◯ まず、ここで指摘しました関係法律の条文、その他も参考までに提示します。
地方自治法第232条の3(支出負担行為)
普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
地方自治法第232条の4(支出の方法)
出納長又は収入役は、普通地方公共団体の長の命令がなければ、支出することが出来ない。
2 出納長又は収入役は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上でなければ、支出することができない。
地方自治法第234条(契約の締結)
売買、賃貸、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3 省略
4 省略
5 省略
6 省略
地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買い入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)するための必要な監督又は検査をしなければならない。
2 省略
地方自治法施行令第167条の15(監督又は検査の方法)
地方自治法第234条の第1項の規定による監督は、立ち会い、指示その他の方法により行なわなければならない。
2 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なわなければならない。
3 省略
地方自治法第239条(物品)
この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
民法第90条(公序良俗違反)
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効ト ス。
民法第95条(錯 誤)
意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アルタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
刑法第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁固に処する。
〇 次に…
新資料として以下提示します。私のHPの概要を理解頂けるのが…これデス。
〇 私が監査請求した、本県の「道路維持補修管理業務」の民間委託方式の根拠規定である「委託要領」は虚偽規定との監査請求に、監査委員が「適正要領」との監査は真っ赤な嘘…を徹底検証する。〔即ち、当該「要領」の1、目的から9、支払、各規定が嘘又嘘のオンパレードの事実を示す…〕
1、目的
この要領は、道路の維持補修業務を委託により実施し設計業務、工事事務の省力化、道路維持補修費の軽減を図り、併せて緊急時の円滑な対応に努め、もって道路の安全確保を図る事を目的とする。
■ この業務は下記の法律(法律上の責任・義務)が根拠の為一貫直営でしたが、しかし、民間企業に委託するに当たっては〈1〉行政責任の確保と、〈2〉法令に適合しているか…から検討が必要となる。
法 律、この「道路維持補修業務」の根拠法とは、道路法第42条(道路の維持又は修繕)で…
1 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
※1項は、道路の安全確保を図る管理業務(法律上の責任・義務)と国は、以下注−1と認識しています。
注−1 当該法律を旧建設省(道路法令研究会)作成の図書「道路法解説」で以下の様に解説しているのである。加えて、2項の…維持又は修繕に関する技術的基準の政令を国は一切定めておらず、が現実です。
(委託相手方が判断すべき「技術基準」が未規定の事実からしても…委託は不可能ですが…?)
本条は、道路管理者の義務を定めた規定で…道路の管理に瑕疵があった為に他人に損害が生じたときは、国又は公共団体はこれに対し賠償の義務を負う(国家賠償法第2条)」。と解説、その義務とは、…道路が通常有すべき安全性を欠いていることをいうものと解する。…とし、道路損傷の放置、路上障害物の放置、道路工事などでの安全措置の不履行、管理権の不履行などから、本条は道路管理者に対する単なる精神規定でなく、その具体的な法律上の責任に結びつく規定である点に留意すべきである。…との国の認識から、先の〈1〉〈2〉の2点から検討が必要となるが…しかし怠慢にも検討せずの、この目的の全文が錯誤規定なのです。
◆指摘1、即ち、先の法律(法律上の責任・義務)から補修作業は一貫「直営方式」は明白な事実だが、1985年に策定された「福島県行財政改革大綱」に本県知事部局はこの法律上の根拠事実を軽視し、「…民間委託を積極的に推進する業務…」と誤って解釈。この軽視(実は知事部局の怠慢)から「…県が直接実施する必要のない事務事業…」との2点の断定は、先の〈1〉行政責任の確保、から全く検討せずは明白となる。何故なら、次の2、委託の範囲に規定した「工種別単価契約」の締結では、この目的の骨格規定「道路維持補修業務を委託により実施する」委託契約は全く成立せず。更に、先の根拠法(道路法第42条)の改定が全くないので〈2〉法令に適合せずも明白。続く「設計業務・工事事務」も直営方式には一切存在しない業務と事務で、民間委託で「省力化」の根拠とは当然成り得ず嘘、この前半全てが錯誤規定となる。
