建設リサイクル処理法・産業廃棄物処理法
法律の趣旨は大量生産、大量消費、大量投棄を長年行っていたために最終処分場がパニック状態になり悪質な業者による不法投棄が環境を破壊する事態になってきたため、建設廃棄物の排出量を制限あるいは再利用できるようにしようというもので厳しい罰則規定が設けられているのが特徴です。
1 建物解体時に分別とリサイクルが義務付けされました。その他のものについては廃棄物処理法に基づいて処理しなければなりません。
2 対象となる建物は、増改築の場合床面積約24坪以上、新築の場合は床面積約150坪以上のものとなります。
3 お客(建築主)にも以下の義務が発生します。
あ) 分別解体、リサイクルに関しての計画や内容についてきちんと建設業者から説明を受け適正に処理されることを知る必要があります。
い) 解体工事届出書を都道府県知事に提出しなければなりません。代行依頼可
う) 解体及び運搬、リサイクル費用を負担しなければなりません。
え) きちんとリサイクルされたかどうかの報告を受けなければなりません。
お) 解体工事業者が建設業許可業者か解体工事業登録業者であるかを確かめる必要があります。
か) 立てる前から解体のことを考える必要があります。
き) 長く住めるようにすることが大切です。
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