02年9月24日に日弁連人権擁護委員会へ救済を申し立てました。現在、人権侵害についての調査が開始されています。

 人権救済申立書(福嶋さん)

                  

              人権救済申立書

           申立人の表示

                申立人   福 嶋 昌 男
          
                住所 東京都葛飾区小菅1−35−1A

                申立人代理人

                  弁護士 青 木 秀 樹
                   東京都文京区本郷3−9−5九幸興業ビル3階
                       東京御茶の水総合法律事務所 TEL03(5689)0369

                  弁護士 荒 木 昭 彦
                   東京都港区虎ノ門1−17−3第12森ビル5階
                       東京芝法律事務所 TEL03(3591)3421

                  弁護士  西 村 正 治
                   東京都千代田区二番町11−10麹町山王マンション606
                       麹町総合法律事務所 TEL03(3288)0481

                  弁護士  萱 野 一 樹
                   東京都新宿区新宿1−15−9さわだビル5階
                       東京共同法律事務所 TEL03(3341)3133代

                被申立人
                       東京地方裁判所刑事第3部
                       法務大臣 森 山 眞 弓
                       法務省矯正局長
                       東京拘置所長

  1、申立の趣旨
 
 現在、東京地方裁判所で公判中の申立人に対する不当な長期の勾留について、人権救済の申立を行います。

  2、申立の理由

 現在10年目に入った申立人への未決勾留は、東京地方裁判所による違憲・違法な人権侵害です。東京拘置所における劣悪で非人道的な処遇のもとで、申立人は著しく健康を害し、日々耐え難いほどの肉体的かつ精神的苦痛を強いられる状態に至っています。早急に以下に述べる人権侵害の実態を調査するとともに、即時の身柄の解放を実現し人権を回復するための適切な処置を求めます。

  3、人権侵害の具体的内容

1)当事者
 申立人福嶋昌男は1986年に発生した迎賓館と米軍横田基地への迫撃弾事件に関与したとされ起訴され、東京地方裁判所刑事第3部(服部悟裁判長)で公判中であり、無実・無罪を主張して裁判をたたかっています。
 93年3月30日の逮捕以来10年にわたって東京拘置所に未決のまま勾留され続けています。
 
2)長期勾留
 一審でこれほどの長期裁判は異例です。検察官は「間接立証」と称して関連性のない「証拠」を累々と積み重ねてきました。公判開始以来9年目に入った今も検察側立証は終わらず、こうしたこと自体が、検察立証の破綻を示していますし、公判のとんでもない長期化をもたらしたものです。しかし、東京地裁は保釈すら認めず東京拘置所に勾留し続けています。
 一人の死傷者も出なかった事件で、無実を訴えている者が、一切の自由を奪われて10年も獄中に閉じこめられています。裁判が終わらないうちから刑の先取りが行われている、としか言いようのない長期勾留は、世界にも類例がないと思われます。

3)違憲・違法な東京地方裁判所
 裁判中の被告人は無罪が推定されています。勾留中の被告人にも基本的人権は絶対に保証されなければならないはずです。
 憲法は、第38条2項で「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」としていることからも明らかなように、「不当に長い抑留、拘禁」が人権を抑圧することを認めこれを禁止しています。また刑事訴訟法第91条は「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、勾留を取り消し、又は保釈を許されなければならない」と義務的保釈を明記しています。国際人権規約B規約第9条には「裁判に付される者を抑留することが原則であってはならない」と規定されています。 
 申立人に対する長期勾留は、すべての人に保障された権利としての基本的人権を著しく損なうものです。保釈却下を繰り返す東京地裁は、本来身柄の自由が確保されるべきであるという原則を踏みにじり、予防拘禁として勾留制度を利用していると言わざるをえません。そのため、被告人ばかりでなく、被告人の関係者の人生を不当に奪い、違憲・違法な人権侵害をくり返していると断ずる他ありません。
 
