事件番号  未 定 (現時点では未提訴ですが、名誉毀損で提訴を想定)
原   告  未「提訴」ながら、有我 健司 前福島県代表監査委員殿を想定
被   告  佐藤 啓二 (原告を実名で、犯罪者と私が断定したので…)

答 弁 補 充 書   別紙2(2−2)

平成1?年 ? 月 ? 日

 先の(2−1)に続き、棄却通知(文)の、2 請求人の主張に対する判断、以降から最後までを、ここでも又、回答棄却通知文面に忠実に沿って、以下の通り陳述する。尚、回答通知文は、先と同じく小字体の茶色で記述する。

2 請求人の主張に対する判断
 請求人は、平成12年度保原土木事務所が起工(12・9・22)した道路維持補修委託(工第11―6―0号)業務について、財務規則第255号と第226条の無視で、設計図書が積算され、入札が執行され、契約が締結されているので、適正なる財務会計上の行為を求めているが、これについて判断する。
(1) 委託要領は、特別な事情が存在することにより財務規則によることが適当でない場合おける財務処理として、財務規則第296条第1項の規定に基づき、平成4年3月31日付けの「道路維持補修業務の委託について」(伺い)の発議により、知事の決裁を得ており、適正な事務処理によって定められているものと認められる。

◆陳述9、前段で私が請求した二つの財務規則の条文の無視の指摘について判断する。…としながら、続く(1)(2)(3)の最後までこの二条文を全く判断しないで嘘を付き通すが何故か…?、それには「訳」が存在するのです。つまり、被告の監査請求に不備があるとして私に追加提出命じた本工事内訳書、入札書、契約書の3行政文書が実は請求(ii)(iii)を証明していた為に、前段で指摘した通り棄却理由が示せないので黙殺でした。これは職権の濫用で、その事実をこの後の◆陳述10で再度証明するが、続く(1)の全文も又知事部局の幹部殿方が師と仰ぐ「官僚」達に負けず、嘘を繰り返し、次で示すが全文がこれも「嘘」です。
 つまり、(1)「委託要領」はこれが5回目特別な事情が存在することにより財務規則によることが適当でない場合の財務処理として…の“特別な事情”等と委員は奇怪な監査をし、同時に、財務規則によらずとも良い財務規則条文(第296条)の根拠自体も実は「虚偽」である根拠は次の指摘です。

 即ち、本県が「要領」を策定するに至った背景とした、先の◆陳述1の後の(2)ア(ア)に記した「福島県行革大綱」を独断で“特別な事情”…と監査したがしかし実は特別な事情とは…磐梯山が突如噴火。或いは、阪神大震災クラスの地震が襲った等、公共の福祉が阻害される等の不測の事態…)には当たらない…が正しい解釈であり。更には上の指摘に気付かれる事を恐れて又妙策≠ノ縋った。即ち「要領」は発議と知事の決裁で定めたこれが6回目“適正な事務処理”等と2度も繰り返した理由は、この「公共の福祉が阻害される等の不測の事態…」の指摘が正解で。従って、第296条が「要領」策定の根拠条文の監査と、特別な事情が“有れば財務規則によらずとも良い”…の2点全てが「真っ赤な嘘」が証明された
 
 次の(2)も引き続き「要領」“正しい”…の妙策≠ノ縋った。つまり、先の陳述5の「契約の意義」と、次の(オ)で委員が自ら示した財務会計の根拠「会計事務必携」を全く無視した、4点から成る全文虚偽です。

(2)設計図書の積算については委託要領中3「積算」の前段に「積算は路線(区間)毎に過去3年間の委託可能な全工種年間予定数量による総量を勘案して定めた数量で積算」とあり、予定数量による総価で積算することが規定されている。

◆陳述10ー1、この(2)は設計図書を積算する規定だが、又、委託要領これが7回目中3「積算」の規定を根拠に積算を妥当と監査したが、しかし、委託可能な「目的と数量」の積算を過去3年の“実績”からとしたが虚偽です。つまり、この方式が発足した1991年6月1日以前は全て直営又は請負契約で執行されており、委託の過去の実績は3年どころか0年で完全虚偽です。 
又、単価契約に総額で積算は、財務規則255条に違背の積算での地区割り貼り付け(…これが何と…でっち上げ架空工事なのデス=陳述10−4で行政文書で証明…)の違背積算(陳述3で指摘の脱法行為の疑いも…)なのです。即ち、被告の請求(ii)は、都合が悪いので黙殺で…隠したのです。

