
病院や治療方法の違いにより、金額は異なりますが、僕の場合を参考までに紹介いたします。
| これだけ払いました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※自己負担2割
※以降、3割負担
アメリカでは$650ほどだが、もし日本で認可されれば その3倍くらいの値段になるだろう(水島先生談)
なぜだか、同じ検査や治療を同じ病院で行っても料金に結構、差があります。 と言うことは、病院が違えばもっと違ってくるのかも・・・・ |
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| 戻ってくる方法もあるのです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.確定申告 一般的なサラリーマンの家庭であれば、10万円以上の医療費を払った場合、確定申告で医療費控除を受ける事ができます。 [医療費] (1)10万円以上払った(下記[つまり]参照)場合、医療費控除を受ける事ができます。 (扶養家族の医療費を合算する事ができます。) (2)病院に払った領収書が必要となりますので、必ず領収書を保管しておきましょう。 (3)分割払い等により、未払いの分については対象となりません。 [交通費] (1)交通費も控除の対象となりますが、タクシー代は対象となりません。 (歩けない場合や、他に交通手段が無い場合は控除の対象となる場合があります) (2)付き添いの方の交通費は控除の対象となりません。 (患者が子供の場合は保護者の交通費も控除の対象となる場合があります) [生命保険等による補填] (1)生命保険などの入院給付金などにより受け取る金額を医療費から引かなくてはいけません。 [つまり]
詳しくは、税金関係のホームページ等をご覧下さい。 2.高額療養費 高額療養費とは、同一病院で1ヶ月に支払った療養費が定められた算出方法による自己負担限度額をこえたときに、請求により払い戻される制度です。 (ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません) [申請方法] 保険証に明記されている健康保険組合や、市区町村役場、社会保険事務所に問い合わせてください。 おおよそ、2ヶ月後に支払われます。 (僕の場合は何もしなくても自動的に処理されました。) [払い戻し金額] 年齢や所得によって計算式が異なります。 詳しくは、ネット等で調べてみてください。 また、自分の健康保険組合が高額療養費と次に説明する限度額適用認定書のどちらを採用しているかを確認しておく必要があります。 (参考)社会保険庁 高額療養費 3.限度額適用認定書 高額療養費と似たような制度で、自己負担額の一定の限度額を超えた場合、その超えた額を給付されます。 高額療養費と限度額適用認定書の併用は行っていません。 また、自分の健康保険組合が高額療養費と限度額適用認定書のどちらを採用しているかを確認しておく必要があります。 もし限度額適用認定書を行っている場合は健康保険組合等に限度額適用認定書の申請を行い、入院前又は入院中に病院へ限度額適用認定書を提出する必要があります。 |
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| 借りる事も出来ます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高額医療費貸付制度 当座の医療費の支払いに充てる資金として、 高額医療費支給見込の8割相当額を無利子で貸してくれる。 (つまり、通常、退院後に払い戻される高額医療費を先に受け取れる制度) [申請方法] 高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入し、 次の書類を添えて都道府県社会保険協会本部へ提出する ・医療機関(病院など)の発行した保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書 ・被保険者証、又は受給資格証 ・高額医療費貸付金借用書 ・高額医療費支給申請書 [貸付金額] 年齢や所得によって計算式が異なります。 <例> ・70歳未満 ・標準報酬月額:53万円未満 ・医療費:100万円(自己3割負担:30万円) の場合 {300,000円(自己負担3割)−87,430円(自己負担限度額)}×80% =170,000円(貸付金額:100円未満切り捨て) 後日、高額医療費と貸付金と清算され、余った高額医療費は申込者が指定した口座に 振り込まれる (当然ですが、高額医療費が支払われなかった場合には、期日までに全額を返さなくては いけません) 詳しくは社会保険庁 高額医療費貸付制度をどうぞ |
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2008.2.16