弁護士 豊崎近影 東京弁護士会所属 由岐・豊崎法律事務所

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弁護士費用のご案内

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 平成16年4月1日より、弁護士の報酬規程が廃止され、 個々の弁護士が独自に報酬基準を策定するようになりました。

 そこで、私がご依頼を受ける際の弁護士費用についてご説明します。

 ここに掲げる内容は、代表的な場面についての説明であり、ここに掲げていない事項や細則については報酬基準に従います。ここに掲げた内容は平成16年4月1日現在の基準であり、将来必要に応じて改正することがあります(4月20日に一部修正しました)。


 なお、事件にはそれぞれ個性があり、予め画一的な基準を定めることは弁護士にとっても困難な面があります。具体的な案件についての費用については、初回の相談の際におたずね下されば、その時点での見積もりをお示しします。

*費用の表示には消費税分を含みます。
*この費用以外に実費(事件処理自体にかかる経費=印紙代、交通費等)が必要になります。

○法律相談料

【どんな費用か】
 法的な相談事に対し、私が事情をお伺いし、口頭でアドバイスを行った際に申し受ける費用です。電話によるアドバイスの場合も含まれます。
 各回の相談終了後に各回の費用をいただきます。

【基準】
・30分あたり5,250円
ただし、同一の案件について、3回目以降あるいは3時間目を超える場合は、その時点から30分あたり10,500円


○着手金

【どんな費用か】
 案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、お引き受けする際に申し受ける費用です。
 お引き受けした案件について不首尾に終わった場合でも、職務を行った以上はお返しはいたしません。

【基準】(代表的なもの)

・民事訴訟事件
  対象となる経済的利益が300万円以下の場合:その経済的利益の8.4%
  同300万円以上3000万円以下の場合:その経済的利益の5.25%+9万4500円
  同3000万円以上3億円以下の場合:その経済的利益の3.15%+72万4500円
  同3億円以上の場合:その経済的利益の2.1%+387万4500円
 を基準に、具体的事情に応じ協議させていただきます(ただし、最低額を10万5000円とします)。

・民事示談交渉事件・調停申立事件
  上記の民事訴訟事件の基準の3分の2を基準(ただし、最低額を10万5000円、簡易な示談交渉事件の最低額を5万2500円とします)に、具体的事情に応じ協議させていただきます。

・債務整理事件
  個人の場合
    任意整理事件
     債権者1社について2万1000円(ただし、最低5万2500円)
     (商工ローン業者については1社について5万2500円)
    破産事件
     債務総額1000万円未満の場合21万円ないし31万5000円
     債務総額1000万円以上3000万円未満の場合42万円
     債務総額3000万円以上の場合52万5000円
    個人再生事件
     通常の事件31万5000円
     住宅資金特別条項使用の場合42万円
  法人(小規模なもの。個人事業者を含む)の場合
    任意整理事件
     債権者1社について5万2500円ないし10万5000円
    破産事件
     法人の規模・債務総額に応じ、52万5000円ないし525万円程度
    民事再生事件
     法人の規模・債務総額に応じ、210万円以上


○成功報酬

【どんな費用か】
 案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、首尾よい結果が出た場合、その成功の度合いに応じて申し受ける費用です。結果が出た時点でお支払いをいただくことになります。
 お引き受けした案件について全く不首尾に終わった場合は、成功報酬は発生しません。

【基準】(代表的なもの)

・民事訴訟事件
  対象となる経済的利益が300万円以下の場合:その経済的利益の16.8%
  同300万円以上3000万円以下の場合:その経済的利益の10.5%+18万9000円
  同3000万円以上3億円以下の場合:その経済的利益の6.3%+144万9000円
  同3億円以上の場合:その経済的利益の4.2%+774万9000円
 を基準に、具体的事情に応じ協議させていただきます。

