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自己紹介、他と、訴訟経過、私の問題意識、等… |
1、まず、自己紹介、その他を… ●佐藤啓二 1939年生まれの72歳の高齢者ですが、現在の処は老眼鏡は必要としません。 ●趣味は、旅行、ドライブ、無農薬での野菜作り等と、私のトップページの7点のPRに、只今夢中。 ●現在無職(元地方公務員=土木技術職)です。(2005年1月から完全無職です。) ●先の年齢でお分かりの通り、2000年3月県の出先機関を最後に定年、在職中は生涯係員でした。 ●私の約42年の現役中に「労働運動」に約30年程関わり、後半の約10年程は労使交渉の場でトップページ のサブタイトルに記した「道路維持管理作業」の民間委託問題で当局と議論した。 ●しかし、本県は知事が決裁した「要領」に規定した“単価契約方式”は“適正契約“を押し通し、組合の指摘など全く聞く耳を持ち合わせずの…傲慢にも嘘つきを貫いた。 ●本県土木部の対応に怒り、退職を機に住民監査請求を行ったが、これも又、嘘八百の棄却理由で葬り去られた事に怒り心頭…住民訴訟も行なった。 ●しかし、行政訴訟とは、何と驚き…住民訴訟はやってもムダ…?。これは、ある弁護士さんの書物に書かれた司法の“常識”でした。よって敗訴した古参土木や…デス。 ●又、私のパソコン操作技術は幼稚で、従いまして、メール等ではご迷惑もあるかと予めお断りと、更には、誤字脱字等も多々あるものと、ご承知戴ければ…と考えます。 2、次に、住民訴訟に至った経過と理由… 私の、Link.1の《1》の1)に記した通り、本県の監査委員殿は私の3点の監査請求全てを黙殺したので、訴訟ではこの点を争うべきでした。即ち、Link.1に示した通り“嘘つき理由”での棄却は許し難い行為であり、この「無効の行政処分」を争わなかったのは私の誤りで、この誤りを2審で気づき申し立てましたが認めず…しかし私の訴訟技術が未熟が原因でした。その経過はLink.3の[私の作文]で明らかにした。 3、当時「嘘つき監査」を行なったのは、次の方々です… 1、監査委員・菅野 喬之、自民党県議。 2、監査委員・渡部 譲、県民連合県議。3、代表監査委員・有我 健司・元県職員の部長職殿。4、監査委員・斉藤 忠、・公認会計士の4氏で、有賀代表委員の虚偽作文を全員が鵜呑みし棄却と葬った。よって、代表監査委員の有我氏は、犯罪者(刑法第193条)である事をLink.3で述べ、其の根拠はLink.5の別紙2(全18ページ)で、その犯罪性を徹底的に明らかにした。嘘ではありません。 4、「棄却」と葬っても、組織的「嘘つき監査」は隠せない… 先の委員の行なった、「要領」は“正しい”となった裏には、この監査で委員の行ったある行為が裏目に(私の監査請求には不備があるとし、新たな文書の追加提出を求めた→Link、3に添付の13福監第44号、平成13年3月21日付け公文書で)作用した為に、有我代表委員は陰謀を企むに至った。即ち、嘘つきは犯罪…と、Link.3の[私の作文]で指摘し、Link.5の答弁補充書の別紙2(全18ページ)で知事部局の組織的嘘つきも証明した。 5、その他、「訴訟経過」と私の「問題意識」、併せて近況等を報告します。 2001年6月24日(第1回) 本日、ホームページ立ち上げました(二つ目)…しかし2002年7月からは一つだけ稼働中。 2001年7月10日(第2回) 平成13年6月4日付けで、福島地方裁所に「訴状」(平成13年行ウ第4号、怠る事実の違法確認等請求事件)提出した。その後同地裁から、期日呼び出し状(口頭弁論開始期日、決定)が届き、2001年8月14日午前10時00分に出頭せよ(第一民事部第2号法廷)との通知あった。又、弁護士先生探しについても、地元の7〜8人の先生に当たったが理解得られず、小生が現役時代に所属していた「自治労」中央の顧問弁護士であるk氏に、ある方の紹介でお会いして、お話を伺った(6/25)が、口頭弁論開始に至る4つの要件(1〜4号請求)に当たらない公算大きい…等のアドバイスあったが、その時点では理解できず反省したい。 2001年9月11日(第3回) 8月14日に予定通り、第1回口頭弁論開始され、被告代理人より提出(8/9付け)された答弁書(原告の訴状は、訴訟要件を満たしておらず却下されるべきである…と主張)に対し、裁判長から原告に対し、これに反論しないと却下されますよ。