1.指定状況
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、有害物質使用特定施設を廃止したときは、土地所有者等は事業所等の敷地において土壌汚染の状況を調査し、その結果を札幌市長に報告することが義務づけられています。
また、その結果が法に定める指定基準を超えた場合、市長は、基準を超えた区域を指定区域に指定し、公示することが定められています。
札幌市告示第937号で北海道では初めての指定区域が公示された(土対法第5条第1項)。
指定年月日 平成20年6月17日
所在地 札幌市手稲区富丘1条4丁目11番12の一部
特定有害物質 シス-1,2-ジクロロエチレン
2.現地の状況
平成20年7月4日
平地になっており、敷地周囲は工事用仮設シートで覆われ中は見えない。重機が数台動いており、整地作業中。
近くの住民の話ではここにはクリーニング店があり、ホテル相手に大規模に営業していて、朝早くから騒音がうるさかったそうだ。
平成20年7月6日
工事は完了している。汚染土壌は搬出済みか。指定箇所は奥の連壁箇所か。
平成20年8月20日
売り地となっている。Dの箇所。奥はマンション工事中(上の写真では手前側)。
平成21年3月15日
個人住宅工事中である
3.関連ニュース
基準3000倍の有害物質検出 札幌市の工場跡地
05/01 21:15更新
記事本文 北海道でクリーニングチェーン店「ドイツクリーナー」などを経営するワタキュークリーン(石狩市)は1日、札幌市手稲区富丘一条4丁目と同市東
区北四五条東17丁目の工場跡地2カ所の土壌と地下水から、最高で環境基準の約3000倍の有害物質「シス−1、2−ジクロロエチレン」や「テトラクロロ
エチレン」を検出したと発表した。同社に健康被害の情報は入っていないという。
同社によると、旧工場では「テトラクロロエチレン」をドライクリーニング用の溶剤として使っていた。手稲区の工場は平成4年、東区の工場は8年まで別の会社が所有しており、有害物質はその時期に、廃液保管の不備などが原因で土壌に漏れ出した可能性が高いという。
旧工場はすでに解体され、跡地は現在更地。同社は今後土壌の入れ替えや水質浄化などを行う。
このニュースでは別の会社が原因としている。そこで古い2003年版住宅地図で確認すると、この場所は別のクリーニング店(北洋舎)であったことが判る。
4.公示データ
汚染の除去等の措置及び土地の形質の変更の実施状況
@届出時期:H20.6.30(5.28着手)
A汚染除去等の措置又は土地形質変更の内容:汚染土壌の掘削による除去
B処理方法:汚染土壌の浄化施設における浄化
C汚染土壌の掘削による除去・ 掘削深度:0.0〜4.0m・ 掘削面積:89.790m2
D掘削予定土量(359.16m3)・ 汚染土壌処理(深度2.0〜4.0m):179.58m3・ 一般残土処理(深度0.0〜2.0m)179.58m3
分析値(分析者:環境リサーチは口頭で教示して頂く) 5mボーリング1孔
調査日 |
深度(m) |
溶出量試験結果(mg/l) |
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テトラクロロエチレン |
トリクロロエチレン |
1,1−ジクロロエチレン |
シス−1,2−ジクロロエチレン |
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4/9 |
表層 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
<0.04 |
0.5 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
<0.04 |
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1 |
0.002 |
<0.03 |
<0.02 |
<0.04 |
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2 |
<0.01 |
<0.03 |
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<0.04 |
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3 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
1.51 |
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4 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
0.04 |
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5 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
0.025 |
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6 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
<0.04 |
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7 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
<0.04 |
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8 |
<0.01 |
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<0.02 |
<0.04 |
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9 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
<0.04 |
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10 |
<0.01 |
<0.03 |
<0.02 |
<0.04 |
全域の表層資料分析値は公示されていない。