[私の作文]   2005年6月28日 全文を…若干の見直しました
Link.1の《◇…概要》に記したが、本当に「嘘つき監査」か…と、以下の表題について論じます、
尚、“嘘つき”とは「虚偽理由」と「虚偽規定」の二つがあります、私は嘘を付きません。

 私が福島県に行なった監査請求に「嘘つき理由」での棄却は「犯罪」です…!



1、はじめに


 本県が担う道路行政とは、まず、国の法律(道路法第42条他)が有って人と車が常時安全に通行できる道路に維持管理する責任を道路管理者に課している法律上の権限=義務に補修作業は一貫職員が担当してきたが、1985年策定された「県行革大綱」に民間委託と書かれたが、しかし先の国の法律から行政責任の確保と法令に適合しているか…から検討を要すが、本県知事部局は怠慢にもこの法律から全く検討せずに民間委託と決定。91年「委託要領」に『業務を委託により実施し』と規定しており、同時に「要領」は知事が決裁で適正(本県知事部局は正しい…)として民間委託方式を強行した。しかし「業務」を委託する契約が「単価契約」の事実から本県の「要領」は錯誤(又は虚偽)規定は明白となる。
 即ち「単価契約」とは物品(文房具、写真のプリント、ガソリン)等の納入代金支払いに適用する契約で明白なる錯誤規定。更に、私は1997年から3年間出先の職場で当該委託業務の担当監督員として知り得た本契約の数々の疑義〔@委託の入札予定価格の積算と入札の執行が県の財務規則第255条に違背し、A当該「委託業務」の契約書式が県の財務規則第226条に違背し、Bこの事により「契約」が地方自治法第232条の3、支出負担行為に違反し、C公金の支出が同条の4、債務未確定(未効力契約)での公金支出で違法、更に、D契約名称=業務委託単価契約も民法第95条(錯誤)に当たり(後ろの7、で証明)、よって、E締結した契約は民法第90条(公序良俗違反)で無効の法律行為〕なので、私は地方自治法第242条により県監査委員に対し監査請求を行なったが、しかし請求全てを認めずに理由はただ一点、本県の「委託要領」は適正(知事部局は正しい…)として無視し、本県知事部局の公然たる「嘘つき理由」での監査棄却に立腹「行政訴訟」も行なった。
 しかし、裁判でも我国司法伝統の行政追随(行政側の言いなりが司法の“通例”…!)で1・2審も棄却され、この司法の行政追随体質(ある弁護士さんの書いた本に、何と驚きこれが通例…と)を、本県の代表監査委員殿は既に確(しか)と御認識でした。つまり“知事の権威”の単なる繰り返しが棄却の理由の全てでした。しかし“権威”は根拠に成り得ず4名の監査委員、貴殿方の「嘘つき監査」は「職権の濫用」で「犯罪」です…その根拠を以下示します。


2、先の、根拠法の道路法第42条(道路の維持又は修繕)から言える事は…

 「嘘つき監査」の解明には、先で指摘した法律上の権限がカギで、現在の道路を改良舗装する、新しく道路を(橋・トンネル)作る等の(1)業務【請負工事で対応…】と、(2)管理業務の二つに分ける事が必要です。何故ならこの法第1項が、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように務めなければならない。と法規定しているからで、因みに第2項は、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。と規定していますが、この肝心の「政令」は未制定なのに傲慢(嘘=政令無し)にも「単価契約」で“委託出来る”等と「要領」に書き次で示すが虚偽又は錯誤規定。即ち、国(旧建設省)が示した業務上の専門図書(道路法解説、1994年発行・道路法令研究会編著・大成出版社・P278)で、この第一項を「道路管理者に対する単なる精神規定でなく、其の具体的な法律上の責任に結びつく規定である。」と解説からで、本県は当初単なる“作業行為”等と言い、これを傲慢にも事実行為等と又言い換えたが、しかし管理作業(約30工種あり=後の4で示す)は明白で、次の3、4でも述べますが、この管理作業を唐突ですが私は対抗上未出来現象(みしゅったいげんしょう)と呼びました。又先の法律上権限からこの“委託出来る”は虚偽は明白で、これを隠蔽する為に私の@Aの監査請求3点全てを黙殺(単に触れないだけで、職権濫用に当たらない…とでも…?)の事実と、“嘘つき監査”なので犯罪者と以後も名指しするので監査委員から「提訴」を覚悟、それに対応する答弁書と同補充書(Link.5に)で棄却通知の虚偽、即ち、委員の犯罪を明確にした。若干長文ですが一読頂ければ100パーセント御納得は保証します。


