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公開、非公開会社を間わず、全ての株式会社が定款で株券を発行しない旨を定めることとが出来る事になりました。 又、公開会社の株式について、現行の保管振替制度にかわる新しい振替制度が構築されました。新法における「株 式振替制度(振替制度)」では、株券は存在せず、株式の譲渡は、『振替口座簿』の記録の変更より行なわれます。 株主(=顧客)は株式の所有者として株主名簿の名義人となりますが、実質株主名簿は作成されません。 | |||||
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@株券廃止会社となれば、株主の請求があっても株券の発行を要しない。 A現行の保振制度利用会社(=公開会社)については、施行日(法が定める5年以内の施行日)に一斉に定款に株 券を発行しない旨の定めを設けたものとみなされる。 B株券廃止会社に移行した場合、その旨の登記をしなければならない。 C既に発行している株券の回収は不要。 D新設、組織変更、合併による株式会社設立においては、定款の認証、又は承認の際、株券不発行に関する定めが あれば足りる。 E種類株式を発行している会社が株券廃止会社となった場合、会社は全ての種類の株式について株券を発行するこ とができない。 F株券廃止会社においては、株主は、会社に対し株主名簿の記載事項証明書の交付を請求することが出来る。しか し、これは有価証券でなく、第三者の善意取得の問題も起きない。 G譲渡制限会社は、定款に株券を発行しない旨の定めを設けなくても、株主が株券の発行請求をしない限り、株券の 発行を要しない。 | |||||
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@商法上の移行手続き(上記のとおり現行の保振制度利用会社は適用除外) 既存の株式会社が株券廃止会社となるには、株主総会において株券を発行しない旨を定める定款変更決議をなし、 定款変更決議した旨及び一定日株券が無効となる旨を、この日の2週間以上前に公告し、且つ、株主及び登録質 権者に対し各別に通知する必要がある。 但し、株券が発行されていない準株券廃止会社(※)においては、公告するか、又は、株主・端株主・新株引受権者 ・新株予約権者に対して各別に通知すればよい。 ※「準株券廃止会社」とは、全ての株式について株券不所持の申出がある会杜、又は、譲渡制限会社において株 主より株券発行請求がなされていないため、株券を一切発行していない会社をいう。 《株券を発行している場合》 株主総会での定款変更決議 ↓ 公告及び株主・登録質権者への通知 (定款変更決議した旨及び効力発生日に株券が無効となる旨) ↓2週間以上 定款変更効力発生日(株券の失効) ↓2週間以内 登記手続き 《準株券廃止会社の場合》 株主総会での定款変更決議 ↓ 公告又は株主・端株主・新株引受権者・新株予約権者への通知 (定款変更決議した旨及び効カ発生日に株券が無効となる旨) ↓2週間以上 定款変更効カ発生日・(株券の失効) ↓2週間以内 登記手続き | |||||
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@株券廃止会社のうち振替制度利用会社(=公開会社)の株式の譲渡・質入れについては、商法は適用されず、 振替口座簿に増加の記録を受けることが効力要件となる。 A株券廃止会社(振替制度利用会社を除く)の株式の譲渡・質入れは、有限会社と同様に意思表示だけで行われ、 株券の交付を要しない。株主名簿の名義書換が第三者対抗要件となる。 B株券不発行会社とならなければ、たとえ準株券廃止会社、譲渡制限会社であっても、株式の譲渡・質入れをす るには、株券の発行、交付を要する事には従来どおり変わりありません。 | |||||