4)未決の被告に対する非人道的な処遇
未決勾留の身柄拘束は、刑事罰としての拘禁ではあってはなりません。しかし、東京拘置所における拘禁の実態はそれを上回る精神的かつ肉体的拷問に等しいもの、と言わねばなりません。

イ、申立人の拘禁生活には、いつになったら出獄できるという期限がありません。10年という歳月を経た現在、それは無期の禁固刑に匹敵する扱いです。未決のままで先も見えずに一日一日と拘禁の日々が重なっていくことは、はかりしれない精神的重圧を与えています。

ロ、勾留中の日常生活は、刑務所における厳正独居拘禁=<戒護のための隔離> に等しい扱いです。
 昼夜間を3畳ほどの独居房で過ごし、人や社会との触れ合いを断たれ、レクリエーションなど何もなく、テレビもなく、自然からも遠ざけられている。24時間の監視のもと房内では座った姿勢が強制され、自由に動き回ることはできない。房の外に出るのは運動と入浴と面会、そして公判に限定される。入浴や運動は週にわずか各2ー3回で、運動は雨天以外の日に狭い檻のような空間で30分弱の間許されるにすぎない。これらは、房内での作業の有無を除けば受刑者に対する厳正独居拘禁の扱いとほとんど変わるところがありません。
 日本における、受刑者に対する厳正独居拘禁とその長期化が、国際的にも異例で過酷な人権侵害として問題視されつつあるなかで、無罪の推定を受ける未決拘禁者の日常生活のすべてに同様の行動規制を及ぼす東京拘置所のあり方は、徹底した人権侵害に貫かれています。
 さらに、その東京拘置所は現在、舎房の壁を2重にして自然との接触の一切を断ち切る新獄舎を建設中であり、03年の春から在監者の大部分をその非人間的な最新舎に閉じこめようとしています。申立人は、現在新獄舎への移監に向けた仮舎房に入れられています。そこは新獄舎の構造を先取りして、窓の外に監視用の廊下があり外の空気や景色に直接触れることのできない密閉性の高い独居房です。
ハ、以上のような申立人への扱いとその長期化は、精神的にも肉体的にも人間性を破壊するものとなっています。
 長期にわたって社会や自然から断絶し孤立させ、人間として必要な外的情報をはく奪し身体を自由に動かすことさえ許さないことは、申立人自身が人間的であろうとする最低限の権限すら奪うものです。それは深刻なストレスを生み、著しい健康破壊として顕著に現れています。
 申立人は、長期の勾留の結果、幻聴や幻覚をともなう強い拘禁性の諸症状に苦しんでいます。本年の2月には、公判のために裁判所の地下の仮監で待機させられている際に、圧迫感が強まり過呼吸症候群で倒れ、当日の公判を見送らざるをえない事態が起きました。
 さらに、前立腺肥大症と薬の副作用による排尿困難に苦しんでいます。そのため長時間の公判は耐え難く、一時間ごとの休憩をとらなければ法廷に立ち会うことすら困難になっています。
 裁判への出廷を確保するという目的の勾留が、被告の健康を奪い裁判を受ける権利すら侵害しています。この本末転倒を許すことができません。
    
4、支援を求める理由

以上から明らかなように、申立人への異様な長期未決勾留は、東京拘置所の非人間的な処遇とあわせて、著しく申立人の人権を侵害するものとなっています。10年という歳月の影響と申立人が60歳に手が届く寸前の体力であることを考えるならば、著しく苦痛な拘禁としてこの勾留があることは明らかです。しかし東京地方裁判所はこの違憲・違法な人権侵害の実態を顧みることなく保釈を却下し続けています。
 申立人への過酷な人権侵害をこれ以上放置することは、刑事被告人への違法な自由の侵害を放置し、無罪の推定を受ける者として憲法上も手厚く保護されている現制度をくつがえすものです。このような状態が許されるならば、今日「人質司法」などと言われて批判されているような司法の反動化をますます助長させることになるのは間違いありません。
 すべての人々にこの人権侵害の事実を知らせ、申立人の自由を回復するよう裁判所へ働きかけて欲しいのです。

