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お知らせ 10万人保釈署名運動 (会報・寒梅)から新たな会を発足し完全無罪をかちとる活動をおこなっています。 |
現在はブログの方で更新しています。そちらをご覧下さい。 |
5月11日、迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧裁判差戻し審の第16回公判が、東京地裁刑事第20部(林正彦裁判長)で開かれました。前回に引き続き手続きのみの公判となりましたが、今回も「被告が裁く裁判」が力強くたたかい抜かれました。いつものとおり、開廷後すかさず須賀武敏・十亀弘史・板垣宏さん3人が意見陳述に立ち、法廷の方向を決しました。
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被告として裁判員制度に反対する 『無罪!』50号(09.6.10発行)より 十亀弘史
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「迎賓館・横田事件」という政治的冤罪事件の「被告」とされた私たちは、裁判員制度の危険性をいわば体験的に実感しています。私たちがどのようにたたかって一審の無罪判決を勝ち取ったのかを振り返れば、裁判員制度を廃止しなければならない根拠がたちどころに理解できるのです。裁判員制度の誤りは、無論、いくつも指摘することができます。本誌の前号でも、足立昌勝先生が、その制度がもたらす「刑事裁判の変質」を明快に批判されています。冤罪ということでいえば、それはまさしく冤罪を量産する制度以外ではありません。私はその制度の導入に強い憤りを感じています。 |
『未決勾留16年-迎賓館・横田事件の被告は無実だ』本、事務局までお申し込みを 定価 1800円 |
目次 第1部 現代の「大逆事件」 第2部 たたかいの広がり ― 被告とともに |
07年11月5日、異議申立棄却決定弾劾10月16日の上告棄却決定に対する異議申立てを行っていましたが、最高裁は11月5日にこれを棄却する決定を行いました。この決定をもって一審の無罪判決を破棄し一審へ差し戻すという東京高裁の不当判決が確定しました。あらたな怒りを胸に、爆取デッチあげ弾圧を打ち破るたたかいを開始していきたいと思います。 |
声明 10・16上告棄却決定を弾劾する迎賓館・横田事件被告団(07年11月3日) 2007年10月16日に、最高裁判所第一小法廷(泉徳治裁判長・横尾和子・才口千晴・涌井紀夫各裁判官)が「本件各上告を棄却する」との決定を出した。「本件各上告」とは、私たち3人の弁護団と被告それぞれが同年2月13日に、「控訴審判決の破棄と無罪の自判」を求めて行った上告をいう。 |
横田・迎賓館爆取違反事件控訴審判決を弾劾する
関東学院大学教授 足立昌勝(「週刊法律新聞」9月29日付号から転載。右画像) |
刑訴法的常識覆した裁判刑事裁判の原則は、証拠裁判主義にある(刑訴三一七条)。証拠に基づかない事実認定はしてはならない。その証拠の証明力については、自由心証主義が採用されている(同三一八条)が、事実認定の根拠となる証拠は、当該法廷で証拠請求され、採用が決定され、証拠調べを経たものでなければならない。自由心証主義が採用されているといえども、裁判所が勝手に証拠を作り(これを一般的には、「捏造」という)、その証拠に基づいて事実を認定することは絶対に許されてはならない。 ところで、このだれでもが分かるような原則を踏みにじる暴挙が行われた。それも、専門的な法律家であり、刑事裁判のエキスパートである裁判官によって行われた。 当事者主張聞かない推論 では、裁判所は、どのような手段を用いたのであろうか。 これは裁判ではなく「糾問」 この判決書には、証拠の引用に関し、「当審で検察官から請求された証拠」が挙げられ(七頁)、事実、「抹消部分に関する鑑定書」(一四頁)、「二通の鑑定書」等(四二頁以下)や証人(三七頁、四三頁)が引用されている。 (「週刊法律新聞」9月29日付号から転載) |
シリーズ「5・19判決批判」 ー 事実審理なしの破棄・差し戻しは許されないbQ 上告趣意書最終提出日(11月30日)を通告した最高裁第1小法廷迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧被告団・板垣 宏 |
