る経費などが挙げられ, 民生・民心の安定、自治会の活性化、地域・地区の活性化、行政の財政健全化、甚大な自然災害等への脅威への備えその他財政破綻・財政危機に瀕する自治体の状況を広域で平準化する、激甚自然災害に対する国民不安を和らげる仕組みを創る、などが考えられ、自治会に属する住民が話し合いで決めます。

「地方創生拠金システム」構想の実現手順:

該システム構想の実現の必要性を主張する者が旗手となり、自治会で議論を重ねて住民を説得し、拠金システム構築の手順を決議してもらい、各企業に「総額表示義務から脱却」させ決済システム用の決済モジュールを開発し、各自治会は自治会連合会を通じて自治体に「地域創生拠金口座」の開設を迫ります。

下図は地方創生システムの概念図です。




決済システムの実体は店舗端末であり、事業者端末にあり、金融機関の協力を得て誰でも構築します。

図Aで現金決済する場合お金の流れは、「集計レジ 現金払(本体価格決済額+5%拠金額)」⇒「対面取引店舗端末 ¥データ(決済額+5%拠金額)」⇒「事業者口座 ¥データ(決済額)」、「地域創生拠金口座 ¥データ(決済額×5%)」であり、レジで収納した現金は店舗が処理する。

図B 対面でカード決済する場合の情報は、「集計レジ」にデビットカードを接続すると「対面取引事業者端末」が作動して集計レジの「決済処理関係情報」と共に「口座振替処理関係情報」がインターネトを介して金融機関にある「支払者口座」に到達する。
口座振替関連情報を受信した「支払者口座」がある金融機関のサーバは、決済額×1.05の¥データを「支払者口座」から引落し、決済額¥データを「事業者口座」に、決済額×5%¥データを「地域創生拠金口座」に振替え、処理を完了する。

図C 公共料金等口座振替請求事業者端末が送信した情報はインターネットを介して金融機関にある「支払者口座」に到達する。
口座振替関連情報を受信した「支払者口座」がある金融機関のサーバは、決済額×1.05の¥データを「支払者口座」から引落し、決済額¥データを「事業者口座」に、決済額×5%¥データを「地域創生拠金口座」に振替え、処理を完了する。

「地域創生拠金システム」を取り巻く各機関の役割:
(住民)、自治会、自治会連合会、口座の名義人自治体、は所要の手続きを行うなど役割を果たします。

http://www.selfdecl.jp/index.html#k_sys

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp/
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4 2021.06.27 


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経済活動の足かせ総額表示の陰謀を解明


消費税法は間接税法であり、同法第63条の「価格の表示」のとおり価格(対価)が決まれば自ずと価格=対価×(1+消費税率)により間接消費税が本体価格に転嫁され、取引では本体価格表示/決済方式と名付けます。
一方の総額表示/決済方式は日本国憲法第30条の条規に反する違憲行為です。

事業者が適正に価格を表示して取引した売上には消費税納税分が含まれており、この納税分は価格に転嫁された間接消費税額を超えることはなく、事業者が消費税を納付できない事態に陥ることはありません。これが本体価格表示/決済方式であり、消費税を納付できない事態に陥ることがあれば事業者が消費税の仕組みを誤って認識させられているか、総額表示/決済方式のカラクリに惑わされているのが原因です。

国民が負担する間接消費税はGDPの50%×消費税率=500兆円の半分×消費税率で計算でき、その額凡そ25兆円が社会保障の財源です。
ところが二重課税をそそのかす総額表示により直接消費税(=本体価格×消費税率)を事業者に収奪させていることが日本経済の活力を削ぐのです。
実際に消費者は、間接消費税額である「対価×消費税率」の外に直接消費税額である「本体価格×消費税率」の負担を強いられており、年間消費額200万円の世帯で合わせて40万円を支出しており、「成長と分配」の議論の前にこの二重課税を止める方策を決めるべきです。

最近の電気ガスなど料金や原材料の値上げが物価に跳ね返り、事業者は外消費税を収奪して得をし、消費者は法定外に消費税を支払わなければならず、格差は広がるばかりです。 このように広がる格差を縮小させるにも事業者は自らの負担で自発的に総額表示/決済方式から脱却して本体価格表示/決済方式に転換すべきです。

ここで、本体価格表示/決済方式への転換に際し、表示価格が単に税込み価格である場合レジスターは総額表示/決済方式の税込価格でないと判別できないので表示価格は間接消費税込本体価格であることを明示し、領収書にも売上額と共に含まれる間接消費税額を明示なければなりません。

1. 商品の値段が取引のキッカケになるように、消費税法第63条の「価格の表示」の項で消費税を含めた税込価格を表示することが義務付けられています。

2. 消費税法は間接税法であり、消費税法第63条の税込価格は【取引の対価×(1+消費税率)】で計算され、納税義務者は所定の算式で算出する額を納税します。

3. 総額表示【本体価格×(1+消費税率)】による事業者の直接消費税(=本体価格×消費税率)の収奪は日本国憲法第30条の条規に反する行為で、総額表示に係るあらゆる行為は違憲行為で、何れ自滅します。

4. 総額表示に代わる本体価格表示/決済で、外消費税の収奪が無くなれば年間消費額200万円の家庭は20万円節約できる勘定です。

5. 総額表示決済の固執は自滅行為であり、公的事業者を含むあらゆる事業者は本体価格表示/決済に移行してコロナ禍に見舞われた経済の復活に協力すべきでしょう。

6.以上、国民に知らされてこなかった消費税に係る陰謀を国会で議論し、消費税法の運用に係る誤りを正すのが国会議員の責務であることを認識すべきです。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル 清水 博 2021.10.30


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本体価格表示方式で物価変動分を価格に吸収する


本体価格は、対価×(1+消費税率)で表せるので間接消費税を含んでおり、総額表示は二重課税を強いるのです。

総額表示方式【=(本体価格+値上げ分)×(1+消費税率)】では値上げ分にも課税するので消費者にとってダブルパンチです。
例えば本体価格1500円の商品が50円値上がりした時の支払総額は1705円です。

この負担増を本体価格表示方式で緩和でき、支払額1550円は【=値上げ前の本体価格1500円+値上げ分50円】です。
ちなみに、総額表示の1705円を(1+消費税率)で除せば本体価格1550円(=総額表示1705円÷1.1)が算出できます。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル 清水 博 2021.10.24


