「公」道路に発生する“欠陥現象”の現況写真集

エ)日常の管理行為として、欠かせない管理作業として、10工種 <内6例>



<1>街路樹等の枝払い


<2>暗渠詰まり時の処理

(注)  右の写真の集水枡(道路側溝に付随…)の暗渠部が詰まり、写真左の様に水が(上流から常時湧水が有る)溜まり、ゴミなどを排除した事例で、放置すると路面に流れ(越水)出ると、路面先掘等に至る場合もあり、直ちに対応すべき緊急事態です。


<3>落ち葉処理



<4>地下道・歩道橋等の清掃


<5>道路に不法投棄されたゴミの処理


<6>交通止め時の標識の設置

(注)

 6例は何れも、年2回の契約時には全く発生していない未出来現象なので、「契約目的」が実在しない(契約は当然ながら成立しない…)事が、この写真から理解頂けれますか…?、つまり、私の監査請求で指摘した財務規則2条文違背事実に一言も答えず…。即ち、このHPのLink.4に示しましたが、委託出来ると「要領」に規定されている…を繰り返し、10点の指摘事実は全て黙殺し(独断の知事が決裁した文書は“正しい”と断定…)その“正しい”と断じた「道路維持補修業務委託要領(案)」が有るのです。これに興味有りませんか…?