替え歌投稿の問題点


かつて、netnews fj.jokes では、替え歌が安易に投稿されていました。
ところが、一橋出版「著作権法の解説」の「6.写真の著作物」に関する
記述を読んでいるうち、替え歌(パロディ)の作成が極めて制限される
ことに気が付き、fj.jokes.d,fj.soc.law を通して議論が開始しました。

そうした中で、多くの歌詞の著作権を管理しているJASRACに許諾を得れば
netnews fjに投稿してもよいのではという考えのもと、JASRACと交渉を
開始する人も出てきました。
以下に示すのは、その時得られたJASRAC の担当の方の回答で、
幾つかの条件を満たせば無許諾での替え歌記事投稿が認められるかのように
なっていました。ただし、その後全面否定されているので注意してください。
内容的に無効になってしまいましたが、どのように問い合わせが行われたかを
知るのは意味があるでしょうから、全文掲載します。

----- ここから

| Newsgroups: fj.jokes.d,fj.soc.law,fj.news.policy
| From: kuzuha@ess.bosai.go.jp   (Y 'KANRININ SAN ' KUZUHA )
| Subject: Copyright of Parody song
| Message-ID: <1995Feb9.121415.14051@nova.geo.bosai.go.jp>
| Date: Thu, 9 Feb 1995 12:14:15 GMT
| 
| 以前、fj.jokesに替え歌投稿をする行為に関して、JASRACと交渉し、途中経
| 過をポストした 葛葉@防災科学技術研究所 です。
| 
| 長文になりそうなので、最初に要旨を書いておきます。
| ___________________________________________________________________
| 要旨:JASRACの担当者は「替え歌の投稿」を含むfjのCD-ROM化(商用も含
|    む)を黙認してくれる。ただし、CD-ROMから取りだした「替え歌」
|    を商的に用いたり等、原曲の著作権を著しく侵害するような行為は
|    認められてはいない。また、そのことを投稿時に明記すること。
| ___________________________________________________________________
| 
| まず、前回の交渉結果は、以下のようなものでした。前回記事より引用します。
| 
| kokokara
| ---------------------------------------------------------------------
| JASRAC担当者の私見(今の段階での公式見解的なものと考えていただいて結構
| です)  
| --------------------------------------------------------------------- 
| 1。宴会等での替え歌まで規制する気は全くない。
| 2。インターネットを用いた替え歌の投稿等についても、節度を持ったもので
|   あれば、容認する。
| 3。上記「節度」については、
|   1。CD−ROM化等を行わない
|   2。著作人格権を侵害するような改変を行わない(葛葉注:余り下品なも
|     のを作るなということ等)
|   3。JASRACとしては、「一過性のもの」ということで、容認するの
|     で、そこをよく考えてほしい
|   4。氏名表示権を侵害しないように、必ず、「元作品名」「作詞家名」
|     「作曲家名」を表示すること
| ----------------------------------------------------------------------
| kokomade
| 
| ここで、3ー1のCD-ROM化を行わないということを合意事項に入れてしまった
| のは、失敗でした。その後、多くの方の議論を見させて戴き、CD-ROM化を行わ
| ないことが如何に困難な条件かということを感じました。水谷さんには、メー
| ルでCD-ROM業者に交渉して戴きましたが、業者との交渉も如何に困難かという
| ことも分かりました。
| 
| また、(推測ですが)彼らは音楽関係者だからCD-ROMというものにこだわるが、
| 彼らにとって未知なものであるハードディスク等については、全く触れられて
| いない(CD-ROM化と、ハードディスクへの保存とどう違う?)。このあたりの
| 矛盾も多くの方にご指摘戴きました。で、JASRACに以下のようなことを文書で
| 申し入れました。要点は、
| _____________________________________________________________________
| 1。商用CD-ROM業者に関しては、著作権料を業者がJASRACに支払うべきだと私
|   またその部分で同じ考えを持つ者は考える。
| 2。前回の合意事項を守る為、私たちはCD-ROM化を行う業者に、注意を喚起す
|   べきと考えているし、JASRACにも業者のリストを教えるべきと考えている。
| 
| しかし、
| 
| 3。NetNews の配信システム上、各サイトのニュースサーバには期間が限定さ
|   れているにしろ、ある期間「替え歌」が保存されている。(CD-ROMと同じ
