《1》 まず、私に開示された公文書(県情報公開条例第5条請求…)と、私作成の事実証明文書を添付し、平成13年(3/15)に、表題で住民監査請求を行なった…
1)この業務(未出来現象…と呼ぶ)を「事実」として理解頂く為に、Link.2 もご覧戴きたいのです。
本県土木部が1991年から「委託要領」を根拠に執行する「道路維持管理業務」の民間委託方式は、県の財務規則に違背の財務会計行為で執行(そ事実を示す行政文書、@入札の執行、A委託未成立契約でのB公金の支出の)しており、同時にその事実を証す行政文書(C本工事内訳書、D入札書、E契約書)と違背の財務規則2条文(F255条&G226条)も示したが、本県監査委員殿はこの8点の提示事実を全て(このH「要領」が驚愕の虚偽規定をLink,5の4)の最後に新資料として追加提示)を無視した。つまり、この9点を判断すると指摘事実が自ずと判明し、鑑査棄却が不可能との認識から全て黙殺したのです。この黙殺監査棄却(行政処分)行為には恐怖すら覚える、何故なら真実は次の2)なのです。
2)即ち、私の監査請求に添付した文書には不備があるとして委員が追加提出を命じた先のCDEの文書が、実は@ABの3会計行為が財務規則(FG)に違背する「財務会計」を実証、又、先のH事実証明書とは財務規則無視の「要領」である根拠を指摘(当該「要領」は虚偽規定を、これは知事部局の組織犯罪と断定した=本当です)した文書で、又、この財務会計は法律(民法、複数の地方自治法等)にも抵触し、同時に自らの職務怠慢を示す文書であった。この提示文書に青くなった本県代表監査委員は元県職員の部長職氏だが官僚達が使う常套手段に縋るに及んだ。即ち、大臣(知事)が決裁した「委託要領」は権威有る文書です。つまり県の「要領」は“全面正しい”の自画自賛(嘘つき理由)監査でした。この公的機関の恐怖の“嘘つき監査”が許せずに福島地裁に提訴した。この“嘘つき”監査棄却の回答を詳細に分析、Link,5の3)に答弁補充書・別紙2の文書名で(監査委員殿の犯罪事実を証明…)提示した。
《2》 同年(5/8)、この「嘘つき監査棄却」が許せず…裁判に訴えたが、しかし素人の悲しさ…、訴訟要件満たさず…と、地裁は棄却(11/21)した…
1)1審棄却理由→住民訴訟は法律に定めるもの(クリア)が出来る。又、請求の内容が地方自治法第242条の2第1項第1号ないし4号のいずれかの類型に当たらないものは住民訴訟としては不適法と判示した。つまり、Link.7の1審「訴状」の第一、請求の趣旨…住民監査請求結果の違法確認がまず誤り(即ち、無効の行政処分を訴えるべき…)で、従って次の第2、請求の原因も、監査請求棄却通知は虚偽公文書作成に当たる。とすべきでした。つまり、私が訴訟するに至った理由の「嘘つき理由」監査棄却は私の権利行使の妨害で、これは刑法第193条(公務員職権濫用)に当たると捉えるべきで、この判断は2審の第1回口頭弁論で裁判長が次回に判決…と突如告げられ、これはどうも私の「訴状」の書き方に重大な誤りがある…と。2審第1回公判後約3週間程考え漸く認識出来たので申し立てた(Link,6に提示…)が、しかし、私の訴訟技術の未熟さから2審の仙台高裁も次の2)の通り誠に無情な扱いでした。
2)即ち、私の誤りを正す為、2審判決の37日前に訴状の「請求の趣旨」と「請求の原因」の変更申し立てと、同時に1審裁判長の重大な誤認(債務228万9千円と、この金額記載の契約書が全く存在しない事実=誤認は明確)の申し立ても行なった(Link.6に提示…)が、しかし2審の裁判長はこの2点を審理セズ(即ち、この変更申し立てを、単なる趣旨の訂正としか認めず…)の無情が何としても受け入れ難いのデス。更に、この第一級証拠に触れずでは、はじめに棄却ありき(先で触れた、Link.5の答弁補充書2−1&2−2に証明した…私は嘘はつきませんので…)と言わざるを得ない。即ち、仙台高裁も同じく、1審の行政追随(県の行なう行政に嘘は無い→いえ嘘八百でした)で棄却の事実は、その後ある弁護士殿の書いた書物から知った司法の怠慢は、著者が明確に指摘した「行政事件訴訟では、通常裁判官は行政側の言いなり…」が“通例”から、行政訴訟とは次の《3》に示したが実に驚きの司法の現実でした。
《3》 2審も棄却(~14年4年16日)で、嘘つき監査が適法妥当とされ、更に驚き「行政訴訟」はやってもムダ!…の司法の怠慢を私は初めて知った…
