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1月25日 雑感(学校へ行こう東洋英和編、扶助協会の財政難)

(その1)
 二日にわたり新潟少女監禁事件判決について長々と語ってしまったので、漏れた話題について。

 23日は、恒例の東京弁護士会広報委員会の行事「学校へ行こう」で、東洋英和高校に行って来ました。

 この学校は連続で開催するようになってから3年目ですが、年々気合いが入ってきて、今年は本番に行ってみると、検察官役、弁護人役の女子生徒ともみなスーツを着ているのでビックリしました。この分で行くと来年は「弁護士バッジを貸してくれ」といわれてしまうかも。でも検察官バッジは貸しようがないしなあ、どうしましょうか。

 裁判自体も鋭く論点をついた尋問が多く、裁判官役の生徒もかなり悩んだようでした。

(その2)
 本日の朝日夕刊に「扶助協会が事件急増で財政難」という記事が載っていました。

 補助金を増やすべき、という結論自体はそのとおりですが、扶助協会の法律相談も担当している身から一言言わせてもらうと、扶助協会もちょっと方針が甘いところがあったのではないかと思います。今年度から法律が制定されて、補助金が出るようになったため、扶助協会がここぞとばかり、扶助の審査条件を大幅に緩和して年度前半に大判振る舞いしたために、後半になってアップアップしている面があるようです。

 とりわけ私が問題だと思うのは、自己破産に至らない任意整理の案件にまで、通常の事件と一緒の基準で扶助を認めたことです(以前は債務整理案件は、通常の事件より扶助の条件は厳しく、実質上生活保護世帯レベルでなければ扶助決定は出ませんでした)。

 自己破産に関しては、まだ資産がないから申立をするのですから、扶助を行うべき事案はあると考えます。しかし、債務整理に関しては、分割であれ、債権者に一応支払っていく資力はあるのですから、扶助を行うことは素朴に考えておかしいのではないでしょうか。債権者に払う金はあるのに、弁護士に払う金は出せないと言うのはどう考えても私は納得行きません。そのような人に税金を使うのはモラルハザードを招くのではないかと思います。

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