|   だよということ)
| 4。CD-ROMを用いれば、上記の期間後も有益な記事を各サイトは保存すること
|   ができるが、前回の合意事項に従えば、この保存行為は不法行為となって
|   しまう。
| 5。替え歌記事の中に (C)マークで著作権の主張をしたところで、そういう記
|   事を見つけ、CD-ROM化から排除するのは非常に困難である。
| 6。商用CD-ROMに関しても、NetNews の保存という観点から考えてメリットも
|   あり、替え歌のために業者がCD-ROM作成をやめてしまうことは、デメリッ
|   トを伴う。
| 7。また、水谷さんがやって下さってように、業者と連絡を取ろうとしても、
|   なかなか取れない。
| 
| そこで、(以下、 JASRACへのお願い)
| 
| 8。NetNews の配信形態等を考慮して戴き、CD-ROMも Netnewsにおける一つの
|   媒体として、認めて戴きたい。(つまりそれのみを敵視しないで欲しい)
| 9。ただし我々は以下のようなことをする。
|   (a)今付けているようなcopyright の所在を明らかにする表示を、今後も付
|    ける。また、今は「CD-ROM化する際にはJASRACと交渉するように」とし
|    ているが、これを、「商用等で利用する際には」に変える。つまり、前
|    と異なり、CD-ROM化する時点ではなく、記事(替え歌)を商用等で利用
|    する際に初めてJASRACと交渉する必要がある様にして戴きたい。
|    (b)CD-ROM化する者は、(C)マーク付きの記事をそのまま(つまり(C)マーク
|    を付けたまま保存する。(購読サイト、業者共)
| ---------------------------------------------------------------------
| その結果、JASRACの担当者(第2業務局次長 斉藤満男氏)から、
| 
| 1。理解した。
| 2。今までの交渉で、fjにおいてcopyright について真剣に議論してくれてい
|   ることが分かった。以後も、問題意識を持っていて欲しい。
| 
| との回答を戴きました。ですから、前回投稿した条件は、次のように変わりま
| す。
| 
| --------------------------------------------------------------------- 
| 1。宴会等での替え歌まで規制する気は全くない。
| 2。インターネットを用いた替え歌の投稿等についても、節度を持ったもので
|   あれば、容認する。
| 3。上記「節度」については、
|   1。copyright 表示をちゃんとし、その中で、替え歌を商用等で使用する
|     場合にはJASRACにことわる必要がある旨、加えること
|   2。著作人格権を侵害するような改変を行わない(葛葉注:余り下品なも
|     のを作るなということ等)
|   3。JASRACとしては、「一過性のもの」ということで、容認するの
|     で、そこをよく考えてほしい
|   4。氏名表示権を侵害しないように、必ず、「元作品名」「作詞家名」
|     「作曲家名」を表示すること
| ----------------------------------------------------------------------
| 
| fj.jokesを読んでいない方もおられるでしょうから、私が付けていた
| copyright 表示の例をここに示しておきます。
| 
| ***********************************************************************
| Copyright (C) 1995 Yasuhisa Kuzuha 
| 		    Though the writer of this parody resigns copyright,
| 		    the writer and composer of the original song keep.
| 		    Consult JASRAC for copying this article to CD-ROM.
| 
|                Original Song    「%%%%%%%%%%%%%%」
| 			Writer  %%%%%%%%%%%%  (%. %%%%)  
| 			Composer %%%%%%%%%%%%  (%. %%%%)
| ***********************************************************************
| 
| 以上、fjにおいて何の権限もない私が、私的立場でのJASRAC担当者と交渉して得
| られた結果ではありますが、また、copyright 問題のうち替え歌投稿に関するこ
| とのみではありますが、結果として報告させて戴きます。
| 
| ーーー
|   Yasuhisa Kuzuha     Hydro. Lab., National Research Institute for
|                         Earth science & Disaster Prevention, 
|                         Science & Technology Agency
| 
---- ここまで 

