事件番号  未 定 (現時点では未提訴ですが、名誉毀損で提訴を想定)
  原   告  未「提訴」ながら、有我 健司、前福島県代表監査委員を想定
  被   告  佐藤 啓二 (原告を実名で、犯罪者と私が断定したので…)

答 弁 補 充 書   別紙2(2−1)

平成1?年 ? 月 ? 日

 本県の土木部が規定した「委託要領(案)」を根拠に執行(平成3年6月1日から)する「道路維持補修管理業務」が県の財務規則の2つの条文(255条・226条)に違背の財務会計行為で執行(未成立契約)されている。即ち、予定価格の設定、入札の執行と、契約の締結(契約書に非ず)で執行されているので私被告は、地方自治法第242条第1項の規定に基づき、平成13年3月15日、以下(i)〜(iii)の3点の監査を求めた。

(i)長年直営作業で執行されてきた(根拠は道路法第42条・他)道路維持補修管理業務を、本県土木部は社会情勢の変化からとして棄却通知書の第5の1(2)ア(ア)に示されているが民間委託する事となり、その根拠として定めた「委託要領」だが、この「要領」に規定した“単価契約委託方式”とは、次の(ii)(iii)で指摘するが本県の財務規則に違背する財務会計行為で公金を支出する契約(未成立契約)なので、監査請求では「要領」規定文面の誤り(虚偽・錯誤)を別紙1、「事実証明書」に示し、まず「要領」は破棄が相当と求めた。

(ii)この「要領」を随一の根拠に起工された、道路維持補修委託(工第11−6−0号)業務の当該設計図書の財務会計上の2行為(1予定価格の設定、2入札の執行)は、財務規則第255条に違背と指摘したが、委員は当該請求の趣旨を裏付ける客観性と具体性有する書面がない…と私に、13福監第44号で別途請求されたので、「予定価格調書」と「入札書」を追加提出した。この両行政文書に示された当該財務規則条文に違背の事実を(単価契約では予定価格も単価で入札を要す)示したので、当然委員は判断するものと思った。

(iii)同時に、本県の“単価契約委託方式”は財務規則第226条の2(3契約書の記載事項)に違背の事実は、私が提出した「道路維持補修業務委託単価契約書」が証拠文書。即ち、当該契約書(標題は契約書でも契約書に非ず=県の外郭団体と業務委託する際の協定書式を大胆幼稚にも捩った…)は、Link.3に示したとおり金額の記載が無い。従って本県の“単価契約委託方式”は業務委託契約は有効に成立しない未成立契約である。つまり、委託金額の記載の全く無い契約書式では「債権」も「債務」も発生しないので「未効力契約での公金支出」と指摘したので、2アンダーラインの指摘、即ち、当該条文違背を委員は判断すると思った。

 この3点の請求に対し、(i)客観性無し…?と黙殺。(ii)追加提出の証拠文書に全く触れず判断せず。(iii)同じく判断せず触れずのこの3点全て無視は、これは私の監査請求の権利行使の妨害と判断するが、更に加えて奇怪な監査は…財務規則第296条を示し、この条文が「要領」作成の根拠条文と独断(追って明らかにするが、真っ赤な嘘)監査認定。又この「要領」は知事が決裁した…を根拠に“正しい”と盲目認定。よって、「請求に理由無し=棄却」では正当な職務執行に当たらない事。即ち、原告の行なった3点の監査請求全て無視と、これから示す多くの「嘘つき」の事実の数々から「職権の濫用」(刑法第193条)と私は主張する。

 よって、原告監査委員が被告に示した〔平成13年5月8日付け13福監第68号〕福島県職員措置請求について(通知)の監査棄却通知は、刑法第193条に当たる事をこの第5監査の結果、以降の全文(…は小字体の茶色文字で示した…)に忠実に沿い陳述しますが、長文の棄却理由なので続く、2請求人の主張に対する判断、以降は続く(2−2)で「判断の嘘」の全てを明らかにする。
 尚、私が監査を求めた「福島県職員措置請求書」はLink.4に示した。