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本体価格表示/決済で外消費税0を実現


本体価格表示/決済方式【=消費税法第63条の規定による取引の対価×(1+消費税率)】(以下、正規の本体価格表示方式という。)の取引で外税を0にできます。
一方、二重課税に誘導する総額表示方式【=取引の対価×(1+消費税率)×(1+消費税率)】による取引で事業者は「本体価格×消費税率」のお金を消費者から収奪し続けています。 その収奪金額は全国累計で年間25兆円以上にのぼります。財務省の陰謀参照

総額表示方式から正規の本体価格表示方式への転換と共に最近の諸物価変動分を正規の本体価格表示方式に吸収させるツールを開発し、価格変動緩和モジュールと名付けました。
例えば、本体価格1500円の商品を値上げ後に1550円で販売するとき総額表示方式での消費者支払額は1705円ですが、モジュールを取り付けたレジでは1550円が請求額で消費者に大きな負担をかけない額で決済でき、レジの操作も戸惑いなくできるものです。

総額表示方式と違って正規の本体価格表示方式は本体価格×消費税率の額を顧客に請求しないので納税義務者として義務を果たせないのではないかという心配があるかも知れませんが、納税義務者が納付する消費税は、課税期間中の課税売上げに係る消費税から課税期間中の課税仕入れに係る消費税を控除した額であり、課税売上げに含まれる間接消費税が財源です。

法的妨げが無い正規の本体価格表示方式へは何時でも誰でも転換できますが、事業者側の準備と顧客へのお知らせが欠かせません。
総額表示方式から正規の本体価格表示方式へ転換する事業者の条件は次の3項目です。
@ 価格変動緩和モジュールの活用を明らかにすること。
A 経理処理を正規の本体価格表示方式に適した方法にすること。
B 事業者が発行するレシートには売上げに含まれる間接消費税額が印字されること。
上記の条件を満たす事業者に特段の制限はなく、事業者が総額表示方式と正規の本体価格表示方式とを混在して運用できます。
消費税の持続可能で健全な運用を目指し、コロナ禍で落ち込んだ経済を蘇らせるため消費者の購買力を高める正規の本体価格表示方式を運用する事業者を募ります。

ソーシャルデザイン機構は価格変動緩和モジュールを付加したレジスター生産事業者と協力するなど正規の本体価格表示方式を運用する事業者を支援しています。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル 清水 博 2021.10.19


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消費税法の運用に係る財務省の陰謀


表示方式 消費税法では不特定多数の者(消費者)に納税の義務を課していないので、取引において総額表示方式で決済するのは日本国憲法第30条の条規に反し、同98条により総額表示にかかるあらゆる行為は無効です。
総額表示に係る財務省の公告210107leaflet_sougaku.pdf (mof.go.jp)には法的根拠を裏付ける字句がなく、またimage24.pdf (mof.go.jp) の冒頭にある説明も憲法第30条の条規に反する文言が含まれる無効文書です。

消費税法の運用に係る陰謀は政・官・産・財界が関わる日本国憲法違反を隠蔽する疑獄というべきで、財務省は価格×消費税率の額を購入者(消費者)に違法な課税を促し、全国で課税累計額が25兆円/年以上になりますが直接国税になることはありません。

総額表示方式が無くても、代替の「本体価格表示/決済方式」により取引に係る料金(代金)算定、決済の処理手続きは「取引の対価×(1+消費税率)」で表される間接消費税込みの料金、代金又は価格が明確にして行います。

チラシや値札に表示される「本体価格」は間接消費税を含んでいるので「本体価格×消費税率」の額を決済時に消費者に支払いを求めなくても持続可能で健全な家計に優しい消費税になります。公共料金の算定についても間接消費税込料金を原則にして「本体価格表示/決済方式」を適用します。

コロナ禍後の経済回復は言うに及ばず、持続可能で健全な消費税を目指し、取引の当事者限りで「本体価格表示/決済方式」を適用するので、総額表示方式を廃しても消費者として一向に差し支えありません。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル 清水 博 2021.10.16


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#2021総選挙で世の中が変わるか?


世の中を変えるには「消費税に係る二重課税政策からの脱却」すべきである。
その前に財務省の陰謀を補正にお目通しください。

「二重課税政策からの脱却」は「総額表示方式」から脱却することで、具体的には「総額表示=本体価格×(1+消費税率)」の消費税率を0%にすることです。
この消費税率は外税であるので外税税率を0%にしても「本体価格表示=対価×(1+消費税率)」で表せる間接消費税率に影響しないので、国の税収が減ることはありません。
そもそも「総額表示」は憲法第30条の条規に反するので無効です。

本体価格表示=対価×(1+消費税率)には間接消費税が含まれ、
チラシや店頭の商品に表示している本体価格は仕入品であるので消費税を含んでいます。

総額表示=本体価格×(1+消費税率)
間接消費税を含む本体価格に消費税率を乗じた額を加算する総額表示は二重課税になりますが、総選挙を経て法的根拠がない総額表示義務は何れ消滅します。

何れの場合も次式で納税義務者の納付税額を計算するが、総額表示で取引する事業者が外消費税(本体価格×消費税率)を消費者から収奪する額は次式で算出できない「ねこばば」額で25兆円/年にのぼり、この額が0になると国民の家計は助かります。
納付税額=課税期間中の課税売上げに係る消費税−課税期間中の課税仕入れに係る消費税

正規の価格の表示は消費税法第63条の価格の表示である本体価格=対価×(1+消費税率)の表示であるので、本体価格を表示してその価格で決済する「本体価格表示/決済方式」が総額表示方式に代わるこれからの取引の方式です。

参考:
・日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
・消費税法第5条(納税義務者)第五条 事業者 は、国内において行つた 課税資産の譲渡等 (略)及び特定課税仕入れ(略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
・消費税法では消費者に納税の義務を課していない。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル
滋賀県守山市今市町 清水 博 iso@selfdecl.jp 2021.10.07


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消費税に係る消費者の懸念を払拭する


これは、取引で外消費税(取引額×消費税率)を事業者が消費者から収奪するのを差し止め、取引は「本体価格表示」であるべき旨を国民に周知しようとするものです。
それには財務省の陰謀を暴いておかなければなりません。 外消費税の収奪は永年にわたり行われており、最近では年間収奪額が25兆円を超える規模になっています。
外消費税の収奪差し止めは消費税政策の転換であり、政策マターであるので「差し止め」は国会で議論してもらうものです。

各界・各位への送信本文
消費税法に係るカラクリ
(関係法令:消費税法第5条、日本国憲法第30条・98条)
(http://www.selfdecl.jp/ にカラクリの概要を掲載しています)

