定年退職後の翌年は確定申告書を提出する必要がありますが、かなり多くの方が還付される税金があると思われます。

特に退職金以外の所得金額から各控除額を差し引いて計算された所得税がすでに源泉徴収されている金額を上回ったときは、全額還付して貰えますが、まだオーバー分があった場合は確定申告書Bを使用して分離課税で計算された退職金に対する源泉徴収分を合算して計算するとすべてのオーバー分の税金の還付を受けられます。

僕の場合は、給与分と株式配当の20%の源泉分89,645円の還付ですが、退職金で源泉徴収された分を合算しますと
296,630円還付が可能となりました。大きい金額ですね。

でももともとは払う必要のない税金なのですから返してもらうのはあたりまえですが、友人の話を聞くと案外知らない方も多いようですよ。それは退職金の税計算が複雑でしかも分離課税で実際にもらう段階ですべて処理が終わっているからかも知れません。

一見複雑に見えますが実際計算をしてみると以外と簡単ですので是非一度試算してみてはいかがですか。

平成14年の確定申告書 *確定申告書はAとBがありますが、退職所得を合算するときはBを使用します。

配当は所有株式の配当金です。支払い時に自動的に20%分が源泉徴収されています。
退職給与は退職所得から推測してください。
但し、ほとんど住宅のローン返済に消えてしまいました。
社会保険料控除には退職後
に支払った健康保険料、国民年金保険料を含みます。

 医療費控除は総支払額より10万円を引いた金額。

医療費、生命保険、損害保険は必ず支払い証明書を添付

課税所得計算後の1000円未満は切り捨て。

配当控除は10%。

定率減税は所得税額の
20%→この減税は大きい

源泉徴収税額は給与所得、退職所得、配当所得の源泉徴収分合計。
収入金額等 配当 145,250
給与 1,704,555
公的年金等 895,026
一時 184,449
*退職給与(分離) *****
所得金額 配当 145,250
給与 1,022,400
雑(公的年金等) 195,026
一時 92,224
*退職所得(分離) 3,887,398
@合計 5,342,298
所得から差し引かれる金額 医療費控除 2,204
社会保険料控除 800,594
生命保険料控除 80,000
損害保険料控除 3,000
配偶者控除 380,000
配偶者特別控除 380,000
基礎控除 380,000
A合計 2,025,798
税金の計算 @ーA=B課税所得 3,316,000
税金額 Bに対する税金額 333,200
C配当控除 14,525
B−C=D所得税額 318,675
E定率減税 63,735
F源泉徴収税額 551,570
G申告納税額 -296,630
H還付される税金 296,630

*住民税について


 通常の所得と退職所得を合算して確定申告した場合、これが住民税の計算基礎にも影響するのかと心配になったので、市役所の市民税課に確認に行ったら、退職所得は、支払い時に住民税相当額を既に特別徴収として源泉徴収済みなので関係がないということであったので安心した。
従って今年の住民税は均等割り部分のみの
年額3,500円ですと言われ安心した。
現役時代は月額4万円ほど支払っていたので大助かりだ。

退職後初めての確定申告