 この様な「嘘」が、又、嘘で固めた「要領」が真実監査委員は分らなかったのか…?。いやいやそこには退っ引きならない委員が命じた事実経過が介在したからでした。それは既に明らかにしたが、平成13年3月21日付け、13福監第44号(Link.4)で請求人に不備を指摘し、それに応じ私が提出した各種の行政文書は、指摘した二条文無視の事実を示すものでした。これは決定的に両知事部局に不利で、慌てふためく(不備の補正命令が、逆に裏目に…)事態に至った。つまり知事が決裁した「要領」に異議を唱える監査請求は言語道断、即刻棄却だ…との知事部局の幹部達の腹の内は、次で示す行政文書が“腹の内”を証明します

 また、入札の執行については、委託要領に基づく「契約の方法及び入札の条件」中2入札の条件等(11)道路維持補修業務委託契約書Aで「入札者は、工種毎の単価入札ではなく、各工種毎の予定数量による設計総額に対して行うものである。」と総価による入札として規定されている。

◆陳述10-2、これは入札の規定だが、しかし「要領」これが8回目)には肝心の入札の規定がお粗末にも全く無かった為に、平成12年から当該設計図書の「契約の方法及び入札の条件」書(1審の甲1号証)に突如書き加えたが、しかし委員の行為は土木部の虚偽の鵜呑みにすぎない。即ち、私が提出した住民監査請求が2度却下された事を土木部が知って胸をなで下ろし、つかの間の対策として被告が文書(住民監査請求に添付した事実証明書は→全くの無視だが…)で、本県「委託要領」の不備の指摘は放置し難いと密かに悟り、この2、入札条件書(11)に書き加えたもので、急遽Aを示し適正を装ったが、しかしこのAの全文は財務規則第226条違背の規定になる事が、全く理解出来ない当時の担当者が誤って(…知らずに)条件書に書き加えた「錯誤規定」に過ぎない事が、原告が提出した各種行政文書が次の通り証明するのです

 それは、HPのLink.4に提示した入札書(2,180,000)には発注者の所属長が落札と押印、又、入札執行調書(2,289,000)にあるこの落札金額で契約の締結でなければ、法律的には(地自法第232条の3)委託の効力は発生しない事をこの公文書は示しており、この行政文書が示す事実を判断すれは監査棄却は不可能…困った、即刻棄却だ…!。県幹部連は浅知恵の談合で、私被告は元職員、職員が知事が適正規定と決裁した「委託要領」を虚偽規定…との監査請求は“言語道断”と棄却と葬ったのです。
 しかも1審裁判の判決書で裁判長が、当該「契約書」に金額全く記載セズでも“債務”と誤認したが、この行政文書が1審判決の誤認も証明し、更に2審で私が提出した「定期監査資料」も誤認と地方自治法第234条違反も以下の通り証明します。

 さらに、契約の締結については、委託要領中5「契約」中に「契約は単価契約とし、工種別の契約単価は請負比率により、甲が算出するものとする。」と単価契約により締結することが規定されている

◆陳述10−3、コレ「契約の締結」について、だが、契約の締結(地自法234条)を行うに当たって、原告監査委員が先の(2−1)の(オ)で自ら示した、この方式で単価契約するに当たり財務会計の根拠である「会計事務必携」(福島県出納局・発行)に規定されている「契約の意義」の原則に従わずに、単価契約によることが「要領」に規定されている…と(これが9回目)の主張(監査)が通る話ではない。即ち、契約書には契約代金の額を記載すべきと、財務規則第226条の2項に規定されており、この明白な財務規則無視を監査しなかった理由は、私の2審の仙台高裁で平成14年3月4日付け提出(Link、6)した準備書面(第2回)の甲6号証で申し立てた「定期監査資料」の〇印の1、設計額、2、契約額、3、支払額が同額の6,132,296円は実質無競争入札(地自法234条違反)と、財務規則第226条に違背を証す文書で、ましてや、この単価契約の締結に“請負比率”等財務会計上あり得ず、提示したこの「定期監査資料」が示す各事実を当然承知に関わらず「嘘」を平気で繰り返す原告委員のこの自信≠フ源は一体何か…?

 それは、私のHPのLink.1《3》に書いた、行政事件訴訟での現実、つまり行政訴訟とは、行政側の言いなりで、中身の判断も検討もしない…のが司法伝統の慣例、かつ礼儀…
 即ち、山口 宏弁護士の書物に書かれた「官は官と争わず」なのです
この“礼儀”は関係者間では常識、この“常識”を監査委員は当然ご存じでした

 したがって、平成12年度、保原土木事務所が執行した道路維持補修委託(工第11―6―0号)業務について、総価で設計図書が積算され、入札が執行され、単価契約が締結されているとの請求人が主張している一連の財務会計上の行為は、委託要領に基づいていることは明らかである