・法的根拠のない総額表示方式【=対価×(1+消費税率)×(1+消費税率)】は、
表示価格に消費税率を乗じた額を請求するので違憲で無効です。

・表示価格【対価×(1+消費税率)】は本体価格と称されますが間接消費税を含む税込価格で、税込価格に消費税率を乗じた額の請求は憲法30条の条規に適合しません。

・上乗せ外消費税額【=GDP500兆円×消費寄与率50%×消費税率)】は、
 産業界全体が年凡そ外消費税額25兆円を収奪(ねこばば)しています。
消費税の収奪を容認している政策が「消費税の二重価格政策」です。

・違憲の総額表示方式に代わるのは消費税法第63条の価格の表示である本体価格表示方式【=対価×(1+消費税率)】です。

・総額表示事業者は、収奪した外消費税を集計した額から税務署に消費税を納付するので正規の算式による額の消費税を「ねこばば」するのです。
・正規の、事業者が税務署に納付すべき課税期間中の消費税額は次式で計算します。
消費税納付額=課税売上に係る消費税額−課税仕入れ等に係る消費税額

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp/
滋賀県守山市今市町 清水 博 iso@selfdecl.jp 2021.09.30


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国民がワクワクする2021総選挙にする


自民党総裁選ではワクワクしません。
二重課税政策にどっぷり浸かったこれまでの政権を覆すには総選挙で二重課税政策を払拭させる政権を誕生させるより外に方法がありません。
そのため国民がワクワクするような2021総選挙http://www.selfdecl.jp#wakuwaku にしなければならないのです。

日常の有権者の関心事が立候補者の選挙公約になり、政見放送・選挙ビラなど様々な媒体特に選挙公報を通じて届く選挙公約に有権者は票を投じるのです。

有権者の生活に直結する/切実に思うテーマが選挙公約になり、政権公約になります。
例えば多くの国民の関心事として「二重課税政策からの脱却」、「森友・加計問題の解明」、「少子化の解消」、「大都市一極集中の解消」など多数ありそれぞれの解消策を共にした選挙公約を掲げれば、これらを選挙公約にする候補者がいたとして選挙公約が同じ対立候補者が選挙区内にいなければその候補者に票が集中し勝利は間違いなしです。

公共団体をはじめ全ての事業者は何人も、違憲行為である総額表示決済を止めるためこれまでの総額表示「本体価格」×(1+外消費税率)による代金や料金の収納に係る手続き及び決済処理の方法を改め、「対価×(1+消費税率)」で表す本体価格で決済しなければなりません。
管轄する行政機関の認可を受ける公共料金収納事業者も法的に無効な総額表示方式で外税を収奪しているので告発されることがあります。

最近「消費税率5%減税」という言い方で消費税政策を説明する政党が現れていますが、
「消費税率5%減税総額表示方式」=「対価×(1+消費税率10%)×(1+消費税率5%)」とする説明でなければ消費者・事業者は混乱し、中途半端な「消費税率5%減税」の運用は円滑にいきません。

ここで「外税ゼロ本体価格」=「消費税率10%本体価格」×(1+消費税率0%)」というのを編み出し、単に「本体価格表示」で決済する「本体価格表示/決済方式」を開発しています。
消費税法第63条の価格の表示は「本体価格」=「対価×(1+消費税率)」で表すので「本体価格」は間接消費税込価格です。この間接消費税を事業者が次の算式で計算し税務署に納付するので国税は確保されます。
事業者の納付税額=課税期間中の税抜課税売上げに係る消費税−課税仕入れに係る消費税

そこで、政党が「消費税率5%減税」を政策の一つに掲げるより、国民の民意を反映する「二重課税政策の払拭」と「本体価格表示/決済方式を社会に定着させる」旨を公約の一つに掲げて党本部から地方支部に通知することにより、各地の2021衆院選の立候補予定者も「二重課税政策の払拭」の政策に賛同し、候補者自身が「二重課税の払拭」の旗手となり選挙公報などの媒体によりそれぞれの選挙区内の有権者を啓発するので国中の有権者のハートを鷲掴みにできるでしょう。#wakuwaku0

元より法的に無効な総額表示義務に固執してきた政党であっても、外税ゼロ本体価格表示/決済方式を容認し、二重課税税策からの移行を政権公約に追加する場合は引続き政権を担うことができるでしょう。#wakuwaku1
政権公約の趣旨を反映した選挙公報で情報を得た各地の地域住民の民意を受けて「本体価格表示/決済の実現」を公約に掲げて各地で立候補すれば二重課税政策からの脱却を政権公約とする政党が勝利を収めるのは必然です。#wakuwaku2
二重課税政策と決別した社会では、何人も気兼ねなく本体価格表示/決済でき、行きつけの商店街やスーパーなどが本体価格表示/決済を手軽に適用して消費者は消費税率分財布に優しいお買い物ができ、事業者は売上げを伸ばすことができます。#wakuwaku3

本体価格表示/決済方式への転回は、消費税法第63条の価格の表示「対価×(1+消費税率)」で表す本体価格で決済することで、単に外税抜の料金や代金を請求するのは事業者にとって何の造作もないことです。
消費税法第5条の「事業者 は、(中略)この法律により、消費税を納める義務がある。」という条文があるように「事業者が消費者から消費税を収奪する」行為は同5条に矛盾し、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為であり、同98条により無効です。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル iso@selfdecl.jp 2021.09.23 


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2021総選挙で「二重課税政策から脱却」


取引における総額表示は無効であり、公共団体をはじめ全ての事業者は何人も、これまでの総額表示による代金や料金の収納に係る手続き及び経理処理の方法を改めなければなりません。

消費税法第63条の価格の表示である「対価×(1+消費税率)」で表す(間接消費税込み)本体価格で売買し決済すれば、消費者も事業者もハッピーです。

総額表示義務を喧伝し外税の収奪をそそのかしてきた政府は前非を悔いて「総額表示価格決済」を禁じる旨を含んで「二重課税政策から脱却宣言」するか、2021総選挙 で国民の審判を受けなければなりません。

「本体価格で売買し決済する」ことを「外税ゼロ決済」と言って、多くの有権者が「外税ゼロ決済」を支持すれば二重課税から脱却できます。
有権者の元に必ず届く選挙公報に立候補者の選挙公約が掲載されるので、政党の政権公約と整合する立候補者の選挙公約の筆頭に「外税ゼロ決済」社会の実現などと掲げれば有権者の目に触れ、有権者の心を鷲掴みにするでしょう。
立候補者が選挙公報の有効性を再認識すれば大幅に金のかからない時間を節約できる選挙運動ができます。