 第5 監査の結果
監査の結果、 請求人の主張には理由がないものと認められる。
 以下、本件請求に係る請求人の主張する事実関係の確認及びこれに対する判断を述べる。
1 請求人の主張する事実関係の確認
(1)関係書類による調査
「第4請求の主旨」「1事実の経過」を関係書類により次の通り確認した。
ア 一部省略 …当該委託業務が…起工されたことを確認した。
イ 一部省略 …当該業務の積算が、2,324,700円と確認した。
ウ 一部省略 …同じく入札が執行され、2,180,000円で落札と確認した。
エ 道路維持補修委託(工第11ー6ー0号)業務の契約(金額なし)の締結
 道路維持補修業務委託単価契約書により、請求人の主張の通り、平成12年9月29日に、単価契約を締結したことを確認した。なお、委託契約であるが、 請求人の主張する財務規則第226条第2項に該当せず、同条第1項の規定に基づく「工事の内容」及び「請負代金の額」が記載されていない事を確認した。

 ◆陳述1、この第5に示したア〜エの4点の事実関係を「確認した。」が真実確認したか否かを判断するには、監査委員が私に提出を命じた関係書類である設計図書で確認を要すが、しかし「確認した。」が全く逆の事実関係の未確認、又は虚偽である事実を示す先の「設計図書」を第4章に示しましたのでご覧戴ければ以下の指摘が真実で、当該設計図書の記載事実から監査の棄却が不可能となる事実が一目瞭然に理解戴けます。まずア、が無効の法律行為(民法第95条)から示す。

 ア、委託業務が…単価契約では起工は出来ない、即ち「委託金額」が記載された契約書が全く存在せずから、無効の法律行為(契約無締結)での起工確認となる。イ、単価契約での積算では…単価の根拠を示さなければならず、確認したこの金額は根拠不明の架空工事(作業代金)金額であり、確認した。は明白な虚偽となる。ウ、2,180,000円で落札の場合は、この金額で契約の締結をすべきで、契約の効力(業務の委託)は全く発生しない。よって確認した。は明白な虚偽です。エ、業務の契約(金額無し)の締結とは、ア、ウで指摘の通り委託契約の法律効果未発生の確認で。続く、単価契約を締結したことを確認した…も虚偽。何故なら、委託業務が単価契約の締結では業務の委託契約は成立せずは明白で、続く、なお、委託契約であるが、請求人の主張する財務規則第226条第2項に該当せず…も虚偽、何故なら、先のア、委託業務…とは、本条の第2項に該当し、従って、同条第1項の規定に基づく…以下の記述全てが本条の財務規則違背の確認で、同時に、契約名称の錯誤でもあり、この全文も嘘八百の虚偽と指摘する。

 纏めますと、ア、は驚きの無効の法律行為の確認でした。イ、ウも虚偽でした。このエ、も嘘八百でした。又この1、は「請求人の主張する事実関係の確認」だが、全く逆の「事実関係の確認拒否」になった…その理由は、私が委員から提出を命じられたこれらの行政文書事実を無視する以外に方策はなく、よって私の監査請求(@)は完全黙殺し、以後も知事が決裁した本県の「要領」は“正しい”と監査する以外に棄却は不可能となるので、(A)(B)の私の監査請求に対しても「委託要領」は“正しい”の11回の繰り返しで棄却した事実を、続く陳述2以降も同じく「知事の権威」の単なる繰り返しなので気が重いが、公人である監査委員殿の「嘘つき」は許し難い犯罪行為(刑法第193条)でもあるので、根気よく委員方の嘘を全て明らかにしたい。
 よって、この 第5監査の結果の結論請求人の主張には理由が無いものと認められるのこの棄却の「行政処分」の根拠は早くも虚偽を証明した。


 (2)対象機関に対する監査
平成12年4月19日に監査を実施し、土木部長、道路維持課長、県北建設事務所長及び保原土木事務所長から聴取を行った。
 ア 委託要領について
 (ア)委託要領を作成するに至った理由と経過
 昭和60年11月に作成された「福島県行財政改革大綱」による委託範囲の拡大と計画的な委託推進に伴う道路補修員の不補充や高齢化、補修技術の高度化等から委託方式に移行せざるを得ない状況となり、設計業務、工事事務の省力化や緊急時の円滑な対応を図るため、契約方式を単価契約とする委託要領を作成することとなった。
 委託要領は、平成2年度、作成に着手し、庁内各課との協議調整を行い、
 平成4年3月31日知事決裁を経て定め、平成4年4月1日より施工した。

