事故及び拘束に対する考え方 |
1 転倒、感染、嚥下、異食、失踪等の事故をゼロにすることは不可能です。 管理者及び介護者の責務は、事故をゼロに近づけようとする不断の努力と、 起こったときの適切な対応にあると考えています。 2 物理的拘束や薬物による拘束は、生活の質と能力を低下させます。 しかし、拘束しなければ自傷又は他傷の事故を招く蓋然性が極めて高い 切迫した事例があることも事実です。 |
3 従って、管理者がやむを得ないと判断した場合は、事故予防のために 一時的又は部分的に拘束することがあります。 そのときは、必ずご家族代表(身元引受人)の方にお知らせいたします。 |
4 事故が起こったときには、その原因を究明し再発防止の方策を 研究して全職員に徹底します。 ご家族には状況と経過を全て説明し、関係する行政・司法機関には 速やかに届け出てその指導に従います。 5 事故の危険は、交通機関を利用するときの危険と同様、関係者全員の 共同負担であるとご理解いただき、その円満な解決にご協力ください。 |
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