2021総選挙で政党が「外税ゼロ本体価格決済への転回」などを政権公約の筆頭に掲げて臨む第49回衆議院議員総選挙の勝利は「二重課税政策からの脱却宣言」でもあります。

コロナ禍で毀損した経済をいち早く回復に向かわせるのは消費者です。
「外税ゼロ決済」で10%〜8%財布に優しい買い物ができます。
事業者に「外税ゼロ決済」を迫りましょう。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル 2021.09.15


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国民が主権を奪回する第49回衆議院議員総選挙


国民のみな様 「持続可能な外税ゼロ政策の実現!」

消費税込み本体価格決済は外税ゼロ決済」で外税ゼロ販売/決済の定着に取り組んでいるNPO法人です。

消費税で生じる格差を小さくするため、二重課税政策の継続か、外税ゼロ政策へ転換かを問う第49回衆議院議員総選挙とすべきで、「持続可能な外税ゼロ政策の実現!」の是非を立候補者個人に問い、これに同調しない候補者との間で選挙を争うことになり、派閥力学は通じず投票率が格段に上がり国民はワクワクして開票を待つでしょう。
選挙公報で全ての有権者に響くように立候補者が「外税ゼロ政策」の具体的政見を説きます。

その政見である外税ゼロ販売/決済は、消費者に二重課税の負担を押し付けないので持続可能な消費税です。総額表示やコロナ禍で毀損した経済の回復に不可欠です。
外税ゼロ販売/決済とは、取引額に外税を加算せずに消費税法第63条の価格の表示の「対価×(1+消費税率)」の額で決済するもので、外税ゼロ販売へのコペルニクス的転回に何ら法的妨げはなく、規模の大小を問わず事業者は何時でも誰でも何処でも「外税ゼロ販売/決済」できます。

時間も経費もかからず気兼ねなく、例えばニューオープンの店舗や新商品に限らず「外税ゼロ販売/決済」を試行できます。
分かり易く言えばチラシや値札表示の商品は本体価格そのままで買えるので消費者の購買意欲を掻き立てます。
この試行で売り上げUPを体験すればこの手間いらずの外税ゼロ販売の虜になり、全店舗で外税ゼロ決済の対象になります。

外税ゼロ販売では外税分損をするのではないかという危惧がありますが、消費税法第63条の規定による「対価×(1+消費税率)」に外税分を吸収させて「価格表示額」とすれば価格上昇は僅かです。
これらを実践して業績をあげ期末に消費税を納付する外税ゼロ決済事業者として税務署の評価を受けることができます。

何時総額表示が違憲であることが明るみに出ないとも限りません。
総額表示に固執する事業者の先行きは不安が残るだけでなく、外税収奪事業者は応分の責任を免れず、適切な対応が求められます。

財務省のカラクリの二重課税政策のもとで現行10%の消費税率で、消費者は実質20%の消費税を負担しています。
政府が支出したコロナ禍関連予算はいずれ国民が返すことになり、財務省では消費税率の引き上げが取り沙汰されていますが、再度の消費税率引き上げにあたっては、消費税政策の所管を総務省に移すなど抜本的改革が欠かせません。

以上、主権者である国民のみな様の判断で持続可能な外税ゼロ政策が実現し、国民が主権を奪回する糸口になります。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル 代表 清水博 2021.09.04


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主権を回復する外税ゼロ決済方式


消費税法第63条の規定による「対価×(1+消費税率)」が本来の「価格の表示」で、価格に消費税が含まれます。(これが本来の本体価格表示です。)

これからの消費税を持続可能で健全なものにするため、価格の表示を本体価格表示にし、本体価格表示額で決済しなければなりません。

政府も、消費税価格転嫁等対策ページ閉鎖のお知らせ - 内閣府 (cao.go.jp) で二重課税政策推進の旗を降ろしました。
これを受けてhttp://www.selfdecl.jp/index.html#meigen「二重課税社会からの脱却」を提言しております。
財務省は国民の無知をいいことに総額表示の定義づけもせず、法的根拠のない総額表示で現行の消費税をややこしくし、二重課税に誘導してきました。

本体価格表示決済のメリトは総額表示決済のデメリットと裏腹で、最大の問題は後者の売上げ額に消費税率を乗じた額(外税額)を収奪する二重課税の問題で、前者の方式では外税額の収奪がありません。
この外税収奪問題は後述の「本体価格表示決済/地方創生住民5%拠金システム」の中で対応することも考えられますが、消費者/産業界/政府など関係者との合意が必要で、収奪消費税(25兆円/年程度)処理の対応は国会マターです。

消費税は「対価×(1+消費税率)」で表す料金や価格に含まれるもので、年間消費額一人当たり100万円とする場合、8〜10万円/年の消費税を負担しており、この額が社会保障費になります。
片や、事業者偏重の消費税というのは、二重課税構造を構成する「料金や価格」×消費税率で表す額であり、違法に支払い時に請求される消費税で、年間消費額100万円の場合消費者は8〜10万円/年の消費税を支払わされていますが、社会保障費に充てられることはありません。

消費税法第5条の「事業者 は、(中略)この法律により、消費税を納める義務がある。」という条文があるように「事業者が消費者から消費税を収奪する」行為は同5条に矛盾し、日本国憲法第30条の「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」の条規に反する違憲行為であり、同98条により無効です。

総額表示による決済行為は違憲であるという認識に改め、事業者は消費税法第63条の規定による「対価×(1+消費税率)」を価格の表示として本体価格表示額で決済し、決済後に発行する領収書に消費者が負担する間接消費税額を付記し、消費者が消費税を幾ら負担しているのかが分かるようにしなければなりません。

なお、本体価格表示額に含まれる間接消費税額は「消費者が負担する間接消費税額=本体価格表示額−本体価格表示額÷(1+消費税率)」です。
事業者が税務署に納付する消費税額は「売上げに係る消費税−課税仕入れに係る消費税」であり、社会保障費の柱となる国税として確保されます。
消費者が負担する間接消費税率分で国税を確保し、個人消費を伸ばして持続可能な消費税となるのが本体価格表示決済方式です。

公共団体をはじめ全ての事業者は何人も、違憲行為である総額表示決済を止めるためこれまでの総額表示「本体価格」×(1+外消費税率)による代金や料金の収納に係る手続き及び決済処理の方法を改め、「対価×(1+消費税率)」で表す本体価格で決済しなければなりません。

