万国著作権条約
From: miki@plcri.perfect-liberty.or.jp (Takahito Miki)
Subject: Universal Copyright Convention[1971/07/24]
Date: 30 Sep 1995 05:46:59 +0900
Message-ID: <44hm03$kte@plcri.perfect-liberty.or.jp>
最新版の万国著作権条約(昭和五十二年条約第五号)と、その二つの附属議定
書(同じく第六号・第七号)です。ベルヌ条約と同時に、開発途上国についての
部分が増やされてます。最早、この条約の存在の意義はほとんどないのではない
でしょうか。
入力・校正に携わった多くの方々に感謝申し上げます。
注意: 内容については、十分チェックしていますが、誤字などが入っている可
能性もあります。その場合の責任はとれません。
・書式についての注意
通称「マルCマーク」の部分は、「ゲタ」になっていますので、見るだけでド
キッとして心臓に悪いと思われる方はご覧にならないでください。「(a)」など
は、本来は印刷業界用語で言う「全角約物」です。「っ」は、公布されたときに
は「つ」でしたので、より正確に再現したい方はエディターの置換コマンドなど
の利用をなさってください。
千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約
締約国は、
すべての国において文学的、学術的及び美術的著作物の著作権の保護を確保す
ることを希望し、
世界のすべての国民にとって適当でありかつ万国条約により表現される著作権
保護の制度が、現行の国際制度を害することなくこれに追加されて、個人の権利
の尊重を確保し、かつ、文学、学術及び美術の発達を助長するものであることを
確信し、
このような万国著作権保護制度が、人間精神の所産の普及を一層容易にし、か
つ、国際の理解を増進するものであることを了解し、
千九百五十二年九月六日にジュネーヴで署名された万国著作権条約(以下「千
九百五十二年条約」という。)を改正することに決定し、よって、
次のとおり協定した。
第一条
各締約国は、文書、音楽の著作物、演劇用の著作物、映画の著作物、絵画、版
画及び彫刻を含む文学的、学術的及び美術的著作物についての著作者その他の著
作権者の権利の十分かつ有効な保護を確保するため必要なすべての措置をとる。
第二条
1 いずれかの締約国の国民の発行された著作物及びいずれかの締約国において
最初に発行された著作物は、他のいずれの締約国においても、当該他の締約国
が自国において最初に発行された自国民の著作物に与えている保護と同一の保
護及びこの条約が特に与える保護を受ける。
2 いずれかの締約国の国民の発行されていない著作物は、他のいずれの締約国
においても、当該他の締約国が自国民の発行されていない著作物に与えている
保護と同一の保護及びこの条約が特に与える保護を受ける。
3 この条約の適用上、締約国は、自国の法令により、自国に住所を有する者を
自国民とみなすことができる。
第三条
1 締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登 録、 表
示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の
方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物
であって自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、
著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物
がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに〓の記号
を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。〓の記号、著作権
者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかに
なるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。
2 1の規定は、締約国が、自国において最初に発行された著作物又は自国民の
著作物(発行の場所のいかんを問わない。)について、著作権の取得及び享有
のため、方式その他の条件を要求することを妨げるものではない。
3 1の規定は、司法上の救済を求める者が訴えを提起するに当たり満たすべき
手続上の要件として、国内で開業する弁護士に依頼すること、裁判所若しくは
行政機関又はその双方に対して訴訟に係る著作物の複製物を一部納入すること
等を締約国が定めることを防げるものではない。もっとも、当該手続上の要件
を満たしていないことは、著作権に影響を及ぼすものではなく、また、保護が
要求される締約国の国民に課されていない要件は、他の締約国の国民に課する
ことができない。
4 各締約国は、他の締約国の国民の発行されていない著作物を、方式の履行を
要することなく保護するための法的手段を確保する。
5 締約国は、著作権について二以上の保護期間を許与する場合において最初の
期間が次条に定める最短の期間よりも長いときは、二番目以降の保護期間に関
しては、1の規定に従うことを要しない。
第四条
1 著作物の保護期間は、第二条及びこの条の規定に従い、保護が要求される締
約国の法令の定めるところによる。
2(a) この条約に基づいて保護を受ける著作物の保護期間は、著作者の生存の間
及びその死後二十五年から成る期間よりも短くてはならない。もっとも、い
ずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に特定の種類の著
