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9月3日 多重債務者エレジー

 本日はなぜか、クレジット・サラ金関係の依頼者の打ち合わせが5件も重なってしまいました。

 うち4件は弁護士会のクレサラ相談で受任したものですが、多少クレサラ関係に手慣れた弁護士になると、途端に大変な事件が配点されるから困ったものです。

 特に困るのが、一度破産宣告を受け、免責決定を得てから10年経ってないのにまた借金をしてしまいにっちもさっちも行かなくなってしまった方。

 免責決定を一度受けると、原則10年間は再び免責は受けられないので(最近は東京地裁では異なる運用もされているようですが)、破産もできない。

 しかもそういう方はブラックリストに載っているので、まともな業者は貸さない。勢い、債権者はいかがわしい街金業者ばかりになります。

 ブラックリスト情報というのは、なぜかすぐに売られるらしく、破産するといきなりアヤシイ街金業者から大量のダイレクトメールが届くのが通常です。そこで誘惑に負けて借りてしまうと、後は再び転落状態になり、進退窮まってしまうのです。

 ブラックリストに載っている者に貸すのですから、業者の方も債務者が死に体であることを承知で貸しているわけで、私は勝手にこのような業者を「ハゲタカ業者」「ハイエナ業者」と呼ばせてもらってます。しかし、このような業者の中にはもう法律の規定なんて無視、弁護士が付こうがお構いなく本人に取り立てに行くような業者もいますから、街金業者から借りてしまうともはや弁護士に頼んでも、完全に取り立て行為を防ぐのは不可能といわざるを得ません。

 根本的には本人にそうならないようにしていただきたいものなのですが、それにしてもこのようなハゲタカ的行為には刑事罰を科すくらいの姿勢があってしかるべきだと思うのですが、立法機関はあまりそういう声には耳を傾けてくれないようです。

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