すなわち総額表示方式に代えて、事業者は何人も消費税法第63条の規定による「対価×(1+消費税率)」を「価格の表示」とする本体価格で決済すれば、取引額に消費税を上乗せして決済する消費税(外税)収奪の誹りを受けずに済みます。
事業者のみな様は決済方式切り替えの準備を整え「本体価格表示決済」の本格実行、或いは、何ら事前準備が要らない対象を限定した「外税ゼロ決済」の試行をお奨めします。
消費税込み本体価格決済へのコペルニクス的転回に何ら法的制限はなく、何時でも誰でも何処でも「本体価格表示での本体価格決済」は自由です。
時間も経費もかからず、例えばニューオープンした店舗や新商品に限らず「消費税込み本体価格による決済」(外税ゼロ決済)を試行することができます。
この試行で売り上げを伸ばせることを実感すればこの手間いらずの本体価格決済の対象が自ずと広がっていきます。

外税ゼロ決済を分かり易く言えば、1000円の値がついている商品は1000円で売る、ということです。
この試行で売り上げUPを体験すればこの手間いらずの外税0決済の虜になります。
外税0決済では外税分損をするのではないかという危惧がありますが、消費税法第63条の規定による「対価×(1+消費税率)」に外税分を吸収させて「価格表示額」とすれば価格上昇は僅かです。

これらを実践して業績をあげ期末に消費税を納付する外税0決済事業者として税務署の評価を受けることができます。
なお、総額表示に固執する事業者の先行きは不安が残るだけでなく、外税収奪事業者として応分の社会的責任を免れません。

更に、名称はどうあれ民主導の「本体価格表示決済/地方創生住民5%拠金システム」を行政単位ごとに構築して行政運営を補完する構想があり、本体価格決済のもとで取引の決済ごとに決済額の5%のお金を自治体ゆかりの地域創生拠金口座に拠金してもらい、蓄積する5%拠金が地域・地方の課題(例えば自治体の財政危機)をソーシャルデザインする原資にするものです。

「本体価格決済」をよく理解した「本体価格決済/地方創生システム推進」の旗手が各地で活躍し、「本体価格決済/地方創生システム」へと誘導します。
地域に根付いた国会議員や地方議員に「本体価格決済/地方創生」の旗手を任じてもらい、住民拠金に賛同を得て住民5%拠金の運用管理体制を整えます。

これが燎原の火のように全国津々浦々に波及します。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp/
代表 清水 博 iso@aelfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4 2021.08.28


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政府の明言 − 二重課税社会からの脱却


日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とあり、同第98条に「国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とあるように、「財務省 令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要 210107leaflet_sougaku.pdf (mof.go.jp) 」や「No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁 (nta.go.jp)」を公開していますが、法的根拠のない総額表示に係る文書はすべて違憲文書であり第98条により無効文書です。

総額表示「対価×(1+消費税率)」×(1+消費税率)を廃して消費税法第63条に規定される表示「対価×(1+消費税率)」にすれば二重課税になりません。

従って公共団体をはじめ全ての事業者は何人も、これまでの総額表示による代金や料金の収納に係る手続き及び経理処理の方法を改め、決済は「対価×(1+消費税率)」で表す(間接消費税込み)本体価格決済でなければなりません。

二重課税社会からの脱却を政府に提言
総額表示義務による二重課税社会から脱却するため、「価格の表示」を消費税法第63条に規定される「対価×(1+消費税率)」に戻し、本体価格決済すべきと明言することを提言します。

詳しくは、http://www.selfdeccl.jp/index.html#iko でご確認ください。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp
代表 清水 博  iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4  2021.08.05 




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消費税の二重課税を脱却する本体価格決済戦略

政府に提言しているとおり、適法である「本体価格決済」は法的根拠のない違憲の「総額表示決済」に代るものです。http://www.selfdecl.jp/index.html#tenkai

政府は、消費税価格転嫁等対策ページ閉鎖のお知らせ - 内閣府 (cao.go.jp) のように二重課税政策推進の旗を降ろしました。
理由は、日本国憲法第30条の条規に反し、憲法98条により無効な法律であった「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年6月5日成立)」が令和3年3月31日に失効したためです。

これにより、No.6902「総額表示」の義務付け|国税庁 (nta.go.jp) という文書、各都道府県あて000269588.pdf や000269591.pdf (soumu.go.jp) などの総務省からの通知文書も法的裏付けのない無効文書となったので、地方公共団体をはじめ全ての消費税納税義務者は本体価格表示決済にしなければなりません。

今後は、総額表示方式の価格の表示額「対価+消費税」×(1+消費税率)を本体価格表示方式の「対価×(1+消費税率)」に切換えて、引き続き消費税率10%で決済します。

次に掲げるのが「本体価格決済」の要諦です。
A:間接消費税込の料金又は代金を支払請求額とし、対面決済レジに表示、或いは、口座振替請求データを金融機関に送信できるようにする。
・対面決済の事業者は店頭に「本体価格決済の店」の表示を掲げ、商品の金額を読み込んで対面決済レジに表示する。
・口座振替決済する電気・ガス・水道・受信料といった公共料金等の収納事務代行事業者は、口座振替請求データを料金引落先の金融機関に送信する。
・間接消費税込価格決済(本体価格決済)する事業者は、間接消費税込価格決済に適合させるよう社内の取り決めを見直す。

B:決済後に発行する領収書やレシートに「金額は間接消費税込」を付記する。

C:卸売業者など川上事業者にも間接消費税込価格決済戦略の適用を要請する。



「本体価格決済」は外税分(本体価格×消費税率)を加算しないので、総額表示価格決済に比べて業績UPになり、過去の外税収奪も問われません。
また、要諦「C」により外税分が相殺されるので外税分を加算しない「本体価格決済」は損になりません。
法的に妨げられていない「本体価格決済」への転回は何ら難しいことでなく、事業者にデメリトが無く(*注)、業績UPに繋がります。
*注:なおこの本体価格決済戦略が独占禁止法に抵触するか否かについて公正取引委員会事務総局経済取引局取引部相談指導室jizensoudan1@jftc.go.jp に相談できます。

本体価格表示方式の「対価×(1+消費税率)」に切換えて決済できるようにすると表示額1000円の商品は1000円で購入でき、年間消費額120万円の消費者は12万円節約できます。