作物に関し保護期間を最初の発行の日から起算する期間に限定している場合
には、当該締約国は、その例外を維持し及び他の種類の著作物に及ぼすこと
ができる。これらのすべての種類の著作物に関する保護期間は、その最初の
発行の日から二十五年よりも短くてはならない。
(b) いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に保護期間を
著作者の生存の間を基礎として算定していない場合には、当該保護期間は、
著作物の最初の発行の日又は発行に先立つ著作物の登録の日から起算するこ
とができる。当該保護期間は、それぞれ最初の発行の日又は発行に先立つ登
録の日から二十五年よりも短くてはならない。
(c) 締約国が法令により二以上の連続する保護期間を許与する場合には、最初
の期間は、(a)及び(b)に定める最短の期間よりも短くてはならない。
3 2の規定は、写真の著作物及び応用美術の著作物については適用し な い。
もっとも、写真の著作物を保護し、又は応用美術の著作物を美術的著作物とし
て保護している締約国においては、これらの種類の著作物に関する保護 期 間
は、いずれも十年よりも短くてはならない。
4(a) いずれの締約国も、発行されていない著作物についてはその著作者が国民
である締約国の法令により、発行された著作物についてはその著作物が最初
に発行された締約国の法令により、それらの著作物の種類について定められ
ている期間よりも長い期間保護を与える義務を負わない。
(b) (a)の規定の適用上、いずれかの締約国が法令により二以上の連続する 保
護期間を許与する場合には、それらの期間を合算した期間を当該締約国が保
護を与えている期間とみなす。もっとも、特定の著作物が何らかの理由によ
り二番目以降のいずれかの期間当該締約国の保護を受けない場合には、他の
締約国は、当該期間その著作物について保護を与える義務を負わない。
5 4の規定の適用上、非締約国において最初に発行された締約国の国民の著作
物 は、 その著作者が国民である締約国において最初に発行されたものとみな
す。
6 4の規定の適用上、二以上の締約国において同時に発行された著作物は、最
も短い保護期間を許与する締約国において最初に発行されたものとみなす。最
初の発行の日から三十日以内に二以上の締約国において発行された著作物は、
それらの締約国において同時に発行されたものとみなす。
第四条の二
1 第一条に規定する権利は、著作者の財産的利益を確保する基本的な権利、特
に、複製(方法のいかんを問わない。)、公の上演及び演奏並びに放送を許諾
する排他的権利を含む。この条の規定は、原作物であるか原作物から派生した
と認められる改作物であるかを問わず、この条約に基づいて保護を受ける著作
物に適用する。
2 もっとも、各締約国は、1に規定する権利について、この条約の精神及び規
定に反しない例外を自国の法令により定めることができる。ただし、自国の法
令にそのような例外を定める締約国は、例外を定める各権利について、合理的
な水準の有効な保護を与える。
第五条
1 第一条に規定する権利は、この条約に基づいて保護を受ける著作物を 翻 訳
し、その翻訳物を発行し並びに当該著作物の翻訳及びその翻訳物の発行を許諾
する排他的権利を含む。
2 もっとも、各締約国は、次の規定に従うことを条件として、自国の法令によ
り文書の翻訳権を制限することができる。
(a) 文書の最初の発行の日から七年の期間が満了した時までに、翻訳権を有す
る者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において一般に使用され
ている言語で当該文書の翻訳物が発行されていない場合には、当該締約国の
国民は、当該文書をその言語に翻訳しかつその翻訳物を発行するため、自国
の権限のある機関から非排他的な許可を受けることができる。
(b) (a)の許可を申請する締約国の国民は、翻訳権を有する者に対し翻訳し か
つその翻訳物を発行することの許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努
力を払ったが翻訳権を有する者と連絡することができなかったことを、申請
を 行った締約国の手続に従って立証しなければならない。(a)の許可は、当
該締約国において一般に使用されている言語で既に発行された翻訳物がすべ
て絶版になっている場合にも、また、これと同一の条件で与えることができ
る。
(c) 許可を申請する者は、翻訳権を有する者と連絡することができなかった場
合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び翻訳権を有す
る者の国籍が明らかであるときはその者が国籍を有する国の外交代表若しく
は領事代表又はその国の政府が指定する機関に対し、申請書の写しを送付し
なければならない。許可は、申請書の写しの発送の日から二箇月の期間が満
了するまで、与えてはならない。
(d) 翻訳権を有する者に対し公正なかつ国際慣行に合致した補償額を確保し、
その補償金の支払及び移転を確保し並びに著作物の正確な翻訳を確保するた
め、国内法令により適当な措置をとる。
(e) 原著作物の題号及び著作者の名は、発行されたすべての翻訳物に印刷され
ていなければならない。許可は、許可が申請された締約国における翻訳物の
発行についてのみ有効とする。このようにして発行された翻訳物は、他のい
ずれかの締約国において一般に使用されている言語が著作物の翻訳された言
語と同一の言語であり、かつ、当該他の締約国の法令が(a)の許可を認め て
おり、その翻訳物の輸入及び販売を禁止していない場合には、当該他の締約
国に輸入し及び当該他の締約国において販売することができる。この条件が