と問われたので、追って「準備書面」で反論しますと答えた。これに対し裁判長は9/7迄に提出するよう指示され、同日付けで郵送した。又、開廷早々には、命じられて提出した補正命令の内容について突然質問され、慌てたためか記載した内容以外のことも答えてしまい、1週間後に裁判長に発言の訂正(提出文書の通り)を頂きたい旨、文書でお願いしたが、第2回公判ではどう裁判長に判断されるのか…不安な点である。尚、公判は約7分ほどで終了した。 2001年10月1日(第4回) 2001年9月18日予定通り、第2回口頭弁論が開かれ、9/7日に原告が提出した準備書面(併せて、発言訂正文書も)を受領したと述べ、裁判長が被告に対しこの準備書面に反論有りますか…と聞き、これに対し被告代理人が有りませんと答えると、では次回に「判決」を言い渡しますと述べ、その期日を11月21(水)午後1時15分としますと述べ、原告、被告とも異議無く裁判は終了した。この間約3分程であったが、しかし、原告の準備書面に反論しなかったのは何故か…この時点でも訴訟要件満たさず…が理解できずデシタ。 2001年11月28日(第5回) 11月21日午後1時15分、判決が出された。裁判長から、主文、本県訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。と述べ、1審敗訴となった。判決が「棄却」でなく被告答弁書の通り「却下」と言うことは、これは“門前払い”で有り、原告が訴訟するに至った理由である「住民監査請求」の棄却理由が、虚偽と錯誤である事実(嘘つき監査)は、2号請求で争えるものと…考えたが、しかし、原告の訴状の趣旨がそれに合致しておらず…敗訴認めざるを得ないので、決められた2週間以内に次の2審の控訴すべく、請求の趣旨の再検討と準備に入った。 2002年3月25日(第6回) 一審の敗訴を受け、期限の2001年12月5日に、福島地裁で「控訴状」受理された。その後、仙台高裁から二審第1回口頭弁論開始の「期日呼出状」が届き、平成14年2月7日午前10時2審開かれ、裁判長に対し私の準備書面(第1回)の最後で述べた、本県監査委員の示した監査の棄却理由の誤り(虚偽&錯誤)を明らかにした文書(第2回準備書面)を提出したいと主張し認められた。又、既に提出(1/24)済みの準備書面に対し、被告弁護人から原告にも答弁書が届き、その中で私の主張が明確でないので、原告の主張が整理された上で反論するとしたので、整理し2月4日に第2回準備書面としてを提出し、更には、前5で述べた請求の趣旨の再検討必要との認識から、2審判決の1カ月前の3月11日に訴えの趣旨、第2項と第3項の「変更申立書」と、一審判決で誤って債務と認定した工事価格228万9000円は誤りの新証拠として、甲6号証を提出した(これら書類の多くは、Link、6に掲載)が、2審の裁判長は判決で一切触れずでした。この甲6号証は、嘘つき監査を証明する行政文書でもあるので、「一切触れず」は誠に残念でしたが、しかし以下(第8回)が現実でした。 2002年6月27日(第7回) 平成14年4月16日の2審敗訴判決を受け、先の第2回に記したK弁護士に今後の見通しを伺った(4/22)処、厳しいとのお話でありましたので、最高裁を断念した。(…しかしこの時点では、次の第8回に記した、いわゆる“司法の怠慢”など、私は知るよしも無かったのです…)。 しかし敗訴ながらも本心は受け入れ難いのです。即ち、特別職の公務員である監査委員殿が、堂々の「嘘つき監査」を行なっても(若干長文ですが、Link.5、に詳細にその嘘又嘘の繰り返しを証明指摘した…2004年7月25日追記)何らの責任も問われない事態がである。 2002年8月16日(第8回) 私のLink.1の「概要」の《3》の1)に記した、ある書物(書名・裁判の秘密)に記載され(コレを読んで、司法の現実にうんざり…)ている内容を要約すると。行政訴訟とは、国なり地方自治体を相手に裁判を起こすことが出来ると言うシステムを作る事によって一応「ガス抜き」はしているが、要するにそれだけのことである。つまり、行政訴訟はするだけムダだ…と書かれています。即ち、その(私の)請求に理由があるとか無いとか、いいとか悪いとかの判断の問題ではなく、多くは(税金関係の訴訟除き…)初めからパターンが(門前払い=訴えの却下・棄却)出来上がっていると言う意味で、ふざけた訴訟と言えるだろう。