かくして、一時は幾つかの条件を守ればいちいち許諾を得なくとも
替え歌が投稿できる かのようになりましたが、
この事を雑誌AERA に記事寄稿した者があり、世間の注目を浴びるとともに
著作権上の問題点が指摘され、一転JASRAC はそれまでの回答を全面否定
することになりました。
 
----ここから
| Newsgroups: fj.jokes.d,fj.soc.copyright
| From: kuzuha@ess.bosai.go.jp   (Y 'KANRININ SAN' KUZUHA)
| Subject: Re: JASRAC__END
| Date: Tue, 9 May 1995 09:08:37 GMT
| Message-ID: <1995May9.090837.9254@nova.geo.bosai.go.jp>
| 
| ということで連休が終わったので、投稿いたします。引用は2つ。1つ
| はJASRAC担当者から、もう一つは音楽出版社協会理事長から郵送でされ
| てきた文書です。
| どちらも、インターネットでの議論での参考に・・という意図で送られ
| てきたものです。
| 
| どちらの文書も内容は正論だと思います。法律通りです。ですから、替
| え歌黙認の「お願い」をしていた時期のことをまともに、法的に正しく
| 捉えたら、1つ目の引用文献にあるように、「黙認」なんかはありえな
| い話になります。ただし、私らは、
| 
| 『何でもかんでも「法的に正しく」解釈して取り扱っておられるのでは
| ないでしょうから、何とか黙認して戴けませんか』
| 
| とお願いしていたつもりです。
| 
| また、交渉の手段としては、私がFAX で、「このような注意書きを書い
| たらいいでしょうか?」、相手が「まあいいでしょう」というようなも
| のでした。誤解が入らないように。
| 
| そのあたりを踏まえて、引用文献を読んで下さい。引用文献1の下線は、
| 私がつけたものです。
| 
| ---------------------------------------------------------------
|                                                 1995.4.20
|                     著作物の改変と著作権
| 
|                                       社団法人日本音楽著作権協会
|                                                       斉藤 満雄
| 
| コンピュータが単に計算機としてではなく,広い範囲で利用されるよう
| になり,各種の著作物の利用にもコンピュータが使われ,著作物のデー
| タがデジタル化されて利用されるようになったことから,著作物利用の
| 態様が従来と大きく変化しています.
| 
| 音楽について言うと,LPレコードからCDに変わり,更に小さいMD
| 等も開発され,録音テープもDAT等小さなものが開発され,小型化が
| 進んでおります.
| また,CD−ROMやROMカートリッジ等収録データ量の多いものが
| 開発され,収録の方法もMIDI等あわせて開発されて,収録作品数が
| 2,000曲,3,000曲と飛躍的に増大しており,音楽以外の著作
| 物も電子出版として「広辞苑」を1枚のディスクに収録する等小さなパ
| ッケージに大量の著作物が入れられるようになっています.
| 更に,パソコンを使って既成の著作物のデータを容易に,自由に変える
| ことや,通信ネットワークを使って大量のデータを容易に,迅速に送る
| ことができるようになっています.
| 特に,既成の音楽著作物に手を加え,替え歌,編曲,サンプリング等を
| して楽しむことがパソコン愛好者の間で行われており,今回,インター
| ネットのFJ・JOKESに替え歌が投稿されたのも,その一つの表れ
| と思います.
| 
| 替え歌等,既成の作品に手を加えることについては,「著作権法第20
| 条(同一性保持権)著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持
| する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受
| けないものとする.同第27条(翻訳権,翻案権)著作者は,その著作
| 物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他
| 翻案する権利を専有する.」と定められており,同一性保持権等「著作
| 者人格権」については,「著作権法第59条(著作者人格権の一身専属
| 性)著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない.
| 」と定められています.
| 従って,替え歌として使用する場合は,事前に著作者の同意を得ること
| が必須の条件であり,使用する者が替え歌とすることについて先ず著作
| 者の同意を得,その上でJASRACが許諾することとしており,
| [AERA」に掲載されたような[JASRACとインターネット側代
| 表者との間でルールが出来,インターネットが替え歌の自由を獲得した」
| ということは有り得ないことで,JASRACの担当者として葛葉氏と
|                                                         ~~~~~~~~
