消費税行政を糺す
眞価格表示方式に転換させる取組み
ソーシャルデザインとは、地域、日本、世界が抱える社会課題を市民の皆さんの創造力で解決に挑戦することissue+design
  
毀損を防ぐ

毀損していく経済社会の様々な問題の根源の一つ消費税行政の瑕疵を除去するには、日本国憲法第30条に適合する新経済思想を理解しなければなりません。

総額表示義務を「錦の御旗」として取引で外消費税分を授受するのを差し止める訴訟を起こしていますが、その結果を待つことなく社会全体が内消費税取引へ転換すれば違憲状態は解消します。

詐取されてきた外消費税過払分を返還させれば、国・地方の財政規律の回復や地域社会のソーシャルデザイン推進などの費用に振向けられます。

それには、川上の事業者であっても;
・本体価格には累積間接消費税が含まれていることを認識すべきこと
・消費税納付の経理処理を正しくすること
・過去に詐取した「矧O消費税」の返還義務が消滅しないこと

少なからず波立ちますが、次世代にバトンを渡せるよう考え方を変えなければなりません。

平成30年1月25日

ソーシャルデザイン機構



消費税行政の瑕疵

消費税行政の瑕疵は、下図の「違法のカラクリ記号」により日本国憲法第30条に違反して消費者に直接消費税を支払わせるように教唆していること、及び、消費税法第63条中の(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)により売上に消費税を含めないとしたことである。

@: 国税庁の図消費税行政の瑕疵

ここで、国税庁の消費税納付額の算出式がある。
納付額=課税売上に係る消費税額B−課税仕入れ額に係る消費税額A
   =8000円−5600円=2400円 で正しそうに見えるが、消費者が支払う8000円をこの式に算入できないので、小売事業者の懐を肥やすだけである。
価格を決めると自ずと消費税が価格に含まれるので、下図のように「売上げ」に間接消費税が転嫁されていることを理解すると瑕疵は除去され、事業者は消費税を授受しなくて済み、横領の誹りを免れる。

A :@を基に間接税込価格表示の売上げで再計算した図


B :総額表示における事業者横領額


更に総額表示特別措置法の導入で「本体価格」の表示が世の中で使われているが、課税仕入れで構成される本体価格は否応なく累積間接消費税を含むので、事業者が「本体価格」に消費税を含めていないという主張はできない。
そこで総額表示方式で使われてきた「本体価格」を廃して、提唱している眞価格表示方式で「本来価格」という言葉を使うのが分かり易い。

事業者は総額表示方式(本体価格+8%消費税)の瑕疵を理解し、眞価格表示方式(本来価格+5%拠出金)に転換しなければならない。

本来価格表示における消費税率10%への計算例

@ 本来価格P10%=(本体価格P8%÷1.08)×1.1=P8%×1.0185
A 眞価格表示方式(本来価格P10%×1.05)=P8%×1.018518×1.05=P8%×1.069444

なお、以前の課税期間中の納付税額が正しい場合、事業者は消費税率10%時の納付税額を次式で推定できる。
納付税額10% =(消費税率8%時の納付税額)×1.0185

以上、眞価格表示方式への転換は、何れ司法により国民に明らかにされるが、その裁定と国の指示を待つことなく実行しても誰からも咎められることはない。

平成30年1月20日

財務省 国税庁 主税局税制第二課 内閣府 に然るべき対応を勧めました。(2018.1.21)
また、全国間税会総連合会 NHK日曜討論 BS朝日の激論!クロスファイア に啓発依頼しました。(2018.1.21)

ソーシャルデザイン機構



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