第1章総則
第1条名称
本連盟は、茨城県実業団剣道連盟と称する。

第2条目的
本連盟は、剣道を通じて実業人としての心身修養と会員相互の新睦を図ると共に、社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条所在地
本連盟の所在地は茨城県とし、事務強はマタニ武道具店内に置く。

第4条事業
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.各種大会の開催
2.合同稽古会、各種講習会及び研究会の開催
3.優秀選手の表彰
4.その他必要と認めた事項

                      第2章組織
第5条会員
本連盟は、次の加盟団体及び個人をもって組織する。
1.団体会員は、県内に所在する企業体及び官公庁の剣道部
2.個人会員は、県内企業体及び官公庁に在職か、または個人経営者で、本連盟の目的に賛同する  剣道愛好者

                    第3章入会及び脱会
第6条入会
前条の団体及び個人は、原則として理事会の過半数を経て加盟することができる。

第7条
本連盟は会員として不適当と認められたときは、理事会決議過半数を経て脱会させることが出来る。

                        第4章役員
第8条役員
本連盟に、次の役員を置く。
   会長    1名
   副会長  若干名
   理事長   1名
   副理事長 1名
   理事    若干名
   評議員  若干名
   監査    2名
   事務局長 1名
   幹事   若干名
第9条役員の選任
1.会長及び副会長は、理事会の推薦によって、評議員会において決める。
2.評議員は、各加盟団体より1名の選任と、個人会員の各地区代表若干名とする。
3.理事は、評議員の中から選出する。
4.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
5.監査は、評議員会において選出する。
6.事務局長及び幹事は、会長が委嘱する。

第10条役員の任務
1.会長は、この連盟を代表して会務を総務し、評議員会を召集して議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3.理事長は、会長の命を受けて理事会を召集し、会務を主宰する。
4.副理事長は、理事長を助けて会務を掌る。
5.理事は、理事会を構成し重要事項を審議して会務の運営にあたる。
6.監査は、会務の運営及び会計を監査する。
7.事務局長は、理事長の命を受けて会務を掌る。
8.幹事は、事務局長を助けて会務を処理する。

第11条顧問等の委嘱
1.本連盟に、名誉会長、顧問、参与を置くことが出来る。

第12条役員の任期
1.本連盟役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

                         第5章会議
第13条会議の区分
本連盟は、総会(評議員会)、役員会(理事会)とする。

第14条総会
1.本連盟の総会は、定例評議員会とし、会長が招集し議長となる。
2.定例評議員は、年1回とする。但し、理事会において必要と認めたとき、及び全評議員
  の3分の1以上の請求があったときは、臨時評議員会を招集する。
3.評議員会は、次の事項を決議する。
(1)予算の審議
(2)決算の承認
(3)規約の制定及び改廃
(4)その他の事項

第15条役員会
1.役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2.役員会は、理事長が招集し、次の事項を処理する。
(1)会務の執行
(2)総会提出議案の作成
(3)本会運営上の必要事項
(4)緊急事案の処理

第16条定足数及び採決
本連盟の会議は、構成員の過半数の出席を要し、多数決による。

                          第6章会計
第17条収入
1.本連盟の経費は、年度会費、大会参加費及び寄付等の収入をもってこれにあたる。
2.年度会費、大会参加費は役員会の提案に基づき、総会において決定する。
(1)年度会費
  1)団体会員     1団体     20,000円
  2)個人会員     1名        1,000円
(2)大会参加費
  1)団体試合出場者 1チーム    5,000円
  2)個人試合出場者 1名       1,000円

第18条会計年度
本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。

                          第7章附則
第19条規約の実施
本規約は、平成8年7月20日より実施する。
茨城県実業団剣道連盟規約
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