特許判決データベース
(Patent Judgment Database)
知的財産権関係の判決書が、裁判所のホームページで公表されています、知的財産裁判例集として。非弁理士で、非弁護士の、私ですが、2001年4月以降の特許判決を検索するための索引を作っています、それらの判決書を利用して。この索引が貴方に示唆を与えることができるかも知れません、貴方が探している裁判例(特許判例)について。事件番号が分かると、貴方は閲覧することができます、その裁判例(特許判例)の判決書を、裁判所の判例検索システム(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01)で。
裁判所や当事者や訴訟代理人等による承諾を受けていません、判決文の引用や利用について(著作権法13条参照)。裁判記録の閲覧及び審査審判記録の調査はしていません。
「査定資料」は「参考文献」の記載に基づきます、その「参考文献」が「本件公報」に載っています。「本件公報」はそれぞれの事件において検討の対象とされた発明の公報を意味します。
参考として私が加えている可能性があります、「本件公報」の実施例と同じと思われる符号を「発明要旨」に。また、アンダーラインや化学式や図などが正しく表示されません。下付き及び上付き文字が普通の文字として表示されます。
「事例分類」を含むデータベース本体の補充訂正は、過去に遡って行っています。したがって、一致しない場合があります、過去に作成したテキストとは。
私は少しも保障しません、私のホームページの内容に問題がないことを。例えば、次のような問題がある可能性があります、事件の欠落を含む入力ミス、さらには、私の無知や誤解や予断に基づく誤り。私は一切責任を負いません、私のホームページのご利用により生じた結果に対して。
しかしながら、私は望外の喜びとします、貴方が個人的又は非営利の活動で利用していただくことを。これは著作権の放棄を意味するものでは有りません。リンクは原則的に誰でも自由です、私のホームページのTOPページに対して。ご連絡も不要です。
作成者 dbぴぽす(since 1986)
(メールアドレスdbpipos@netscape.net)
希望の国、日本の弁理士制度小委員会報告書(読売新聞社論説委員が審議会委員であることの意義)
適切です、「工業所有権の登録に関しては、民間開放(包括的委託)を図るべき」との問題意識は。
日本知的財産協会や日本弁理士会や日本機械輸出組合の反対声明に拘らず。
改革する必要があります、最初に知的財産戦略本部を、次が特許庁です、
そして裁判所は最後です。
越生由美 東京理科大学専門職大学院教授のご意見
「情報処理装置及び情報処理方法」松下電器VSジャストシステム事件
「内膜肥厚の予防,治療剤」、「テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分」の職務発明事件
エプソンvsエコリカ「インクジェット記録装置用インクタンク」の消尽関連、高裁、地裁判決
「多関節搬送装置」の東京地裁侵害及び知財高裁審決取消訴訟事件
「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」の知財高裁特別部判決
「非接触伝送装置」・「信号伝送装置」(「Suica」と「科学ジャーナリスト」)事件の東京地裁判決
*工業所有権情報・研修館の特許電子図書館(IPDL)を利用して、「本件公報」を入手することができます、以下のように。
1) 公報種別記号(Kind code)を貴方が紙にメモします、その記号は、この特許判決索引の「本件公報」の欄に記載されているコロンの前の文字数字(A、A1、B、U、Y)です。同様に、公報番号(Number)を貴方がメモします、その番号はコロンの後の文字記号です。(各公報種別記号はそれぞれ意味します、「A」は特許公開を、
「A1」は特許再公表を、「B」は特許公告又は登録を、「U」は実用新案公開又は無審査登録を、「Y」は実用新案公告又は審査登録を。)
2) 貴方が開きます、インターネット上の特許電子図書館(IPDL)のトップページを。
3) 開いた画面で、クリックして選択して下さい、「特許・実用新案公報DB」 又はその英語版を。
4) 「特許・実用新案DB」(Patent & Utility Model Gazette DB)の入力画面となります。それぞれの空欄に半角文字を用いて入力して下さい、貴方が紙にメモしておいた記号(Kind
code)と番号(Number)を。入力が済んだらクリックして下さい、左下の文献番号照会(Search)マークを。
5) 開いた画面で、表示すべき公報の番号をクリックして選択して下さい、左側に表示された番号の中から。
6) 暫くすると、目的とした公報が画面に表示されます。その後は、操作して下さい、画面の指示に従って。
(詳しくは参照して下さい、特許電子図書館の操作マニュアルを。)
〔有料先行技術調査〕
特許権を無効とするための先行技術調査(特許電子図書館(IPDL)を利用したもの)を、有料でお受け致します。無効とすべき特許番号、既に存在が分かっている先行技術、特許侵害訴訟が提起されているか否か等を記載の上、お申し込み下さい。費用は、ご依頼人が大企業の場合は1件50万円以下、中小企業の場合は同じく5万円以下です。この範囲内でご依頼人が適当と思われる金額を、最終調査報告書受領後にご送金下さい。発明の理解、クレーム解析、引用例検索等、大凡、1か月程度の調査期間を頂きます。侵害訴訟の被告とされた企業を優先して、お受けします。なお、適切な先行技術を必ず見つけることができるとは限りません。また、私の能力その他の事情により、お役に立てない場合があります。予めご了承ください。連絡先アドレス(dbpipos@mtb.biglobe.ne.jp)