→業務のご案内に戻る →弁護士費用のご案内に戻る 報酬基準(平成16年4月1日策定、同年6月3日一部改訂) 第1章 総 則 (目的) 第1条 この弁護士報酬基準は、当職が事件受任に当たって受任の範囲を明確にし、その費用を明らかにすることによって、依頼者と弁護士との間の認識を共通にして、その後のトラブルが発生することを防止するとともに、相互理解に基づく信頼関係を創設することを目的とする。 (個別契約による修正) 第2条 この弁護士報酬についての定めは、依頼者と弁護士との協議により個別の委任契約により変更、修正することができる。ただし、変更、修正する場合にはその旨を契約書に明示しなければならない。 (弁護士報酬の種類) 第3条 弁護士が依頼者から支払を受ける報酬としては、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当がある。 2 前項の用語の意義は次の各号に定めるとおりとする。 (1) 法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。 (2) 書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 (3) 着手金 民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初に支払うべき金員をいう。なお、結果の成功、不成功を問わず、返金しない。 (4) 報酬金 事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払う金員をいう。なお、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生する。全く成功の結果が得られなかった場合には発生しない。 (5) 手数料 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 (6) 顧問料 契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいう。 (7) 日 当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 (弁護士報酬の支払時期) 第4条 委任者の弁護士に対する報酬等支払債務の支払時期は次の各号に定めるとおりとする。 (1) 着手金は、委任後速やかに支払うものとする。 (2) 報酬金は、事件等の処理が終了した日以後速やかに支払うものとする。 (3) その他の弁護士報酬は、委任契約書に定めるところによる。 2 前項各号の規定にかかわらず、報酬等支払債務の支払時期及び方法については、委任契約書において別段の定めをすることができる。 (事件等の個数等) 第5条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。ただし、弁護士報酬について着手金及び報酬金という定め方をした場合において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。 2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。 (複数の弁護士が関与する場合) 第6条 受任した事件の処理について、弁護士の側の事由により、他の弁護士が関与することとなった場合においても、弁護士報酬の算出に当たっては1件の事件として扱う。 2 受任した事件の処理について、依頼者の意思に基づいて他の弁護士も関与することとなった場合は、それに伴う弁護士費用の増額分については、依頼者が負担する。 3 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めた場合は、それに伴う弁護士費用の増額分については、依頼者が負担する。 (消費税に相当する額) 第7条 本報酬規定に定める弁護士報酬は、消費税を含む金額とする。 第2章 法律相談料等 (法律相談料等) 第8条 法律相談料は、30分ごとに5,250円とする。ただし、同一案件について、3回目あるいは3時間を超える場合には、以後30分ごとに10,500円とする。 (書面による鑑定) 第9条 書面による鑑定料は、次のとおりとする。 (1) 極めて簡易な案件(法的論点が少なく、特段の調査を要しないもので、かつ書面自体の作成にも時間を要しないもの) 3万1500円ないし5万2500円 (2) 簡易な案件(法的論点が複数存在するが、特段の調査を要しないか、書面自体の作成に時間を要しないもの)10万5000円ないし21万円 (3) 複雑な案件(法的論点が複数存在し、特段の調査を要し、かつ書面の作成に相当の時間を要するもの) 21万円ないし31万5000円 2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。 第3章 着手金及び成功報酬 第1節 民事事件 (民事事件の着手金及び成功報酬の算定基準) 第10条 本節の着手金及び成功報酬については、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、成功報酬は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。 (経済的利益―算定可能な場合) 第11条 前条の経済的利益の額は、契約において特に定めのない限り、次のとおり算定する。 (1) 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。) (2) 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額 (3) 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額 (4) 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額 (5) 所有権は、対象たる物の時価相当額 (6) 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額 (7) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額 (8) 地役権は、承役地の時価の2分の1の額 (9) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額 (10) 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額 (11) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 (12) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額 (13) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額 (14) 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額 (15) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額) (経済的利益算定の特則) 第12条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額するものとする。 2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額するものとする。 (1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。 (2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。 (経済的利益−算定不能な場合) 第13条 第11条の規定により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として経済的利益を800万円と仮定し、弁護士と依頼者の協議により着手金及び成功報酬を定める。 (民事事件の着手金及び成功報酬) 第14条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び成功報酬は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
2 前項の着手金は、10万5,000円を最低額とする。 (成功報酬制による特則) 第14条の2 前条該当の事件のうち、金銭の請求事件において、事件の性質上、有利な解決の蓋然性が相当高く、かつ回収が容易・確実であると見込まれる場合においては、弁護士と依頼者の協議により、着手金を定めず、成功報酬のみによる受任を行うことができ、その場合の成功報酬は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
