「公」道路に発生する“欠陥現象”の現況写真集
イ)道路上での事故(自然・人為)発生、直ちに処理必要、4工種


<1>交通事故等で破損した道路施設は、危険なので片付けが必要

(注)  施設破損とは、通行中の単独車の追突、車と車の激突等でも発生し放置は危険なので直ちに作業に入る…。従来はこれらの突発事故処理は、管理者側の職員(現業職)が技術職員(行政職)の指導監督の下に速やかに対応、本復旧は請負の修繕工事等で別途企業に発注で処理した。だだし事故原因者が明確な場合は、復旧工事費は自己負担(道路法第24条=道路管理者以外の者行なう工事)で、道路管理者の承認を受け別途工事で処理している。


<2>側溝、河川などへの、誤流失油の処理

(注)  これら油の誤流失では原因者不明も多く、両事例とも4月と10月の契約の時点では存在せずの流失は未発生、即ち、委託目的になり得ない「未出来現象」なのです。又、公金支出する契約の締結とは法律行為で、従って、当該委託契約が適法かつ有効に成立する為には、様々な法律の制約を(地方自治法第234条の1・2/同第232条の3・同4/同第239条/民法第90・95条/県の財務規則第226条・第255条)受けるのです。よって、本県方式ではどの様に法律を無視したかは、Link.3の[私の作文]で述べた。又、これら道路或いは側溝とは、法律(道路法第42条)で道路管理者のみが管理できる「公の施設」で有る為に、契約が有効に成立する(事故発生後に…)請負契約で可能だが、しかし流失発生前に復旧費用積算し契約は不可能なので、本県方式は、未効力契約の締結での公金支出なのです。即ち、法的には委託契約の効力が発しない契約なので、「要領」は虚偽規定になるのです。




<3>路上で事故死した小動物の処理

(注)  写真は狸と兎の死骸で、道路上で発生する小動物の死亡例のトップは断然猫ちゃんで、その都度道路敷地内に穴を掘り処理するが、これらの作業は道路管理者職員なので可能…、第3者の場合は道交法第77条から、その都度公安委員会の作業許可が必要となる。


<4>事故破損した道路標識は直ちに処理必要

(注)  この2例も同じく未出来現象(みしゅったいげんしょう)で、本県の「要領」に4月と10月の年2回行なう“単価契約”の締結で“委託契約”が成立と規定したが、 しかし突発的に道路上に発生するこれらの事故を処理する作業を委託するならば、破損事故を確認した後に復旧費用を積算し競争入札のうえ委託契約の締結でなければ成らないが、しかし、締結する契約は“単価契約”なのです。この様な契約は可笑しい…と感じませんか…?。つまり、契約する年2回のその時点では未出来現象なので、復旧処理費用を事前に(破損事故前に)積算し入札は不可能も又明白なの(…この事実から、これは禁じられている架空工事の積算と、発注の証明…)です。よって知事が決裁した「要領」に“単価契約で委託できる”…との規定自体が虚偽規定は明白で有りませんか…?.。う〜ん…これはどうも“奇怪な契約”でないのか…?と頷いて頂けたとしますと、本県の「嘘つき監査」が御理解戴いたも同然です…!