情報の保護と開示 |
個人情報の保護 |
1 サービス提供上知り得た入所者及びその家族に関わる情報を、正当な理由なく 第三者に通報することはありません。 2 正当な理由とは、入所者の利益を増進する目的のために、必要な情報を介護事 業者、医療機関、行政機関などに提供する場合をいいます。 3 職員(アルバイト、実習生を含む)には、在職中はもちろん退職後も、職務上知り 得た情報を第三者に漏洩しないことを義務づけています。 |
介護情報の開示 | |
当ホームは、原則として、いつでもだれからでも、実地調査や見学、照会、 面会の申し出に応じており、また、実習生には、守秘義務を課した上で実習に有効 な記録を開示しています。紙資料と電子資料の開示については次のとおりです。 |
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開示資料 | 開示対象者 |
日別介護日誌 | ・入所者、その身元引受人 ・入所者又はその身元引受人の家族若しくは親族 ・その他管理者が適切と認める人又は機関 |
個人別介護日誌 個人別介護方針 (ケアプラン) |
・入所者本人、その身元引受人本人 ・入所者又はその身元引受人の家族若しくは親族であって 管理者が適切と認める人 ・その他管理者が適切と認める人又は機関 |
自己評価項目 外部評価表 公表情報 自主点検表 紙資料の閲覧 |
・事業所は、毎年、自ら費用を負担して、自己評価をしそれを基 に外部評価を受けることが義務付けられています。 結果は何年分のものがwamnetに公開され、1回分がA4で35ページ 以上になりますが、肝心の介護要員の配置数や決算数字は評価の 対象ではなく、従って公表されていません。 ・事業所は、何年かに1回、事業所に関する情報をネット経由で行政に 提出することが義務付けられています。 結果は京都府指定情報公表センター(府社会福祉協議会)からネット で公開されており、A4で数十ページになります。 これは介護要員の人数は記載されていますが基準との比較値は ありません。なお、決算諸表は提出自体を求められていません。 ・事業所は、定められた様式に基づいて、毎年1 回、事業全般にわた る自主点検を義務づけられています。 ・当ホームでは、自主点検の結果と前年度分の自己評価及び外部評価 の結果を玄関に常時掲示しております。 |
その他 | ・管理者が適切と認める人又は機関 |
介護方針 | 要員配置 | 事故及び拘束 | 苦情・要望 | 表紙へ |