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6月13日 再任拒否

 【日本国憲法80条1項】下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。

 31年前、青年法律家協会という、当時左翼系と見られていた団体に加入していた宮本判事補が、最高裁に再任拒否されるという事件がありました。キャリアシステムの下で、日本の裁判官は一度任官すれば、定年まで再任されることが原則であり、再任拒否は極めて異例のことで、当時思想信条による差別ではないかと大問題になりました。

 本日の報道によれば、最高裁が裁判官任命手続きの透明化を図る内部委員会のメンバーの一人に、この宮本元判事補(現在は弁護士)を選んだとのこと。

 新聞は「最高裁が反省した証」とほめ口調です。ただ、私には、司法改革のうねりが大きくなる中で、最高裁がキャリアシステムを守るために世論重視のポーズを取っただけ?という疑念も残ります。20人の委員の中の一人ですからねえ。

 そもそも、宮本元判事補も、もはや66歳。ひと時代遅い選択なのではないかと言う気もします。変化の激しさを増している世の中において、裁判所は時代に先行するまでの必要はないかも知れませんが、ちょっと後れすぎの気が。

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