更に、後半の「併せて緊急時の円滑な対応に努め、もって道路の安全確保を図る…」事は道路管理者の法律上の義務であって、この「義務」を委託目的と規定することは責任の放棄。よって、この1、目的は100パーセント錯誤規定が証明された。この事実を私は監査請求で「事実証明書」に示した請求に対し監査委員は一切触れずに、私宛の棄却通知書には…適正なる手順に基づき知事が決裁した「要領」に『…工種別単価契約の締結によって委託契約が成立する…』と規定されているので適正…と、私の監査請求には理由無い…との監査棄却行為は、本県知事部局一体での「嘘つき」は明白。即ち、次の2以降の規定の多くも「県財務規則」と契約の締結が法律を無視した虚偽規定の事実を以下に示す。
■ 先の「目的」に…業務を委託により、から「委託の範囲」でなく「委託契約の締結」とすべき…
〔何故なら、「業務を委託により実施し」が目的…と規定した事実から、単価契約では委託契約未成立は明白から…〕
2、委託の範囲
道路維持補修業務の県単独事業で、工種別単価契約の出来る範囲とし、一件の工事費(委託業務発注書に記載された発注額)が100万円未満とする。
◆指摘2、先の1、目的で指摘したが…工種別単価契約の出来る…は虚偽でした、その証拠に当該契約書の名称は「道路補修業務委託単価契約書」で「工種別単価契約…」で無いので明白。更に、「単価契約」とは、債権も債務も未発生(地方自治法第232条の3=支出負担行為)契約で。更に「委託契約」と「単価契約」とは全く概念が異るので各々別契約の締結でなければ成立しない。つまり、契約書の名称が「委託と単価」とを一連同時記述では契約名称の錯誤(民法第95条)に当たり。続く、一件の工事費(…記載された発注額)が100万円未満とする。にしても「単価契約」の締結での財務会計行為上で「工事費」は全く存在せずこれも虚偽。この全文虚偽規定を監査委員殿は「適正」と監査した。
■ この「積算」も、財務規則違背など全く眼中になく、これも堂々たる虚偽規定は明白…
〔前2で、委託業務を発注…と規定しがら、概念の異なる単価契約の積算とは、堂々嘘を書く知事部局なり…〕
3、積算
積算は路線(区間)毎に、過去3年間の委託可能な全工種年間予定数量による総量を勘案して定めた数量で積算し、落札金額と設計金額の比率をそれぞれの工種別単価に乗じて算定する。
◆指摘3、積算とは、入札予定価格を算定する事であるが、まず「過去3年間の委託可能な全工種年間予定数量を勘案して定めた数量で積算し、」 と規定したが、しかしこの「要領」を定める前は全て直営か請負で委託可能の実績は全くゼロで嘘。更に予定価格の「積算」で、落札金額と設計金額の比率をそれぞれの工種別単価契約に乗じで算定する。では財務規則第255条に(即ち、当該単価契約の締結では、入札予定価格も単価で設定すべきが…この条文です)明白に違背し。よって、この全文も支離滅裂の虚偽規定だが、本県監査委員4人の殿方は又「適正」とこれも監査した。
■ 肝心の「委託契約」が未成立(即ち、単価契約の締結)では「発注」は不可能ですが…
〔発注は、契約が有効に成立が大前提から、つぎの5、が先で、よって契約は成立して居らず…これも虚偽…〕
4、発注方法
発注は、路線(区間)別とするが、道路補修員の直営による作業を考慮し、工種を決定するものとする。委託期間は当該年度を上期及び下期の2回に分けて発注するものとする。
◆指摘4、発注とは、「注文」を発する事で「発する」…大前提として「契約」が法的にも有効に成立していることが要件となるが、しかし「業務を委託により実施」する契約が「単価契約」の締結では「委託業務」を“発注”する法律効果は全く発生しない未効力契約の締結で。更に、発注(注文)で工種を決定する…も全く意味不明の錯誤規定。更には、後半の記述…委託期間は当該年度を上期及び下期の2回に分け発注する…の、この「発注」を「契約の締結」行為と勝手な解釈もこれも錯誤で。この様な契約の締結は当然ながら「禁じられた契約」の締結で、この「違法」契約の締結を隠蔽する為に、次の5、契約、の前に「発注方法」等と“苦慮”の規定ながら、しかし大胆な嘘を書く知事部局としか言いようがない。
■ ここで肝心の「契約」が、漸く規定されたが…しかし、全文が支離滅裂の虚偽規定です…
〔私が監査請求した、2つの財務規則違背の指摘に委員が一言も答えない理由が、知事決裁のこの契約でした…〕
5、契約、
契約は単価契約とし、工種別の契約単価は請負比率により、甲が算出するものとする。
◆指摘5、先の1、目的の「業務を委託により実施し…道路の安全確保を図る…」契約が「単価契約」は明白な錯誤規定でした。同時に2、委託の範囲での「工種別単価契約」も虚偽でした。更には「単価契約」に「請負比率」は全く無関係、つまり、「請負比率」とは請負契約での財務会計上の「文言」で、当該「単価契約」では「…請負比率により、甲が算出する」も虚偽なので「算出」は出来ず。この肝心の「契約」の全文も意味不明の虚偽で、本県知事部局は大胆なる「嘘つき集団」としか言いようがない。