  5、必要な処理

 日本弁護士連合会におかれましては、申立人への長期未決勾留の実態を十分に調査され、裁判所や法務省や東京拘置所への働きかけ、世論への働きかけを是非とも行っていただきたく人権救済申立書を提出いたします。
 

人権救済申立書(須賀さん、十亀さん、板垣さん)

                 人権救済申立書

            申立人の表示

                 申立人  須 賀 武 敏
                        十 亀 弘 史
                        板 垣  宏
          
                 住所 東京都葛飾区小菅1−35−1A(3人同じ)

                 申立人代理人 別紙代理人目録記載のとおり

            被申立人
                       東京地方裁判所刑事第11部
                        法務大臣 森 山 眞 弓
                       法務省矯正局長
                       東京拘置所長

  1、申立の趣旨
 
 現在、東京地方裁判所で公判中の須賀武敏、十亀弘史、板垣宏に対するあまりにも長期の勾留について、人権救済の申立を行います。
 本年10月をもって16年目に入る須賀武敏、十亀弘史、板垣宏への未決勾留は、東京地方裁判所による違憲・違法な人権侵害です。その結果、東京拘置所における劣悪で非人道的な処遇のもとで、3人は著しく健康を害し、日々耐え難いほどの肉体的かつ精神的苦痛を強いられる状態に至っています。早急に実態を調査するとともに、3人の即時の保釈を実現し人権を回復するための適切な処置を求めます。

  2、人権侵害の具体的内容

1)当事者
 申立人の須賀武敏・十亀弘史・板垣宏は東京地方裁判所刑事第11部(木口信之裁判長)で公判中ですが、87年の逮捕以来15年間(本年10月に16年目)東京拘置所に未決のまま勾留され続けています。
 1986年に発生した迎賓館と米軍横田基地への迫撃弾事件に関与したとされ起訴されて以来、3人は無実・無罪を主張して裁判をたたかいっています。

2)判決なしに長期勾留
 一審でこれほどの長期裁判は前代未聞です。検察側立証に13年間も費やした裁判において、検察官は、「間接立証」と称して関連性のない「証拠」を累々と積み重ねてきました。しかも公判開始から5年も経過した93年7月に200点余、10年を経過した99年の2月に30点余の「新証拠」なるものを請求し、不意打ちの違憲・違法な「追加立証」を試みましたが、証拠採用は拒否されました。こうしたこと自体が、検察立証の破綻を示していますし、公判のとんでもない長期化をもたらしたものとして被告人の人権を深刻に侵害しています。しかし、東京地裁は保釈すら認めず3人を東京拘置所に勾留し続け、検察立証の終わった今なお、「証拠隠滅のおそれ」を保釈却下の最大の理由に挙げています。
 16年もの歳月とは、刑で言えば無期刑に相当する長さです。殺人罪でも15年経てば時効が成立するとされています。それなのに無実を訴えている者が判決も無しに、一切の自由を奪われて獄中に閉じこめられています。裁判が終わらないうちから刑の先取りが行われている、としか言いようのない長期勾留は、世界にも類例がないと思われます。日本の司法の現状を問わねばならない、恐るべき人権侵害です。

3)違憲・違法な東京地方裁判所の勾留
 裁判中の被告人は無罪が推定されています。勾留中の被告人にも基本的人権は絶対に保証されなければならないはずです。
 憲法は、第38条2項で「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」としていることからも明らかなように、「不当に長い抑留、拘禁」が人権を抑圧することを認めこれを禁止しています。また刑事訴訟法第91条は「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、勾留を取り消し、又は保釈を許されなければならない」と義務的保釈を明記しています。国際人権規約B規約第9条には「裁判に付される者を抑留することが原則であってはならない」と規定されています。 
 3人に対する長期勾留は、すべての人に保証された権利としての基本的人権を著しく損なうものです。保釈却下を繰り返す東京地裁は、保釈制度ばかりか裁判制度の存在理由さえ踏みにじり、3人と家族の人生を不当に奪い、違憲・違法な人権侵害をくり返していると断ずる他ありません。
 