| の対応が不十分だったことが,このような事態を招いたのかと非常に残
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| 念に思っております.
| なお,音楽の場合は,作詞,作曲者との契約で著作権者となり,作品の
| プロモートや著作権処理の専門家としての業務を行う「音楽出版者」が
| あり,このような音楽出版者が付いている作品を替え歌として使用する
| 場合は,音楽出版者を通して作詞,作曲者の同意を得ることが円滑に進
| むものと考えます.
| インターネットに限らず,コンピュータのネットワークにおける音楽の
| 使用については,従来の使用方法に対する考え方だけでは対応できない
| ものがあり,具体的な対応策については各関係者のご意見をいただきな
| がら検討を進めていきたいと考えております.
| 今後ともご理解とご協力をお願いいたします.
| 
| 以上
| ----------------------------------------------------------------
|            替え歌と音楽出版社の立場
| 
| 
|                      社団法人音楽出版社協会
|                         理事長 渡邊美佐
| 
|  今回,替え歌に関するご意見を幾つか拝見しましたが,いずれの場合
| も音楽出版社への言及がなかったことは,音楽出版社のPRが足りなか
| ったためとはいえ,残念でした.
|  替え歌を作ろうというとき,まず必要なのは,元の歌を変えてもいい
| ですかという改変権の許諾です.その許諾は,著作権者,つまり著作者
| あるいは音楽出版社が行いますが,ほとんどの場合は音楽出版社が行い
| ます.音楽出版社が,著作者から改変権を含めた著作権の譲渡を受けて
| いるからです.この時,音楽出版社は著作者の了解を取ります.出来上
| がった替え歌が著作者人格権に触れることもあり得るからです.
| 改変の許諾が出た後,替え歌が作られる.結果的に,作られた替え歌が
| 著作者人格権に触れることも当然あり得ます.それは替え歌の出来次第
| ということもありますし,原著作者の感覚の問題でもあるからです.だ
| から音楽出版社は,改変権の許諾をするとき,再チェックを条件にする
| 筈です.
| 替え歌というとき(実は替え歌に限らず,訳詞とか編曲もそうなのです
| が),この音楽出版社の存在が忘れられているのは残念です.音楽出版
| 社抜きで話が進んだ場合,音楽出版社は気が付いた時点で著作権者とし
| て主張(例えば,無断改変の差止,賠償請求といったこともあり得ます)
| をすることになります.また,著作者は当然音楽出版社も承知の上で話
| が進んでいると思っていますから,音楽出版社が気付かずにいたことに
| 不満を持つでしょう.著作権譲渡契約を結んでいる意味がなくなるわけ
| ですから.いずれにしても,まず音楽出版社にお話があれば,円滑に物
| 事が進むと考えられます.それが音楽出版社の仕事なのですから.
| 音楽出版社の仕事は,大きく分けて著作権の管理,開発,それに原盤制
| 作があげられます.音楽出版社は作詞,作曲家と著作権譲渡契約を結び,
| 著作権者となります.そして,その楽曲の管理(権利保護,使用料の作
| 詞,作曲家への配分など),開発(レコード化のためのプロモーション,
| 楽曲のセールス・プロモーション,既製曲の再開発など),また,原盤
| (レコード化するための完全編集済みマスター・テープ)制作とその著
| 作隣接権の管理,開発を行います.これらの仕事を組み合わせながら音
| 楽出版社は機能しています.
| 日本ではまだ馴染みの少ない音楽出版社ですが,その歴史は18世紀,
| ベートーヴェンやモーツァルトの時代まで遡ることができます.欧米で
| は近代的な著作権制度の発展に欠かすことのできない存在として,音楽
| 出版社がその当初から重要な役割を果たしてきました.日本に近代的な
| 著作権制度が確立したのは戦後のことです.音楽出版社が積極的な役割
| を果たすようになったのも,1960年代に入ってからというのが正確
| なところでしょう.その後,日本の著作権制度は急速な発展を遂げ,当
| 然のことながら同時に音楽出版社も大きく成長してきました.現在,
| JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)が微収する音楽著作権使
| 用料は800億円近くになっていますが,そのほとんどは音楽出版社が
| 契約している楽曲によるものです.そして,音楽出版社は現在1400
| 社あるといわれますが,そのうちMPA(社団法人音楽出版社協会)加
| 盟244社が,音楽出版社のシェアの90%以上を占めていると思われ
| ます.
| 今後,著作権にかかわる分野は益々拡大していくと考えられ,音楽出版
| 社の役割もまた重要性を増してくるのは間違いありません.これを機会
| に,著作権者としての音楽出版社について認識を新たにしていただけれ
| ば幸いです.
| 
|                                        1995年4月20日
| ーー
| 
| # この長文は、研究所の女性に時間外に打ってもらいました。
| # 私のメールサーバの/var/mailが壊れたので、この件に関し何人かの方
|  にメールの返事を出してません。すみません。
| 
| ーーー
| 葛葉泰久 
---- ここまで

