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ソーシャルデザインとは、地域、日本、世界が抱える課題を市民の皆さんの創造力で解決に向けて挑戦することissue+design 


持続可能な外消費税0社会の形成 (2019.01.29) 

「消費税は間接税」−価格の適正表示を社会に浸透させるシナリオ (解説付です)
シナリオの立役者の対応/役割

消費税につき政府を諫めているところ、企業は、意図せず外消費税を横領していることに気付かなければなりません。

消費税率の引上げに係る政府の様々な経済対策に従うより、商品の価格を内消費税込価格表示(以下、適正価格と言います。)にするのが消費者、事業者、企業にとって分かり易く、違憲常態を解消します。

本体価格に加え参考価格などの表示のある店では、売上金額に相当する消費税額が加算された額が請求されますが、価格の適正表示の店では、売上金額がそのまま請求金額で、適正価格には間接消費税が含まれているので適法です。

消費税率変更後の新価格は、参考価格が本体価格×1.10になる一方、適正価格は(適正価格÷1.08)×1.10で計算するので、後者は凡そ8%低く抑えられます。

本体価格表示を適正価格表示に切換えるのに二通りあり、(A)本体価格に企業が納付すべき消費税が含まれている場合と(B)本体価格に企業が納付すべき消費税が含まれていない場合です。
Aは、適正価格=本体価格で、Bは、適正価格=本体価格+企業が納付すべき消費税額です。
企業が納付すべき消費税額=税抜売上に係る消費税ー課税仕入れに係る消費税
ですから、この分を適正価格に加算する価格調整を行えば企業の損になりません。

これまで一部の事業者を除きほとんどの企業は参考価格(税込価格)などと称して、「本体価格×税率ー企業が納付すべき消費税額」を横領「ねこばば」してきたのです。期限(2019.09.27)までに適正価格表示方式に転換しないときは企業にねこばば分が返還請求されるペナルティを免れません。

ソーシャルデザイン機構は、外消費税を「ねこばば」しない企業を公平で公正な企業としてその事業所ごとに認定する仕組みを各地のコミュニティが導入するのを支援します。

公平で公正な企業である旨の認定(認定事項、手続等は別掲)は、非製造業、小売事業者以外の事業者も対象とし、企業の事業所を利用する住民コミュニティ(自治会、町内会等)が行い、各地のコミュニティの統括をコミュニティ連合会が行い、公表します。

認定事項
「適正価格表示への転換に伴う価格調整が適正かどうか、改定される消費税率の価格への反映方法、過去の消費税過請求分を企業に返還を求めるかどうかの判断、お金の流れの制御機器の適合認証、最寄りの税務署に消費税を納税するできるか、適正価格決済ECSへの協力、 など」

認定手続
・認定を受けようとする企業、事業者は、最寄りのコミュニティに認定申請する前に認定事項に適合する体制を整え、「公正取引事業者」として謹告文書(適正価格表示の妥当性、納税場所の妥当性、機器の適合性をを含む)を消費者に周知していること 認定後は「公正取引認定事業者 番号〇〇〇」となる
・認定申請に係る諸式等は、該当するコミュニティに確認すること
・最寄りのコミュニティの連絡先は、該当の地方団体で確認すること
・適正価格表示の妥当性は、主として、認定申請する事業者が発行する請求書や領収書に「納税義務者が納付する消費税額」が付記されているかどうかで判断される
・納税場所の妥当性は、認定申請する事業者が納税義務者であることを認めた該当する税務署が作成した書面で判断される
・機器の適合性は、主として適正価格表示による演算機能を有するかどうかで判断される
・認定手数料、認定の有効期間、期間満了までに行う認定事項の適合性監査の費用、認定番号その他必要な事項は、認定に係る事業を行うコミュニティが定める

認定に係る事業を行うコミュニティは:
・持続可能な社会形成を理念とする体制を確立する
・地域・地区のソーシャルデザインを推進する
・住民の協力を得て安定した自主財源を確保する

何か疑問がありましたら税務署や日商/商工会議所などにお問い合わせされ、公平で公正な企業として認定をご希望の企業、事業者様は最速やかに最寄りの住民コミュニティに連絡されることをお勧めします。

