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インターネット収入の申告 → 個人事業主

サラリーマンの事業 → 法人化


 サラリーマン個人がコンサルやホームページの作成、オンラインショップ運営等のサイドビジネスで所得/収入を得た場合は、当然の事ながら税務申告が必要になります。
 この時に、サラリーマンとして、気を付けなければならない事があります。
   ・給与所得の他に20万円を越える所得がある時は、確定申告が必要。
   ・会社の就労規則の中で「副業の禁止」が定められているケースがほとんどです。
 副業として所得がある場合には確定申告をする必要があり、通常の処理方法では通知が勤務先の会社に送付され、会社に副業がバレてしまいます。例えば、講演会の講師を何回かして講演料が計20万円以上貰った時は、会社経由で税務申告をするように税務署から連絡が現に入りました。 (但し、これらの問題を回避する方法はあるそうですが??)

    <目次>
1. 事業の形態
2. 公的機関への届出
3. 税金
4. 法人化の利点 (工事中)
5. 資産運用(投資)の非常識
・投資信託5年運用成績
・複利運用成績
6. 海外への投資
 このひとつの解決策が、配偶者他を個人事業主としたSOHO事業の立上げです。或いは、法人設立で、配偶者や親や親戚を動員した株式投資等の節税対策が可能になります。
 当然、アルバイト/副業の規模、継続性、将来の発展性( リストラ/退職時の本格的運営 )により、その考え方は異なってきますが、先ずは、簡単な本来の意味での副業を始める事を前提に、個人事業主の設立、運営にスポットを当てた説明を以下に記載します。詳細は、専門書(家)等に確認して下さい。ご参考までに!!

1. 事業の形態
  事業をする形態には、個人事業と会社組織の2つがあります。

●個人事業●会社組織(株式会社/有限会社/合名会社/合資会社)
資本金不要、簡単に始められる
税以外は特に設立手続き/人 不要
資本金が必要、設立に手間がかかる
法人形態による所定手続き/役員等必要
信用度は低い信用度は個人事業より高い
事業内容の変更は自由法律にのとった運営が必要
事業失敗時は個人責任が問われる有限会社、株式会社は有限責任
税申告は簡易帳簿でも可能
事業所得は全て事業主個人の所得(税)とみなされ、
必要経費も認められにくい。累進課税。
税申告は複式簿記が義務
会社と経営者は別々に課税、経費が認めれやすい。
法人税は2段階の定額式

 自治体等の公的機関との取引(法人取引が基本)や将来の大幅な展開(外部出資が必要)を検討する場合には、会社組織にすべきですが、インターネットの利用を中心とした小規模な事業形態を検討するのであれば、個人事業で充分だと思います。

2. 公的機関への届け出
  個人事業を開業する場合の公的機関への届け出を以下に示します。

- 個人事業のケース -
届け出先種類提出期限
●税務署個人事業の開業届出書開業の日から1ヶ月以内
青色申告(所得税)承認申請書
−青色事業者の選択時
開業から2ヶ月以内
開業日が1月15日以前→3月15日迄
青色専従者給与に関する届出書
−専従者がいる時(給与を経費控除)
青色申告承認申請書と同時に提出
給与支払事務所等の開設届出書給与支払い開始日から1ヶ月以内
棚卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限
源泉所得税の納期特例承認申請書随時
●都道府県税事務所事業開始等申告書開業後すみやかに


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3. 税金
  個人事業主としての税金関係は、以下の通りです。
 一方、会社組織の場合には、一般的に税金が高いですが、小規模会社組織の場合には、会社/法人の利益を経営者の給与として経費支払うことにより、かぎりなく0にして、利益分を給与にして個人所得税を払うようにする会社が多いです。このため、個人と会社組織(経営者分も含めると)での支払う税金は、結果的には、ほぼ同じになります。このため、小規模な事業の場合には、個人か会社組織かは、もっぱら、上記、1と2項により、判断すれば良いと思います。
 但し、会社設立には、最も安上がりの「合名会社」の場合でも、@定款用印紙 40千円、A登録免許税 60千円が必要で、

 
個人事業主
会社組織
納税者
事業主本人
会社
経営者
経営者給与経費として認められない経費として認められる給与所得
税の種類所得税累進課税法人税二段階定額式所得税累進課税
住民税累進課税法人住民税法人税の17.3%+
資本金に対する定額課税
住民税累進課税
個人事業税業種により設定法人事業税二段階定額式 
税務申告青色申告or白色申告青色申告 -

  注記:所得の算出期間:1月1日〜12月31日。上記以外に、消費税の納税が必要(課税売上高30百万円以上の事業者)

 左図(青色申告の控除は含まず)に示しますように、法人税率は高いので、上記に記載しましたように、喩え会社組織にする場合でも、会社の所得は限りなく零とし、経営者、従業員の個人所得として税金を納めるのが、節税となります。
 個人の場合の基本的な、考え方は、以下となります。参考として、ご検討下さい。

・配偶者・扶養親族(子供)の所得金額が380千円以下であれば、扶養できます。
 即ち、配偶者・扶養親族のバイト等の収入が、1,030千円(最低控除額650千円+所得金額(基礎控除)380千円) 以下。
650千円の根拠 by 国税庁

