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2月25日 法律事務所研修

 本日は事前研修の一環として、東京弁護士会が主催する法律事務所研修ということで、我が事務所にも1名の合格者がやってきて、一日事務所で研修をしていきました。

 事前研修とは、司法試験合格者が司法研修所に入所するまでの半年間に任意参加で行う弁護士会主催の研修です。東京では12月の合同研修(昨年12月15日の日誌参照)、2月の裁判傍聴会が行われています。

 これらの二つの企画は東京の3つの弁護士会が共催で行いましたが、法律事務所研修に関しては第一東京弁護士会、第二東京弁護士会とも消極的だったことから、東京弁護士会のみの企画で行うことにしたものです。他の二会が消極的な理由は「修習生と異なり法的な身分がないので権限や秘密保持に疑問がある」ということですが、そんなことをいったら法律事務所の事務員だって法的権限も法律上の秘密保持義務も明定されていないのであって、あまり説得的な理由とは思えません。私に言わせれば、他の二会の本音は単に面倒くさいから、と言うことにつきるのではないかとさえ思えてしまいます。

 既に関西や九州では、事務所研修が行われ、大きな成果を上げているということで、東京でできない理由もないでしょう。なにより、後輩育成に消極的になっている場合ではないと思うのですが。

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