参考資料
公正で公平な消費税を希求する皆さまに贈るメッセージ
家計に優しい価格の適正表示 〇〇〇円(間接消費税込)
・持続可能な消費税 https://selfdecl.at.webry.info/201812/article_4.html
・中企庁/日商あて https://selfdecl.at.webry.info/201812/article_3.html
・政府あて     https://selfdecl.at.webry.info/201812/article_1.html
・外消費税0革命  http://www.selfdecl.jp/index0.html
・違憲解消指針   http://www.selfdecl.jp/image/ikenkaisho.pdf
・ECSシステム http://www.selfdecl.jp/e_torihiki0.html




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国 民 各 位

このメッセージは、政府をはじめ全国民に消費税に対する過誤を改めさせ、事業者が不法な外消費税を加算しない価格で清算しても間接税である内消費税8%は消費者が負担することを認識させようとするものです。

ここで提唱している「外消費税0革命」の考え方により、消費者は地域コミュニティが認定する「適正価格表示の店」でお買物し、お買上金額に応じた内消費税額が含まれていることを確認して支払いすれば公平公正に消費税を負担するのです。
同様に不特定の店で値の張る商品取引をする時も請求金額に内消費税額が含まれていることを確認して決済します。

地域コミュニティごとに運用されるECSシステムで機能するこの仕組みでは支払・決済に現金以外の各社の何れのカードも使えません。 カード決済は地域コミュニティが発行するECS電子カードに限ります。

「取引には消費税が付きまとい、事業者が損しなければよい。」というのが税務署の見解であり、損する商売をする事業者はいないので、取引時の請求書や精算時の領収書に記載する価格を決めると自ずと定まる間接消費税込価額(適正価額)を記載させれば、外消費税の請求はできません。

適正価額での取引は、小売だけでなく生産・流通・卸など川上・川中の事業者、役務提供事業者も対象であり、適正価格での取引では受取額が外消費税分低くなるので、事業者が損を出さないように、経営戦略/価格戦略を見直必す必要があるかも知れません。 参考資料

この仕組みは31年10月までに徐々に全国に普及していきますので、面前取引でない料金等の自動引落、現金決済、ECS電子カード決済についてECSのサイトで類推し、普及定着状況は近隣のコミュニティにお問合わせください。

このメッセージは政府をはじめ国全体に消費税に対する意識改革を促すもので、それぞれ然るべく対応しなければ相応のペナルティは避けられないでしょう。

補足

消費税は商品に付けられた価格に含まれる間接消費税で、消費者が外消費税を支払う義務はありません。

消費者は、嫌々不法な外消費税を支払ってきました。
多くの事業者は政府の指示により盲目的に消費者から外消費税を詐取して自らの懐を肥やしています。
政府は事業者が外消費税を詐取するのを公然とそそのかしています。

このような違憲常態を解消するのが「財布に優しい適正価格表示−外消費税0革命」です。
消費者と事業者間、事業者−事業者間で外消費税を授受せずに、適正価格表示のとおりに取引できる状態にする。
政府は消費税に係る様々な施策を無効にする措置を講じ、「外消費税0革命」に賛同する。

ここで外消費税が0になると消費者の財布の目減りが抑えられ、事業者/川上事業者の取り分が少なくなり、アンバランスを生じますが、取引で損が見込まれる場合、事業者は取引価格を上げるなどして調整するでしょう。
支払わない外消費税分をECS拠金と事業者の価格調整分に振り分けて、アンバランスを調整します。

事業者へのペナルティとして「外消費税5年分返せ」と言う訴訟問が残りますが、事業者団体が前面に立ち、訴訟問題を処理することになるでしょう。
政府とその同調者へのペナルティは、信頼が無くなり、民心が離れることで、これをくい止めるには「外消費税0革命」に賛同する声明を出すしかないのです。

平成30年11月29日

ソーシャルデザイン機構
NPOセルフデクル

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公告サイト ソーシャルデザイン機構 NPOセルフデクル iso@selfdecl.jp   理事長 清水 博(プロフィール
〒524-0011 滋賀県守山市今市町139番地4
 Copyright© 2003 セルフデクル All Rights Reserved




全国民に向けたメッセージです。
消費税率10%社会に対応する指針
外消費税0革命について
地域主権の主役は自治会

財布に優しい適正価格表示−外消費税0革命

チラシや値札で本体価格と税込価格の二重価格表示になっている例が多くみられます。
商品の本体価格には間接消費税が含まれており、税込価格の「税込」の意味は本体価格に消費税率を乗じた額である外消費税で、国税でありません。