選挙公約に「二重課税廃止」などを掲げて、この切替完了の時期を全ての国民への周知を勘案して今秋の衆院選公示日とするのが適当です。
公示日までに国会議員や地方議会議員が主導して最寄りの納税義務者に「本体価格決済」への切替えを促します。
国会議員や地方議会議員が納税義務者に「間接消費税込価格決済」に移行しない場合は外税収奪分の返還請求を免れないことを説くことで、事業者はこぞって「間接消費税込価格決済(=本体価格決済)」に切換えるでしょう。

手間暇のかからない「本体価格決済」が脚光を浴びるのは、何といっても外税を授受せずに決済することが口コミで世の中に広まることです。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp/
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4 2021.07.13


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「本体価格決済方式」へのコペルニクス的回帰を政府に提言

財務省は、「消費税の総額表示の義務を「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのもの」であるとしていますが、「本体価格」であれば支払額は容易に分かるので総額表示義務は無意味です。
総額表示により消費者は買物の都度税率分の消費税を収奪されます。

消費税法第63条により表示する価格には消費税を含めなければならない決まりがあるので、価格を決めると自ずと消費税が含まれます。これが外税負担のない「税込価格」です。
事業者が外税を収奪しなくても、同第5条に「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(中略)及び特定課税仕入れ(中略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」と定めているように納税義務者が「売上げに係る消費税−仕入れに係る消費税」の計算で消費税を納付するので社会保障費の財源は確保されます。

外税(取引価格×消費税率)の収奪は日本国憲法第30条の条規に反する違憲行為であり、これを唆す総額表示義務は違憲であり同第98条により無効です。
「本体価格は税抜き」であるという虚言で二重課税政策を推し進めてきた政府は砂上の楼閣のような「二重課税政策」を廃し、7月23日までに「総額表示義務」に係る全ての文書を無効とする措置を講じることを提言しました。

電気・ガス・水道・受信料といった公共料金を支払請求する公共団体はその公共料金の徴収事務においてそれぞれの根拠条例・規約等にある「料金に消費税率を乗じた額を加算した額とする」旨の外税収奪に係る文言は憲法第30条の条規に反する無効な取り決めです。
公共団体の料金徴収事務の根拠条例等にある外税収奪に係る文言を削除し、「間接税込価額」で料金算定するよう改めなければ憲法違反の外税収奪行為は続きます。
事業者が取引の当事者間で消費税を授受するのも違憲行為です。

このように全ての事業者・企業は自らの外税収奪行為が違憲であることを認識し、それぞれが外税収奪行為を止める措置を講じる義務があります。

我が国は外税収奪に誰も異を唱えない社会になっています。
総額表示決済が蔓延っている中でどこかの商店街に「本体価格決済」を嗾ければ燎原の火のようにコペルニクス的回帰が広がります。
ついては政府に、http://www.selfdecl.jp/index.html#k_sys(本体価格決済/地方創生住民5%拠金システム)を参考に「総額表示決済」から「本体価格決済」へとコペルニクス的に認識を改め、公表することを提言します。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp/
代表 清水 博 iso@selfdecl.jp
滋賀県守山市今市町139−4 2021.06.27 


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内閣総理大臣への提言

持続可能な消費税構想−決済時に外税加算しない「間接税込価格決済」の社会への定着を見据えて創設する「地域創生住民5%拠金システム」で産業界に流れた過去年間30兆円に及ぶ途方もない額の外税収奪問題を解決に向かわせること構想しています。http://www.selfdecl.jp/index.html#musan

消費税法第5条に「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(中略)及び特定課税仕入れ(中略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」と定めているように納税義務者が「売上げに係る間接消費税−仕入れに係る消費税」の算式で国税を納付するので社会保障費の財源として確保されています。

外税(取引価格×消費税率)の収奪は日本国憲法第30条の条規に反する違憲行為であり、これを唆す総額表示義務、総額表示方式は違憲であり同第98条により無効です。
「本体価格は税抜き」であるという虚言で二重課税政策を推し進めてきた政府は7月23日までに「総額表示義務」に係るすべての文書の無効を表明するとともに、「二重課税政策」との決別を表明することを提言します。

地方公共団体は政府の二重課税政策に同調しているところ、公共料金の徴収事務においてその根拠条例にある「料金に消費税率を乗じた額を加算した額とする」旨の外税収奪に係る文言は憲法第30条の条規に反する無効な規定です。
従って、地方公共団体の料金徴収事務の根拠条例にある外税収奪に係る文言を削除し、料金を「間接消費税込価額」で算定するよう改めなければなりません。
同様に、電気・ガス・水道といった公共料金の支払請求額も「間接消費税込価額」でなければなりません。

消費税法第63条により表示する価格には消費税を含めなければならない決まりがあるので、価格=課税標準×(1+消費税率)のように価格を決めると自ずと消費税が含まれます。
過去の収奪外税問題は上記システムが軌道にのるまで当面棚上げにして、「間接税込価格決済」に転回する事業者等企業は消費税を念頭に置かずに長期的な視野で価格戦略を練ることができます。これまで売り上げの一部としていた外税を失うことによる損失を経営戦略・価格戦略の中に吸収させることです。

これが持続可能な消費税構想です。続けて議論したい方を募ります。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp/ 代表 清水 博 iso@selfdecl.jp 滋賀県守山市今市町139−4 2021.06.24 
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持続可能な消費税構想−決済時に外税加算しない「間接税込価格決済方式」

チラシや値札の総額表示が二重課税になると聞いて怪訝に思う方が殆どですが、本体価格が税抜であると喧伝する政府の総額表示義務化政策によるものです。

しかしながら消費税法第63条により表示する価格には消費税を含めなければならない決まりがあるので、本体価格に消費税が含まれているのは事実です。
小売店が仕入れる商品の価格にも消費税が含まれているので、小売店で決める本体価格に消費税が含まれるのは当然です。

取引において税込本体価格に消費税率を乗じた額を外税と呼びますが、国税にならない外税の支払いを強いているのが総額表示義務化政策で、消費者は年間消費支出額の8%/10%が外税として収奪されています。
取引に消費税は付きものであり小売以外でも外税の授受が行われており、その額およそ年間30兆円(=GDP×消費寄与率60%×消費税率)に及ぶ途方もない額が産業界に流れています。その先どうなっているのか分かりませんが外税の授受が格差を生む温床であるのは確かです。

本題に戻して、本体価格に含まれている消費税は内税である間接消費税です。 同第5条に「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(中略)及び特定課税仕入れ(中略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」と定めているように納税義務者が「売上げに係る間接消費税−仕入れに係る消費税」の算式で国税を納付するので社会保障費の財源として確保されており、外税がどのように経理処理されていようと関わりないのです。
「間接税込本体価格で決済」すれば、本体価格に消費税率を乗じた額を加算しないので外税は収奪されません。