 ◆陳述2、まず、「福島県行財政改革大綱」で提言が有った為に、委託せざるを得ない状況となった…と。本県委員は「大綱」を了としたが、しかし「大綱」には委託化に当たり、留意点として5点の検討事項が記述されており、その中の【・法令に適合しているか】からの検討を全く怠った為と指摘できる。
 即ち、道路法、旧建設省の各種通達、各手引書、地方自治法、同施行令、民法、建設業法、道路交通法、労基法、職安法、印紙税法、労働者派遣法、県の財務規則、同会計事務必携、土木部作成の土木工事監督検査指針、その他各種文献も含め全く検討セズの怠慢と犯罪性。即ち、先の監査請求(i)「事実証明書」一切黙殺での“要領正しい”の妙策≠ノ縋るに及んだのです。

 加えて、私が監査請求した(ii)(iii)の2点の財務規則無視を判断すると、監査委員が私に追加提出を命じた多くの行政文書がズバリ財務規則違背で有った(追って証明)為に棄却の理由が示せ無いので、知事が決裁した委託要領は“正しい”…の(これが1回目)知事の権威で、被告の監査請求(i)〜(iii)の完全黙殺は監査委員の「職権の濫用」で、続く(イ)委託要領の目的、の全文も又本県土木部の虚偽の追認から、委員の資質はゼロで「公人」として責任の放棄と指摘する。

 (イ)委託要領の目的
 委託要領による単価契約で有れば、半年に一度の設計図書の作成、入札及び契約の執行で済むこととなり、設計業務及び工事事務の省力化が図れる。
 また、道路の損傷等は被害が大きくなる前の初期の段階で補修すれば、その費用は少ない予算での対応が可能となる。
 さらに、委託業者を事前に決めておくことにより、道路損傷等事象発生の緊急時には、迅速な対応が可能となる。
 もって、道路を常に良好な状態に保ち、一般通行の安全を確保することができる

 ◆陳述3、先ず、前段の二列の、本委託要領これが2回目の目的とされる…設計業務及び工事事務の省力化が図れる。と監査したが、しかしこの業務の委託化前の直営方式に戻してみれば虚偽です。即ち、従来の直営では「設計業務」に当たる作業は一切なく、従って「工事事務の省力化」も全く無関係でこれも嘘。又中段の二列、道路に損傷等発生し直ちに補修可能は直営方式以外はないのに全く逆の記載(加え…少ない予算で…と、迅速な対応…)で、この3点も全て嘘。更には、委託〔…と言っても、先の(iii)で、委託契約と称しても、契約は単価契約(契約書に非ず)なので法律的には「業務委託契約」は有効に効力を発し無い…未効力契約での公金支出です〕会社の作業員に対し発注側に作業指揮命令権は全くない(労働者雇用の原則)のでこれも嘘、後段二列にしても委託業者を事前に決めておく行為が違法地方自治法第234条=後の◆陳述10で証明)かつ脱法行為の疑い強く、私が監査請求で指摘した先の斜体文字の指摘も全く無視した為に、この様な支離滅裂の全文虚偽となった。

 従って、この(イ)の最後で監査認定した。もって、道路を常に良好な状態に保ち、一般通行の安全を確保することができる。…は100パーセント虚偽で、同時に、交通の安全確保も不可能…も併せて証明された。この肝心の「委託要領の目的」が全て虚偽から、次の(ウ)後段のアンダーライン…委託契約であっても単価契約による契約は可能であると判断した。…との監査認定も全て虚偽。即ち、業務を委託するのに…何故に委託契約でないのか…つまり、監査請求した2つの財務規則条文を判断せずに無視した理由は、次で証明するが業務委託単価契約の名称の錯誤を隠蔽する為に、先の(イ)のような全て嘘の羅列となった。

 (ウ)道路維持補修委託業務を単価契約とした理由
 道路維持補修業務は繰り返し実施される役務の提供であり、その実績数量が精算時に確定できるため、委託契約であっても単価契約による契約は可能であ ると判断した

 ◆陳述4、そもそも単価契約とは、どの様な契約に適用すべき契約かは、本県の会計事務必携(1審で提出の甲4号証の211ページ他)に書かれているが、その事実を全く把握していなかった為に「要領」に単価契約で“委託出来る”と規定すれば、それが直ちに可能と思い込んだ当時(1991年)の担当各位の不勉強(単価契約とは、物品納入等に適用し“業務”委託契約に適用は誤り、即ち、契約の意義の無認識)と、先の陳述2で述べた関係法律等から全く検討しない怠慢土木部に盲目追随したために、嘘つき監査となったのです。 

