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2月15日 破産事件の予納金

 2日ほど夜遅い帰宅が続き、日誌が更新できませんでした。

 さて、本日は朝から越谷に出張して、破産申立事件の面接を受けてきました。

 この事件、申立は昨年末だったのですが、実は予納金がなかなか用意できなかったために面接が遅れていたものです。

 破産、というのはお金がないために申し立てるはずのものですが、実際には破産するのにもお金が必要です。弁護士費用もさることながら、一番頭を悩ますのが裁判所に納める予納金です。

 予納金の大部分は、裁判所が管財人を任命するための費用です。従って、財産の存在しない個人の破産の場合には管財人を任命する必要がない(同時廃止事件と呼ばれます)ため、予納金は1万円台ですが、法人の自己破産や個人でも資産のある人の場合にはまとまった額の予納金が必要になってきます。

 この予納金の額が、通常法人では最低70万円、個人では最低50万円と、これから破産しようとする人にとっては結構難儀な額です。結局破産もできずに夜逃げ同然でうやむやな解決になってしまう場合もあります。

 このため、東京地裁では数年前から、個人・法人あわせても20万円の予納金ですむ「少額管財事件」の制度を導入し、今ではこちらの法が多数派になってしまうほど普及しました(そのかわり、管財人に就任する弁護士の側から見ると、報酬がダンピングされているわけですが(^^;)。

 しかしながら、東京以外では、横浜で今年から始まったくらいで埼玉ではまだまだ導入される気配がありません。

 本日の事件も、法人とその代表者の同時申立だったので、本当は120万円も予納金が必要な場合だったのですが、裁判官に「50万円しか用意できない」と泣きついて、個人は同時廃止、法人のみ50万円で管財人をつけてもらうことにしました。

 でも、これが東京ならば、20万円で両方とも管財人がついたのに、と思うとちょっと複雑です。

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