事故及び拘束に対する考え方

1 転倒、感染、嚥下、異食、失踪等の事故をゼロにすることは不可能です。
  管理者及び介護者の責務は、事故をゼロに近づけようとする
不断の努力と、
 起こったときの
適切な対応にあると考えています。

2 物理的拘束や薬物による拘束は、生活の質と能力を低下させます。
  しかし、拘束しなければ自傷又は他傷の事故を招く蓋然性が極めて高い
 
切迫した事例があることも事実です。
3 従って、管理者がやむを得ないと判断した場合は、事故予防のために
 一時的又は部分的に
拘束することがあります。
  そのときは、必ずご家族代表(身元引受人)の方にお知らせいたします。

4 事故が起こったときには、その
原因を究明し再発防止の方策
 研究して
全職員に徹底します。
  
ご家族には状況と経過を全て説明し、関係する行政・司法機関には
 速やかに届け出
てその指導に従います。

5 
事故の危険は、交通機関を利用するときの危険と同様、関係者全員の
 共同負担
であるとご理解いただき、その円満な解決にご協力ください。
           
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