 即ち、業務を“委託”するのに何故に業務委託契約でなく「単価契約」なのか…この契約名称には「錯誤」が存在します。つまり「業務委託単価契約」の名称が示すとおり、全く異なる目的を二つ並べた(委託と単価を同時一連)契約名称では、民法第95条の錯誤の意思表示の疑い強く、この条文から“単価契約”と“委託契約”とは各々別個の契約でなければなら無い…が私の指摘です。従って、私の監査請求(書)の別紙1の事実証明書で指摘した「委託要領」の9点の各項目の指摘を判断ることは、まず契約名称の「錯誤」が明らかとなり、棄却は不可能となるので全段で指摘した(@)〜(B)3点全く判断せず…となったのです

 この点を証明するには、本県の出納局審査課が発行した「会計事務必携」の第12章 、契 約、第一節 通 則、第1 契約の意義 、第2 契約の成立等、1 契約の成立、2 契約の効力発生要件、そこには適応各法律その他も詳細に記載しており、この12章(契約の意義)を一読すれば、単価契約は単価契約の法律効果は発生するが、しかし…可能であると判断した。委託契約の法律効果は全く発生しないのが、ここに記定されている「単価契約の意義」です。
 即ち、庁内出納局との協議で、この(ウ)…単価契約による業務委託契約は“不”可能…と指導すべきを、3部局は「ぐるみ」で嘘を付いたのです
 続く、(エ)単価契約…を採用した理由、もこの「必携」に規定した「契約の意義」を全く無視した、次も出納局を含めた本県知事3部局連携の犯罪に当たる「虚つき」監査、即ち、次の全文も又捏造作文です

(エ)単価契約に当たり、総価により積算し、予定価格で設定し、総価により入札執行して、請負比率により総価を決定する、いわゆる「総価入札・単価契約方式」を採用した理由
 道路維持補修委託には40種以上の工種があり、1工種毎の入札、1工種毎の契約を実施した場合は、入札から契約までにかなりの時間と事務量を要すことになる。
 また、1工種毎に契約が異なってくると、1つの現場に複数の業務が必要となった場合には、円滑な業務に支障をきたすこととなるため、複数の工種を1業者と契約できる方法として、一般工事と同様に総価入札を行い、請負比率により単価を算出する方法を採用した

 ◆陳述5、本県が強引に編み出した、いわゆる「総価入札・単価契約方式」とは、本県土木部の担当者が財務規則2条文違背を全く無認識からこの嘘つきとなった。 即ち、先の(ア)〜(ウ)の全て嘘がその証明で。同時に先の(ii)(iii)の監査請求を無視することで正当化し、併せて我が国司法の現実(行政訴訟では、訴えた原告勝訴が僅か6.3%)を熟知の原告監査委員は、現実の財務会計では存在しない本県契約方式が許されるが如く、最後で方法を採用した等と貴殿の権限でサラリと締め括ったつもりでも、以下の根拠から全文が「虚偽」の捏造作文です

 即ち、本県が示した「契約の意義」(1審の甲4号証P271→会計事務必携)には、『契約』とは互いに対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する…と規定。しかしこの「委託単価契約」では委託の法律効果は全く発生せずの根拠は次の指摘です。つまり、法律行為である契約の締結で肝心な事は、当該契約が契約の効力(道路法第42条が根拠の、道路維持管理業務)を有効に発生するか…であって、効力が発生する為には様々な「契約の効力発生要件」があり、全てクリヤーする事が必要で、更には、効力が発生する為にはその意思表示に欠ケツや瑕疵がない事。これが本県が示した「契約の意義」です。

 この「意義」から、先の陳述4他で指摘した「委託契約」なので単価契約」の確認は明白な嘘、又、全く異なる二つの契約目的を一度の契約で同時に成立させる契約は存在せず。又、いわゆる“総価入札”なる入札も「単価契約」には財務会計上はあり得ずなので嘘。更に委員は…契約が異なってくると…円滑な業務に支障を来す…との監査認定は委員の任務でありません。即ち、支障を来す…とは怠慢土木部の主張で、委員の任務は被告の私が監査請求した(i)〜(iii)を判断が任務だが全て黙殺でした。  
 しかし、公人である監査委員殿がよもやこの様な大胆な嘘を付くとは、司法そして県民の99.9パーセントは疑っておらず。同時に行政事件訴訟での司法の“行政追随”体質を熟知の本県知事部局幹部達は、露見等マズ・アルマイ…と以後も熱心に嘘を繰り返し、更に先の“来す”その原因は知事の行革合理化で有って、次の“特例”にも当たりません次の(オ)も組織ぐるみの「捏造作文」です