更には、裁判所と言うところ(裁判官)は訴えた「行政行為」については判断はしたくないし、自信もないのが真実であろう、従って判決文が書けない(第7回にも書いたが、私の1審判決文に、現に重大な誤認が存在する…)ので却下とする。この司法の怠慢は、県当局(監査委員会及び県土木部)も既に当然ご存知でした。そして2審も同じく司法と行政の癒着での棄却に私の憤りは収らないのです。 2003年3月21日(第9回) 私のホームページ、本日(2003、3、19)よりトップページ他を一新致しました。 2003年7月3日(第10回)… 私の提起した業務内容が「目」で理解できる【現況写真】を、Link.2(2004年9月10日移動)に掲載致しました。全国津々浦々に存在します「公」道路とは、常時安全に通行可能に管理されて、はじめて法律(道路法第42条)によって道路管理者に課せられた法律上の責任(即ち、義務)が果たされた事を意味します。この法律上の権限から、Link.3、の「私の作文」で名づけた、この業務を“未出来現象”(みしゅったいげんしょう)の呼び方と、司法と行政の許し難い癒着(官は官を判断せず=山口宏弁護士の書物)が、Link.2に移動した現況写真と若干の解説から、この二つが理解戴ける切っ掛けになれば…と考え約40例の写真を掲載しました。 2004年10月20日(第11回) 私のホームページには、この3月で退任した前代表監査委員の「有我健司」殿を実名で嘘つきと断定した私の行為(Link5に示した全容)が仮に「虚偽」の場合には、当然私が法的責任(名誉毀損罪等)を問われる提示事実で、監査委員事務局が私の提示した文書「全容」を追って承知するであろう…この意味は決して軽視し難く、事務局の今後の対応を注視したい…。 2005年6月27日(第12回) 本県の3知事部局(県監査委員事務局、県出納局、県土木部)が一体となり“正しい”と認定した先の4に書いた「委託要領」とは実は真っ赤な嘘文書でした。即ち、明白な虚偽規定である事実を指摘証明した文書として、このHPのLink,5の4)の最後に2005年の初めに追加提示しましたが、この文書を読んで戴き「契約の意義」について学習された方であれば理解戴けるのですが、今のところ百十数名の方々に私のHPを見て戴きたいとPRしたのですが、理解戴いた方はごく少数の2〜3でしたが、しかし理解戴いた方は契約の意義について解説した本県出納局が発行した「会計事務必携」と「県・財務規則」或いは、行政法、民法、地方財務事務等の基本を(これらは初任者研修で全員が)学習済みの方々でありました。 2006年3月28日(第13回) 本県が1991年から今現在も、道路維持管理業務を民間委託方式(…と言いましても契約の締結が委託契約ではなく、単価契約で委託契約成立すると「委託要領」に虚偽規定して…)で執行しているのですが、しかし、虚偽(正確には財務規則違背)規定と同時に違法契約の締結(地方自治法第234条、同法第232条の3、同条の4、の無視)での公金の支出と、当該契約は民法第90条(公序良俗違反)の無効の契約(法律行為)に当る事が解明出来きました。これらを隠蔽すべく本県は訴訟年度の平成12年度の行政3文書(起工伺、予定価格調書、入札執行調書)を大胆にも偽造した事実が8点の証拠から判明したので、偽造前の3文書開示請求(2005年12月13日)を行ったところ、公文書不開示決定通知書(2005年12月16日)が送付されてきたが、不開示は虚偽となるので、2006年6月12日に福島地裁に訴状提出し受理されました。訴訟事件名は「公文書不開示決定通知の取消請求事件」であります。(尚、後半部分その後追記した)更に、第1回口頭弁論期日は平成18年8月2日にファクシミリで送信告知され、平成18年8月8日午前10時00分と(3階第2号法廷)指定されました。(この更に、の部分は8月5日追記した) 2006年8月10日(14回) 前第13回の最後に記した2006年8月2日午後2時過ぎ、突如「答弁書」が福島地方裁判所から(3名の被告訴訟代理人弁護士 渡辺健寿・渡辺慎太郎・紺野明弘名で)、本来の訴訟手順流れに全く反し,、第1回口頭弁論期日確定前(原告には一切連絡無し)に届きました。 