口唇口蓋裂の手術に関しては、「育成医療」という助成金制度が適用されます。
下記の説明は、育成医療申請時の資料をもとに作成したものです。
1.育成医療とは
育成医療は、18歳未満の身体に障害のある児童で、指定育成医療機関における入院、手術、外来通院により、確実な治療効果が期待できる方を対象とする医療費助成制度です。
児童福祉法に基づいて医療の給付が行われます。
都道府県や指定都市により書類の様式が異なることがあります。
2.給付の対象者
18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による身体上の障害を有する方、又は現在存在する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等により確実な治療効果が期待できる方です。 対象疾患の障害区分とそれに含まれる形成外科的疾患は次の通りです。
(1)肢体不自由
(2)視覚障害
(3)聴覚、平衡機能障害
(4)音声、言語、咀嚼機能障害によるもの ← 口唇口蓋裂の場合はここに含まれます。
(5)心臓障害
(6)腎臓障害
(7)その他内臓障害(先天性のものに限る)
(8)免疫機能障害
3.給付の内容
入院日から、各種医療保険による給付の残金額(自己負担分)について助成する制度です。
医療保険の対象外の費用(入院室料差額、自費材料費、文書料、高度先進医療費など)は、給付の対象外となります。 なお、世帯全員の前年分の所得税額等に応じて、一部負担金がありますが、病名、都道府県によって一部負担金がない場合があります。
また、補装具(治療用装具)着装の承認を受けている児童が、指定育成医療機関において治療用の装具の着装を行った場合、保護者は、着装証明書などを添付してその費用を請求することができます。
4.請求手続き
育成医療の申請には、
@育成医療給付申請書
A育成医療意見書
B世帯調書
C源泉徴収票または納税証明書(前年分)
以上の4つが必要です。
これらを最寄りの保健所から取り寄せて、育成医療意見書を病院の先生(主治医)に書いてもらいます。
残る書類にご自分で必要事項を記入して保健所へ提出。
育成医療が決定すると、約2〜3か月後に医療券が交付されますので、交付され次第、病院に提出。
5.有効期間について
交付された医療券に育成医療の有効期限が表示されています。
詳細については、最寄りの保健所または指定育成医療機関でお問い合わせ下さい。
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育成医療について、いろいろ調べていたら、こんなホームページを見つけました。育児や幼児医療についての情報が都道府県別に見れます。
エリア育児情報
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