平成17年4月1日より雇用保険率が変わります

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了し、雇用保険率が平成17年4月1日から下表のとおり変更となります。

 雇用保険率  〔変更の内容〕

事業の種類 平成17年
3月31日まで
平成17年
4月1日以降
1 2及び3以外の事業 17.5/1000
(7/1000)
19.5/1000
(8/1000)
2
   土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
   動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
   清酒の製造の事業
19.5/1000
(8/1000)
21.5/1000
(9/1000)
3 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 20.5/1000
(8/1000)
22.5/1000
(9/1000)

   ※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。
端数処理について
   被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により端数処理を行なうこととなりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
 
1 源泉徴収する場合〜50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上となります。
2 被保険者が現金で支払う場合〜50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上となります。
     ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。



雇用保険一般保険料額表については平成17年3月31日をもって廃止となります。
     一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。