総額表示方式が社会に定着しているなかでどのようにすれば「間接税込本体価格で決済」できるのか分析しました。
企業は総額表示方式と決別することを表明し、事業者ごと店舗ごと或いは売り場ごと商品ごとなどにその旨を掲げることができ、「金額は間接消費税を含む」旨、「支払額は間接税込本体価格とする」旨、「決済時に外税加算しない」、などが消費者に分かるようにします。

「間接税込本体価格で決済」を仮に「間接税込価格決済」と呼ぶことにし、売手が「間接税込価格」の商品の代金請求額を買手である消費者に伝えることで売買が成立します。
具体例では、レジで「間接税込価格」の商品の売上代金を消費者に伝え、その額を支払することで決済は完了し、証拠のレシートが出てきます。
レシートなど領収書には総額表示方式でない決済であることを明確にする「金額は間接消費税を含む」旨を注記します。

「本体価格は税抜」であると信じてきた消費者にとって「本体価格は税込」というのはコペルニクス的転回です。総額表示方式と混乱しないように「間接税込価格」で決済するのが持続可能な消費税として「間接税込価格決済方式」を構想します。
「間接税込価格決済方式」は外税を加算せずに表示されている価格で決済するあたり前の方式で、消費者の購買意欲を高め、売上を伸ばせるものです。 事業者にとって「総額表示決済方式」と異なるのは、決済時に発行する領収書に「金額は間接税を含む」旨を注記するなどの事前準備が必要なことです。

さて、国税庁がいう総額表示義務は「税込価格を表示すること」だけであり、直接消費税込価格か、間接消費税込価格かについて言及できません。
「総額表示決済方式」から「間接税込価格決済方式」へのコペルニクス的転回の論理は以上ですが、腑に落ちない場合は国税庁の「事前照会制度」を利用して得られる回答を転回のお墨付きとしてSNSで発信することです。

  持続可能な消費税構想−決済時に外税加算しない「間接税込価格決済方式」の定着を見据えて「地域創生住民5%拠金システム」の創設を考えているところ、産業界に流れている年間30兆円に及ぶ途方もない外税収奪問題を該システムになじませて解決に向かわせものです。http://www.selfdecl.jp/index.html#musan

外税(取引価格×消費税率)収奪は日本国憲法第30条の条規に反する違憲行為であり、これを唆す総額表示義務、総額表示方式は違憲であり同第98条により無効です。
「本体価格は税抜き」であると主張して二重課税政策を推し進めてきた政府は7月23日までに「総額表示義務」に係るすべての文書の無効及び「総額表示政策」からの決別を表明することを進言します。

地方公共団体も政府の総額表示義務化政策に同調しているところ、総額表示方式を見限って「間接税込価格決済」に転回するのが賢明です。
地方公共団体や政府が蚊帳の外にあっても、「間接税込価格決済方式」は今秋の衆院選までにドミノ倒しのように社会に定着します。

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滋賀県守山市今市町139−4 2021.06.21 


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表示どおりに支払う「間接税込価格決済方式」{お得情報}

消費税法第63条の「価格の表示」の項は間接消費税込価格を表示することを求めているとおり、チラシや値札に表示されている価格は間接税込価格です。
多くの場合、小売業者は川上の卸売事業者から仕入れた商品を提示された希望小売価格などを参考に価格を付けて販売しています。

事業者が表示する価格には自ずと間接消費税が含まれるので、この「間接消費税−課税仕入れに係る消費税」が国税になります。
財務省が喧伝する「総額表示方式」は「間接税込価格」×(1+消費税率)」であって日本国憲法第30条の条規に反する外税の収奪を促すものであるので、事業者が消費者に請求する売上代金は「間接税込価額」でなければなりません。

取引において「総額表示方式」による外税の収奪行為を排除する方法を「間接税込価格決済方式」ということにし、公共料金等の自動口座振替にも適用します。
この方式の要点は、@事業者は消費者等への支払請求額(又は口座振替請求額)を「間接税込価額」とすること、A決済後に発行する領収書に(外税)に係る字句に代えて「金額は間接消費税と額を含む」という字句を注記すること、B請求額が料金表である場合は料金表に「間接消費税込」を注記することです。
企業は、「間接税込価格決済方式」の要点を領収書発行事業者の出先の営業所や店舗等に周知・徹底し、対応する体制を整えなければなりません。

「間接税込価格決済方式」の社会への定着を促すため、違憲行為の原因である「総額表示義務」に係るすべての文書の無効を政府として表明するとともに、過去の収奪行為に対するペナルティを吸収するツールでもある「地域創生住民5%拠金システム」http://www.selfdecl.jp/index.html#zerokessai を支える「間接税込価格決済」へ移行させる措置を7月23日までに講じるべきです。

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「地域創生住民5%拠金システム」を支える「間接税込価格決済」

取引決済における「外税」の授受は日本国憲法第30条の条規に反する違憲行為です。http://www.selfdecl.jp/index.html#zerokessai 参照

「総額表示決済額」は「間接税込価格決済額」+「外税額」であり「外税」の支払いを強いる違憲行為です。
年間消費額を一人当たり140万円とした場合、8〜10%の中をとって9%の税率では12.6万円/年・人の外税が収奪されています。

総額表示義務に応じることが違憲行為の元凶であることが分かった以上、これを黙認し野放しにしてきた当事者は、今後取引決済で違憲行為が発生しないように「間接税込価格決済」に変更する然るべき措置を講じなければなりません。

事業者が講ずべき措置は、消費者への支払請求額を「間接税込価額」に改めること、決済後に発行する領収書に(外税)に係る字句に代えて「金額は間接消費税額を含む」という字句を注記する旨を領収書発行事業者の出先の営業所や店舗等に周知・徹底し、総額表示決済に付きものであった(外税)の収奪という違憲行為を排除することです。

ユニクロでなくても違憲行為排除を掲げて「間接税込価格決済」に転ずれば事業者は売上げを伸ばし、次々真似して総額表示は払拭されます。
このように「間接税込価格決済」が社会に浸透すれば「政府を蚊帳の外」において消費税に係る違憲行為は霧散します。

違憲行為が霧散しても過去の収奪外税問題を収拾する責任があり、国をはじめ経済界、産業界等当事者は逃れることはできません。
一方の当事者である消費者が関与して民主導の「地域創生住民拠金システム」を創設し、収奪外税問題を解消することを提言します。