満たされない場合には、その翻訳物の当該他の締約国への輸入及び当該他の
締約国における販売は、当該他の締約国の法令及び当該他の締約国が締結す
る取極の定めるところによる。許可を受けた者は、その許可を譲渡してはな
らない。
(f) 許可は、著作者が著作物の頒布中のすべての複製物を回収した場合には、
与えてはならない。
第五条の二
1 国際連合総会の確立された慣行により開発途上にある国とされる締約国は、
この条件の批准、受諾若しくはこれへの加入の時又はその後に国際連合教育科
学文化機関事務局長(以下「事務局長」という。)に寄託する通告により、次
条及び第五条の四に定める例外の一部又は全部を援用することができる。
2 1の通告は、この条約が効力を生ずる日から十年の期間又はその十年の期間
のうち通告の寄託の日に残存する期間効力を有するものとし、また、現に経過
中の十年の期間の満了の十五箇月前から三箇月前までの間に締約国が事務局長
に更に寄託する通告により、更に十年間ずつ全体的又は部分的に更新すること
ができる。最初の通告は、この条の規定に従い、二番目以降の十年の期間に行
うこともできる。
3 2の規定にかかわらず、1に規定する開発途上にある国でなくなった締約国
は、1又は2の規定に基づく通告を更新することができなくなるものとし、ま
た、通告を正式に撤回するかどうかを問わず、現に経過中の十年の期間の満了
の時又は開発途上にある国でなくなった後三年を経過した時のいずれか遅い時
に、次条及び第五条の四に定める例外を援用することができなくなる。
4 次条及び第五条の四に定める例外により既に作成された著作物の複製物は、
この条の規定に基づく通告が効力を有する期間の満了後も、その在庫が無くな
るまで引き続き頒布することができる。
5 いずれの締約国も、1に規定する国の状態と同様の状態にある特定の国又は
領域についてのこの条約の適用に関し第十三条の規定に基づく通告を寄託した
場合には、その国又は領域に関し、この条の規定に基づく通告を寄託し、及び
その通告を更新することができる。この条の規定に基づく通告が効力を有する
間は、次条及び第五条の四の規定は、その国又は領域について適用することが
できる。その国又は領域から当該締約国への複製物の送付は、次条及び第五条
の四にいう輸出とみなす。
第五条の三
1(a) 前条1の規定が適用される締約国は、第五条2に定める七年の期間に代え
て 三 年の期間又は自国の法令が定める一層長い期間を採用することができ
る。もっとも、この条約の締約国である先進国又は千九百五十二年条約のみ
の締約国である先進国において一般に使用されていない言語への翻訳につい
ては、この三年の期間に代えて一年の期間とする。
(b) 前条1の規定が適用される締約国は、この条約の締約国である先進国又は
千九百五十二年条約のみの締約国である先進国であって同一の言語が一般に
使用されているものの全員一致の合意がある場合には、当該言語への翻訳に
ついて、その合意に従って定められる期間(この期間は、一年よりも短くて
はならない。)をもって(a)に定める三年の期間の代わりとすることがで き
る。もっとも、当該言語が英語、フランス語又はスペイン語であるときは、
この(b)の規定は、適用しない。その合意は、事務局長に通告する。
(c) 許可は、許可を申請する者が、翻訳権を有する者に対し許諾を求めたが拒
否されたこと又は相当な努力を払ったが翻訳権を有する者と連絡することが
できなかったことを、申請を行った締約国の手続に従って立証する場合に限
り、与えることができる。許可を申請する者は、許諾を求めると同時に、そ
の旨を、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センター又は
発行者がその主たる事務所を有していると推定される国の政府が事務局長に
寄託した通告で指定した国内的若しくは地域的情報センターに通報しなけれ
ばならない。
(d) 許可を申請する者は、翻訳権を有する者と連絡することができなかった場
合 には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び(c)に規定す
る国内的又は地域的情報センターに対し、申請書の写しを書留航空便で送付
しなければならない。許可を申請する者は、このようなセンターについて通
告が行われていない場合には、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著
作権情報センターにもその写しを送付しなければならない。
2(a) この条の規定に基づく許可は、三年の期間の満了を条件として受けられる
許可については更に六箇月の期間が満了するまで、一年の期間の満了を条件
として受けられる許可については更に九箇月の期間が満了するまで、与えて
は ならない。その追加の期間は、1(c)に規定する翻訳の許諾を求めた日か
ら、又は翻訳権を有する者若しくはその者の住所が明らかでない場合には1
(d)に規定する許可の申請書の写しの発送の日から起算する。
(b) 許可は、翻訳物が翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により (a)
の六箇月又は九箇月の期間内に発行された場合には、与えてはならない。
4(a) この条の規定に基づいて与えられる許可は、翻訳物の輸出には及ばないも
のとし、許可が申請された締約国における発行についてのみ有効とする。
(b) この条の規定によって与えられた許可に基づいて発行された翻訳物には、
その許可を与えた締約国においてのみその翻訳物が頒布されるものである旨
の表示を適当な言語で記載しなければならない。第三条1の表示が著作物に
掲げられている場合には、その表示を当該著作物の翻訳物にも掲げなければ
ならない。
(c) この条の規定に基づき英語、フランス語及びスペイン語以外の言語への著