・民事示談交渉事件・調停申立事件
  上記の民事訴訟事件の基準の3分の2を基準に、具体的事情に応じ協議させていただきます。

・債務整理事件
  個人の場合
    任意整理事件
     債権者1社について2万1000円(ただし、最低5万2500円)
     (商工ローン業者については1社について5万2500円)
     +和解により債務元本が減額された場合、その減額幅の10.5%
     +交渉で過払い金を返還させた場合、その額の21%
    破産事件
     債務総額1000万円未満の場合21万円ないし31万5000円
     債務総額1000万円以上3000万円未満の場合42万円
     債務総額3000万円以上の場合52万5000円
    個人再生事件
     通常の事件31万5000円ないし52万5000円
  法人の場合(小規模なもの)
    任意整理事件
     債権者1社について5万2500円ないし10万5000円
    +和解により債務元本が減額された場合、その減額幅の10.5%
    +交渉で過払い金を返還させた場合、その額の21%

    破産事件
     原則としてなし
    民事再生事件
     法人の規模・債務総額に応じ、経済的利益を考慮して決める


○書面による鑑定料

【どんな費用か】
 特定案件の法的な問題に対し、私が書面(オピニオンペーパー)で法的な判断または見解を表明した場合に申し受ける費用です。
 書面の作成前に費用をいただきます。

【基準】
・極めて簡易な案件:3万1500円ないし5万2500円
 (法的論点が少なく、特段の調査を要しないもので、かつ書面自体の作成にも時間を要しないもの)
・簡易な案件:10万5000円ないし21万円
 (法的論点が複数存在するが、特段の調査を要しないか、書面自体の作成に時間を要しないもの)
・複雑な案件:21万円ないし31万5000円
 (法的論点が複数存在し、特段の調査を要し、かつ書面の作成に相当の時間を要するもの)


○手数料

【どんな費用か】
 性質上、1回の手続きあるいは事務で終了する内容の案件(その後の交渉を前提としない内容証明郵便の発送など)についての手続きあるいは事務をお引き受けした場合に申し受ける費用です。
 お引き受けする時点で費用をいただきます。

【基準】(代表的なもの)
・内容証明郵便作成手数料:3万1500円ないし5万2500円
 (基本的な事案で、その後の交渉を前提としないもの)
 *その後の交渉を前提とする場合は示談交渉事件の着手金・成功報酬の基準による
・法律関係調査・事実関係調査:5万2500円ないし21万円
 (基本的な事案で、依頼者への報告によって職務が終了するもの)
・契約書作成あるいは修正:3万1500円ないし10万5000円
 (経済的利益が1000万円未満の場合で、定型的で、特段の調査を要せず、作成・修正した書面を依頼者に交付することで職務が終了するもの)
 *相手方との交渉を伴う場合には、示談交渉事件あるいは契約締結交渉事件の着手金・成功報酬の基準による


○顧問料

【どんな費用か】
 契約により、一定の範囲の法律相談等の事務を継続的にお引き受けすることに対する費用です。
 お引き受けして以後、毎月一定の額をいただきます。

【基準】
個人非事業者:月額5250円以上
個人事業者(被用者のいない者):月額1万500円以上
有限会社:月額2万1000円以上
株式会社(小規模)の場合:月額3万1500円以上
株式会社(中規模以上)の場合:月額5万2500円以上

(事業規模のほか、事業の種類やお引き受けする相談の内容等により協議させていただきます)


○日当


【どんな費用か】
 私がお引き受けした仕事のため、東京近辺以外の場所に出張する際、移動自体に要する時間に対していただく費用です。交通費・宿泊費(実費)、着手金等とは別途いただきます。
 出張時ごとに申し受けるか、予め出張が想定される場合、事前に預かり金として申し受けて清算させていただく場合もあります。

【基準】
・事務所から出張先まで往復2時間を超え、5時間まで:1回につき1万500円ないし3万1500円
・同 5時間を超える場合:1回につき3万1500円ないし5万2500円



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