+++++ 宅建主任者 +++++


SUNNYは平成15年に宅建を受験し、無事合格いたしました
主任者証を取得するまでの流れをご紹介。



※宅地建物取引主任者資格とは※
 宅地建物取引を「業」として営むためには、取引主任者を置かなければなりません。
 仕事の範囲としては、
 @自ら宅地建物を売買、交換
 A宅地建物の売買、交換、または貸借の代理
 B宅地建物の売買、交換、または貸借の媒介(仲介)
  ※自分の所有する土地や建物を自分で貸すだけならば免許は必要なく、
   1回限りの取引といった場合も免許は不要です。


《取引主任者の法定事務》
 @重要事項の説明
 A重要事項説明書への記名・押印
 B37条書面(契約書)への記名・押印
  この3つは取引主任者が行わなければならないことになっています。


※宅地建物取引主任者資格試験※
 ★試験概要★
実施機関: (財)不動産適正取引推進機構
受験資格: 誰でも受験可
受験願書配布: 7月上旬
申し込み: 7月下旬
試験日: 10月第3日曜日
合格発表:12月上旬
試験内容: 50問、4肢択一、マークシート方式
  試験内容:   50問、4肢択一、マークシート方式 試験時間:2時間
         (指定講習修了者は5問免除)
 ★試験の内容★
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号) 
第8条に定める以下の事項
  1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
  2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
  3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
  4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
  5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
  6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
  7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。


平成15年の合格ラインは50問中35点(1問1点)でした。
合格率はだいたい15%前後で推移しています。


 ※詳しくは, (財)不動産適正取引推進機構のHPでご確認ください。
⇒宅建受験記へ(工事中。。。)