内消費税(間接消費税)は、【税転嫁対象額×(1+消費税率)】で算出される適正価格に転嫁された額【税転嫁対象額×消費税率】で消費者が負担するもので、事業者が納税します。

外消費税計算【適正価格×消費税率】で算出される額を消費者が支払う義務はないのに関わらず、事業者が外消費税の支払を消費者に求める「外税対象額 \1,080」のように付記した領収書を発行するのは日本国憲法第30条の条規に反します。すべての事業者に徴税の権限はありません。

憲法違反を続けてきた事業者でも取引時に「外消費税計算」に代えて、「適正価格」【=税転嫁対象額×(1+消費税率)】」で清算し、下記例のように税転嫁対象額を付記したレシート/領収書にすれば外消費税0になります。

レジのレシートの例          高額取引における請求書の例
 領収金額      \1,080      請求金額     \1,234,567
 内税額       \80        内税額        \91,449  …(請求額でない)
(内税転嫁対象額 \1,000)    (内税転嫁対象額 \1,143,118)

(これまでの外消費税計算の例は、お手元にあるレシートなどをじっくりご覧ください。)

外消費税0に事業者が賛同して、価格の表示方法を変更する旨の謹告文を掲示する店舗の値札やチラシで適正価格表示を見かけるようになると、消費者物価指数が下がり経済が混乱するので、実質税率8%を超えないよう地縁団体(消費者)の同意を得てECS拠金制を導入して物価を制御することもできます。

適正価格決済方式は、消費者にとって外消費税0を実現し、事業者にとっても日々の消費税経理処理が不用になるメリットがあります。
ただし、川上から川下までの全ての事業者は消費税率が10%になるまでに自らの価格戦略を抜本的に見直す必要があります。

消費税率10%社会を前に、事業者が自主的に適正価格表示に切換えるのが何よりですが、全国各地の消費者団体・地縁団体・地方団体・商工会/商工会議所が住民/事業者に呼びかけて説明会を開催することが望まれます。

呼びかけに応じて、口コミを通じて、このキャンペーンにご協力ください。

平成30年11月19日

                      文責 ソーシャルデザイン機構
                      NPOセルフデクル iso@selfdecl.jp

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外消費税0革命について

・適正価格表示取引で消費者に外消費税を請求しないようにする

・外消費税をなくし、全ての事業者が受取外消費税を横領できないようにする

・消費税法第63条にある(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)の文言に関わらず、 事業者間取引であっても課税資産の譲渡等には適正価格を表示し、外消費税の授受を行わない

・最川下の事業者はその店舗ごとに「適正価格表示事業者」の字句を含め、その旨の謹告文を掲示する

・地縁団体は近隣の適正価格表示事業者を認定・監査する

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「地域主権の主役は自治会」 (2018.11.21)

地域の自治会長会で「財布に優しい適正価格表示−外消費税0革命」などの考え方を承認し、その具体化に向けて地方団体の協力を求める。

自治会が地域主権の主役であるためには自主財源の確保が不可欠であり、認可地縁団体として公正に経理を処理する体制があるものとする。

自治会は近隣の事業者に適正価格表示に切換えるよう促し、適正価格表示事業者の認定する。

自主財源は、実質税率8%を超えないよう自治会(消費者)の同意を得て確保するECS拠金制の導入である。



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消費税社会に欠かせない適正表示

消費税法の制度設計に誤りがあり、平成26年の総額表示特別措置法でそれを隠蔽し、来年10月の消費税率の引上げに応じて様々な対策を講じようとしているが、何れも喉元を過ぎるのを待つだけで「持続可能な消費税社会の形成」に資することはない。

制度設計の瑕疵は幾つかあるが、「持続可能な消費税社会」に重要な「消費税の用語の定義」が明確でないこと、消費税法第63条に「(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)」の字句を挿入したことである。

この消費税法第63条の文言により外消費税の授受が社会に蔓延し、憲法第30条の条規に適合しない外消費税の支払を消費者に求めるという違憲常態が続いている。

住民コミュニティ(自治会、町内会など)が、外消費税の授受を行なわない事業者を「価格の適正表示認定事業者」として認定すれば違憲常態は解消する。

価格の適正表示は「〇,〇〇〇円(間接消費税込 表示価格に係る当社の納付税額 〇〇円)」であり、これで外消費税を支払わずに済み高額商品購入の際の見積書にも適用でき、〇〇円が〇〇〇〇円の8%額の半分以下であることを目算して、価格に外消費税が転嫁されていないと判断できる。


