9月4日 雑感(モスバーガー、公設事務所) 本日も朝は浦和、午後に相模原と出張で終わった1日でした。 (その1) 私はモスバーガーが好きで、事務所近くの茅場町のモスにもよく立ち寄ります。ついでにいうと、モスの企画したHI-FIBEというモスの店舗でのブロードバンド配信実験のモニターにも当選してしまったので、茅場町のモスに行く特は必ずノートパソコンと無線LANカード持参だったりします。 そんなモスフリークの私ですが、浦和のモスは謎です。写真をご覧になれば分かるとおり、通常の赤い看板ではなくて、なぜか紺の看板。そしてメニューも半分以上オリジナルです。これは実験店舗なのでしょうか? (その2) 本日の日経の夕刊に「第二東京弁護士会が新宿に公設法律事務所を開設」という記事が載っていました(第二東京弁護士会のHPにも紹介があります)。 今まで、弁護士過疎地域における公設事務所はいくつか設立されてきましたが、首都圏でこのような都市型の公設事務所は初めてです。第二東京弁護士会によると、この公設事務所では所長以下数人の弁護士により、@当番弁護や法律扶助事件等の公益性は高い事件を中心に受任し、またA将来弁護士過疎地域の公設事務所に赴任するような弁護士を育成することが目的のようです。 このうち、Aの趣旨に関しては十分納得もでき、賛同できますが、@に関しては少々疑問が残ります。 まず、公設事務所といえども弁護士会が面倒を見るのは事務所のオフィスの手当てと開業資金の貸与くらいで、開設した後は結局独立採算制でやっていかなければならないはずです(弁護士会が法律事務所を経営するのは弁護士法上できません)。 となると、結局は公益性の高い事件を受任するといえども、採算を度外視するわけには行かず、その意味では一般の法律事務所と何が違うのか?結局そのような事件でも採算が取れるような制度を作っていかなければしょうがないのではないか?と思われます。 例えば、弁護士過疎地域への公設事務所第1号として、鳴り物入りでスタートした石見の公設事務所ですが、所長弁護士が最初に見境なしに事件を受任してしまい、それらの事件で手一杯になっているので今年に入ってからs新件を受任できず、かといって受任した事件もなかなか解決しないために、今年に入ってから収入が途絶えてしまい、日弁連に経済的支援を要請したという事件がありました。これなんぞ、公設事務所といえども経営の観点がなければ結局成り立たないという証左でしょう。 アドバルーンのような公設事務所を作るより、公益性の高い少額事件でも事務所経営が成り立っていくような制度を考案することこそ弁護士会の任務だと思います。 |