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平成17年4月1日より雇用保険率が変わります
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了し、雇用保険率が平成17年4月1日から下表のとおり変更となります。
雇用保険率 〔変更の内容〕
| 事業の種類 | 平成17年 3月31日まで |
平成17年 4月1日以降 |
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| 1 | 2及び3以外の事業 | 17.5/1000 (7/1000) |
19.5/1000 (8/1000) |
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| 2 |
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19.5/1000 (8/1000) |
21.5/1000 (9/1000) |
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| 3 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 | 20.5/1000 (8/1000) |
22.5/1000 (9/1000) |
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| ※ | ( )は被保険者の方が負担する部分です。 | ||||
| ※ | 端数処理について 被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により端数処理を行なうこととなりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。 |
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| ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。 |
| 雇用保険一般保険料額表については平成17年3月31日をもって廃止となります。 | |
| 一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。 |