ファックスで告知された通り、8月8日(当日2号法廷入り口に被告指定代理人として、村瀬嘉彦、我孫子辰雄、朽木栄作、3名が張り出されていた)午前10時開廷、裁判長より原告の訴状と8点の証拠書類提出の確認と同訴状の、第1 請求の趣旨、に原告が記載した別紙の、公文書の件名又は内容に記した、委託事業の内容(11−1)が何故に11−1なのか…?と質問がありましたが、私・原告はその意味が当初理解できず【11−1は、平成12年度の定期監査資料の「委託料に関する調」に記載されています】と答えました。このことは裁判長が、訴状の内容を理解してないことを計らずも意味します。この事態に被告訴訟代理人が発言、「原告の甲5号証で行政文書を偽造と主張している文書(工事)番号が12−1(偽造の証拠8点の一つ、即ち、定期監査資料の11−1と番号が不一致)で有る」旨答弁したが、しかし裁判長が全く理解してないことから裁判の行く末に危機感が残った。約10数分程で閉廷。尚、第2回口頭弁論は2006年10月3日午後1時15分と決定。 2007年1月6日(15回) 私の行政訴訟の第4回口頭弁論が2006年12月19日(火)開かれ、12月14日付け提出した私の準備書面(3)に4カ所に誤字脱字が有ったので事務官に事前に説明し、続いて開廷し裁判長が4カ所を私に確認した。被告側はこれまでも私の準備書面には全く答えずに(私は、本県は違法契約の締結を隠蔽する為に行政文書を偽造と主張…)よつて、私の開示請求した偽造前の公文書は存在すると主張したが、県は根拠を示して反論せずを押し通して来た。加えて、第3回口頭弁論(11月7日)の場で、予てより「付番誤り」と主張した同番号で又々文書を新たに偽造し提出した乙4、乙5の1〜乙6の4の9点と、訴状の甲5号証で立証した8点の計17点の偽造と、9月8日に提出した当時の担当者3人の承認申請にも裁判長は触れずなので原告が発言を求めた処許されたので、違法契約の締結も含めてこの4点について主張したが、裁判長は被告の準備書面(1)の4について、に記載されていた「原告の主張する違法契約の締結は本訴における開示請求に係る公文書の存否には違法契約締結は関係はない」…との被告の主張に裁判長も同調。私の訴訟(偽造前の文書は存在する…は当時の担当者のみが立証可能…)に必要は無いとの裁判長の裁量には断固納得し難い…。同時に被告の準備書面(3)の最後に書かれていた「今日で…審理集結を…強く求める。」との主張に全くその通りに弁論を集結すると裁判長が発言し約10分程で閉廷した。この3証人出廷も認めずでは法律(行政事件訴訟法)に欠陥と訴訟指揮に問題があるといわざるを得ない。よって新たな戦いを提起せざるを得ない。尚、判決は2月6日と言い渡された。 2007年2月27日(16回) 2月6日に前回指摘した裁判長の訴訟指揮から全く内容のない判決となりました。主文が「原告の請求を棄却する。」で敗訴となりましたが、私としては指導を戴いている弁護士先生のお話も参考に今回は控訴せずとし、しかし今現在(2007年)も同じく違法な契約(地方自治法第234条、民法第95条、他)締結方式で公金を支出(しかし財務規則上では存在し得ない奇怪な契約方式、即ち、被告である本県が書面で主張した「総価入札・単価契約方式」なる方式を裁判長も判決書の8ページで2度も引用し追認判決は重大事態といわざるを得ない、何故なら、違法契約の締結を判決書は適正契約と誤認定したからであります。)しており、弁護士先生の判断では、まさか福島県が行っている契約と公金支出が違法なものとは信じ難い、何故なら裁判所も嘘は付かないし、地方自治体も嘘は付かないと信じ切っているので真実(原告の甲3号証で立証した違法契約の締結の事実を…)を知ろうとしないとのことでしたので、控訴しても無駄と考え、前回述べたとおり私としては「新たな戦い」を提起=住民監査請求を福島県に提出すべくその準備に入りたいと考えて居る処であります。 最後に、福島県が17年間に亘り執行している、ここで述べた違法契約とは法律を無視した法律行為であり、私しが訴状の中で法律の条文を具体的に示し立証した「違法契約の締結」を全く判断せずの裁判長の判決に対し憤りを表明し終わります。 2007年10月8日(17回) 私の15回の報告の最後と、前16回報告の後半に書きました「新たな戦い」を提起すべく私は平成18年度の後期、県保原土木事務所が執行した、道路維持補修委託工事の起工伺をはじめとする、設計図書一式の文書開示請求書を提出し、全219ページの行政文書が開示されました。