拙速裁判を画策する最高裁第1小法廷を弾劾する 7月に本件上告審の係属部が、最高裁第1小法廷に決まりました。被告・弁護団は、すぐに上告趣意書の提出期限を、来年の3月末日とするよう意見書を提出しましたが、最高裁第1小法廷はこれを全く無視、最終提出日として本年の11月30日を一方的に通告してきました。最高裁は迅速裁判・拙速裁判で原判決(高裁判決)を肯定するつもりです。許せません。 |
私たちが求める裁判は「原判決(高裁判決)の破棄」と「検察官控訴の棄却」 5・19判決(中川武隆裁判長)の最大の誤りは、15年半も審理した上で出した、基本的に正しい一審無罪判決をみずからは一度たりとも審理せず、「即断」だとして、「事実誤認」「審理不尽」というありもしない理由で、まるでぼろ屑ででもあるかのように投げ捨てたことです。 このように、幾つもの事実誤認・誤りがある原判決は破棄されなければ、著しく正義に反します。したがって、私たちは、上告審(最高裁)で5・19高裁判決の破棄を必ず勝ちとらなければなりません。 メモの「オリジナル性認定」の虚構を暴くことがカギ 具体的には、5・19判決は大きくは、@本件メモ類を根拠もないのにオリジナルなメモと誤認したこと、A本件両事件以前から、被告人3名が「一班」をなしていたと誤認したことB岩手借家開設以前から岩手借家押収物を被告人3名が保管管理していたと誤認したことCさらには、「福嶋さんとの共謀」があたかも存在したかのように誤認したこと、の4つの事実誤認をしています。そしてその根底には、@のメモがオリジナルであると根拠なく決め付けた上で、その決め付けを証明抜きの大前提に置き、それ以後の全ての論旨を展開しているという恣意的・意図的な誤りがあります。 |
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福嶋さんへの反動判決許せない!
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戦前の治安判事の末裔(まつえい)がいた!
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■(交流誌)『無罪!』No.9より06年被告団のあいさつと決意■いまどきの大人は、シッカリセニャー 西山勲■新春のあいさつ 桜井善作■2・18集会へ大結集を 板垣宏■労働運動と弾圧〔第三回〕斉藤弘平■横浜事件再審公判を傍聴して 須賀武敏■共謀罪と刑法 足立昌勝 ■(交流誌)『無罪!』No.8より 検察官の証拠調請求を弾劾する 板垣宏 ■1・16控訴審初公判に総結集しよう 須賀武敏 ■韓国・民主労総の労働者大会に参加して 十亀トシ子 ■労働運動と弾圧〔第二回〕 斉藤弘平 ■新聞に対して(4) 十亀弘史 ■最近読んだ本 ー私の昨今ー 福嶋昌男 ■(交流誌)『無罪!』No.7より ■東京造形大で教壇に立つ ■労働運動と弾圧(第1回) ■控訴審の期日決まる 他 ■カンパのお願い----メッセージとともにカンパと署名が届きました。ご協力下さった皆さんに紙面をお借りしてお礼を申します。さらに多くの皆さんのご協力をお願いします。 送付先、郵便振替口座--下段の住所、口座へお願いします。 ■反戦、人権、環境、教育、労働などさまざまな集会とたたかいが多数企画されています。これらの日程は次のサイトなどで紹介されています。 「とめよう戦争への道!百万人署名運動」 「都政を革新する会」 「動労千葉」
★賛同会員になってください----「迎賓館・横田裁判の完全無罪をかちとる会」の賛同会員になってください。 |
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「迎賓館・横田裁判」とはどんな事件?、裁判?でしょうか。旧10万人保釈署名運動 のホームページを参照してください |
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一審無罪判決(抜粋)2005年3月25日 |
連絡先: 〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16石田ビル4F 迎賓館・横田裁判の完全無罪をかちとる会 |
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