注−2、ここで規定すべき「契約」とは、目的の初めに記した「道路維持補修業務を委託により実施…」する契約が有効に成立する根拠を規定すべきで、知事の権限で強引に「単価契約で委託契約」が成立する…と「要領」に規定しても地方自治法無視となる。即ち、単価契約締結時点では、当事者間には直接債権債務関係(地方自治法第232条の3)を発生させない違法契約での公金の支出(同条の4、債務未確定での公金支出)となり、この5、契約は明確に違法で、よって「禁じられた契約」も同時に証明した。
■ ここに規定した「業者の選定」も何とも不可解、奇妙な全文支離滅裂の同じく虚偽です…
〔本県知事部局も、単価契約では委託契約は成立しない事を、実は本心では承知でした…それがこの規定…〕
6、委託業者の選定
建設事務所長又は土木事務所長は委託内容、地理的条件、緊急時の対応を考慮し、福島県工事等請負資格者のなかから、入札により選定する。
◆指摘6、この「委託業者の選定」も前5、で証明した「禁じられた契約」を自らも認識を裏付ける規定に他ならない。何故なら、締結する「単価契約」では「業務の委託」契約は不成立を承知から“選定”等と奇怪なる文言となり、加え「工種別単価契約」の締結での入札が総額の入札の事実から、財務規則第255条に違背で、よって「入札により選定する」も単価契約では不可能で虚偽。これらの嘘つきを隠蔽するために、本来は「業者の決定」だが“選定”等とし、しかし、前5、で契約が有効に成立していれば 「委託業者の選定」等不要規定、ここでも嘘の上塗りを繰り返す大胆な知事部局である。
■ 「委託業務」の発注書の交付規定だが、「未成立契約」では交付は不可能、同じく虚偽規定です…
〔…等と規定した狙いは、契約が単価契約でも「委託業務」は「発注」出来ます…と又々嘘の上塗りをここでも大胆に…〕
7、委託業務
建設事務所長又は土木事務所長は道路パトロール及び情報により現地を確認し、その都度、委託業務発注書を交付する。
◆指摘7、本「契約」は「単価契約」であり「委託契約」は全く成立しておらず、よって、委託業務発注書の交付は出来ません。更には、当該「契約行為」とは当然ながら「法律行為」であり、従って、この契約は民法の第90条(公序良俗違反)に当たり無効の法律行為。知事殿が“適正“と決裁した「委託要領」は、全文100パーセント虚偽規定。これは知事部局の「組織犯罪」です。どう対応されますか…?。
■ この「仕様書」の規定が、随一(仕様書に従うは、至極当然)適正規定と思いきや…さに非ず…
〔本県の知事が決裁した「仕様書」には、私の監査請求時には、当該業務は全く規定されて居らず、これも虚偽…〕
8、仕様書
仕様書は、福島県共通証書によるが、これにより難い場合は特記仕様書で明示するものとする。
◆指摘8、共通仕様書は、福島県が発注する「土木工事請負契約」「土木設計業務委託契約」等の業務について適用(運用)するとされており、しかし、この「道路維持補修委託業務」については、監査請求時は仕様書に全く策定されておらず、準用することは出来ないので、この規定も同じく全文虚偽、又は錯誤規定です。
■ この「支払」も、契約が適正な契約の締結であれば、至極妥当な規定なのですが…さに非ず…
〔公金の支払には、法律上も委託契約が有効に成立している事が大前提ですが、支払いは出来ず…これも虚偽…〕
9、支払
委託料の支払いは、月毎とする。
◆指摘9、委託料の支払いを月毎に支払うこの規定の意義は…?。つまり、出先では発注書毎に担当課長が書類と写真の検査で支払っているが、しかし現実は違法契約(地方自治法第232条の3、4、)での公金の支出(債務未確定での公金支出)が問題であって、担当者は「毎月」違法行為の繰り返しです。
以上の指摘は、本県出納局が規定した「会計事務必携」&「県財務規則例規集」を根拠に指摘した。
私の決意として、本県知事が決裁した「委託要領」は適正と現在も運用されているが、示した通りの(監査請求時は、遠慮から穏やかな表現で書いた…)知事部局一体の「嘘つき」規定(3知事部局の組織犯罪)である点と、委員の棄却理由はただ1点『適正な手順に基づき知事が決裁した適正「要領」に規定されている…』ので、私の住民監査請求には理由無し…での棄却は、私の住民監査請求の「…権利行使を妨害したときは…」に当たり、本県監査委員4殿方は、刑法の第193条(公務員職権濫用)の犯罪者であると私は指摘断定する。
この私の断定が虚偽なら当然監査委員殿から、私は訴訟が(名誉毀損で)提起されるものと覚悟し、それに対する答弁書、答弁補充書、別紙2(2―1・2―2)を既に作成、そこに監査委員が私宛に回答した、監査請求棄却通知の数々の「嘘つき」の全容を詳細に分析し、このHPの同じLink,5に提示済みである。
※ 本県の知事が決裁した「委託要領」は実は虚偽規定…は、2005年6月11日、一部訂正した。