事業者間取引に一般的な見積書、請求書、納品書に消費税額が記載され、「課税資産の譲渡に係る消費税−税務署への納付額」相当額を川上の事業者が横領するのを長年の商習慣にしており、このことが消費者から外消費税を不法に徴収するのが当然とされ、この不法常態を糊塗したのが総額表示特別措置法である。

全ての事業者が「〇,〇〇〇円(間接消費税込)」という価格の適正表示で取引すれば外消費税額の事業者間授受は無くなり不法常態は解消し、政府の消費税率改定に係る稚拙な経済対策は無用になる。

住民コミュニティは「適正表示事業者認定制度」を運用して「住民拠金制」のもと地域主権を確立し、地方団体は「価格の適正表示」の啓発の果実で財政再建に努め、経済団体は政府の愚策に加担せず「価格の適正表示」の啓発に努め、事業者は「価格の適正表示」を用いないことによるペナルティを覚悟すべきである。

 

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[消費税は間接税]−価格の適正表示を社会に浸透させるシナリオ
解説1:「消費税の定義」        解説2:「消費税法の趣旨」と「納税義務者」
解説3:「総額表示は詐欺表示」     解説4:「消費税は算術」
解説5:「外消費税は過重負担」     解説6:「適正表示管理制度」
解説7:「8%住民拠金の意味」     解説8:「適正表示で下請企業いじめ解消」
解説9:「首都圏一極集中の解消」    解説10:「外消費税額のねこばば」
解説11:「政府の消費税政策は誤り」    解説12:「ECS開発者を募る」

これは、地域の社会経済のソーシャルデザインに向けて住民主権を確立する手順です。
参考:ソーシャルデザインとは、地域、日本、世界が抱える課題を市民の皆さんの創造力で解決に向けて挑戦すること。issue+design

消費税に係る課題解決に向けて「消費税は間接税」の認識を社会に広め、総額表示、価格(+税、税別)などの表示により莫大な外消費税が産業界に詐取されている現状を改めなければなりません。

外消費税を詐取され続けている国民に「消費税は間接税」であると目覚めてもらうため、市民が行政を促して「ソーシャルデザイン推進都市」を宣言し、地域の自治会が「適正表示管理制度」を発足させ、事業者が付ける適正価格(間接税込)の表示が適正であることを保証する事業者認定の仕組みを市民が運用します。

適正価格は次式で算出できるので住民の方々もお買い物合計が高額になるときは詐取されないことを是非ご確認ください。
適正価格=本体価格+「本体価格に係る(外消費税−内消費税)」
      =本体価格+「本体価格×税率」−「本体価格÷(1+税率)×税率」

「適正表示管理制度」のもと市民・事業者が「適正価格(間接税込)+8.64%住民拠金」の表示で清算し、還流する8.64%住民拠金で、公共料金の自動引落を行っている事業者からの料金支払い請求に対しても外消費税を控除して清算する「電子商取引システムECS」を開発してモデル都市で運用すれば、自ずと全国に浸透していきます。 ECS:http://www.selfdecl.jp/image/N2_ECS.png

ECSの定着後は、住民拠金率を「適正表示管理制度」のもと住民コミュニティが決めるものとし、還流する住民拠金を地方団体の借金返済、「適正表示管理制度」の運用経費、地域のソーシャルデザインの促進、災害復興、に優先度を勘案して充当します。なお、消費税率が10%の場合は住民拠金率の上限を6.64%とします。

このシナリオを実行してお金の流れを変えれば、詐取される外消費税をソーシャルデザイン推進の財源に住民主権を確立できます。

1019.01.02

ソーシャルデザイン機構
NPOセルフデクル
代表 清水 博
滋賀県守山市今市町139−4
http://www.selfdecl.jp/

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消費税問題を解消するシナリオの解説

解説1−消費税の定義

消費税法に消費税の定義を定めていませんが、このシナリオで「消費税とは、商品に係る各納税義務者が税務署に納付することになる価格に含まれる間接税をいう。」ことにします。

ちなみに、その額は「税抜課税売上に係る消費税ー課税仕入れに係る消費税」で計算される。

消費者は商品購入の支払額に含まれる8%間接消費税を負担するので、本来外消費税を支払う義務はありません。外消費税=価格×8%
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解説2−消費税法の趣旨と納税義務者