・又、本人の給与収入が、12,315,790円(所得金額が10百万円) 以下の場合は、配偶者特別控除が適用されます。
一方、配偶者特別控除は、所得金額が、760千円以下で段階的に適用されます。
このため、サラリーマンの給与収入が、12,315,790円以下の方の場合は、
事業収入が以下の場合により、取扱いを分けて検討するのが良いと思いま〜す。

 確定申告には、@白色申告、A青色申告 の2種類がある。 @白色申告では、年間所得(必要経費を削除したもの)が3百万円以下の場合には、帳簿をつけずに申告が可能。但し、特別控除などの特典は無い。配偶者で860千円、配偶者以外(15歳以上)で500千円まで、必要経費として認定。A青色申告では、親族等に支払う給料が、全額必要経費として認められる。但し、給与所得の申告が必要。

その他
(1) 個人事業開始前の諸費用の取扱い:原則として、開業前の費用は必要経費として認めらない。これは、個人事業の場合、登記上で事業開始の日を明示する必要がなく、「今日から事業開始」と自分で決めて税務署等に事業開始届を出せばそれで良いため、費用(事務所の敷・礼金、登録費用、備品代)が発生するような状況になったら早目に事業開始届を出しそれ以後の費用とする事。但し、650千円未満の費用の場合は、元々認められる経費以下なので意味がありません。又、敷金が解約時に返ってくる場合は、費用ではなく資産に計上。
  (2) 赤字時の確定申告の必要性:「所得税の確定申告の手引きby税務署」では、所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいた税額がある場合には申告する事になっている。但し、赤字の場合でも、税務署が申告の忘れや脱税の真意確認のためにも、申告するのが良い。
  (3) 青色申告の特典:以下の大阪国税庁のHPを参照下さい。最大55万円〜10万円の控除が可能 (http://www.osaka.nta.go.jp/board/003.htm)

4. 法人化の利点 (工事中)
 個人事業主からもう少し積極的に活動する、或いは、収入が増え、必要経費を考慮すると更に節税が可能などの場合は、法人化の検討をする必要が出てきます。法人化する場合には、株式会社 > 有限会社 > 合名会社・合資会社等の種類があり、左記の順序で社会的評価が異なります。詳細は
他の解説に譲りますが、最も大きな違いは、前者2つは、有限責任で、資本金が必要だが、後者2つは、無限責任な変わりに資本金が要らないことです。
 本格的な事業を展開する場合は、当然、法人化するべきですが、インターネットからの収入やサラリーマンのサイドビシネスの場合の法人化のメリツトは、以下の通りです。要は、現在の税体系は、"金持ち父さん貧乏父さん"にも記載されているように個人では無く法人に有利な体系になっている事を個人が活用するところにあります。  (3.税金で記載した内容と矛盾しているようで矛盾していない所がポイント !!)    5. 資産運用(投資)の非常識  次ページに続きます。クリック下さい

<参考> 只野範男氏著「無税入門(私の無税人生を完全公開しょう)」(飛鳥新社発行)
  著者はサラリーマンでイラストレータを副業として個人事業主の登録で無税を実践しているとの事。
  著書のサブタイトルは、「完全公開」ですが、全く公開されていないに等しいですが、以下の考え方で無税が実現できると記載されていると推測されます。
   @サラリーマンしながら、「起業する」と「心の中で決心する」。
   A「個人事業の開廃業等の届出書」を税務署に提出する。その時に青色申告も同時に行っても良い。
    注記:副業が禁止されているサラリーマンの場合は、確定申告後に住民税が零となり、会社が知る事になり、会社より問合わせがくる可能性があるので心の準備が必要。
   B確定申告する。 注記:還付請求の消滅時効は5年のため、支払調書や源泉徴収票等を残しておき纏めて確定申告してもよい。
   C還付金が振り込まれる。 → 無税の実現。

    <総合課税方式:性格が違う所得と合算して税金を計算> 給与所得 + 事業所得 (+ 不動産所得)
       必要経費:自宅関連費で@電話代、Aクルマの燃料費、B家賃、C水道代、D電気代 他の合計の3〜4割を事業所得のための必要経費と申告する <ここがポイント> 
    只野氏の場合(明記されていないため推定):イラストレータの収入=30万円+α @p14
          必要経費 = 自宅関連費x5割@p45 = 130万円+α
          事業所得 = −100万円 @p30
     給与収入が400万円の場合:給与所得控除 -134万円 (収入金額x20%+54万円)
                  所得控除:社会保険料控除 -42万円、生命保険料控除 -10万円、配偶者・扶養控除 -38万円x3人
                       合計 -166万円 (適当です)
                  事業所得   -100万円
                  課税所得     0万円
    上記推定が正しいと仮定すると、以下の条件を満たす場合には、無税が可能。
     ・必要経費として自宅関連費を多額に計上するには家賃支払いが必要。持家では自宅関連費で年間数百万円も発生させるのは困難では(発生費用の最大5割しか必要経費として計上できない)。
     ・課税所得を零とするには、給与収入が概略400万円程度迄で、扶養家族が多くないと困難(上記では3人)。
     ・上記より、無税実現はかなり限定された条件を満たす人だけと思われる。


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