 (オ)「総価入札・単価契約方式」の単価を決定するのに、総価で設計図書を積算し、予定価格を決定し、入札を執行するとするそれぞれの財務会計行為の根拠「会計事務必携」(福島県出納局審査課編)にある単価契約を応用した方式として、財務規則第296条(事務の合理化に伴う事務手続きの特例)第一項の規定に基づき、知事決裁によりこの方法を定めた。

 ◆陳述6、ここで「総価入札・単価契約方式」は知事決裁で“正しい”と判断した根拠として、突如財務規則第296条の事務の特例に当たる要領…としたが、しかし先のでの「要領」作成の理由(根拠)とは“特別な事情”の行財政改革が先にあって…委託を推進せざるを得ない状況となった。…が了でした。しかし知事の行革合理化が“特別な事情”の解釈が虚偽で、この条文を根拠に「要領」を定めた事に妥当性は全くない。即ち、“特別の事情”とは、公共の福祉が阻害される事態=天変地異等を(◆陳述9でも再度触れる)指し、従って、これも誤った条文の適用を隠蔽する為に、知事決裁により…定めた。…等と(これが3回目)権威付けを繰り返しても、棄却目的の勝手な言い分の根拠は、「当該方式」とは、以後でも指摘するが2つの財務規則条文に違背方式だが、この事実に一切触れず最後まで無視を押し通す行為は「職権の濫用」は明白

 (カ)「積算は路線(区間)毎に過去3年間の委託可能な全工種年間予定数量による総量を勘案して定めた数量で積算し、」とし、この路線(区間)毎の工種の選択とそれぞれの仮定数量が単価決定の総量として適当であるとする理由。単価契約は、一般にあらかじめ数量の確定できないものについて用いる契約であり、その工種及び数量は、委託期間に発生するであろうとされる事象に対処するために想定されるものであり、その算定に当たっては、過去3年の実績を勘案して決定することとした。

◆陳述7、この(カ)に規定した委託可能な過去3年の実績を含め全文が虚偽で、続く2 請求人の主張に対する判断(2)でも同じ内容で更に詳しく「嘘八百」を述べているのて、そこで(◆陳述10で4点に分け)証明するが、そこでも又「…要領に規定されている。」を単に4回繰り返すが、これは私が監査請求した2つの財務規則条文の違背を全く判断せず…は、「職権の濫用」と厳しく認識すべきだが、次の イ、もその認識の欠片もない嘘つき入札を執行する理由です。

 イ 道路維持補修委託(工第11―6―0号)業務の一連の財務会計行為
 工種別単価を決定するに当たり、総価で設計図書を積算し、予定価格を設定して入札を執行する理由
 財務規則第296条第一項の規定により定めた委託要領に基づき実施した。

 ◆陳述8、まず、工種別単価を決定(…でなく、単価契約の締結…で嘘)するのに、総価で設計図書を積算し、予定価格を設定して入札を執行する…では明白な財務規則第255条に違背し。この違背事実を判断すると棄却不可能になるので無視した…のですね。又その前段で委託業務の一連の財務会計行為の狙いは、財務規則第296条を“根拠”とする“正しい”「委託要領」これが4回目)基づいているから…入札も“正しい”事前の“知事の権威”ですね。しかし第296条は「要領」を定める根拠条文の虚偽は既に示し、この2点の財務規則違背事実に一切触れない(職権の濫用で犯罪デス)陰謀。即ち、司法も知事の決裁した「要領」に規定されたいる…との策謀に騙され、2審の仙台高裁も本県の嘘つき監査を…適法と誤認定したのです。

 以上からこの別紙2(2−1)の、1、請求人の主張する事実関係の確認当たらず、これは逆に「事実関係の否認」又は「否定」で、この8点の嘘つき放題で棄却した原告有我健司代表委員の監査行為は「無効の行政処分」であり、私の権利行使の妨害は明白。この点は、次の(2−2)でも同じく熱心に嘘、又嘘を繰り返す公人である委員の職権の濫用(刑法第193条)の事実を、誠実にかつ正確に貴殿の「嘘八百」を証明したい。

 この陳述8までを(2−1)とします。続く、2、請求人の主張に対する判断、以降から最後までについては、別紙2(2−2)で述べる。   [2005年9月11日、陳述1、を大幅に見直した。



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