3、皆さん、本県方式の根拠規定の「委託要領」が、驚愕の「虚偽規定」なのです。

 先の「法律上の権限」即ち「義務」から、本県の「作業行為」のを御理解頂く為に私の拙い発想ですが未出来現象(みしゅったいげんしょう)と呼びました。つまり「委託要領」に規定した年2回(4月と10月)の契約時点ではこの支障現象は全く実在して無い現象(ここが窮極の着眼点)です。しかし余り聞き慣れない出来(しゅったい)の言語の意味の中には、ある事態が発生する又は起こる等の意味もありますので、委託する目的(しかし道路に発生してない現象…)を「未出来現象」と呼ぶ事で、本県の“事実行為”の位置づけの「虚偽」も理解頂けると考えました。この指適から私の監査請求3点に答えると「委託要領」に規定した、“単価契約の締結で委託契約は成立”…は「虚偽規定」が判明するのです。つまり、この単価契約の締結で総額での入札は財務規則第255条に違背の事実は、委員に命じられ私が提出した行政文書(Link.4に添付)が以下の通り証明し、同時に「委託要領」は虚偽規定も証明するので、「要領」は“正しい”との監査行為は真っ赤な嘘である事実を以下の根拠から虚偽と違法も証明するのです。
 即ち、この「未出来現象」を第三者に委託するには、まず委託費用の総額を積算し決定する財務会計行為が必要で、Link.4に示した通り総額¥2,324,700円で積算し入札¥2,289,000円(落札額)もしたが、しかし委託する“目的”が「未出来現象」の為に、4月と10月の年二回の契約時点では両金額は「架空」なので「契約書」に金額の記載が不可能なのです。従って「未効力契約」での公金支出で、その証拠に支出負担行為調書(地自法232条3)を定め無い違法と、同時に1審裁判長がこれを債務228万9千円と誤認したのです。
 よって私は2審で新たに『誤認』を証す甲6号証(当該年度の出先公所の定期監査資料に、先の落札額の2.7倍の6,132,296円の公金支出し…変更契約の締結一切なく…これも事実)と証拠説明書と、訴えの変更申立書(請求の趣旨第2項及び第3項を変更)も提出したが裁判長はこの変更、違背、違法、誤認の全てを司法伝統の行政追随で判断しないのです。私はこれを司法の怠慢と捉え、Link.1の《4》(ハ)に書いた通り裁判長に申し立てたが、この同じ《3》に記した山口宏弁護士が指摘した行政訴訟では『…行政側の言いなりに成る裁判所…』は事実でした。しかし監査委員殿…示した総額落札額は明白な財務規則違背。よって、この3、の表題を2枚の行政文書が証明したが…どうしますか…?