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滋賀県守山市今市町139−4 2021.06.13 

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「間接税込価格決済」の紹介

総額表示に起因する消費税の過重負担は「間接税込価格決済」で解消することを発明したソーシャルデザイン機構NPOセルフデクルです。

価格が表示されている限り間接消費税が含まれる(消費税法第63条)ので、取引で価格×消費税率10%が価格に上乗した額で決済されると、消費者は(間接消費税)及び(外税である直接消費税)の過重負担を強いられます。

取引で価格に消費税率10%の外税を上乗せしない額で事業者が支払請求し、代金を受け取る決済を「間接税込価格決済」と言うことにします。
「間接税込価格決済」する事業者は間接税込価格で代金を請求する仕組み、代金を受け取って領収書を発行する仕組みなどを整えていなければなりません。
「間接税込価格決済」は決済時に発行する領収書に「金額は間接消費税を含む」旨を見易く付記することで完結し、消費者の負担は間接消費税だけになり、これが国税になります。

総額表示事業者であっても「外税」を含まない代金等を請求するのは何ら煩わしい手間でないので、過去の外税収奪問題をクリアにすれば「間接税込価格決済」は全国に浸透します。
外税収奪問題をクリアにするのは「地域創生住民拠金システム」で、その創設が待たれます。



地域自治会における課題解消/活性化から自治体の財政規律の維持、甚大災害発生に備えて住民不安を和らげるなどに及ぶ様々な課題に支出できるようにする「地域創生住民拠金システム」は、「間接税込価格決済」により取引ごとにその額の5%が支払者口座から地域創生拠金口座に振り替えられるお金を必要な時まで溜め置くシステムです。

コロナ禍で大きく毀損した社会経済を立ち直らせるため間接税込価格決済の啓発、「地域創生住民拠金システム」の創設に各界からの意見が待たれます。

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代表 清水 博 iso@selfdecl.jp 
滋賀県守山市今市町139−4 2021.06.07 

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購買意欲を高める「外税ゼロ表示決済方式」

二重課税政策の解消に取り組んでいるソーシャルデザイン機構です。

日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」という条規があり、消費税法第5条に「事業者は、(中略)この法律により、消費税を納める義務がある。」とあることから、消費者に納税の義務はありません。

消費者に納税の義務は無いが、消費税法第63条の「課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に消費税率を乗じた額」が「正規の表示価格」であり、消費者が負担する「課税標準×(1+消費税率)」に含まれている間接消費税が税務署に納付されます。

一方で、「正規の表示価格」に対抗する用語「総額表示」は「正規の表示価格」×(1+消費税率)」(=課税標準×(1+消費税率)×(1+消費税率))で、価格に上乗せする消費税は収奪消費税であり税務署に納付されません。
上記算式で分かる通り「正規の表示価格を課税標準として消費税を上乗せする」総額表示は消費者から消費税を収奪するので憲法第30条の条規に反する違憲行為です。
また、消費税を収奪させる総額表示は違憲であり、購買意欲を削ぐ無効表示です。

このように価格の表示が「総額表示」であれば外税が収奪されることから、社会から「総額表示」を無くさない限り取引の違憲状態は無くなりません。また、決済方式も消費税法第63条の正しい価格の表示に由来する「外税ゼロ表示決済方式」=「本体価格表示決済方式」でなければ健全で安定した経済は望めせん。
なお、「外税ゼロ表示決済方式」は面前決済及び口座振替決済に適用できます。

消費税特別措置法の失効を前に総額表示義務という言葉を温存しようと「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」と題する指針(令和3年1月7日 財務省)210107guideline_sougaku.pdf (mof.go.jp)でその意義を並べ立てていますが、総額表示義務の法的根拠の説明もない無効文書です。
政府の消費税行政に加担している地方公共団体が総務省の関係課長発出の法的に無効な「消費税に係る通知文書 000269588.pdf、000269591.pdf」により行う行為はすべて無効です。
これらの文書が「正規の価格の表示」=「税込本体価格表示」や「外税ゼロ価格表示」、「総額表示排除」の正当性を覆すことはなく、購買意欲を削ぎます。
「外税ゼロ価格表示」というのは未だマイナーな言葉ですが、今秋の衆院選で有権者の意向に添って立候補予定者がこの言葉を選挙公約にすればメジャーになり、これを担ぐ立候補者で多くの議席を占めることができ、購買意欲を高めます。

ついては、内閣府、財務省、国税庁、各省庁の消費税の収奪を唆す無効文書は国民のみな様の「外税ゼロ表示」=「税込本体価格表示」や「総額表示排除」などの主張を妨げるものでない旨をご理解賜りたくよろしくお願いします。

NPOセルフデクル ソーシャルデザイン機構
滋賀県守山市今市町139−4 清水博 iso@selfdecl.jp 2021.05.27

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総額表示に起因する消費税の二重課税の解消

総額表示に起因する消費税の二重課税の解消について全国への啓発を考えているソーシャルデザイン機構NPOセルフデクルです。

この度著した「国税庁の陰謀」の中で「総額表示決済方式」に代えて購買意欲を高める「外税ゼロ表示決済方式」=「本体価格決済方式」を編み出したところで、先ずは滋賀の商店街の個人事業者に呼びかけようと考えているところです。

これは何も特別なことでなく、「本体価格」に外税を加算した額で決済するのを止めて、外税を加算しない「本体価格」のままで決済するというもので、 事業者が発行する領収書(レシート)に「請求金額には間接消費税を含む」旨を付記することで「本体価格決済方式」であることが確認できます。

決済方式を切替える事業者は念のため国税局の「事前照会」の手続きをし、或いは、「本体価格で決済する店」の看板を掲げてもらい、店舗のチラシや値札の価格はそのままで「総額表示」に係る字句を抹消するかその旨を含めた「謹告文」を店頭に掲示し、レジの設定で「価格に含まれる間接消費税額」をレシートに印字します。消費者はレシートで支払額が外税分低いことを確認できます。

なお、価格を表示しない取引では見積・請求で契約しますが、請求書等の書面の金額は「間接消費税込」とし、仕入品は、外税抜金額(=税込金額÷1.1)を記載します。

支払額が外税分安いことに気付いた消費者に同意してもらえば国が総額表示の無効宣言する頃までには「社会貢献住民5%拠金システム」を創設できます。


つきましては、この構想に関わって頂きたくよろしくお願い申し上げます。

ソーシャルデザイン機構NPOセルフデクル http://www.selfdecl.jp/
代表 清水 博 2021.06.01
守山市今市町139−4