(調停事件及び示談交渉事件) 第15条 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金及び成功報酬は、契約に特に定めのない限り、それぞれ第14条、第14条の2または第18条の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。 2 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、契約に特に定めのない限り、第14条、第14条の2または第18条の各規定により算定された額の2分の1とする。 3 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、契約に特に定めのない限り、第14条、第14条の2または第18条の各規定により算定された額の2分の1とする。 4 前三項の着手金は、10万5,000円(ただし、簡易な案件の示談交渉事件は5万2,500円)を最低額とする。 (契約締結交渉) 第16条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
2 前項の着手金は、5万2500円を最低額とする。 3 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。 (督促手続事件) 第17条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
2 前項の着手金は、3万1,500円を最低額とする。 3 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第14条または次条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とする。 4 督促手続事件の成功報酬は、第14条又は次条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。 5 前項ただし書に規定する金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、前各項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第14条の規定により算定された額の3分の1を、成功報酬として同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができる。 (手形、小切手訴訟事件) 第18条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び成功報酬は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
2 前項の着手金は、5万2,500円を最低額とする。 3 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第14条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とし、その成功報酬は、第14条の規定を準用する。 (離婚事件) 第19条 離婚事件の着手金及び成功報酬は、次表のとおりとする。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。 3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定よる離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。 4 前三項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第14条又は第15条の規定により算定された着手金及び成功報酬の額を基準とする適正妥当な額を加算して請求することができる。 (境界に関する事件) 第20条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び成功報酬は、それぞれ52万5000円とする。 2 前項の着手金及び成功報酬は、第14条の規定により算定された着手金及び成功報酬の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。 3 境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び成功報酬は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。 4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。 5 境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。 (借地非訟事件) 第21条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。
2 借地非訟事件の成功報酬は、次のとおりとする。 (1) 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第14条の規定により算定された額 (2) 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第14条の規定により算定された額 3 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び成功報酬は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。 4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。 5 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。 (保全命令申立事件等) 第22条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第14条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とする。 2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第14条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の成功報酬を受けることができる。 3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第14条の規定に準じて成功報酬を受けることができる。 4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び成功報酬を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。 5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び成功報酬は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び成功報酬とは別に受けることができる。 6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万5,000円を最低額とする。 (民事執行事件等) 第23条 民事執行事件の着手金は、第14条の規定により算定された額の2分の1とする。 2 民事執行事件の成功報酬は、第14条の規定により算定された額の4分の1とする。 3 民事執行事件の着手金及び成功報酬は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び成功報酬とは別に受けることができる。ただし、着手金は第14条の規定により算定された額の3分の1とする。 4 執行停止事件の着手金は、第14条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。 5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第14条の規定により算定された額の4分の1の成功報酬を受けることができる。 6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万2,500円を最低額とする。 (倒産整理事件) 第24条 事業者の破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は右着手金に含まれる。 (1) 事業者の自己破産事件 52万5,000円ないし525万円 (2) 自己破産以外の破産事件 52万5,000円以上525万円 (3) 会社整理事件 105万円以上 (4) 特別清算事件 105万円以上 (5) 会社更生事件 210万円以上 2 前項の各事件の成功報酬は、第14条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、法人の自己破産事件、会社整理事件、特別清算事件については成功報酬は受けない。 