4、「公」道路に発生するであろう…欠陥現象(未出来現象)とは…

※ 欠陥現象(数字に下線は写真有り)とは、以下約30の管理者の固有の権限、現象なのです。
〇 ア)道路路面に欠陥現象が発生し危険、直ちに対応が必要な欠陥現象として、3工種(作業)
 1、アスファルト道路面に穴凹が発生し危険、穴埋め必要。 2、道路の側溝蓋が破損し危険、蓋の取り替えが必要。 3、路面に雨水が留る(歩行者に跳ね返る)補修が必要。 
〇 イ)道路上での事故(自然・人為)発生、直ちに対応が必要な欠陥現象として、4工種(作業)
 4、 交通事故等で破損した道路施設は、危険なので片付けが必要。 5、側溝、河川等への誤流失油の処理。 6、路上で事故死した小動物の処理。 7、事故破損した道路標識類は直ちに処理撤去が必要。 
〇 ウ)天然・自然現象によって発生、処理が必要なる欠陥現象として、9工種(作業)
 8、路面上に落石があった。 9、付近の立木が倒れ通れない。 10、路肩が崩れ危険。 11、路面が陥没した。 12、道路法面が崩れた。 13、側溝の集水枡が詰った。 14、山から路面に崩落土、交通が不能。 15、道路側溝が詰まり路面に水溢れ出た。 16、強雨(台風)時の出動点検。
〇 エ)行政技術職員の判断で、処理対応が必要となる欠陥現象として、10工種(作業)
 17、住民からの通報による点検補修。 18、常置排水ポンプ点検。 19、街路樹等の枝払い。 20、暗渠詰り時の処理。 21、落ち葉処理。 22、地下道・歩道橋等の清掃。 23、道路に不法投棄ゴミの処理。  24、側溝の泥浚い。 25、交通止め時の標識の設置。 26、砂利道補修(グレーダー作業含み)。
〇 オ)冬期間に限り発生する欠陥現象として、5工種(作業)
 27、降雪による道路の除雪作業。 28、寒波襲来時に路面に凍結防止剤、砂等の散布。 29、降雪前にスノーポールの立て込み撤去。 30、融設備設置箇所の保守点検。 31、道路に雪崩発生した。
 この多くは突発現象で、年2回の契約(だけ)では工種も数量も委託する費用総額の積算も出来ません。即ち、委託の効力が発生しない契約の締結である決定的事実です。よって、この様な契約は締結してならない禁じられた契約の締結で、これを前3、の前段で「窮極の着眼点」と表現したのです。
 尚、2004年9月10日より、Link.2に、ア)〜オ)に分け事実として理解頂ける写真を掲載した。


5、本県土木部、そして監査委員が共に「嘘をつく」など…あり得ない…?

 これら現象の多くは、道路交通の障害現象でもあり、よって迅速確実な要・措置現象(交通規制等を含めた公法上の行為を伴う管理者固有の権限)で有る事が分かるのです。つまり、これらの「未出来現象」によって一般の通行者に危害が及んだ場合、即ち、放置されていた道路の穴凹に走行中の二輪車がハンドルを取られ転倒重傷・死亡等で管理に過失があれば出先の管理担当者(出先の職員=受託企業の作業員ではないのです…)は法律上の責任追及も受ける(国家賠償法2条の国賠責任=無過失責任と担当個人の過失責任=刑法上の責任追及に連動)事から「管理行為」は明白であり。よって、この未出来現象(みしゅったいげんしょう)とは、道路管理者に課せられた「具体的な義務」で有る事が分かるのです。この「義務」が明確になると道路管理者の「権限」は委託不可能が分るので、当初本県土木部当局は先の2,でも触れた管理行為(道路管理者の固有の権限=業務)を姑息にも単なる“作業行為”等と一方的に言い張り、その後本県総務部の指導でこの作業を彼らは法律関係とは無関係を装う為に“事実行為”等と言い換えたのです。しかし先の2で国が示した道路法第42条の意義から「嘘つき」は明白ですが、この法律の意義を隠し続け、同時に私の監査請求@の完全黙殺の事実と、かつ「要領」は“正しい”の1点だけの監査棄却(行政処分)は、これは知事部局ぐるみ「嘘つき」でもある事も後の7、で更に明確にする。
 又随所に書きましたが、我が国の行政事件訴訟での司法の現実(行政に追随が司法の伝統)も先刻ご承知の本県の「有我監査委員」殿は手慣れたもので“知事の権威”を棄却通知で…11回繰り返し、お決まりの「…主張には理由が無い…」で、「要領」の虚偽規定を隠蔽する為に官僚達が使う常套手段に委員は縋ったのです。即ち、私の監査請求を恐怖の嘘八百で傲慢にも棄却と葬ったが、この様なHPで真実が公にされる等、知事部局の県幹部の彼らにとっては正に青天の霹靂で予期せぬ一大事…?、しかも「嘘つき」とは「職権の濫用」で…無責任のなせる技、この委員の嘘つき監査は「犯罪」と認識すべき事態である事を次の6、で、「公人」である有我健司代表監査委員殿「犯罪者」で有る事実を次で証明したい。