作物の翻訳の許可を与えた締約国の政府機関その他の公の機関が当該許可に
基づいて作成された翻訳物を他の国に送付する場合において、次のすべての
条 件 が 満たされるときは、輸出の禁止についての(a)の規定は、適用しな
い。
(i) 受取人が、当該許可を与えた締約国の国民であること又はその国民か
ら成る団体であること。
(ii) その翻訳物が、教育又は研究のためにのみ使用されること。
(iii) その翻訳物の送付及びその後の受取人への頒布が、営利の目的を有し
ないこと。
(iv) その翻訳物を送付された国が、その締約国との間でその翻訳物の受領
若 し くは頒布又はその双方を許可することについて合意しており、か
つ、その合意を行ったいずれかの政府がその合意を事務局長に通告して
いること。
5 次のことを確保するため、適当な国内措置をとる。
(a) 許可が、二の関係国における関係者の間で自由に取り決める翻訳の許諾の
場合に通常支払われる使用料の基準に合致する公正な補償金を伴うこと。
(b) (a)の補償金の支払及び移転が行われること。通貨に関する国内規制が 存
在する場合には、権限のある機関は、国際的に交換可能な通貨又はこれに相
当するものによる補償金の移転を確保するため、国際的な機構を利用してあ
らゆる努力を払う。
6 締約国がこの条の規定に基づいて与えた許可は、その許可が与えられた翻訳
物と同一の言語による翻訳物であってほぼ同一の内容を有するものが、翻訳権
を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種の著作
物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において発行された場合に
は、消滅する。許可の消滅前に既に作成された翻訳物は、その在庫が無くなる
まで引き続き頒布することができる。
7 主として図画から成る著作物については、本文を翻訳し及び図画を複製する
ための許可は、次条の条件も満たされる場合に限り、与えることができる。
8(a) この条約に基づいて保護を受ける著作物で印刷その他類似の複製形式で発
行されたものの翻訳の許可は、前条1の規定が適用される締約国に主たる事
務所を有する放送機関にも、その放送機関が当該締約国において行う申請に
基づき、次のことを条件として与えることができる。
(i) その翻訳物が、当該締約国の法令に従って作成され及び取得された 複
製物から作成されること。
(ii) その翻訳物が、専ら教育を目的とする放送又は特定の分野の専門家 向
けの科学技術情報の普及を目的とする放送においてのみ使用されるため
のものであること。
(iii) その翻訳物が、当該締約国内の受信者向けに適法に行われる放送(専
らそのような放送のために適法に作成された録音物又は録画物を用いて
行う放送を含む。)において、専ら(ii)の目的のために使用され る こ
と。
(iv) その翻訳物の録音物又は録画物は、当該許可を与えた締約国に主たる
事務所を有する放送機関の間においてのみ交換することができること。
(v) その翻訳物の使用が、営利性を有しないこと。
(b) 許可は、(a)に定める基準及び条件が満たされることを条件として、専 ら
教育活動において使用されるために作成されかつ発行された視聴覚的固定物
と一体となっている本文の翻訳のためにも、放送機関に与えることが で き
る。
(c) (a)及び(b)の規定に従うことを条件として、この条の他の規定は、許可の
付与及び行使について適用する。
9 この条の規定に従うことを条件として、この条の規定に基づいて与えられた
許可は、第五条の定めるところによるものとし、また、第五条2に定める七年
の期間が満了した後も引き続きこの条及び第五条の定めるところによる。もっ
とも、その期間の満了後は、許可を受けた者は、その許可を専ら第五条の定め
るところによる新たな許可に替えることを請求することができる。
第五条の四
1 第五条の二1の規定が適用される締約国は、次の規定を採用することができ
る。
(a) 3に規定する文学的、学術的又は美術的著作物の特定の版の複製物が、
(i) その版の最初の発行の日から起算して(c)に定める期間又は
(ii) 当該締約国の法令が定める一層長い期間が満了した時までに、複製権
を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種
の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般
公衆に又は教育活動のために頒布されていない場合には、当該締約国の
国民は、教育活動における使用のため、その価格又は一層低い価格でそ
の版を発行するための非排他的な許可を権限のある機関から受けること
ができる。許可は、許可を申請する者が、複製権を有する者に対しその
著作物を発行することの許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努力
を払ったが複製権を有する者と連絡することができなかったことを、申
請を行った締約国の手続に従って立証する場合に限り、与えることがで
きる。許可を申請する者は、許諾を求めると同時に、その旨を、国際連
合 教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センター又は(d)に規定
する国内的若しくは地域的情報センターに通報しなければならない。
(b) 許可は、特定の版の許諾を得た複製物が、当該締約国において同種の著作
物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般公衆に又は
教育活動のために六箇月の間頒布されていない場合にも、(a)の条件と同 一
の条件で与えることができる。