4)未決の被告に対する非人道的な処遇
 未決勾留の身柄拘束は、刑事罰としての拘禁ではあってはなりません。しかし、東京拘置所における拘禁の実態はそれを上回る精神的かつ肉体的拷問に等しいもの、と言わねばなりません。

イ、3人の拘禁生活には、いつになったら出獄できるという期限がありません。 15年という歳月を経た現在、それは無期の禁固刑に匹敵 する扱いです。未決のままで先も見えずに一日一日と獄中の日々が重なっていくことがどれほど大きな重圧かを考えてください。

ロ、勾留中の3人の日常生活は、刑務所における厳正独居拘禁=<戒護のための 隔離>に等しい扱いです。
 昼夜間を3畳ほどの独居房で過ごし、人や社会との触れ合いを断たれ、レクリエーションなど何もなく、テレビもなく、自然からも遠ざけられている。24時間の監視のもと房内では座った姿勢が強制され、自由に動き回ることはできない。房の外に出るのは運動と入浴と面会、そして公判に限定される。入浴や運動は週にわずか各2ー3回で、運動は雨天以外の日に狭い檻のような空間で30分弱の間許されるにすぎない。これらは、房内での作業の有無を除けば受刑者に対する厳正独居拘禁の扱いとほとんど変わるところがありません。
 日本における、受刑者に対する厳正独居拘禁とその長期化が、国際的にも異例で過酷な人権侵害として問題視されつつあるなかで、無罪の推定を受ける未決拘禁者の日常生活のすべてに同様の行動規制を及ぼす東京拘置所のあり方は、徹底した人権侵害に貫かれています。
 付け加えれば、その東京拘置所は現在、舎房の壁を2重にして自然との接触の一切を断ち切る新獄舎を建設中であり、03年の春から在監者の大部分をその非人間的な最新舎に閉じこめようとしています。

ハ、以上のような3人への扱いは、精神的にも肉体的にも人間性を破壊するものとなっています。
 長期にわたって社会や自然から断絶し孤立させることや、自己決定権をはく奪し身体を自由に動かすことさえ許さないことは、被告人身が人間的であろうとする根幹にあって最低限の権限すら奪うものです。それは深刻なストレスを生み、3人の著しい健康破壊として顕著に現れています。
 須賀武敏は、98年2月に腰椎間板ヘルニアになりましたが、十分な運動時間も取れないことに加え、外部の医療機関ならば通常行う標準的な治療を東京拘置所が行わないまま放置した結果歩行が困難になり、4年半にわたって車椅子で出廷することを余儀なくされています。胸の痛み、原因不明の下血や自律的な体温調節の困難でも苦しんでいます。
 十亀弘史は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、両眼結膜結石、腰痛、歯周病を持病としています。また現在、92歳と89歳で2人だけで愛媛に暮らしている両親のことで、強く心を痛め続けています。
 板垣宏は、東拘当局においても腸壁瘢痕ヘルニア、アレルギー性結膜炎、胃炎、前立腺肥大、耳鳴り、腰痛、白内障、高脂血症がある と認められていることに加え、頸部脊椎症からくると思われるめまいと頭痛、後頭部から首、肩、背中、両手にかけての激しいしびれと痛  み、原因不明ののどの痛みに襲われています。不眠や集中力の低下が避けられず、公判とその準備も困難な状況です。
  裁判への出廷を確保するという目的の勾留が、被告の健康を奪い裁判を受ける権利すら侵害しています。この本末転倒を許すことがで きません。
    
