年次有給休暇の付与日数が平成13年度から変わります。

年次有給休暇については、平成11年4月の改正により、雇入れ後2年6箇月を超えた後は、継続勤務1年ごとに2日ずつ加算した日数を付与していくこととされていますが、この改正による使用者への負担が急激に増えることを避けるため、2年間に限った経過措置が設けられています。
この経過措置が平成12年度をもって終了するため、平成13年4月1日からは表1のとおりとなります。

表1
(注1) 平成5年10月1日から平成6年3月31日までの間に雇入れられた労働者については、一律に平成6年4月1日を雇入れの日とみなして、この表を適用します。
(注2) 平成5年9月30日以前に雇入れられた労働者については、雇入れの日から継続勤務期間の区分を1年、2年・・・としている関係上、付与すべき日(基準日)に注意してください。


パートタイム労働者等(週の所定労働時間が30時間未満の者)に対する年次有給休暇の付与日数についても、同様に平成13年4月1日からは表2のとおりとなります。
また、表2の下線部について変更されているのでご注意ください。(注意3)
これは平成13年4月1日から労働時間特例措置対象事業場における法定労働時間が週46時間から、週44時間へと短縮されることにより、所定労働時間が少ない労働者に対する年次有給休暇の付与日数の基準とされる通常の労働者の所定日数を5.3日から5.2日に改正し、これに伴って、所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与についても改正が行われることとなった部分です。

表2
(注1) 平成5年10月1日から平成6年3月31日までの間に雇入れられた労働者については、一律に平成6年4月1日を雇入れの日とみなして、この表を適用します。
(注2) 平成5年9月30日以前に雇入れられた労働者については、雇入れの日から継続勤務期間の区分を1年、2年・・・としている関係上、付与すべき日(基準日)に注意してください。
(注3) 下線が特例措置対象事業場の法廷労働時間短縮に伴い増加する付与日数で、(  )内はこれによる改正前の付与日数です。


以上対象となる労働者を雇入れている事業場におかれましては、就業規則の変更、年次有給休暇の付与台帳等の作成をお願いします。
なお、経過措置として、この改正規定は、平成13年4月1日以降の最初の基準日(労基法第39条第1項に定める継続勤務期間の終了する日の翌日をいう。)を迎える労働者から順次適用されることになります。


特例措置対象事業場とは・・・・
常時10人未満の労働者を使用する商業(卸売、小売、理美容業など)、映画製作を除く映画、演劇業(映画館など)、保険衛生業(病院、社会福祉施設など)、接客娯楽業(旅館、飲食店など)の事業場でこれまで、特例措置対象事業場は、公衆の不便を避けるために手待時間が長いなどの特殊な事情があることから、特例として法定労働時間を週46時間にしていましたが、平成13年4月1日から週44時間に短縮されるものです。