2003年7月9

 

パソコン学習クラブ会則

 

第一章       総則

第一条(会の名称)

(1)       本会は「パソコン学習クラブ」(以下本会)と称す

(2)       略称をパソコンクラブとする

第二条(入会者の要件)

  本会の入会者は次の要件を満たしていることが必要である

(1)       本会の趣旨に賛同し、かつ積極的に活動への参画意欲のある方

(2)       津久井町在住又は在勤の方または在学の方、または津久井郡在住の方

第三条(会の目的)

 本会は、会員一人一人がパソコンの活用能力向上により情報化の恩恵に浴し、それぞれの人生の可能性を高め、ひいては地域の活性化、文化能力の向上に資することを目的とする

第四条(会員の種類)

 会員は正会員及び賛助会員から構成される

(1)   正会員とはその期間において、受講あるいは講師のいずれかの活動を実施しているものとする

(2)   賛助会員とはその期間において、受講あるいは講師のいずれの活動も実施しておらず、待機の状態にあるものとする

 

第二章       活動方針

 第条(会の学習活動)

(1)              本会は前条の目的を達成する為に、会員相互がパソコンの活用能力を学びあい教えあう活動を行う

@              定例学習会の開催

原則として次のように定める

(開催日など)

     週一回定例学習会を開催する

     開催曜日は水曜日とする

     開催時間帯は午後7時からとする

     一回の学習時間は2時間とする

     開催場所は津久井町生涯学習センターとする

      (学習コースなど)

       パソコン活用に必要なパソコン入門からパソコン応用までの幅広い能力向上に役立つコースを準備する

     学習コースは会員の希望を入れて設定する

     標準的なコースとして別表1を準備する

     会員は受講希望コースを登録する

     会員は講師希望コースを登録する

     会員は受講、講師の両コースを登録することが出来る

      (受講者の条件など)

       受講を希望する方は当該コースと自分の力量について判断し、適正なコースを選択する

      (講師の条件など)

       講師を希望する方は当該コースの指導が出来る能力を身に付けていることが必要である。

       

A       非定例学習会の開催

個別的な課題、例えば「デジカメ画像のパソコンへの活用」といった応用能力向上の学習会を必要に応じて開催する

(2)              他地区の同じ目的・趣旨を掲げる団体との連携した活動を行う

 第条(学習成果の発表)

  成果の普及を図るため、次の活動を行う

(1)          地域の活性化、文化能力の向上活動に参画する

(2)          会誌、ホームページなどによる啓発、宣伝活動を行う

 

第三章       入退会および異動

 第条(入会)

(1)        入会者の要件を満たした善良な市民であれば誰でも入会することができる

(2)        入会手続きは別途定める入会申込書により行う

 第条(退会)

(1)        本人の希望によりいつでも随時退会できる

(2)        本会の会則に違反した会員、又は本会の名誉を傷つける行為のあった会員は、総会の議決によって除名できるものとする

 第九条(異動)

(1)       受講・講習の活動が待機状態にあるとき、本人の申出でにより賛助会員になることが出来る

(2)       賛助会員が受講・講習の活動を開始したときは自動的に正会員となるものとする

第四章       会の運営

 第条(会の運営)

(1)   本会の運営は原則として会員の過半数の合意に基づくものとする

(2)   会員は本会会則により会の運営を委員に委任する

(3)   賛助会員は会の運営に関する議決権を有さない

 第十一条(委員)

(1)   本会に数名の委員をおく

(2)   委員は正会員の中から選任する

(3)   委員は会員の自薦、他薦により総会にて任免する

(4)   委員の任期は原則として一期とし、再任を妨げない

 第十二条(委員の役割)

  委員は会員の協力を得て、主に次の事項を行う

(1)   代表(会を代表し統括する)

(2)   事務局(会計、資料の印刷、議事録作成、異動記録の作成、会員との通信連絡など)

(3)   世話係(学習コースの企画、クラス編成、教室の設営と撤去など)

(4)   監査係(会計監査など)

 第十三条(委員会)

(1)   前条に基づく委員会を設置する

(2)   委員会は本会活動を円滑に推進する為に必要な次の事項を行う

@     会の運営企画・計画

A     活動の実施支援

B     本会活動実施に伴う問題点への対応

 第十四条(事務所)

(1)   本会の所在地は会代表の住所に置く

(2)   事務所には会員名簿、会則を具備する

 

第五章       事業年度と運営資源

 第十五条(事業年度)

(1)   本会の事業年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる

 第十六条(運営資源)

(1)   本会は非収益事業であり収益、あるいは損失は当該期に清算する

(2)   会の活動は全て会員のボランティア活動によって行われる

(3)   本会入会時に新規入会者あたり、入会金1000円を徴収する

(4)   会員一人当たり毎月500円を会費として徴収する。賛助会員は会費を免除する

(5)   本会の運営に必要な経費は入会金と会費でまかなわれる。入会金、会費は理由のかんを問わず返還されない

(6)   翌期の入会金、会費は次年度活動計画立案時に見直しする

(7)   パソコンテキストなど会員個人に固有な教材は会員の個人負担とする

(8)   パソコンなど学習に必要な機材は借用する。

 第十七条(借用設備の賠償積み立て)

(1)   借用設備の毀損などに伴う弁償費用は前14条の会費の中から充当する。このために必要な積み立てを行う

(2)   故意に借用設備を毀損した場合は当該本人がその費用を弁済する

 第十八条(総会)

(1)   期初に年次総会を開催する。また、必要に応じて総会を開催する

(2)   次の事項は総会によって決定する

@     会の解散

A     会則の変更

B     委員の任免

C     会費、入会金の変更

D     会計監査の承認

E     会員の除名

F     年間活動計画の承認

G     その他必要と認められる事項

(3)   総会議事事項承認は有効投票数の過半数の承認によって成立する。有効投票数とは総会出席者数、委任状数の和とする。可否同数のときは、議長一任とする

(4)   総会委任状は白紙委任、提案への拒否、提案への賛成のいずれかとする

(5)   賛助会員は総会の議決権を有さない

(6)   総会の議長は会代表が執り行う

(7)   緊急事項への対応

  前(2)項の総会決定事項であっても急を要するものは委員会の判断で対応できるものとする。この場合、次回の総会で事後承認を得るものとする

 第十九条(その他)

(1)   本会則に規定されていないことに関して、必要に応じて決定する

 

改訂記事

1.2003521日 初版

2.200379日 第二版 「賛助会員」新設に伴う変更、総会議決を「過半数」に統一