二、東京拘置所は必要な医療検査や治療をせずに3人を放置しています。
 須賀武敏は、8月6日付けで毎日2時間の歩行訓練リハビリ、入浴療法とマッサージ療法の処遇措置の実施を申し入れました。歩行困難を強制し4年半も放置してきた、東京拘置所への怒りと不信の表明でもあります。
 腰椎間板ヘルニアの治療上、暖房施設のある病舎への移監は絶対不可欠です。にもかかわらず東拘はそれを拒否して、厳冬期にさえ、すきまから吹き込む寒風によって舎房内の温度が外気のそれとほとんど変わらない一般舎房に昼夜を問わず閉じこめてきました。須賀の左足は指先から膝までどす黒い紫色をした血行障害になり、通常を倍する激痛と寒さで腰と下肢の筋肉がバリバリにこわばる状態を強制されました。
 さらに加え、治療としてのリハビリの機会を一切与えられず、十分な運動時間も保障されず、標準的な治療が行われなかった結果、通常では考えられない筋萎縮、筋力低下、感覚障害、血行障害が進行し、間欠性跛行を伴った歩行困難な症状になったのです。
 板垣宏に対しては、頸部脊椎症からくると思われる痛みとしびれの診察に不可欠のMRI検査を、「装置がない」ことを理由に実施しませんでした。高脂血症に対しては食事療法が大切であるのに行われていません。また検察官と弁護団からの病状照会には「頭痛の訴えはない」などと黒を白と言いくるめる回答をしました。
 専門医による検診は月に一回しか行われず、順番待ちの状態が何ヶ月も続くこともあります。病気と診断されても、ただひたすら薬の投与と安静を言われるだけです。この診察を受けるためには病の身で、冷たく、寒く、暗い廊下(冬は特に)にある狭い1平米ほどの小さな部に入って待たねばならず、それが長時間になることもあります。
 東京拘置所の医者はかつて板垣宏に「ここは病院じゃないんだ」との暴言を吐きました。そこには、病状を「加齢によるもの」とし、公判の出廷さえ可能ならば、どれほど病苦が耐え難いものであろうと、症状悪化の不安が大きかろうと問題はないという姿勢が貫かれています。しかしこのような劣悪で非人道的な処遇を、実に長期に強制し続けていることが、健康破壊の原因でありそれを深刻に促進していることは明白です。
 長期勾留の一点だけでも人権侵害の大きな苦痛をもたらします。加えて、健康と生命への脅威を抱えてなすすべもないまま獄中に放置されることは、東京拘置所ならびに東京地裁による意識的な虐待行為であり、拷問として長期未決勾留があるということに他なりません。

3、人権救済を求める理由

以上から明らかなように、判決もないままに強制されている3人へ異例の長期未決勾留は、東京拘置所の非人間的な処遇とあわせて、著しく3人の人権を侵害するものとなっています。16年という歳月の影響と60歳に手が届く寸前の3人の体力を考えるならば、一日とて耐えることが困難な苦痛としてこの勾留があることは明らかです。しかし東京地方裁判所はこの違憲・違法な人権侵害の実態を顧みることなく保釈を却下し続けています。
 3人への過酷な人権侵害をこれ以上放置することは、3人とその家族ばかりか、すべての人々への人権侵害をもたらすものだと考えます。これが許されるならば、今日「人質司法」などと言われて批判されているような司法の反動化をますます助長させることになるのは間違いありません。
 3人の即時の保釈を実現し人権を回復するために、すべての人々にこの人権侵害の事実を知らせ、ともに裁判所へ働きかけて欲しいのです。

  4、必要な処理

 日本弁護士連合会におかれましては、3人への長期未決勾留の実態を十分に調査され、3人の保釈を実現し人権を回復するために、世論への働きかけ、裁判所や法務省や東京拘置所への働きかけを是非とも行っていただきたく人権救済申立書を提出いたします。
 

   代 理 人 目 録

   東京都港区西新橋1-17-13上一ビルディング7階
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