「公」道路に発生する“欠陥現象”の現況写真集

ウ)天然・自然現象によって発生、速やかに作業が必要、9工種 <内8例>



<1>路面上に落石が有った

(注)  これらの落石も、小規模なものは場所を選ばず各地に発生します。しかし、台風の上陸等で大規模に発生した場合は災害復旧事業として別途予算化で認められており、ここで扱う事例は日常の管理行為として処理すべき小規模に発生する突発現象で、これらは年2回契約する4月と10月の時点では未発生。即ち、未出来現象(みしゅったいげんしょう)なのです。


<2>道路付近の立木が倒れ通れない

(注)  この2例は、道路脇の法面の立木が倒れ道路面にはみ出た支障現象で、契約の大前提として委託処理費用を事前に積算は不可能、よって「要領」に規定した4月と10月の契約時点では、禁じられている"架空契約"の締結の事実は、次の事例からも理解頂けると考えます。


<3>路肩が崩れ危険

(注)  この事例の路肩が崩れを知らずに車両が近寄り(対向車とすれ違う…等の場合)車が転落事故に至る事例もあり軽視は出来ない。これらは激しい雨などの自然現象の後等に起こり、幸い事故に至らず事前に管理者が土嚢で応急修繕した例であります。


<4>路面が陥没した

(注)  以上の2例も未出来現象であり、これらの現象も特に珍しい現象ではなく、山岳地帯,或いは市街地に関係なく発生し、気象条件も様々で私が担当しました1993年の住民からの通報件数だけでも約400件、1994年では500件を超える現象が発生しているのです。


<5>側溝の集水枡が詰まった

(注)  この2例は、路肩等に設置されている集水枡(地形に応じ側溝の中間に設置し、雨水を流し去る…)が詰まり、雨水の排除が出来ず一般の通行車両に支障を及ぼす事態に至った事例で、左の写真は鉄道との立体交差部で、常設の排水ポンプが地下に設置されている。


<6>山側から路面に崩落土、交通不能

(注)  以上の2例も、突如発生した現象で、場所も規模も発生件数も、全く把握出来ない現象なのです。委託出来ると一括「要領」に規定しても、委託金額を事前にどの様にして積算…?、しかし不可能は確実であり、本県の「要領」は明白な「虚偽規定」なのです。


<7>道路側溝が詰まり、路面に水が溢れ出た


<8>強い雨(台風)時の出動点検

(注)  以上の4例も又、未出来現象(みしゅったいげんしょう)なのですが、何故にこの様な奇妙な「未出来現象」等と名付けたのか…については「私の作文」の3.、他で述べましたが、この「呼び名」を考えつくのに約10年を要しました。そして又いつの日か…必ずや…御理解頂ける時がくるものと考えます。しかし現時点では、職場で公定された「呼び名」でありません。