平成 16年4月から |
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賞与も在職老齢年金の額に影響します | |||||||||||||
平成15年4月から 賞与からも毎月の給与と同じ保険料率で保険料が徴収される「総報酬制」がスタートしました。 平成16年4月から 総報酬制実施後は、賞与を含めた総報酬月額相当額と老齢年金(基本月額)を基準に年金の停止額を計算する方法に変わります。 |
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60歳以上65歳未満の人の在職老齢年金(厚生年金の被保険者である場合のこと)は 一律2割の年金が支給停止されます。 残りの8割の「年金月額」(基本月額という)と「総報酬月額相当額」で計算します。 基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下の場合は、2割停止された基本月額がそのまま支給されます。 |
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支給される年金月額の計算式 | |||||||||||||
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