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11月19日 破産法改革

 獅子座流星群がすごかったらしいですが、私は前日の曇りという予報を信じて寝てしまいました。不覚。。。

 さて、本日の日経新聞によると、破産法の改正が検討されているとか。ベンチャーが破綻しても、経営者が再起を期しやすいように、個人保証の一定以上の支払義務の免除を考えているらしいです。

 まあ、方向性に反対ではないですが、それ以上に解決すべき問題があるように思います。

 それは、破産申立の「予納金」制度。

 個人保証なんて、法人と一緒に個人も破産し免責を受けてしまえば、何とかなります。だけれども、破産申立をしようにも、先立つものがなくてあきらめてしまう人もいるのが現状です。

 最近の東京地裁では「少額管財」制度ができて、法人・個人併せて20万円の予納金で管財人をつけてくれるので、弁護士費用と合わせてもかなり申立がしやすくなっていますが、それ以外の裁判所では予納金の最低額は50万円から。法人と個人両方だと100万円からというところが多く、このお金が出せずに破産すらできないで夜逃げせざるを得ない場合もあるのです。

 ですから、お金がなくて破産制度の利用もままならないことのないような仕組みを先に考えて欲しいものです。

一つ前へ  一つ後へ

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