消費税法の趣旨は、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めることです。

納税義務者は個人事業者と法人事業者であることが消費税法で定められており、日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」のとおり消費税法に定めのない消費者には納税の義務がありません。

例えば、大抵の最寄りのコンビニセブンイレブンが納税義務者であるとは限りません。
東京本社の株式会社セブン‐イレブン・ジャパン が納税義務者です。
消費者が負担する間接消費税は東京本社でまとめて計算され、本社所在地の税務署に納付されます。
納税義務者の納税地は原則本社又は主たる事務所と消費税法で規定されているからです。
ましてや消費者が支払う国税でない外消費税は本社で計算されることすらありません。

消費税法を理解していない消費者は途方もない外消費税を事業者に詐取されており、日本全体でその額は十数兆円を下りません。
GDP500兆円とした場合、消費者の寄与率を60%とすると300兆円になり、その8%24兆円/年が国税となる消費税であり、国税にならない外消費税の総額は総額表示している事業者数の詳しいデータが無いが十数兆円を下らないと推測するのです。
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解説3−総額表示は詐欺表示

シナリオの解説3はネガティブキャッチフレーズ「総額表示は詐欺表示」の説明です。

総額表示の根拠は「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」で、平成33年3月31日に失効します。

この法律の趣旨は総額表示義務の特例の誤認防止で、総務省もガイドライン(総額表示義務の特例)を発表しています。

価格を決めると自ずと間接消費税が価格に転嫁されるので、この法律で言う消費税は事業者に詐取を促す外消費税を指しており違法です。
すなわち総額表示は詐欺表示で、特別措置法の失効後も総額表示が存在すれば詐欺行為も続きます。

違法の総額表示義務の特例の誤認防止措置に対抗して設けるのが、住民コミュニティが運用する「価格の適正表示認定事業者」制度です。
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解説4−消費税は算術(算式集)

事業者の納付税額=税抜課税売上に係る消費税−課税仕入れに係る消費税
算定基礎額 =間接消費税込適正価格÷消費税率
適正価 格  =算定基礎額×消費税率 ・・・税率改定の算式はこれ
総額表示価格 =適正価格×消費税率・・・これは違法

価格を決めると事業者が納付すべき消費税額は一義的に決、その構成は、
価格=「課税仕入れ額+諸経費」+粗利+a事業者が納付すべき消費税額
原価=「課税仕入れ額+諸経費」

適正価格表示の価格(間接消費税込)にあてはめると、
価格=原価+粗利+a       利益を減らすと値引きできる

総額表示の価格(+税、税別)にあてはめると
価格=原価+粗利+a+価格×税率 外消費税分をポイント付与などに使える

総額表示を適正価格表示にすると事業者が損をすることがあるかも知れない。
その場合は、粗利を増やして損を補てんした価格に改めてもよい。
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解説5−外消費税は過重負担

GDPに占める消費税は来年度国家予算の24%24兆円に相当し、消費者は消費税を毛嫌いする訳にいかなくなっていますが、消費者に受け入れられる生活に優しい消費税でなければ安定財源になり得ません。

消費者が負担に感じるのは外消費税を支払うことを義務化し、2021.03.31に失効する「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」があるからです。

生活に優しい間接消費税の価格への転嫁は、それを阻害する行為など発生する筈も無く、同法の施行に係る予算措置も必要なかったのです。
総額表示を無理に定着させようとしてきた同法の失効は新たな混乱が予想されます。

税率引上げ問題と同時に同法の失効問題をどうするのか、「失効期日を延長しない」、「期日の再々再延長」、「同法の見直し」、などの何れか声明すべきです。

最善の策は、民間が推し進める「消費税は間接税」−価格の適正表示を浸透させるシナリオを支持することです。
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解説6−適正表示管理制度

消費税法第63条の規定を否定して、価格に外消費税を転嫁する総額表示は、やむなく制定された時限法(失効期日:2021.3.31)である特別措置法で義務付けられていますが、そもそも外消費税を価格に転嫁するのは日本国憲法第30条の条規に反する行為で違法です。

政府に誑かされた経済団体が納税義務者を唆し、事業者の末端従業者までが総額表示を当然のこととして外消費税を消費者から詐取するようになったのです。

総額表示を全国津々浦々で適正表示に回帰させようとするのが「消費税は間接税」−価格の適正表示を浸透させるシナリオで、このシナリオに登場する「価格の適正表示管理制度」は、間接消費税が転嫁された価格を表示(適正表示)する仕組みがある事業者を認定します。