(c) (a)にいう期間は、五年とする。ただし、
(i) 自然科学及び科学技術に関する著作物については、三年とする。
(ii) 小説等のフィクション、詩、演劇用の著作物、音楽の著作物及び美術
書については、七年とする。
(d) 許可を申請する者は、複製権を有する者と連絡することができなかった場
合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び発行者がその
主たる事務所を有していると推定される国が事務局長に寄託した通告で指定
した国内的又は地域的情報センターに対し、申請書の写しを書留航空便で送
付しなければならない。許可を申請する者は、その通告が行われていない場
合には、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センターにも
その写しを送付しなければならない。許可は、申請書の写しの発送の日から
三箇月の期間が満了するまで、与えてはならない。
(e) 三年の期間の満了を条件として受けられる許可は、次の条件が満たされる
場合を除くほか、この条の規定に基づいて与えてはならない。
(i) (a)に規定する許諾を求めた日から、又は複製権を有する者若しくはそ
の 者の住所が明らかでないときは(d)に規定する許可の申請書の写しの
発送の日から、それぞれ六箇月の期間が満了していること。
(ii) (i)の期間内に(a)に規定する版の複製物の頒布が行われなかっ た こ
と。
(f) 著作物の特定の版の題号及び著作者の名は、発行されたすべての複製物に
印刷されていなければならない。許可は、複製物の輸出には及ばないものと
し、許可が申請された締約国における発行についてのみ有効とする。許可を
受けた者は、その許可を譲渡してはならない。
(g) 版の正確な複製を確保するため、国内法令により適当な措置をとる。
(h) 次の場合には、著作物の翻訳物を複製しかつ発行するための許可をこの条
の規定に基づいて与えてはならない。
(i) その翻訳物が、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により発
行されたものでない場合
(ii) その翻訳物が、当該許可を与える権能を有する国において一般に使用
されている言語によるものでない場合
2 1に定める例外には、更に次の規定が適用される。
(a) この条の規定によって与えられた許可に基づいて発行された複製物には、
その許可が適用される締約国においてのみその複製物が頒布されるものであ
る旨の表示を適当な言語で記載しなければならない。第三条1の表示が版に
掲げられている場合には、その表示を当該版の複製物にも掲げなければなら
ない。
(b) 次のことを確保するため、適当な国内措置をとる。
(i) 許可が、二の関係国における関係者の間で自由に取り決める複製の許
諾の場合に通常支払われる使用料の基準に合致する公正な補償金を伴う
こと。
(ii) (i)の補償金の支払及び移転が行われること。通貨に関する国内規 制
が存在する場合には、権限のある機関は、国際的に交換可能な通貨又は
これに相当するものによる補償金の移転を確保するため、国際的な機構
を利用してあらゆる努力を払う。
(c) 著作物のいずれかの版の複製物が、複製権を有する者又はその者の許諾を
得た者により、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程
度の価格で当該締約国において一般公衆に又は教育活動のために頒布される
場合において、その版が、許可に基づいて発行された版と同一の言語による
ものであり、かつ、ほぼ同一の内容のものであるときは、この条の規定に基
づいて与えられた許可は、消滅する。許可の消滅前に既に作成された複製物
は、その在庫が無くなるまで引き続き頒布することができる。
(d) 許可は、著作者が特定の版の頒布中のすべての複製物を回収した場 合 に
は、与えてはならない。
3(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、この条の規定が適用される文 学
的、学術的又は美術的著作物は、印刷その他類似の複製形式で発行された著
作物に限定される。
(b) この条の規定は、適法に作成された視聴覚的固定物であって保護を受ける
著作物であるもの又は保護を受ける著作物を収録したものを視聴覚の形式で
複製すること及びそれと一体となっている本文を当該許可を与える権能を有
する国において一般に使用されている言語に翻訳することについても、適用
する。ただし、その視聴覚的固定物が、専ら教育活動において使用されるた
めに作成されかつ発行されたものであることを条件とする。
第六条
この条約において「発行」とは、読むこと又は視覚によって認めることができ
るように著作物を有形的に複製し及びその複製物を公衆に提供することをいう。
第七条
この条約は、保護が要求される締約国におけるこの条約の効力発生の日に当該
締約国において最終的に保護を受けなくなっており又は保護を受けたことのない
著作物及び著作物についての権利には適用しない。
第八条
1 千九百七十一年七月二十四日の日付を付したこの条約は、事務局長に寄託す
るものとし、この条約の日付の日の後百二十日の間千九百五十二年条約のすべ
ての締約国による署名のために開放しておく。この条約は、署名国によって批
准され又は受諾されなければならない。
2 この条約に署名しなかったいずれの国も、これに加入することができる。
3 批准、受諾又は加入は、批准書、受諾書又は加入書を事務局長に寄託するこ
とによって行う。
第九条
1 この条約は、十二の批准書、受諾書又は加入書の寄託の後三箇月で効力を生
ずる。
2 その後は、この条約は、批准書、受諾書又は加入書を寄託した各国に つ い
て、その寄託の後三箇月で効力を生ずる。