この中から9種類の文書を徹底分析した結果、相も変わらずの違法契約締結での公金支出が再度証明されましたので、2007年9月28日、福島県鑑査委員、事務局に「福島県職員措置請求書」を提出しました。その後10月10日に事務局に来て下さいと電話がありましたので、その予定でおりますが、その結果は追って報告します。 2007年12月23日(第18回) 前17回に記した私の「福島県職員措置請求書」の1、請求の要旨、(1)措置の要求、に書いた文面が不明瞭、即ち、ここに記載した具体的法律の条文(道路法第42条・方自治法第232条の3・同第234条・同第239条・民法第95条)は、次の(2)請求の理由(違法又は不当な行為又は事実)、に記載された方がよいのでは…無いですか…等といった趣旨の指導が、2名の事務局職員から約40分ほど説明され、指摘に従い訂正し、2007年9月28日付で措置請求書が受領されましたが、しかしその後50日経過しても全く動きがないので、2007年11月19日付け4人の福島県監査委員に対し「質問書」を提出しました。すると同19日付で、私の措置請求書の却下通知書が郵送されてきましたので、御指導を頂いています弁護士先生に相談し、開示された行政文書で証明した違法契約の締結による公金支出を全く判断しないので不満でありますので、私は訴訟したい旨先生にお願いしましたところ、訴訟代理人になって下さることで話がまとまり、2007年12月19日、3度目の訴状を提出した。事件名、却下処分取り消し請求事件、です。その結果は追って報告します。 2008年7月14日(第19回) 前回の却下処分取り消し請求事件、につきましては、私の訴訟代理人の弁護士の荒木先生が過去の判例を再度調べた結果、この事件名では、却下される事が判明した。即ち、地方自治法第242条の2(住民訴訟)では、この条文からは違法契約締結で公金支出でも訴訟が出来ない。ので取り下げる事とし、荒木先生他2原告名で、新たな事件名《平成20年(行ウ)第5号 怠る事実に係る損害賠償を求める請求事件》で、2008年4月16日、訴状を提出し、 第1回の公判が2008年5月27日(火)行われ、続いて第2回公判が2008年7月1日(火)開かれ、この場で荒木先生が、福島地裁民事部に2008年6月30日付け提出した、求釈明(書)、で9項目で回答求めたのに対し、被告代理人弁護士から7月1日付け提出された、求釈明に対する反論(書)、には1項目も釈明せずに、「…これらの求釈明事項が本訴請求との関係でどの様な意味を有するのか判断しようもない。」等と書き、添付行政文書が具体的に示している違法契約締結を判断せずに、「…これら釈明の必要性、関連性について具体的に明らかにされたい。そのうえで、被告は回答の是非を答弁する。」と一言も反論せずの被告の行為は、提示した9点の行政文書が違法契約の締結での公金支出の文書の事実に対し釈明し回答すれば、記載の法令に触れる事になるので、不当、卑怯にも叉も逃げたにすぎないのです。 尚、私の第3回の口頭弁論の期日は、2008年9月2日(火)午前10時です。 2009年4月9日(第20回) 暫く振りですが、近況報告を致します。私の訴訟(第1回の公判が2008年5月27日)も、この4月21日に第8回の公判が開かれますが、事件名の「怠る事実に係る損害賠償を求める請求事件」ですが、分かり易く説明しますと、本県の土木部が平成3年6月1日から、本県が管理する国道、県道などの維持管理作業(一貫して職員である道路補修員が担当)が、民間委託方式に切り替わりましたが、その契約が委託契約(道路維持補修工事、或いは、道路作業等)の締結(当然ながら、請負契約の締結でなければならない)でなく、驚く無かれ単価契約の締結によって、即ち、違法契約の締結(第18回の前段に書いた法律条文)によって、執行されている事実から、私はこの契約方式が許せず退職した2000年に訴訟を決意し、弁護士先生が見つからずに一人で2度訴訟を経験し2度敗訴しましたが、私が争った違法契約の締結による公金支出は、実は、訴訟が出来ない事になっていることを、第19回に書いた荒木弁護士から聞き始めて理解出来た訳です。即ち、被告である福島県は先の法律の解釈を誤り、私の訴状に出てきます、この業務の受託者である、大沼林産工業株式会社(当事者外)に対し、金1344万8278円及びこれに対する平成19年4月13日から支払い済みまで年5分の割合による民法所定の遅延損害金を支払えとの損害賠償せず,怠っている。