「公」道路に発生する“欠陥現象”の現況写真集
ア)道路が経年、路面に欠陥が発生し危険、処理必要、3工種 <内2例>


<1>アスファルト路面に穴ぼこが発生危険、速やかに穴埋め必要

(注)  路面に穴ぼことは主に降雨期と冬場に発生し、これらの穴埋め作業に使用するアスファルト合材は袋締めの常温合材で、この委託目的である穴ぼこ…とは写真に有る通り大きさも様々でこれを委託する場合には、場所・数量・修繕総費用を事前に積算し競争入札の上執行する事が必要ですが、しかしながら「委託目的」である穴ぼこ…とは4月10月の2度の契約時点では委託目的としては発生して無い“未出来現象”(みしゅったいげんしょう)なのです。


<2>道路の側溝蓋が破損し危険、蓋の取り替え補修等が必要

(注)  これら側溝蓋(規格も色々)にしても、いつたい蓋が何枚破損するか…等年2度の契約時点で委託枚数の確定は不可能です。つまり、"架空枚数"で修繕費用積算での「入札と契約」は禁じられているのです。この禁じられている“架空金額”での「入札」を隠蔽する必要から、「単価契約」で委託が“可能”等と大胆にも「要領」に虚偽規定した。加えて、法律的にも契約は未成立(複数の地方自治法、契約を規律する民法、財務規則に違背)の事実から、本県の「委託要領」が実は「虚偽規定」…がこの論理で分るのです。私は嘘を付きません。
 更に、何故に未出来現象等と位置づけたのか…については、Link.3の[私の作文]の2、3、他で述べましたが「出来」の言語には、ある事態が発生。或いは起こる。等の意味もありますので、未出来現象と呼びましたが、当初県は、単なる“作業行為”その後“事実行為”等と言い換えたが、私は先の「虚偽規定」を理解頂く為対抗上「未出来現象」とこの作業(業務)を位置づける事を思いつきました。この2点に頷いて頂けるなら理解は“容易”です。