6、監査棄却理由…「委託要領」は“正しい”は真っ赤な嘘で、嘘つきは犯罪です。

 「委託要領」とは、各自治体が自由裁量で規定出来る単なる行政文書で次の4点の「嘘」が存在します。
 第1点、契約書式が財務規則第226条に違背(その事実文書も示した…)している事実。しかし、この事実に一言も触れず黙殺(この行為が、職権濫用に当たる…事)でした。この提出公文書の明白な違背事実を監査せずに、「委託要領」に規定と答えるのみの“知事の権威”での黙殺はこれは犯罪です。
 第2点、先の3で指摘した財務規則255条に違背して「入札予定価格」を決定(証明する文書を提示も無視)した事実と、先の1から本契約は形式的には成立しても、契約自体が意図した法律効果(この業務を第三者に委託する)は全く発生しない(必携212n未効力の(禁じられた)契約の締結の事実です。
…では何故財務規則255条に違背に関わらず「要領」に規定したのか、それは何度か指摘したが、単価契約の締結では委託の法律効果は発生しないからです。つまり、民間委託する“事実行為”とは、年2回の契約時点では全く未知(よって、未出来現象と…)なのです。又、目的が未知(架空=想定)での契約の締結は出来ない(…は禁じられている…)ので、本県は適正を装う為に委託単価契約等と称し単価の2字を加え(しかし名称の錯誤で、次7、で証明する)たが、しかし「単価契約」とは、先の3や他でも触れたが債務も債権も発生しない契約なのです。よって私は、はじめに、でこれを「未効力契約」と指摘したのです。
 第3点、その証拠に公金支出の法的根拠となる支出負担行為(地自法第232条3)として定めておらず違法は既に、で指摘しました。又、この事実は“要領は正しい”は「虚偽」を証明し、よって代表監査委員の有我健司殿(元県職員の部長職で、議会も承認した…公人)は、私提出の証拠の行政文書一切を意図的に黙殺した行為が許し難いのです。有我代表監査委員殿…黙殺と嘘つきは犯罪です。
 第4点、この3点の指摘を“要領は正しい”で全て否定した上で、全く見当違いの財務規則第296条事務の合理化に伴う手続き等の特例などを「要領」の根拠と監査したが、しかし、この条文に規定されている“特別の事情”とは公共の福祉が阻害される事態等で、加えて「要領」の根拠と判断した「行革大綱」は“特別な事情”に当たらないので、従って、当該条文が根拠の「要領」との貴殿の監査(行政処分)は完全に『虚偽』で、これは刑法の公務員職権の濫用有我健司殿あなたは犯罪者です。


7、本県契約方式には次の違法の疑いと、加えて、知事部局の組織ぐるみ犯罪です…

 「単価契約」方式とは、本県の会計事務必携(211n)には一般文房具、ガソリン、砂利の購入、写真プリント代支払等に適用と規定しています。即ち、物品等の納入代金支払に用いる契約であり、よって、先の約30の管理作業を“単価契約”の締結では“委託契約”は未成立(未効力の契約地方自治法232条の4)で、よって私の未出来現象の位置づけは妥当であり、以下の法律無視が存在するのです。
 第一点、「単価契約」は述べた通り物品納入支払等に適用する契約の締結で、かつ「物品」とは法律で、地方公共団体の所有に属する、又は保管する「動産」と地方自治法第2 3 9条では規定.。従って管理行為は「物品」でも「動産」でもなく、複数の地方自治法(第232条の3、同の4)違反の契約の締結です。
 第二点、「委託の名称」が【道路維持補修業務委託単価契約書】では、契約書に表示した意志としての契約名称が「錯誤」(民法95条)に当たる疑いです。つまり、全く異なる二つの言語を同時に表示は、『意志表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス』に当たり、「錯誤」の意思表示の疑いが大です。
 第三点、又、委員殿に不備と指摘され提出した多くの行政文書を全て黙殺し。「要領」に“単価契約で委託契約は成立する”は明白な虚偽規定で、よって「要領」“正しい”…は「虚」で職権の濫用刑法193条)です。
 第四点、更には、入札に付す「目的と数量」が「架空・想定」である事実から、契約内容上の効力発生要件(会計事務必携271〜273n)である→「内容の可能性」「確定性」「適法にして社会的に妥当性」の全てに欠ける事です。この架空目的の契約の事実(Link.4に提示の「本工事内訳書」を裁判長は何故に判断しない…?)から、地方自治法第234条(契約の締結)の競争入札の形骸化(即ち、実質は禁じられている随意契約)で、かつ脱法行為の疑いも強く、本県の委託方式とは公序良俗に反する契約の締結で、裁判長殿本県のこの様な多くの法律無視の契約は、当然無効の法律行為民法90条)ですよね。
 この4点の指摘から、これは本県知事部局ぐるみ嘘つき即ち、組織ぐるみ犯罪と指摘する


