A.一般に設計料と呼ばれているものは、正確には“設計監理委託業務報酬“といいます。報酬ですから、その対価のほとんどは人件費及び技術料ということになります。
通常、建築費の○○%といった方法で決めている場合が多いのですが、本来人件費なのですから、建設費に対する割合で決めるのは不自然にも思えます。また、建設費を抑える為に様々な創意工夫をもって努力することが、自らの報酬を下げてしまうという矛盾もはらんでいます。
そういった事を踏まえて建設省告知1206号で、報酬算定についての一定の基準が明示されています。(詳しい説明は省略させていただきます。とても合理的な方法なのですが、簡潔に解り易く説明することが難しいので…。)しかし、これも計算が煩雑なのと、この通りに計算すると、驚くほど高額になってしまうということで、住宅の場合はあまり採用されていないのが現状です。
そこで、この建設省告示1206号を参考に事務所ごとに、それぞれの業務内容や経費などを加味して、独自の料率を設定しています。結局のところ、工事費の○○%という説明が一般的には一番受入れられ易いようです。
では、住宅の場合、工事予定額の原則10%とさせて頂いています。“原則10%”と、曖昧になってしまう理由は、一つに個々のケースで業務の内容にばらつきがあるからです。加えて、2000万円の家と3000万円の家とでは、業務量としてはあまり差が無いにもかかわらず、報酬に大きな差が出来てしまうため、加減調整が必要になるからです。
特別に報酬が加算される例としては、次のような場合です。
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市街化調整区域内において特別な手続きを必要とする場合。
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傾斜地などで、宅地造成法上の手続きが必要な場合。
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風致地区・国立公園内など通常の確認申請とは別の手続きが必要な場合。
この場合、手続きの内容を担当行政に確認の上、実費請求させていただきます。
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