3 千九百五十二年条約の締約国でない国によるこの条約への加入は、千九百五
十二年条約への加入を伴う。もっとも、この条約が効力を生ずる前に加入書を
寄託する国は、千九百五十二年条約への加入についてこの条約が効力を生ずる
こ と を条件とすることができる。この条約が効力を生じた後は、いずれの国
も、千九百五十二年条約にのみ加入することはできない。
4 この条約の締約国と千九百五十二年条約のみの締約国との関係は、千九百五
十二年条約の定めるところによる。もっとも、千九百五十二年条約のみの締約
国は、事務局長に寄託する通告により、自国民の著作物又は自国において最初
に発行された著作物について、この条約のすべての締約国が千九百七十一年条
約を適用することを認める旨を宣言することができる。
第十条
1 各締約国は、自国の憲法に従い、この条約の適用を確保するために必要な措
置をとる。
2 いずれの国も、自国についてこの条約が効力を生ずる日に、自国の法令に従
いこの条約を実施することができる状態になっていなければならないと了解さ
れる。
第十一条
1 次の任務を有する政府間委員会を設置する。
(a) 万国著作権条約の適用及び運用に関する問題を研究すること。
(b) この条約の定期的改正を準備すること。
(c) 国際連合教育科学文化機関、文学的及び美術的著作物保護国際同盟、米州
機構等の関係国際機関と協力して著作権の国際的な保護に関するその他の問
題を研究すること。
(d) 自己の活動を万国著作権条約の締約国に通報すること。
2 政府間委員会は、この条約の締約国又は千九百五十二年条約のみの締約国で
ある十八の国の代表者から成る。
3 政府間委員会の構成国は、地理的位置、人口、言語及び発展段階を基礎とす
る各国の利益の公正な均衡に十分な考慮を払って選出される。
4 国際連合教育科学文化機関事務局長、世界知的所有権機関事務局長及び米州
機構事務総長又はこれらの者の代理者は、顧問の資格で政府間委員会の会合に
出席することができる。
第十二条
政府間委員会は、必要と認めるとき又はこの条約の少なくとも十の締約国の要
請があるときは、改正の会議を招集する。
第十三条
1 締約国は、批准書、受諾書若しくは加入書の寄託の時に、又はその後いつで
も、事務局長にあてた通告により、自国がその国際関係について責任を有する
国又は領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を宣言することがで
きる。その通告が行われた場合には、この条約は、その通告に掲げる国又は領
域について、第九条に定める三箇月の期間が満了した後に適用する。その通告
が行われない場合には、この条約は、その国又は領域について適用しない。
2 もっとも、この条の規定は、いずれかの締約国がこの条の規定に基づいてこ
の条約を適用する国又は領域の事実上の状態を、他の締約国が承認し又は黙示
的に容認することを意味するものと解してはならない。
第十四条
1 締約国は、自国について、又は前条の規定に基づいて行った通告に掲げる国
若しくは領域の全部若しくは一部についてこの条約を廃棄することができる。
廃棄は、事務局長にあてた通告により行う。この条約の廃棄は、千九百五十二
年条約の廃棄を伴う。
2 1の廃棄は、廃棄の通告が行われた締約国又は国若しくは領域についてのみ
効力を有するものとし、通告が受領された日の後十二箇月を経過するまでは効
力を生じない。
第十五条
この条約の解釈又は適用に関する二以上の締約国間の紛争で交渉によって解決
されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか、
国際司法裁判所による決定のために同裁判所に付託される。
第十六条
1 この条約は、英語、フランス語及びスペイン語により作成する。これらの三
条約文は、署名されるものとし、ひとしく正文とする。
2 事務局長は、関係政府と協議の上、アラビア語、ドイツ語、イタリア語及び
ポルトガル語によるこの条約の公定訳文を作成する。
3 いずれの締約国も、単独で又は共同して、事務局長との取決めに従い、自己
が選択する言語による訳文を事務局長に作成させることができる。
4 これらのすべての訳文は、この条約の署名本書に添付する。
第十七条
1 この条約は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の規定及び
同 条 約により創設された同盟の構成国の地位に何ら影響を及ぼすものではな
い。
2 1の規定の適用に関し、この条に宣言が附属している。この宣言は、千九百
五十一年一月一日にベルヌ条約に拘束されていた国又はその後拘束された国若
しくは拘束される国について、この条約の不可分の一部である。これらの国に
よるこの条約の署名は、この宣言の署名を伴うものとし、これらの国によるこ
の条約の批准若しくは受諾又はこれへの加入は、それぞれ、この宣言の批准若
しくは受諾又はこれへの加入を伴う。
第十八条
この条約は、専ら二以上の米州の共和国の間にのみ現在効力を有しており又は
将来効力を有することとなる著作権に関する多数国間又は二国間の条約又は取極
を無効にするものではない。これらの現行の条約若しくは取極の規定とこの条約
の規定とが抵触する場合又はこの条約が効力を生じた後に二以上の米州の共和国
の間に新たに作成される条約若しくは取極の規定とこの条約の規定とが抵触する
場合には、最も新しく作成された条約又は取極の規定が締約国間において優先す
る。いずれかの締約国についてこの条約が効力を生ずる日前に有効な条約又は取
極に基づき当該締約国において取得された著作物についての権利は、影響を受け
ない。
第十九条
この条約は、二以上の締約国の間に効力を有している著作権に関する多数国間
又は二国間の条約又は取極を無効にするものではない。これらの条約又は取極の
