平成 16年4月から
在職老齢年金が変わります
賞与も在職老齢年金の額に影響します
平成15年4月から
賞与からも毎月の給与と同じ保険料率で保険料が徴収される「総報酬制」がスタートしました。

平成16年4月から
総報酬制実施後は、賞与を含めた総報酬月額相当額と老齢年金(基本月額)を基準に年金の停止額を計算する方法に変わります。
60歳以上65歳未満の人の在職老齢年金(厚生年金の被保険者である場合のこと)は 一律2割の年金が支給停止されます。
 残りの8割の「年金月額」(基本月額という)と「総報酬月額相当額」で計算します。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合は、2割停止された基本月額がそのまま支給されます。
支給される年金月額の計算式
基本月額 総報酬月額相当額 受けられる在職老齢年金の月額
基本月額が
28万円以下
48万円以下の月 基本月額ー(総報酬月額相当額+基本月額
ー28万円)×1/2
48万円を超える月 基本月額ー{(48万円+基本月額ー28万円)
×1/2+(総報酬月額相当額ー48万円)}
基本月額が
28万円を
超えている
48万円以下の月 基本月額ー(総報酬月額相当額×1/2)
48万円を超える月 基本月額ー{48万円×1/2+(総報酬月額
相当額ー48万円)}