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11月2日 小泉首相の憲法感覚

 小泉首相の靖国神社参拝について、違憲の判断を求める訴訟が提起されたのに対し、小泉首相が「世の中おかしな人がいるものだ」旨逆切れ(?)発言をしたとか。

 裁判の内容については報道は不正確なことが多いので、今一よく分かりませんが、違憲の確認と慰謝料請求を求めているそうで、どちらも法律論としては結構苦しい(訴訟要件を満たすかどうか微妙)訴訟ではあります。

 それはさておき、小泉首相の前記発言はいくら何でもどうでしょうか?憲法20条3項(政教分離条項)にはこのようにはっきりと書いてあるのです。

 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」

 靖国神社は国家神道の本拠です。国家神道は宗教です。首相は行政権の主体たる内閣の主張たる国家機関です。素直に考える限り、内閣総理大臣の靖国神社参拝は、国家機関の宗教的活動でしょう。そうでないという結論を導く法解釈の方が、そうであるという結論より何倍も難しいのではないでしょうか?例え小泉首相が「靖国参拝は違憲ではない」という確信を持っていたとしても、反論はいくらでもあり得る立場でしょう。逆切れしている場面ではないと思いますが。

 森前総理は「神の国」発言で大ブーイングを食らいましたが、今回の小泉発言から見る限り、小泉首相もあまり対した憲法感覚は持ってないようです。

 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し養護する義務を負う」(憲法99条)

 この条文、知ってますか?


 さて、明日よりしばらく日本にいなくなりますのでしばしお休みさせていただきます。

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