相対取引する事業者の適正表示は、見積書、請求書、納品書、領収書等により価格に間接消費税が含まれていることを明示します。

その概要は、;
・モデル都市で管理制度のひな型を開発し、全国各地に自主的に展開される。
・市区町村の区域内に住所を有する事業者の申請に基づいて、近隣の住民コミュニティが認定する。住民コミュニティは自治会、町内会、それらの連合会などであってもよい。
・事業者は認定申請に先だって適正表示する旨の「謹告文書」を住民に分かるように掲示する。
・公共料金等を自動引落している事業者もこの管理制度の対象とする。
・住民コミュニティは、取引が電子ICカードで決済できるようにする電子商取引システム(ECS)開発し、実証検証し、運用できるようにする。
・住民コミュニティは、ECSの運用が定着するまで認定事業者を監査する。
・事業者の管理に係る諸規程のひな型をモデル都市自治会連合会のホームページに掲載し、住民コミュニティで独自の規程(認定規程、ECS運用規程、ソーシャルデザイン推進要領など)として活用してもらえるようにする。
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解説7−8%住民拠金の意味

価格の適正表示【価格算定標準額×(1+税率)】は総額表示【価格×(1+税率)】に対するもので、前者は後者より外消費税分低い価格になり、消費者物価指数が税率分の8%下落します。

このギャップの調整を目的として、地域のソーシャルデザイン(地方再生など)を推進する住民拠金です。

シナリオで物価安定拠金の指針2で拠金率を8.64%としているのは、消費税率8%の物価水準を維持する数値で、この数値は適正価格管理制度を運用する地域コミュニティで決められます。

人口10万人の地域コミュニティで年間消費額を120万円/人とした場合、消費税率8%時の年間拠金額=120×0.0864×10=103.68億円で、この額の使途も地域コミュニティで決められます。
ちなみに、条件を同じにすれば消費税率10%時の年間拠金額=120×0.0664×10=79.68億円ですが、消費者物価は8%を維持できます。

地域の高齢者が運用することになる適正表示管理制度のもとで拠金率を管理して物価を調整したり、拠金を用いて地域を再生したり、ECSの開発/運用に必要な費用/経費を捻出するのは、外消費税を詐取され続けてきた住民の権利と言えるでしょう。

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解説8−適正表示で下請企業いじめ解消

(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)という消費税法第63条にある文言は、下請け企業のいじめにつながることを解説します。

当該文言は適正表示で取引する必要はないことを意味し、下請企業、親会社、卸業者、小売業者の間で外消費税の授受を認めるものです。

事業者が税務署に納付すべき消費税は「税抜課税売上に係る消費税額−課税仕入れに係る消費税額」ですから、「受取外消費税額ー納付すべき消費税額」相当分の値引きを親会社が強要する結果、下請会社は課税資産の譲渡額を極限まで引き下げを強いられ、利益を出せないことになります。 下請企業が納付納付すべき消費税を含んだ適正表示価格を譲渡額として取引すれば、親会社から法外で不当な値引き要求を拒否することができるのです。

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解説9−首都圏一極集中の解消

納税義務者は自らの本社又は主たる事務所が最寄りの税務署に消費税を申告・納付することになっています。

多くの事業所を抱える本社がまとめて税務署に消費税を納付するのはそれなりの合理性があるのですが、国税でない外消費税も本社機能に流れます。お金は金のあるところに集まる傾向があるので本社機構も首都圏に集中することになるのです。

消費税の納税地は届出により変更できるので事業所の所在地を納税地にすることにより外消費税も事業所に止まることになります。

適正表示管理制度により事業所がどこを納税地としているかを把握することで一極集中が解消していくでしょう。

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解説10−外消費税額の「ねこばば」

事業者が納付すべき消費税額の算出方法を定めるのは消費税法の趣旨の一つで、納付税額=税抜課税売上に係る消費税−課税仕入れに係る消費税 で計算します。

外消費税額はこの算式に代入できないので、消費者から預かった消費税を事業者が税務署に納付することはなく、事業者が消費者から外消費税の大部分を「ねこばば」する額は小売事業者の納付税額は外消費税額の3分の1以下なので、「ねこばば」額=外消費税ー納付税額 です。

