3月15日 個人再生手続きの再生計画案 昨年10月2日の日誌で「使い道がない」とこき下ろした個人再生手続きですが、そうはいっても数は少ないですが、私が申し立てている件もあるにはあります。 本日午後に、申し立てている給与所得者再生の事件の再生計画案を作成していましたが、そこで思ったことは、「東京地裁の書式は簡潔すぎて、何もわからん!」ということ。 少額管財制度を採用した頃からの東京地裁は、とにかく書式の簡略化に熱心で、一般論としては確かに賛成なのですが、こと個人再生手続きについては「やりすぎ」の感が拭えなくもないです。 なにしろ、再生計画案の書式には「債権額の○%を弁済し、残りは免除を受ける」「△ヶ月間、1ヶ月あたり、各債権の○%ずつを弁済する(小数点以下の端数は切り捨て)」といったことしか書かれないのですから。 これでは、債権者はいったい自分にいくら入ってくるのか、計算してみないとわかりません(結果、計算が面倒くさくて、申立代理人に問い合わせてくることになります)。 だいたい、再生計画案の理由も書かなくていいことになっていますが、これで債権者が納得するのかどうか。 その一方で、再生計画案には以下のように法律で結構縛りがあります。 1 破産した場合の配当=清算価値よりも多くの額を弁済すること。 2 債権額の20%以上(その額が100万円以下の場合は100万円、300万以上の場合は300万円)を弁済すること。 3 給与所得者再生の場合は、2年分の可処分所得以上の額をを3年(あるいは最長5年)で弁済すること。 しかたがないので、私は再生計画案とは別に上申書で以上の内容を検討し、再生計画の根拠を説明しました。 地方ですと、裁判所からもこのような書類を要求されている模様です。 |