規定とこの条約の規定とが抵触する場合には、この条約の規定が優先する。いず
れかの締約国についてこの条約が効力を生ずる日前に有効な条約又は取極に基づ
き当該締約国において取得された著作物についての権利は、影響を受けない。こ
の条の規定は、第十七条及び前条の規定に何ら影響を及ぼすものではない。
第二十条
この条約には、いかなる留保も認めない。
第二十一条
1 事務局長は、関係国に対し、及び登録のため国際連合事務総長に対し、この
条約の認証謄本を送付する。
2 事務局長は、すべての関係国に対し、批准書、受諾書又は加入書の寄託、こ
の条約が効力を生ずる日、この条約に基づく通告及び第十四条の規定に基づく
廃棄を通報する。
第十七条に関する附属宣言
文学的及び美術的著作物保護国際同盟(以下「ベルヌ同盟」という。)の構成
国でありかつこの条約の署名国である国は、
その同盟の基礎の上に相互の関係を密接にし、かつ、ベルヌ条約と万国著作権
条約との併存から生ずる紛争を避けることを希望し、
著作権の保護の水準を自国の文化的、社会的及び経済的発展段階に対応させる
ことを一時的に必要としている国があることを認めて、
合意により、次の宣言を受諾した。
(a) (b)に規定する場合を除くほか、千九百五十一年一月一日の後にベルヌ 同
盟から脱退した国をベルヌ条約により本国とする著作物は、ベルヌ同盟国に
おいて、万国著作権条約による保護を受けない。
(b) (a)の規定は、国際連合総会の確立された慣行により開発途上にある国 と
される締約国であって、自国を開発途上にある国と認める旨の通告をベルヌ
同盟からの脱退の時に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託しているも
のについては、その締約国がこの条約に定める例外を第五条の二の規定に基
づいて援用することができる限り、適用しない。
(c) 万国著作権条約は、いずれかのベルヌ同盟国をベルヌ条約に基づいて本国
とする著作物の保護に関する限り、ベルヌ同盟国の間の関係については適用
しない。
第十一条に関する決議
万国著作権条約改正会議は、
この決議が附属するこの条約第十一条に規定する政府間委員会に関する問題を
審議して、
次のことを決議する。
1 政府間委員会は、当初、千九百五十二年条約第十一条及び同条に附属する決
議に基づいて設置された政府間委員会の十二の構成国の代表者並びにこれに加
えてアルジェリア、オーストラリア、日本国、メキシコ、セネガル及 び ユー
ゴースラヴィアの代表者から成る。
2 千九百五十二年条約の締約国でなく、かつ、この条約の効力発生の後の政府
間委員会の最初の通常会期までにこの条約に加入していない国は、同委員会が
その最初の通常会期においてこの条約第十一条2及び3の規定に従って選出す
る他の国をもって代えられる。
3 1に規定する政府間委員会は、この条約が効力を生じた後直ちにこの条約第
十一条の規定に基づいて構成されたものとする。
4 政府間委員会は、この条約の効力発生の後一年以内に会合するものとし、そ
の後は、少なくとも二年に一回通常会期として会合する。
5 政府間委員会は、委員長一人及び副委員長二人を選出する。政府間委 員 会
は、次の原則を考慮してその手続規則を定める。
(a) 政府間委員会の構成国の通常の任期は、六年とし、二年ごとにその三分の
一が改選される。もっとも、政府間委員会の当初の構成国については、その
三分の一はこの条約の効力発生の後における同委員会の第二回の通常会期の
終わりに、他の三分の一は第三回の通常会期の終わりに、残り三分の一は第
四回の通常会期の終わりに、それぞれ任期が満了するものと了解される。
(b) 政府間委員会の空席を補充する手続規則、構成国の任期が満了する順序に
関する規則、再選の資格に関する規則及び選挙の手続規則は、同委員会の構
成国の地位の継続の必要と構成国の交替の必要との均衡及びこの条約第十一
条3にいう考慮を基礎とする。
万国著作権条約改正会議は、国際連合教育科学文化機関が政府間委員会の事務
局を提供することを希望する。
以上の証拠として、下名は、各自の全権委任状を寄託した後、この条約に署名
した。
千九百七十一年七月二十四日にパリで、本書一通を作成した。
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無国籍者及び亡命者の著作物に対する千九百七十一年七月二十四日にパリ
で改正された万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書
千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約(以下「千九
百 七 十一年条約」という。)の締約国でありかつこの議定書の締約国である国
は、
次の規定を受諾した。
1 この議定書の締約国に常時居住する無国籍者及び亡命者は、千九百七十一年
条約の適用上、当該締約国の国民とみなす。
2(a) この議定書は、千九百七十一年条約第八条の規定の例により、署名され、
かつ、批准され又は受諾されるものとし、また、これに加入することができ
る。
(b) この議定書は、各国について、批准書、受諾書若しくは加入書が寄託され
る日又は当該国について千九百七十一年条約が効力を生ずる日のいずれか遅
い日に効力を生ずる。
(c) 千九百五十二年条約の第一附属議定書の締約国でない国についてこの議定
書が効力を生じたときは、千九百五十二年条約の第一附属議定書は、当該国
について効力を生じたものとみなす。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この議定書に署名した。
千九百七十一年七月二十四日にパリで、ひとしく正文である英語、フランス語
及びスペイン語により本書一通を作成した。本書は、国際連合教育科学文化機関
