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9月1日 広告調査委員会


弁護士広告規定解説本 今日は、昼過ぎから日本プレスセンタービルで行われた東京弁護士会の広告調査委員会の会議に行って来ました。

 弁護士の広告は、実はつい最近まで「原則禁止」でした。弁護士たるもの、広告などして客引きをするのは品位に関わる、と考えられていたのです。

 それが規制緩和と司法改革の流れに従い、あれよあれよと言う間に流れが変わり、昨年10月1日から「原則OK」に変更になりました。

 しかしながら、まだ日弁連の規定により規制内容は残っています(写真は日弁連規定の解説本)。例えば、「法の抜け道を教えます」というような違法・脱法行為を助長するような表現とか、「○○地検での保釈ならお任せ下さい 元○○地検検事正」などの不正確な表現を使って実際よりも優位であるような表示をすることは禁じられています。
  
 まあ、これらは当然でしょうが、一般の方が結構関心のあると思われる「専門分野」の表示も禁じられています。これは医者のように客観的な専門医認定制度がないため、客観性が担保されないと言う理由です。現状では「取り扱い分野」せいぜい「積極的に取り組んでいる分野」と書くのが限度だそうです。ただ、一般の方から見れば「専門分野」の表示ができないのは不便この上ないでしょうから、近い将来「専門弁護士」認定制度が望まれましょう。

 広告調査委員会とは、こうした規定違反の広告がないか調査し、是正をはかる委員会です。いわば広告Gメンですね。

 私はついこの前までこの委員会には何らの関わりもなかったのですが、この委員会の副委員長だった小川義龍弁護士(この先生のHPは充実してます。最近更新されてないみたいですが、お忙しいのでしょう。なお、この広告調査委員会のことも載ってます)が、事情により委員会を離れることになり、なぜか後任に私を指名したため、突然落下傘で副委員長にされてしまいました。

 私より期が上の小川先生でさえ、元会長や副会長クラスの面々が集まる委員会の顔ぶれに緊張していたようですから、私なんぞはもう赤面状態です。まあ、私についてはどんなお偉いさんにも言いたいことを言うという定評が勝手にできあがっているらしいので、徐々に活動していくつもりですが。

 さてさて、解禁された広告ですが、まだまだ「悪貨が良貨を駆逐する」に近い状態というか、まだ積極的に広告を出しているのは、いわゆる「非弁提携」の疑いのある弁護士(整理屋と結託して多重債務者を食い物にする弁護士)の方が多い状態です。そんなわけで、広告調査委員会の職務は事実上「非弁提携」弁護士の調査になってたりします。

 皆さんも、くれぐれも良さげな広告にだまされないように。

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