JASRAC は、作曲家・作詞家との契約で「全ての著作権を委譲する」と
していますが、

61  (著作権の譲渡)
第六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利
  が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に
  留保されたものと推定する。

とあるように、第27条(翻訳権、翻案権等)について特掲していない為、
替え歌のような翻案に対する権限は、持っていなかったのです。
fj で議論していた人も、JASRACに相談を持ちかけた葛葉さんも、また
JASRACの担当の方までもがこの点を見落としていたわけです。
雑誌AERAにスッパ抜かれたことで折角の機会が失われたと思う一方、
正しい著作権の理解を得る機会ができたのと無知なるまま不法行為を
行なっていることになったのを回避できた点で結果としてよかった事と
言えるでしょう。

社団法人音楽出版社協会理事長の説明にもあるように、替え歌を作る場合、
音楽出版社か作詞家の方に許諾を得なければいけません。
では、どのような書類を提出するのでしょうか。
意外にも利用する歌詞と利用目的と替え歌を書き綴った手書きの文書を
郵送、FAX で送付するだけで十分だそうです。(作詞家の先生と著作権に
関した談話の場を得る事ができ、そこで説明して戴けた実例です。)
著作物利用料金は、これといった基準はなく、作詞家の方の胸三寸と
いったところで、気にいれば無料で利用を認める場合もあれば、
どれだけ金を積まれようと拒否する場合もあるそうです。

とはいえ、fj.jokes のように一過性でしかない公表の場への利用では、
投稿者の自己満足に留まる場合が多く、作詞家の方と懇意にでもなっている
のでなければ、その程度の利用に許諾が得られるとは考えにくいと思います。
とはいえ、どうしても替え歌を投稿したいのであれば、著作権者に許諾を
得なければいけないのは変りません。

かくして、現在はfj では著作権者の許諾なくしての替え歌の投稿は、
違法行為として禁止されています。
おそらくこのことは、パソコン通信やWorld Wide Web への掲載でも
同様でしょう。

--
)c( copyLight 1997  by  Hiroshi Matsuoka, lala