事務局長に寄託するものとし、同事務局長は、署名国に対し、及び登録のため国
際連合事務総長に対し、その認証謄本を送付する。
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ある種の国際機関の著作物に対する千九百七十一年七月二十四日にパリで
改正された万国著作権条約の適用に関する同条約の第二附属議定書
千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約(以下「千九
百 七 十一年条約」という。)の締約国でありかつこの議定書の締約国である国
は、
次の規定を受諾した。
1(a) 千九百七十一年条約第二条1に規定する保護は、国際連合、国際連合と連
帯関係を有する専門機関又は米州機構が最初に発行した著作物について適用
する。
(b) 同様に、千九百七十一年条約第二条2の規定は、(a)の機構又は機関に つ
いて適用する。
2(a) この議定書は、千九百七十一年条約第八条の規定の例により、署名され、
かつ、批准され又は受諾されるものとし、また、これに加入することができ
る。
(b) この議定書は、各国について、批准書、受諾書若しくは加入書が寄託され
る日又は当該国について千九百七十一年条約が効力を生ずる日のいずれか遅
い日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この議定書に署名した。
千九百七十一年七月二十四日にパリで、ひとしく正文である英語、フランス語
及びスペイン語により本書一通を作成した。本書は、国際連合教育科学文化機関
事務局長に寄託するものとし、同事務局長は、署名国に対し、及び登録のため国
際連合事務総長に対し、その認証謄本を送付する。
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昭和五十二年外務省告示第百八十四号
一 日本国政府は、昭和四十六年七月二十四日にパリで作成された「千九百七十
一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約」の受諾書を昭和五十二
年七月二十一日に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託した。よって、同
条約は、その第九条2の規定に従い、昭和五十二年十月二十一日に日本国につ
いて効力を生ずる。
なお、同条約の締約国は、昭和五十二年七月二十一日現在次のとおり で あ
る。
アルジェリア民主人民共和国、バハマ連邦、バングラデシュ人民共和国、ブ
ラジル連邦共和国、ブルガリア人民共和国、カメルーン連合共和国、コロンビ
ア共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ハンガリー人民共和国、日本
国、ケニア共和国、メキシコ合衆国、モナコ公国、モロッコ 王 国、ノ ー ル
ウェー王国、ポーランド人民共和国、セネガル共和国、スペイン国、スウェー
デン王国、テュニジア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合
王国、アメリカ合衆国、ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国
二 日本国政府は、昭和四十六年七月二十四日にパリで作成された「無国籍者及
び亡命者の著作物に対する千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万
国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書」の受諾書を昭和五十二
年七月二十一日に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託した。よって、同
議定書は、その2(b)の規定に従い、昭和五十二年十月二十一日に日本国に つ
いて効力を生ずる。
なお、同議定書の締約国は、昭和五十二年七月二十一日現在次のとおりであ
る。
バングラデシュ人民共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ドイツ
連邦共和国、日本国、ケニア共和国、モナコ公国、モロッコ王国 、 ノ ー ル
ウェー王国、ポーランド人民共和国、セネガル共和国、スペイン国、スウェー
デン王国、テュニジア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合
王国、アメリカ合衆国
三 日本国政府は、昭和四十六年七月二十四日にパリで作成された「ある種の国
際機関の著作物に対する千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国
著作権条約の適用に関する同条約の第二附属議定書」の受諾書を昭和五十二年
七月二十一日に国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託した。よって、同議
定書は、その2(b)の規定に従い、昭和五十二年十月二十一日に日本国につ い
て効力を生ずる。
なお、同議定書の締約国は、昭和五十二年七月二十一日現在次のとおりであ
る。
バングラデシュ人民共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ドイツ
連邦共和国、ハンガリー人民共和国、日本国、ケニア共和国、モナコ公国、モ
ロッコ王国、ノールウェー王国、ポーランド人民共和国、セネガル共和国、ス
ペイン国、スウェーデン王国、テュニジア共和国、グレート・ブリテン及び北
部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国