から、この様な事件名になった次第であります。 更に、行政訴訟とは文書のやり取りで、県から私に開示された文書は膨大で提示不可能であるため、理解もこれ又不可能であり、荒木先生の見通しでは公判もそろそろ終結が近いとのことで、多分敗訴でしょうから新たな訴訟を提起すべく、3月31日付で叉住民監査請求書を提出受理されました。次回はこの報告をします。 2009年10月5日(第21回) 今年、2回目の近況報告をします。第19回に記載した私の行政訴訟《平成20年(行ウ)第5号》とは、2008年4月16日付け提出した訴状で、第9回の公判(2009年6月16日)で結審し、09年8月18日に言い渡された判決は、原告らの請求をいずれも棄却する。でしたが、この判決(1年4ヶ月を要した)は既に前回の最後の方で、多分敗訴と私が書いた通りでした。この様な行政訴訟で原告が勝訴する確立は僅かに6.3パーセントで、93.7パーセントは原告敗訴が司法の現実を、先の第8回でも触れた、ある図書「裁判の秘密」発行所、株式会社洋泉社、著者、山口宏氏(第2東京弁護士会登録)と副島隆彦氏]に書かれているのです。更にある図書「法と民主主義」に、著者である弁護士の安部晴彦氏が、官僚裁判官制度に風穴を、の論文名で、『現実には、日本の裁判官は、司法権内部の「司法官僚統制」によって、その自由と独立を侵害されてきている。』が現実なのです。私の訴状に添付した各種の県作成の行政文書が証明している通り、福島県は違法契約の締結での公金支出は事実であり、判決は認め難いので、弁護士先生とも相談した結果、先の判決は受け入れがたい(単価契約の締結で公金支出は違法、つまり、道路の維持修繕工事を単価と称した県の行為は明白な嘘付き。即ち、単価契約とは法律上の契約では無いので契約が未成立で工事を行わせている事実)であるので仙台高等裁判所に控訴致しました。また、前回の最後に書きました、私の住民監査請求も叉々却下(請求人には問答一切させず…)されましたので、2009年5月21日付けで私は4回目の行政訴訟《平成21年(行ウ)第9号》を福島地裁に提出し、既に第2回(09年9月29日)の公判が開かれ、次回公判は09年11月17日午前11時30分に決定した。 2009年12月24日(第22回) 今年3回目の近況報告をします。予定とおり第3回の公判が開かれ、双方から準備書面(被告は平成21年12月8日付け)が提出され、原告が法律の条文を示し具体的立証した違法契約の締結(地方自治法234条1項、同法232条の3)に対しては、具体的な根拠を全く示さずだだ単に否定をするのみで反論には全く当たらない準備書面である。即ち、本県が道路補修業務(道路法第42条が根拠)を委託するとして締結した契約は、当然ながら委託契約でなければならないが、しかし、債権も債務も発生しない「単価契約書」では、明白に違法契約にもかかわらず、被告は、委託単価契約書及びこれに基づく発注書によってなされた福島県と大友組との間の本件業務委託は正当な契約である。と委託契約が成立しない単価契約は正しいとうそを繰り返しているのである。よって、同契約(単価契約)に基づいてなされた大友組の業務委託(指摘したとおり単価契約の締結では、業務委託の契約は成立しないにも関わらず)福島県の委託料の支払いも正当なものであると、嘘を繰り返しているのであります。尚、次回第4回の公判は、2010年1月26日(水)午前11時30分です。 2011年9月25日(23回) 前回の近況報告以降、事情があって報告は約1年半程お休みをしておりましたが、この間の経過を簡単に記しますと、この福島地裁の裁判も敗訴でしたので、2010年3月31日付で仙台高裁に控訴状を提出、平成22年(行コ)第7号、怠る事実に係る損害賠償請求等を求める請求控訴事件が、同(平成22年)9月10日で、仙台高等裁判所第1民事部の、裁判長裁判官小野貞夫殿からこれも敗訴の判決が出ましたので、2010年9月22日付で、最高裁判所に対し、上告状兼上告受理申立書を提出し、続いて、2010年11月16日付で上告理由書「平成22年(行サ)第6号、怠る事実に係る損害賠償等を求める請求上告事件」と、加えて上告受理理由書「平成22年(行ノ)第8号、怠る事実に係る損害賠償等を求める請求上告事件」と、この2点の文書を理解頂くために私上告人の陳述書(甲第29号証)の3点の文書を提出しました。 |