これら冬季に発生する5工種の内2例も、契約を締結する10月上旬には事実として存在しない「未出来現象」で、更にはこの様な作業は日常不可欠な管理作業(従って工事ではない…)なのです。しかし「要領」に規定した“単価契約”による委託契約とは、驚く無かれ委託する目的が実は“架空”(この様な架空の契約は、当然禁じられた契約です…)契約の締結での公金の支出(30億円を超える)である事実を理解頂ける切っ掛け(即ち、未出来現象である明白な事例として全22例)にして頂けるのでは…と考え提示致しました。
しかし本県の土木部も監査委員も自らの不勉強を隠すために、口裏合わせの「嘘つき」とは実に驚きでした。又、法律行為としての「契約の意義」を理解し認識するには、本県が作成発行した実務図書「会計事務必携」の学習で理解できる契約論でもあり、本県土木部が作成した「委託要領」とは、これらの「会計事務必携」は無論、公金支出するに当たっては当然「財務規則」に従う事が原則ですが、私の住民監査請求では、これらの具体的な財務規則条文の指摘一切を無視し、恐怖の嘘つき理由棄却でしたが、これらの写真で理解頂くのは至難ですが、誰がどの様な嘘を付いたのか…は、Link.3の[私の作文]に具体的に明らかにしました。しかし論旨が契約論でもある為に難解ですが、真実ですから理解は頂けると考えます。
|