◇ 今後、監査委員から「提訴」有り…を想定での答弁書(案)
◇ 同 答弁補充書 別紙2(2−1)と(2−2)
 2005年1月10日、若干のコメント加えた。



1)答弁書(案) 上の2行のコメントを、まずどうぞ…

2)答弁補充書 別紙2(2−1) これも続きです。
3)答弁補充書 別紙2(2−2) これもデス。
4)関係法律の条文 と、新資料を追加提示した…乞うご期待。



 この答弁書(案)は、私のこのHPの、Link,1、3、5他で、本県の前代表監査委員の有我健司氏を犯罪者と断定したので、同氏から「訴訟」されるものと覚悟、私が被告として受けて立つ「案文」である。


  事件番号   未 定 (現時点では未提訴ですが、名誉毀損で提訴を想定)
  原   告   未「提訴」ながら、有我 健司 前福島県代表監査委員を想定
  被   告   佐藤 啓二 (原告を実名で、犯罪者と私が断定したので…)

答   弁   書 (案)

平成1?年 ? 月 ? 日

福 島 地 方 裁 判 所  民 事 部 御 中

〒960ー0201   福島市飯坂町字原37(送達場所)   
〒960ー0201   電 話 024(542)0233
〒960ー0201   被 告 佐 藤 啓 二 ,


本案前の答弁
   本件訴えを棄却する
   訴訟費用は原告の負担とする 
との判決を求める。

 棄却を求める理由
 原告の本件訴えは、被告が作成し公開しているホームページの、Link.1《4》の(イ)他と、Link.3「私の作文」の6、7他に、原告委員が被告に行なった「事実経過」を根拠に原告を犯罪者(刑法193条)と実名で断定。更に、Link.5の別紙2(2−1)(2−2)答弁補充書の文書名で、原告の書いた監査棄却通知の嘘つき監査の其の根拠も詳細に示したが、納得できずの告訴と解される。
 そこで、先の被告の行なった事実経過とは、原告が福島県の代表監査委員であった平成13年度、被告は地方自治法第242条第1項の規定による住民監査請求を委員宛に提出し、その回答(通知)として原告委員が示した文書(13福監第68号・平成13年5月8日付け=Link.4に提示した)の「記」の第5、監査の結果、以降に示した全文が虚偽又は錯誤の繰り返しでした。
 この事は、先の回答(通知)書の「記」の前文に記した「監査の結果、請求人の主張には理由がないものと認められる。」の棄却の根拠の全てが虚偽(即ち、無効の行政処分)に当たり、従って原告委員の行為は、私の権利行使の妨害に当たり、この妨害行為は刑法第193条(公務員職権濫用)に当たると主張する。
 よって、原告委員の示した棄却回答通知文書に忠実に沿い、答弁補充書として、別紙2(2−1と2−2)に虚偽の全てを明らかにする。


 本訴請求第1項は、

提訴後に、記載する。


 本訴請求第2項は、

これも 同じ

 よって、本件訴えは直ちに棄却されるべきである。



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