3 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第1項第2号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の成功報酬については、前項本文の規定を準用する。 4 非事業者の自己破産の着手金は、次の額とする。ただし、債権者数が50社を超える場合には、前条1項1号の規定を準用することができる。 (1) 債務金額が1,000万円未満の場合 (ア) 債権者数が10社以下の場合 21万円 (イ) 債権者数が11社から15社まで 26万2,500円 (ウ) 債権者数が16社以上 31万5,000円 (2) 債務金額が1,000万円を以上3,000万未満の場合 42万円 (3) 債務金額が3,000万円を超える場合 52万5,000円 (4) 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合は、適宜1人当たりの金額を減額することができる。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とする。 5 非事業者の自己破産の成功報酬は、上記着手金基準と同額とする。ただし、債権者数が50社を超える場合には、本条2項の規定を準用することができる。 6 任意整理から自己破産へ移行した場合 (1) 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領するものとし、任意整理の着手金との過不足を清算する。 (2) 任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領するものとする。ただし、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができる。 (民事再生事件) 第25条 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、210万円以上とする。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれる。 2 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金又は成功報酬の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。 3 民事再生事件の成功報酬は、第14条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定し、成功報酬の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮する。 4 個人の小規模民事再生事件及び給与所得者等再生事件の着手金及び成功報酬は、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、次のとおりとする。 (1) 着手金 住宅資金特別条項を提出しない場合 31万5,000円 住宅資金特別条項を提出する場合 42万円 (2) 報酬金 債権者数が15社までで事案簡明な場合 21万円 債権者数が15社までの場合 31万5,000円 債権者数が16社〜30社の場合 42万円 債権者数が31社以上の場合 52万5,000円 債権者数が31社以上で事案複雑な場合 63万円 ただし、月額報酬を受領した場合は、上記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを成功報酬とする。 (3) 分割弁済金代理送金手数料 金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,050円とする。 4 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件)の着手金は、第1項第2号及び第3号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の成功報酬は、前項の規定を準用する。 (任意整理事件) 第26条 前二条に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」という。)のうち、事業者に関する事件の着手金は、資本金、試算及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて、52万5,000円ないし525万円とする。 2 前項の事件が清算により終了したときの成功報酬は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。 (1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
3 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの成功報酬は、前条第2項の規定を準用する。 4 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前二項に定めるほか、本節の規定により算定された成功報酬を受けることができる。 5 小規模な事業者についての任意整理事件の着手金及び成功報酬は以下のとおりとする。ただし、債権者数が50名以上の場合には、前四項の規定を準用することができる。 (1) 着手金 5万2,500円×債権者数。最低10万5,000円。ただし、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。 (2) 成功報酬 1債権者について、5万2,500円に下記金額を加算した金額を上限とする。ただし、個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する成功報酬を請求することができる。 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額 交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の10.5%相当額と過払い金の21%相当額の合計額 (3) 分割弁済金代理送金手数料 金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,050円とする。 (4) 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。 6 個人の非事業者の任意整理事件の着手金及び成功報酬は以下のとおりとする。ただし、債権者数が50名以上の場合には、前四項の規定を準用することができる。 (1) 着手金 2万1,000円×債権者数。最低5万2,500円。ただし、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。 (2) 成功報酬 1債権者について、2万1,000円に下記金額を加算した金額を上限とする。ただし、個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する成功報酬を請求することができる。 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10.5%相当額 交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の10.5%相当額と過払い金の21%相当額の合計額 (3) 分割弁済金代理送金手数料 金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,050円とする。 (4) 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。 (5) 前各号にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理については、商工ローン業者1社について5万2,500円として第1号及び第2号の着手金・成功報酬を算定し、かつ、着手金の最低額は10万5,000円とする。 (倒産処理事件にともなう訴訟) 第27条 倒産処理事件(任意整理事件を含む)に関して、債務者その他の者に対し、訴訟、民事保全、民事執行事件の申立をする必要がある場合、当該申立に関しては、別途該当の報酬基準に基づく報酬を請求することができる。 (日当) 第28条 倒産整理事件(任意整理事件を含む)の日当については次の各号のとおりとする。 (1) 債権者からの提訴に応ずるため裁判所への出頭が必要な場合 1回1万500円以下。ただし、2回以上の弁論期日を要し、答弁書以外の準備書面等作成を要する場合には、通常の訴訟報酬基準に準ずる着手金・報酬金を請求することができ、この場合には日当は請求しないものとする。 (2) 債権者との直接の交渉その他の折衝を要する場合 1回2万1,000円以下。ただし、遠隔地の場合は通常の日当の報酬基準によることができる。 (行政上の不服申立事件) 第29条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第14条の規定により算定された額の3分の2とし、成功報酬は、同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。 2 前項の着手金は、10万5,000円を最低額とする。 第2節 刑事事件 (刑事事件の着手金) 第30条 刑事事件の着手金は、起訴前、起訴後各審級ごとに受けるものとし、次表のとおりとする。