さいごに本県知事部局は「赤信号みんなで渡れば怖くない」を…実践したの・デス…!

 纏めますと、地方自治体が公金を支出する「契約の締結」は、当然ながら「法律行為」です。
よって法律、会計事務必携、財務規則等に従い財務会計を行なう事が原則でこの原則を無視し、かつ虚偽規定の「委託要領」は“正しい”…との委員殿の監査は私の権利行使の妨害で職権の濫用は明白。又、私は多くの弁護士さんに弁護をお願いしたが皆様方は行政事件での司法の現実(行政側の言いなり…)を当然ご存じでした。従って全く引き受けてもらえず。又、訴訟技術も極端に未熟ながら、私がここに明確にした恐怖の「嘘つき監査」を裁判での見逃しが納得し難いのです。
 第二点、「委託契約」とは単に取り扱いや実行を相手方に頼む契約です。即ち、道路管理者の権限や、ましてや処分(権限の行使)を契約相手方の作業員に任せる(委任する)契約ではないのです。これを「要領」に“単価契約”で委託できる…等と虚偽規定。私が位置づけた未出来現象(みしゅったいげんしょう)とは道路管理者の(出先職員に課せられた…)固有の権限(義務)で、その事実を→Link.2に写真で(未出来現象)示し。よって、私は2審で裁判長に対し文書で(Link.5に提示)申し立てたが「官は官を判断せず…」で無力でした。 しかし裁判長殿、知事部局幹部の皆様方、我が国は法治国ですよね。
 第三点として、道路管理業務(正しくは管理行為)を第三者に委託してなら無い…との実定法は無いが、国が示した根拠法の解釈(法律上の責任に結びつく=国家賠償法2条&担当職員個人の刑法上の)から、管理行為を第三者に“委託”が可能とすれば、先の2で指摘した通り請負工事の契約(図面その他に工事内容等明示、費用総額算出し、競争入札を経た上で…)の上か、条例の制定のどちらかで、知事の定めた“要領は正しい”と、委員殿が棄却と葬っても「」で。更に道路の維持修繕に関する肝心の技術的基準が未制定の現実に全く触れずでは、コレ又、恐怖の福島県の「道路行政」で有りませんか…。
 第四点、随所で明らかにしたが本県土木部も監査委員も共に「嘘つき」で、かつ、この嘘と法律無視を判断しない司法も然りで、よって、6で指摘の有我代表委員は「職権の濫用」で犯罪者。6、7で指摘の財務規則、法律を無視した本県土木部幹部の彼らも当然ながら、同じ穴の狢(むじな)と考えます。
 この纏めから、本県の幹部達も官僚達に劣らず面(つら)の皮が厚く無責任で嘘つき…を行政文書が事実を証明した。よってこれは使い不古された例えですが、さいごに…の後ろに記した→赤信号みんなで渡れば怖くない…を本県知事部局の歴代の幹部達が行った…これも犯罪行為と断定する
 以上、やや際どい作文ですが、指摘の法律等は仲間と十数年に亘り学習した地方自治法、民法、道路法等から知り得たものですが、完全無欠ではありません。2005年1月5日、新たに→Link5の4)の後に「要領」は錯誤規定の根拠を分かり易く解明提示した。約15分程度で御理解頂けると考えます。
                                                      (終ります)