2004年・年金制度改革
年金改革法案、2004年6月5日参議院可決成立。 
改正は、「保険料の引き上げ」と「給付の引き下げ」が柱となっています。
 実施予定表
2004年10月〜 厚生年金保険料の引き上げ・・毎年10月に0.354%ずつ引き上げ、2017年度以降18.30%で固定する。(保険料固定方式)
*坂口厚労相は国会審議の中で給付水準が現役世代の平均手取り収入の50%を維持できない場合、さらに引き上げる可能性を示唆。

マクロ経済制度導入・・厚生年金、国民年金にいずれにも共通して、賃金や労働力人口といった社会全体の負担能力の減少が反映された調整率によって改定されるもの、つまり自動調整システムなのです。今回の改革では物価上昇率からさらに少子高齢化の影響分(当面0.9%)を引いて年金額を改定していく。

基礎年金の国庫負担の1/3から1/2への引き上げに着手
2005年04月〜 国民年金保険料の引き上げ・・、2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ、2017年度以降1万6,900円で固定する。
*上記は現在の賃金水準が今後14年全く変わらないと前提で計算された。賃金上昇がゼロで推移するとは考えにくく実際に払う保険料は高くなりそう。
育児休業中の保険料免除期間・・・1年から3年に延長。
60代前半の在職老齢年金、一律2割減額を廃止 
第3号被保険者の届出漏れの救済開始ー第3号届忘れで、基礎年金を受け取れなかったり減額されるケースの救済が2005年4月から始まる。現行では、届け出忘れに気付いて申請しても3号と認められる期間は 遡及して2年間だが、過去の未届け期間すべてを認めるとした。
2006年04月〜 障害基礎年金と厚生年金を併給が可能。
(1人1年金の原則の例外を認める)
国民年金納付猶予・・国民年金の未納・未加入対策としてフリーターや定職に就いていない20代の若者を対象に、最長で10年間保険料の納付を猶予する。保険料は後で追納すれば、将来受け取る年金額は減額されない。
2006年07月〜
国民年金保険料の免除制度について、収入に応じて4段階にする。
(現行制度:全額免除と半額免除の2段階) 1/4免除、4/3免除を新設する。
2007年04月〜 2007年4月以降離婚について・・厚生年金(報酬比例部分)の分割が可能になる。婚姻期間中に発生した年金受給権が過去にさかのぼってすべて分割の対象となる。分割の割合は当事者が協議して決める。協議しても分割の割合について合意が得られない場合は裁判が必要。 裁判で争ったりして分割の割合を決めるしかない。
70歳以上の在職者・・ 収入に応じて厚生年金の併給調整
給与所得者(年金と賃金の合計月収が48万円以上)の年金給付を減額・停止する。
子供のいない30歳未満の寡婦の遺族厚生年金を永続給付から5年に短縮
2008年04月〜 専業主婦など第3号被保険者については 2008年4月以降厚生年金の保険料を納付して得た受給権の半分を離婚時に自動的に半分受け取れる←ー2008年3月以前の年金受給権の分割を受けるのは、離婚時の協議か裁判で決めることになる。
 (法律施行後の国民年金第3号被保険者期間分の厚生年金を分割することになる)
年金個人情報の定期的通知 毎年、保険料の納付実績や給付の額の目安を通知する。
若いときから将来受け取る年金給付を実感できるようにした。
2004年度〜   2009年度 基礎年金国庫負担割合を平成16年度から21年度までに現行3分の1から2分の1へ引き上げ。