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいう。 (刑事事件の成功報酬) 第31条 刑事事件の成功報酬は、起訴前、起訴後各審級ごとに受けるものとし、次表のとおりとする。
2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。 (刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等) 第32条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第30条に定める着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件について、起訴前に格別の弁護活動を要しなかった場合は、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。 2 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び成功報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。 (検察官の上訴取下げ等) 第33条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第31条の規定を準用する。 (保釈等) 第34条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び成功報酬は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、それぞれ10万5,000円以上31万5,000円以下の範囲の額を受けることができる。 (告訴、告発等) 第35条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金及び成功報酬は、一件につき15万7,500円ないし52万5,000円とする。 第3節 少年事件 (少年事件の着手金及び報酬金) 第36条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。
2 少年事件の成功報酬は、次表のとおりとする。
3 前二項の事案簡明な事件とは、事実関係に争いがなく、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいう。 4 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前二項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。 (少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等) 第37条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第5条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなす。 2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金及び成功報酬を、適正妥当な範囲内で減額することができる。 3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び成功報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。 4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定による。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。 第4章 手数料 (手数料) 第38条 手数料は、契約に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第11条及び第12条の規定を準用する。 (1) 裁判上の手数料
(2) 裁判外の手数料
第5章 時間制 (時間制) 第39条 弁護士は、依頼者との協議により、第3章及び第4章の弁護士報酬等に代えて、あるいはこれに付加して、受任する事件等に関し、一定時間あたりの単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬とすることができる。 2 前項の一定時間当たりの単価は、受任事務処理の種類のほか、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性等を考慮して、契約において定める。 3 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、依頼者との協議により,依頼者との契約で定める相当額を、あらかじめ預かるものとする。 第6章 顧問料 (顧問料) 第40条 顧問料は、次表のとおりとする。
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。 3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。 第7章(日当) (日当) 第41条 日当は、次表のとおりとする。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の日当を概算によりあらかじめ依頼者から預かることができる。 第8章 実費等 (実費等の負担) 第42条 依頼者は、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費を負担する。 2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。 3 事件の内容及び管轄裁判所の場所などにより、通常の範囲の通信費、近距離の交通費などについては、依頼者と協議の上、一定額の実費を受領し、実際額との過不足を精算しないことができる。 (交通機関の利用) 第43条 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。 第9章 委任契約の清算 (中途終了による清算など) 第44条 事件等の処理が、依頼者による弁護士の解任、弁護士の辞任又は事件処理の継続が不可能になったことにより、中途で終了したときは、弁護士は、事件処理の程度に応じて、受領済の弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。 2 前項の場合において、事件等の処理の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、弁護士が既に事件の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、その全部又は一部を返還しないことができる。 3 第1項の場合において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく事件等の処理を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により事件等の処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が事件等の処理の重要な部分を終了していないときは、その全部については請求することができない。 4 第1項の返還又は請求又は第2項の請求については、弁護士はあらかじめ依頼者と協議しなければならない。 (事件処理の中止等) 第45条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。 2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。 (弁護士報酬の相殺等) 第46条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。 2 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。 |