産業界として「ねこばば」額の使い道の合理的な説明ができなければ何らかの方法で消費者に還元しなければなりません。

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解説11−政府の消費税政策は誤り

消費税に係る様々な課題に対策を講じないまま政府が予定している消費税率10%への引上げに係る経済対策は、価格の基礎算定額は如何にあるべきかを明確にしないで講じる経済対策は対症療法にもならず、副作用だけが残り、民間主導で導入する適正表示管理制度に対抗でません。
政府の消費税政策は誤りであり、適正表示管理制度に対抗できる経済対策はありません。

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解説12−ECS開発者を募る

ECSは「電子商取引システム(Electronic Commerce System)」の略称で、公共料金等の自動引落信号が到達すると自動的に外消費税を控除して取引を清算するシステムです。

対面取引では、IC電子カードがインターネットを介してECSに接続されると「適正表示」に係る処理により取引が清算されます。

概念図を現実にするECSソリューション事業者を1社に限り募ります。
開発に係る契約の時期は、ECS適用モデル都市の住民コミュニティの連合体である自治会連合会に十分な住民拠金が還流した時点とします。
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シナリオの立役者の対応/役割
対応1:小売事業者
役者1:事業者     役割2−地方議会
役割3−地方都市

対応1:小売事業者
現行の総額表示は「本体価格+8%外消費税」のように表せます。
総額表示特別措置法では「税込価格」で表示することを求めていますが、「+8%消費税」とするのか「事業者が転嫁する消費税」であるのか明示していないのが混乱のもとになっています。

ご存知のように本体価格には販売者の粗利、経費、川上の事業者が納付する間接消費税(内消費税)が含まれています。
ある商品の本体価格を仮に500円とした場合、500円には37円の内消費税が含まれているので小売業者がこの商品を500円で販売して損をすることはありませんが、消費税法の定めにより小売業者が納付すべき消費税(40円―37円=3円)を加算した503円を販売価格として表示しなければなりません。

消費税法に定める計算式により、商品の製造・流通・販売に係る事業者がそれぞれの価格に応じた間接消費税を国庫に納めるので国税が確保される一方で、外消費税を国庫に納める計算式は消費税法にないので上記37円を小売業者は「ねこばば」するのです。

販売価格は「本体価格+納税義務者が納付すべき消費税 」であるので、総額表示価格から適正価格への転換は数式で表せます。
適正価格=本体価格+「本体価格に係る(外消費税−内消費税)」
  =本体価格+「本体価格×0.08」−「本体価格÷1.08×0.08」


この転換式はすべての事業者に無償でお使い頂けます。

役者1:事業者
外消費税を含めた売上に慣れ親しんできた小売業者は、間接消費税を含んだ売上に対応する経理処理、価格/経営戦略の見直を迫られます。
この見直しは、「価格算定基礎額×1.08」を適正価格として売上補正のうえ、なるべく早い機会に行うのがベターです。

適正表示に変換して決済処理するECS専用のIC電子カードを受け付け、領収書に記載する価格には間接消費税が含まれている旨の文言を明示するよう店舗端末(POSレジ等)を改修しなければなりません。
その時期はECSの運用開始までに改修するのがお勧めで、その費用は「価格の適正表示管理制度」を運用する地域コミュニティが補填することになります。

小売業者以外の事業者も事業者間で外消費税の授受を行わず、間接消費税を含んだ売上に対応する経理処理、価格/経営戦略を見直を迫られます。

料金(表)を定め、別に外消費税を加算する旨を文章で謳っている事業者は、その文章を見直し、「料金(表)には間接消費税を含む」旨の文言を付記して、公表しなければなりません。
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役割2−地方議会
地方団体の消費税に係る不法行為を追及するのは地方議会の役割です。

地方団体の消費税に係る不法行為は、大口需要者である地方団体は物品の購入に際して不法な外消費税を納入業者に支払い、市に損害を与えている という事実の追及です。

地域の消費税に係る不法行為を無くすため「価格の適正表示都市」宣言の決議を行い、地域の事業者が外消費税を請求しないよう監視するため、地域コミュニティに協力して「価格の適正表示管理制度」の発足を促すことも地方議会の役割です。
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役割3:地方都市
電子商取引システム(ECS)が運用されるまでの間、体制を整えて住民拠金を受け取る地域コミュニティに代わり口座を管理します。
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