◆陳述10−4、先の“常識”を確かと御認識から…委託要領に基づいている事は明らかである。との一方的棄却理由だが、しかし、私は「委託要領」に基づいてない…とは監査請求しておらず。逆に「委託要領」は虚偽規定であり、破棄が相当(…すべき)と事実証明書(別紙、1に規定→Link.4に掲載)に誤りを示し請求したが、この請求一切黙殺し独断の“要領正しい”これが10回目)だが、しかしこの「嘘」は1審甲1号証に添付した設計図書(委員から求められ私が追加提出した)行政文書が以下の通り、二つの財務規則無視の事実を証明し、よって、棄却理由“要領は正しい”…は100パーセント「虚偽」を完全証明します

 まず、「本工事内訳表」に事実として記載されている工種と数量は実は非事実(架空の目的=禁止されている…契約の目的)なのです。よって、積算される総・工事費の額(2,324,700)も架空の工事費額(でっち上げ工事)での入札(入札書及び入札執行調書)と落札額(2,289,000)で、この落札額で契約の締結をすべきにも、単価契約だからとして、金額無し(カラ)契約書(債権・債務未発生)の事実も、この各5点の行政文書の事実に触れれば、二つの財務規則違背の財務会計行為が証明される事となり、それは同時に監査委員事務局の積年の監査での「嘘つきも」全て明らかになる事を意味し、知事部局の幹部達は阿吽の呼吸で、(i)を黙殺…委託要領に基とづいている…の独断と陰謀で棄却は出来ても、これら公(行政)文書を委員殿が職権で全て抹消は当然ながら不可能です

(3)以上のとおりであって、平成12年度保原土木事務所が執行した道路維持補修委託(工第11ー6ー0号)業務の設計図書の積算、入札の執行及び契約の締結は、財務規則第296条第1項の規定による委託要領に基づき適正に財務処理が行われていると認められる
 よって、適正な財務会計上の行為を求めるとの請求人の主張には理由が認められない

 
◆陳述11、以上の1〜10で十分証明されたので繰り返さずともよいが…。 しかし又々「委託要領」に基づきこれが11回目)委員は繰り返し、最後に記した棄却結論、「…請求人の主張には理由が認められない。」との原告委員の常套句の明白なる虚偽と、そして何より県議会が承認した「有我健司」前代表監査委員の「公人」としての資質には重大な欠陥も(いや、貴殿は犯罪者です。)次でも証明したい

 即ち、本県の「委託要領」は「虚偽規定」を証明するには、出納局が作成し各公所に配布されている「会計事務必携」規定からも「虚偽」は明らかです。つまり、道路作業を委託するのであるから、単価契約では無く委託契約とすべきで、委託する道路の管理作業の工種と数量(要確定性)から積算される総額で積算し、総額で入札し、落札額(総額)で契約の締結であれば、何ら(効力発生要件の具備)問題はなく、この場合施工(精算)数量に変動あれば増減を確定し、変更契約(書)の締結によって、公金は支出されるべき…が本来の契約の原則で、よって、委員が可能と判断した「単価契約」の締結で「業務契約」は有効に委託の法律効力が発生する…は明白な虚偽が証明された。

 この「未効力契約での公金支出」を(地方自治法第232条の3、同条の4)判断しない、本県監査委員の信じ難い大胆不適なる全文「嘘つき」の各事実から、住民監査請求棄却監査(通知)は明白なる「無効の行政処分」だが、しかし、被告私の法律知識の幼稚さ未熟さもあって1、2審の裁判も罷り通った

◆ 陳述12、最後にこの業務の根拠法とは、道路法第42条第1項で、次のように規定されています。本県の「嘘つき監査」を陳述するに当たっては当然関連しますので、この法律から重要な何点かについて陳述する。
法第42条・『道路管理者は道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、持って一般の交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
…と、その義務は道路管理者に属し、又、国が(旧建設省)地方公共団体に備えるように薦めている業務上の専門図書→道路法解説(1994年発行・道路法令研究会・編著・大成出版社・P278)には、次のように国もこの法律の意義を解説しており、この法律からも本県の「嘘つき監査」を証明します。

★【本条は、道路管理者に対する単なる精神規定ではなく、其の具体的な法律上の責任に結びつく規定である点に留意すべまである。】と、その責任の重大性を担当者に(知事&出先所属長の責任に非ず)国(旧建設省)は以下の通り喚起し指導しているのです。
 即ち、その責任とは道路の管理瑕疵で、又法律上の責任とは、国賠法第2条並びに担当職員個人の刑法上の責任追及が成される現実から、本県契約の締結方式は杜撰(これら法律の問題に関し全く配慮も、考慮もされていない契約締結方式)であり、かつ、違法の疑い大変強い契約方式である事から、この管理業務の民間委託は直ちに中止し、旧建設省の通達に(昭和37年8月28日道発第368号、建設省道路局長から、知事宛)あるとおり、直営の機動作業班を設置し、日常突発的に各地に発生する交通事故を含めた多くの管理作業(本県では40工種以上と…)に機動的に対処すべき責任が、道路管理者たる知事には存在する事と一般通行者の交通の安全の確保の疎かは許されず、同時に管理瑕疵責任を出先担当者が問れない為にも、素早く対応可能な直営方式とすべきだが、その根拠は私が指摘するまでもなく道路法第42条2項で、『道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める』と規定されているのです。