1) 行政事件訴訟では、原告勝訴が僅か6.3%(和解含まず)と極端に低いその最大の原因は、「嘘」理由棄却を許す司法の怠慢(行政追随)でした。即ち、先の《1》で指摘した嘘つき理由での監査棄却が(Link.5の別紙2)裁判で争えない(大方の弁護士さんは、これらの司法の怠慢は先刻ご承知デシタ…)この現実が不服でこのHPを開設しました。又、この「司法の怠慢」とは先の書物〔書名・裁判の秘密、発行(株)洋泉社、著者・弁護士山口宏他に…行政訴訟とは“単なるガス抜き”と、コレも驚き〕から知り、同時に裁判長の認識(行政追随=行政側の言いなり=中身の議論をしないのが司法の通例…!)には全くの想定外で仰天でした。著者の山口 宏弁護士殿が指摘した「…官は官と争わず」も紛れもない法曹界の現実でした。
2) つまり、司法は本県知事部局の「嘘つき監査」に盲目追随(Link.5の3)に、嘘つき理由棄却を徹底分析し示した…)で、よって、山口宏弁護士が書かれた行政訴訟では“司法の怠慢”は本物でした。又、本県はその後、先の虚偽規定の「要領」を職場から密かに回収の動きが…、現役後輩の担当者数人に確認し判明した。しかし、出先職場から回収したといっても、何度も書いたとおり、Link,5の4)に全て提示してあり隠すなど誠に姑息だ。この嘘つき監査を私は本県知事3部局(土木部、出納局、監査委員事務局)の組織犯罪と断定した。次の《4》に概略を記したが、1審2審の裁判を含め法治国家たる日本国の信じ難いこの行政、司法も含めた“癒着”…が私は断固許し難く、この事実を多くの方々に是非共知って戴きたい…これが私のHP開設の理由で全て真実です。
《4》 以上の事実経過から、関係お3方に申し上げます。 [2005年7月4日(イ)を訂正]
(イ) 前福島県代表監査委員有我健司殿、私の監査請求に「…主張には理由が無い…」と、貴殿が書いた棄却理由の全てが嘘八百〔Link.5の別紙、2(2−1)と(2−2))に証明…〕でした。よって貴殿を「犯罪者」と、このHPの[私の作文](Link、3の5,6他)で断定したが、嫌々適正監査(行政処分)と主張されるなら貴殿の名誉を毀損した事にり、私を告訴すべき貴殿の一大事。更に貴殿の任務とは、適正なる公金支出と指導を任務とし、「公人」ですから貴殿の“嘘つき”が易々とはバレ無いでしょうが、しかし貴殿が適正と11回繰り返し棄却した「要領」は全文虚偽規定。その根拠文書としてLink,5の4)の最後に今回新資料をとして提示した。本県土木部が規定したこの虚偽「要領」を適正との監査行為は、私の権利行使の妨害で貴殿は犯罪(刑法第193条)者。ご不満なら私を告訴して下さい。 監査請求人 佐藤 啓二
(ロ) 福島地裁1審、吉田徹裁判長殿、私の判決書(Link、7)の5〜6nで工事価格228万9000円の「債務」と認定したが、当該金額記載の「契約書」が不存在の事実から誤認と先の[私の作文]の6、7で指摘しました。裁判長これ誤認ですね…?。…では何故に誤認するに至ったのか、それは1審訴状に添付しました甲4号証及び甲5号証の軽視…?と原告は判断するからです。つまり、本県出納局が作成した「会計事務必携」に規定されている「契約の意義」の無視(県の監査委員殿は意図的に黙殺した…)で、裁判長殿には4・5号証を一読頂いたとしますと…?理解出来ません。加えて、先の《3》1)に書きましたが、山口宏弁護士の書物に書かれた【行政側の言いなりになる裁判所…!】は委員殿もご承知でした。よって本県監査委員の「嘘つき監査」は“確信犯”なのです。この点は2審裁判長にも申し上げます。
(ハ) 仙台高裁2審、裁判長殿、私が控訴状提出後に、訴えの変更申立書が必要と考え(第1回口頭弁論後に朧気ながら認識…)請求の趣旨の変更と、再構成(04年9月10日)のLink.5の答弁補充書の別紙2(2−1・2−2)に陳述したが2審でも全く触ずでしたね。従って、判決書でも変更申し立ても請求の趣旨の変更も全て認めず単なる趣旨の「訂正」としか認定頂けませんでした。裁判長殿、この扱いが先の《3》1)に示した書物に書かれています、我が国司法伝統の“行政追随”ですね…?。つまり、先の山口宏弁護士の書物に書かれています、行政(住民)訴訟とは行政側の言いなりで、ふざけた訴訟制度、裁判はやってもムダ…の指摘です。これらは多くの訴訟事例からの鋭い言説ですが、この“司法の常識”の誤りは先の別紙2に示した行政(県土木部&監査委員)の犯罪性から両裁判長にも申し上げます。
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