 しかし、この肝心の政令が未制定のこの国の怠慢と不備には一言も触れずに、知事が決裁した「要領」に書いたから“委託出来る”との、本県3知事部局の幹部達の“合作”による棄却理由の犯罪性が、この12点の指摘、陳述で理解頂けたと考えます

 以上から、先の(2−1)の陳述2他で示した、関係法律・省令・規則・通達等を含め本県方式は再検討すべきであり、又、私の提案ですが本県が国に働きかけ先の政令を規定し、条例化(本県は、道路の管理業務の民間委託が出来る…と)すれば如何ですか…?、この様な大胆な嘘が職権で貫ける知事部局であれば可能でしょう…?、又、委員は有能なエリート私にこの様な形で文書化され、名指しで原告が犯罪者と指摘される必要も無いでしょう…?、しかし委員は「公人」です。露見する嘘は委員の身に跳ね返ります。又、この方式を10数年放置した原告監査委員も含めた任務放棄と無責任性(毎年30億円を超す公金支出)と違法契約の締結(地方自治法第234条、第232条の3)での公金支出(同4)と、この監査棄却に関わった歴代の土木部幹部の皆さん、そして当然知事も真摯に受け止めて戴きたいと願うものです。

 又、私が現役時代(この業務の出先現場の担当監督員を3年間=1993〜1995、経験した)に、労働組合と当局で開催した「勉強会」等で示した先の行政文書を逆に問題視する。つまり、出先公所の公文書を職場管理者に無断コピーし、このような場に持ち出す事は堅く禁じられいてる…ハズ等と真顔で叱責発言や、更には、当局との交渉の場でも答えに窮すと必ず誰かが主張する…“本県の方式は適法妥当な方式デス”は全く虚偽だが、参加する幹部の中にはこれを何度も口にし、組合の主張が正しいのか…?、それとも県の主張が正しいか…?の議論は毎回平行線です。従って、これは…皆さん『司法』が判断する以外ないのでは…と迫る忠実な幹部もおられた事も、監査請求そして、訴訟に至った理由で有ります。

 最後に、私はこの道路維持管理業務(想定される作業)を、仮に未出来現象(みしゅったいげんしょう)と位置づける事で、本県知事部局(土木部&総務部&監査委員事務局)が口裏を合わせでの“事実行為”の位置づけの誤りを御理解頂きたく誠に唐突ですが、しかし熟慮の末に私が思いついた言葉なのです。

 つまり、道路の管理作業とは道路に発生した欠陥現象等を指し。その多くは突発的に発生、直ちに対応必要とする現象。よって、これを未出来現象と位置づける事で、本県方式(…では、単なる事実行為と…譲らず)は知事決裁の「要領」は“正しい”と、これも譲らず。かつ違法な契約(地自法第232条3、同4、234条等の無視と民法90条、95条等と、多くの行政文書と定期監査資料が証明=このHPのLink.6に提示…)の締結で公金支出も明らかにした。即ち、肝心の契約の目的・数量等はこの方式での4月10月の年2回の契約時点では全くの未知である(未出来現象)為に、「要領(案)」に“委託出来る”と知事が規定しても、“単価の契約”では“委託契約”の法律効果は全く発せず…が理解戴けたと判断します

 更に、この出来(しゅったい)とは当然ながら辞書にもあり、ある事態が発生する。或いは持ち上がる。等の意味もありますので、この委託しようとする「道路に発生するであろう」委託目的(何処の道路に何時発生するか…等予測できない=未欠陥現象…)を、唐突ですが「未出来現象」と呼ぶ事で、本県契約方式は、まず、契約名称に錯誤(民法95条)と、契約の根幹に(契約の意義の無認識…)重大な誤りがある。即ち、明らかにした通り「委託要領」は虚偽行政文書に当たる疑い大から、この未出来現象(みしゅったいげんしょう)の位置づけと呼び名に、頷いて戴けるヒントになるのでは…と愚かにも私は考えた次第です。

 以上、私のこのHPで本県の前代表監査委員の有我 健司氏を名指しで犯罪者と指摘断定しましたので、当然氏からは追って「訴訟」が提起されるものと想定、覚悟し、その訴訟に対応する(案)文で、文書名、答弁補充書、別紙2(2−2)とします。
 [2004年12月13日 陳述10−2、10−4、12、の中段の一部と後段を見直した。
                                                     以 上



前のページに戻る